休職が決まった直後に知りたいのは、制度の趣旨ではないと思います。「毎月いくら入るのか」と「いつまで続くのか」。まずこの2つです。
傷病手当金は給与のおよそ3分の2が目安ですが、実際の日額は自分の標準報酬月額から出せます。手元に給与明細か「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」を置いて読んでください。対象になる条件、日額の計算、待期3日の数え方、通算1年6か月の考え方、申請書を誰に書いてもらってどこへ出すかまで、自分の数字を当てはめながら追えます。
対象になるのは、4つ全部に当てはまる人
協会けんぽが挙げている支給の条件は4つです。全部そろって初めて対象になります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
1番目の「業務外」で線が引かれます。仕事が原因のケガや病気、それに通勤中の事故は労災保険のほうで扱うので、傷病手当金は使えません。ここを取り違えたまま申請すると、労災の請求が遅れます。
2番目の「仕事に就くことができない」を判断するのは本人ではなく医師です。つらさの度合いではなく、申請書の医師記入欄に労務不能と書いてもらえるかどうかで決まります。通院のときに「仕事を休む必要がある状態か」を言葉にして相談してください。
4番目は、給与が出ていたら一切もらえないという意味ではありません。傷病手当金の額に届かない給与なら、その差額を受け取れます。
日額を計算してみる
1日分の傷病手当金は、次の式で決まります。
支給開始日前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 ×(2 / 3)
計算の途中で端数処理が入ります。「平均した額 ÷ 30」の時点で10円未満を四捨五入し、そこに3分の2を掛けた後で1円未満を四捨五入します。
実際に当てはめてみます。標準報酬月額の平均が30万円だった場合、30万円 ÷ 30 = 1万円、1万円 × 2 / 3 = 6,667円が日額になります。30日分で約20万円です。標準報酬月額の平均が24万円なら日額5,333円、28日分で約14万9千円になります。
自分の数字で確かめる場合は、傷病手当金の計算ツールに標準報酬月額を入れると、日額と月額、通算1年6か月の残りがそのまま出ます。
「標準報酬月額」は手取りでも額面そのものでもありません。4月から6月の給与をもとに毎年決まる等級で、通勤手当や残業代も含まれます。給与明細の健康保険料から逆算するより、被保険者標準報酬決定通知書か、勤務先の給与担当に等級を聞くほうが確実です。
被保険者期間が12か月に満たない場合は計算方法が変わります。実際に加入していた各月の標準報酬月額の平均と、協会けんぽが定める全被保険者の平均額を比べて、低いほうを使います。
この「全被保険者の平均額」は途中で改定されていて、支給開始日がいつかで金額が分かれます。
| 支給開始日 | 使う平均額 |
|---|---|
| 令和7年3月31日以前 | 30万円 |
| 令和7年4月1日以降 | 32万円 |
いま休職に入る人は32万円のほうです。30万円と書いてある解説は改定前のもので、日額にすると6,667円と7,113円で446円、30日分で1万3千円ほど変わります。
入社1年目で休職に入ると、給与水準が高くてもこの上限が効いて日額が抑えられることがあります。標準報酬月額が44万円でも、加入10か月なら32万円のほうが低いので日額は7,113円までです。
待期3日は「連続」でないと成立しない
支給が始まるのは、仕事を休んだ日が連続して3日間あった後の4日目からです。この3日間を待期といい、この分は支給されません。
つまずきやすいのが「連続」の条件です。2日休んで3日目に出勤し、4日目からまた休んだ場合、待期は成立していません。もう一度、連続3日を作り直すことになります。体調が少し戻った日に無理をして出社すると、かえって支給開始が遅れます。
待期の3日は、有給休暇でも公休でも欠勤でも構いません。土日や祝日を挟んでも連続していれば数えられます。金曜に休み始めて土日を挟めば、その3日で待期が完成し、月曜から支給対象になります。
実務では、待期の3日を有給で消化し、4日目以降を欠勤にするやり方がよく取られます。待期は無給でも有給でも成立するため、この3日を有給に充てておくと収入の空白を少しだけ埋められます。
通算1年6か月の「通算」が変えたこと
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年1月に、それまでの「支給開始日から連続して1年6か月」から通算方式に変わりました。
違いが出るのは、途中で復職した場合です。以前は復職している間も1年6か月のカウンターが進み続けたため、体調が安定せず出社と休職を繰り返す人ほど、実際に受け取れる期間が短くなっていました。通算方式では、支給を受けなかった日はカウントされません。3か月受給して復職し、半年後に再び同じ病気で休職した場合、残りは1年3か月分がそのまま残っています。
ただし通算されるのは同一の傷病に限られます。別の病気やケガで休職する場合は、新たに1年6か月の枠が立ちます。うつ病で休職して復職した後、まったく別の理由で入院したときなどは、この扱いになります。
なお、1年6か月を使い切った後も働けない状態が続くなら、障害年金の対象になるか確認する流れになります。障害認定日は原則として初診日から1年6か月後で、傷病手当金の期間と重なるように設計されています。
給与・有給・他の給付との調整
休んでいる間に給与が支払われると、その分は調整されます。ただし全額が止まるわけではありません。給与が傷病手当金を下回っていれば、足りない分は支給されます。休職中に給与の一部を出す制度がある会社なら、この差額計算になります。
重なる可能性がある他の給付もいくつかあります。
- 出産手当金:同じ期間に両方の要件を満たす場合、出産手当金が優先されます。傷病手当金のほうが高ければ差額が支給されます。
- 障害厚生年金:同一の傷病で障害厚生年金を受けられるようになると、傷病手当金は原則として支給されません。年金額を日割りした額が傷病手当金より少なければ、差額が支給されます。
- 労災保険の休業補償給付:業務が原因のケガや病気は労災の範囲で、傷病手当金の対象外です。通勤中の事故も労災側になります。
- 雇用保険の基本手当(失業給付):働ける状態であることが前提なので、傷病手当金とは同時に受け取れません。退職後に働けない期間が続くなら、基本手当の受給期間を延長する手続きを検討することになります。
複数の制度が絡む場合、自己判断で片方を止めてしまうと後で調整が面倒になります。迷ったら、止める前に加入先の支部へ状況を伝えてください。
申請書は4枚組。誰が何を書くか
協会けんぽの健康保険傷病手当金支給申請書は4ページで構成されていて、記入者が分かれています。知人の申請書を一緒に見たときも、4枚のうちどれを誰に渡すのかが分からず、そこで手が止まりました。
- 1〜2ページ目(被保険者記入用):本人が書きます。氏名や口座情報のほか、療養のため休んだ期間、その期間に給与が支払われたかを記入します。
- 3ページ目(事業主記入用):勤務先が書きます。出勤簿と賃金台帳をもとに、申請期間中の出勤状況と給与の支払い状況を証明します。総務や人事、給与計算の担当者に依頼してください。
- 4ページ目(療養担当者記入用):医師に書いてもらいます。傷病名、初診日、労務不能と認めた期間などを記入する欄です。
回す順番は、本人記入 → 医師 → 会社。医師の意見欄に入る「労務不能と認めた期間」が先に確定していれば、会社が証明する出勤状況とずれません。
4ページ目の費用は、自費の文書料ではありません。ここは以前この記事が間違えていたところです。傷病手当金の意見書は診療報酬点数表のB012「傷病手当金意見書交付料」にあたり、点数は100点、つまり1,000円です。医療機関はこれを保険者に請求するので、窓口で払うのは一部負担金だけになります。3割負担なら300円です。 「文書料5,000円」といった自費の案内が出たときは、傷病手当金の意見書は健康保険の給付である旨を窓口で伝えてください。ただし、同じ期間について2度目の意見書を書いてもらう場合の費用は本人負担と定められています。返戻で書き直しになると、ここだけは自分で払うことになります。
診察のときに申請書を持参し、次回受診時に受け取る流れが一般的です。
会社に依頼するときは、「協会けんぽの傷病手当金の申請書のうち、事業主記入欄をお願いします」と伝えれば通じます。休職の連絡と同時に、申請書のやり取りをメールでするか郵送にするかも決めておくと、療養中の負担が減ります。
なお2026年1月から、協会けんぽの傷病手当金は電子申請にも対応しました。入口はマイナポータルではなく、協会けんぽのサイトかけんぽアプリの「電子申請サービス」です。協会けんぽ自身も申請書のページで電子申請を勧めていて、出したあとの処理状況をスマートフォンから確認できます。手順は別記事の協会けんぽの傷病手当金の電子申請にまとめています。
4枚それぞれの記入欄でどこがつまずきやすいか、返戻された場合に何を直すかは傷病手当金支給申請書の4枚は誰が書くかに分けてあります。
どこに出すか。添付書類が要るのはどんなときか
書き終えた申請書の提出先は、自分が加入している都道府県支部です。勤務先の所在地でも自宅の住所でもなく、加入先の支部になります。協会けんぽの都道府県支部一覧に47支部の郵便番号・住所・電話番号が載っているので、紙で出すならここの住所へ郵送してください。窓口の受付は平日8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。
用紙は協会けんぽの健康保険傷病手当金支給申請書のページから落とせます。手書き用のPDF、その記入例、入力用(ZIP)の3つが並んでいます。用紙には版が刷られていて、2026年9月時点の最新は 2607 版です。手元に古い用紙が残っている場合は使わず、取り直してください。会社の総務が持っていることも多いので、休職の連絡をするときに「傷病手当金の申請書はそちらにありますか」と一緒に聞いておくと一往復減ります。
多くの人は申請書だけで足ります。ただし次に当てはまるときは添付書類が要ります。
| こういうとき | 添える書類 |
|---|---|
| 障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金を受けている(マイナンバーを使わない場合) | 年金証書などの写し |
| 労災保険の休業補償給付を受けている | 支給決定通知書の写し |
| 交通事故など第三者の行為によるケガ | 第三者行為による傷病届 |
| 申請期間中に事業所が変わった | 健康保険加入状況等申告書 |
| 被保険者が亡くなった後に相続人が請求する | 戸籍謄本 |
| 申請書にマイナンバーを書く | 本人確認書類 |
交通事故のケースは見落とされがちです。休日に追突されて働けなくなった場合、治療費は相手の自賠責や任意保険から出ますが、休業中の生活費として傷病手当金を先に受け取ることはできます。その場合は第三者行為による傷病届を出して、協会けんぽが後から加害者側に請求する形になります。届出を出さないまま受け取ると、あとで返還を求められます。
いつ出すか、振込までどのくらいか
申請は療養が終わってからまとめて出す必要はありません。1か月ごとに区切って請求するのが一般的で、そのほうが生活費の見通しも立ちます。締め日の決まりはないため、給与の締めに合わせる人が多くなっています。
振込までの日数について、協会けんぽは申請書のページに基準を書いています。「審査の結果お支払い可能であれば、受付日から10営業日以内にお支払いいたします」。よくあるご質問のページにも同じ文言があります。以前この記事には「2週間から2か月」と書いていましたが、協会けんぽ自身が示している基準はこちらです。
ただし、この10営業日を投函した日から数えると合いません。起点は支部が受け付けた日です。 郵送にかかった日数と土日祝はこの10営業日に入りません。金曜の夕方に投函すれば、受付は早くても翌週です。
もう一つ、休職に入った日から入金までの体感が長くなる理由があります。前に乗る工程が3つあるからです。
| 順番 | かかること |
|---|---|
| 1 | 申請する期間が終わるのを待つ(会社と医師はその期間について証明するので、期間中には埋まらない) |
| 2 | 医師に4ページ目を書いてもらう(次回受診まで待つことが多い) |
| 3 | 会社に3ページ目を書いてもらう(給与計算の締めに合わせる会社が多い) |
10営業日が動き出すのは、この3つが終わって支部に届いた後です。9月分を月末締めで請求する場合、医師と会社を回して10月の上旬に投函、受付が中旬、入金は10月の下旬という並びになります。休職開始からの最初の1か月分は、手元の資金でしのぐ前提で家計を組んでください。
10営業日を過ぎても入らないときは、加入している支部へ電話します。伝えるのは保険証の記号・番号、申請した期間、投函した日の3つです。返戻の書面が届いていない、会社が同じものを二重に送っていて受付日が想定と違う、というのがよくある行き違いです。
申請期限は、労務不能だった日ごとに、その翌日から2年間です。2年を過ぎた分から順に時効で消えていくため、まとめて請求しようと先延ばしにすると、古い月から権利がなくなります。療養が長引きそうなときほど、月ごとに出しておくほうが確実です。
退職後も受け取れる条件
退職しても、次の2つを満たせば継続して受け取れます。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること(協会けんぽと健康保険組合をまたいでも、空白がなければ通算されます)
- 退職日の時点で傷病手当金を受けている、または受けられる状態にあること
2つ目が落とし穴です。退職日に挨拶のつもりで出社してしまうと「労務不能ではなかった」と判断され、継続給付の資格を失います。最終出社日と退職日を別の日にする、退職日は出社しない、という点は事前に会社と確認しておいてください。
退職後の申請では、事業主記入欄が不要になる期間があります。退職日より後の期間については会社の証明が要らないため、前職と連絡が取りにくい場合でも進められます。ただし退職日を含む月の申請には会社の証明が必要になるので、在職中に依頼しておくと後が楽になります。
標準報酬月額ごとの目安
よくある等級で、日額と月額を先に出しておきました。前述の端数処理を反映した数字です。
| 標準報酬月額の平均 | 日額 | 30日分 | 28日分 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4,447円 | 133,410円 | 124,516円 |
| 24万円 | 5,333円 | 159,990円 | 149,324円 |
| 28万円 | 6,220円 | 186,600円 | 174,160円 |
| 30万円 | 6,667円 | 200,010円 | 186,676円 |
| 36万円 | 8,000円 | 240,000円 | 224,000円 |
| 44万円 | 9,780円 | 293,400円 | 273,840円 |
| 50万円 | 11,113円 | 333,390円 | 311,164円 |
月をまたぐと日数が変わるため、同じ等級でも入金額は月ごとに動きます。家計を組むときは28日分で見ておくと下振れしにくくなります。
振り込まれた額が、そのまま残るわけではない
ここまでの金額は「振り込まれる額」です。手元に残る額とは違います。
傷病手当金には所得税も住民税もかかりません。健康保険から支給される給付は非課税扱いで、源泉徴収も年末調整の対象外です。額面がまるごと入金されるので、給与明細を見慣れた目には多く見えます。
引っかかるのはここからです。社会保険料は免除されません。 免除があるのは産前産後休業と育児休業だけで、病気やケガの休職に免除の仕組みはありません。給与から天引きされていた健康保険料と厚生年金保険料は、休職中も同じ額が発生し続けます。天引きされる給与がないので、会社の指定口座へ毎月振り込むか、会社が立て替えて復職後に精算する形になります。住民税も前年の所得にかかる税金なので、今年働いていなくても請求は来ます。
標準報酬月額28万円の人で並べてみます。
| 月額 | |
|---|---|
| 傷病手当金(日額6,220円 × 30日) | 186,600円 |
| 厚生年金保険料(本人負担9.15%) | −25,620円 |
| 健康保険料(令和8年度の全国平均9.90%を労使折半して4.95%) | −13,860円 |
| 住民税(前年年収400万円台の単身) | −15,000円 |
| 手元に残る | 約13万円 |
出ていくのがざっと5万5千円で、残るのは13万円ほど。休職前の手取りが月26万円だったなら、ちょうど半分です。「額面の3分の2はもらえる」という数字だけで家計を組むと、この差でつまずきます。40歳から64歳の人は、これに介護保険料(令和8年度の料率は全国一律1.62%、本人負担はその半分の0.81%で28万円なら2,268円)が上乗せされます。
健康保険料率は都道府県と年度で動きます(令和8年度は4月納付分から、全国平均9.90%)。正確な額は直近の給与明細の控除欄をそのまま使うのが早いです。等級が変わっていなければ、明細に載っている額が休職中の請求額とほぼ一致します。支払い方法をどう決めるか、住民税が払えないときにどこへ相談するかは休職中の社会保険料と住民税は誰が払うかにまとめてあります。
休職に入る前に、勤務先の給与担当へ「休職中の保険料はどう払うことになりますか」と一度聞いておいてください。扱いは会社ごとに違い、振込を忘れて督促が届く例があります。
「もらえない」と言われやすいケース
要件を満たしていそうで、実際には支給されない場面がいくつかあります。
- 業務中や通勤中のケガ・病気:労災保険の範囲になり、健康保険の傷病手当金は使えません。会社が労災を渋る場合でも、労働基準監督署に直接相談できます。
- 待期が成立していない:連続3日が作れていないケースです。前述のとおり、途中で1日出勤すると数え直しになります。
- 医師が労務不能と認めていない:本人がつらくても、申請書の医師記入欄に労務不能の記載がなければ支給されません。前述のとおり、診察の場で休職の必要性を医師とすり合わせておくことです。
- 休んだ期間の給与が満額支払われている:この場合は不支給です。給与が傷病手当金より少なければ差額が出ます。
- 国民健康保険の加入者:自営業やフリーランスが加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度が原則ありません(自治体が独自に設ける例はあります)。会社員が退職して国保に切り替えた場合でも、退職前からの継続給付は協会けんぽ側から受け取れます。
- 任意継続被保険者になってから発症した病気:退職後に任意継続へ切り替えた人が、その後に発症した傷病で休んでも対象外です。継続給付として認められるのは、退職時点ですでに受給中か受給できる状態だった傷病に限られます。
診断書ではなく申請書の様式で書いてもらう点も、間違えやすい部分です。診断書を提出しても申請にはならないため、必ず協会けんぽの申請書4ページ目を医療機関に渡してください。
2026年10月から、新しく対象になる人がいる
傷病手当金は健康保険の給付なので、健康保険に入っていない人には出ません。パートやアルバイトで「自分は関係ない」と思っていた人のうち、一定数がこの秋から対象側に移ります。
短時間で働く人が厚生年金・健康保険に入る要件は、厚生労働省の適用拡大特設サイトで4つ示されています。
- 週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は原則含まない)
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
このうち 2番目の賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。 月8.8万円という線がなくなるため、週20時間以上働いていて金額だけで外れていた人が、新たに健康保険の被保険者になります。被保険者になれば、傷病手当金の対象にもなります。
企業規模の要件は別のスケジュールで動いていて、こちらは段階的です。
| 勤め先の従業員数 | 対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | すでに対象(2027年9月まではこの線) |
| 36〜50人 | 2027年10月から |
| 21〜35人 | 2029年10月から |
| 11〜20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
該当しない人: 週の所定労働時間が20時間に満たない場合は、賃金要件が撤廃されても対象になりません。学生も原則として外れます(休学中、定時制、通信制などは加入対象です)。勤め先の従業員数が上の表の時期に達していない場合も、まだです。
自分がどうなるかは、10月以降の給与明細で確認できます。控除欄に「健康保険」と「厚生年金」の行が現れていれば、被保険者になっています。 現れていないのに週20時間以上働いているなら、勤め先の従業員数が上の表のどこにあるかを総務に聞いてください。手取りは保険料の分だけ減りますが、その代わりに病気で休んだときの傷病手当金と、出産手当金が使えるようになります。
手元で確認しておくこと
休職に入る前後で、次を押さえておくと手続きが止まりにくくなります。
- 直近12か月の標準報酬月額(被保険者標準報酬決定通知書、または給与担当に確認)
- 待期3日をいつ作るか、その3日を有給にするか欠勤にするか
- 傷病手当金の申請書を、医師 → 会社の順で回す段取り
- 加入している都道府県支部はどこか(提出先。勤務先の所在地ではありません)
- 休職中の社会保険料をどう払うか(毎月振込か、会社が立て替えて復職後に精算か)
- 会社の休職制度で給与の一部支給があるか(ある場合は差額調整になります)
- 最終出社日と退職日を分けられるか(退職を視野に入れている場合)
日額が出ると、休職中の家計は具体的に組めます。給与明細か被保険者標準報酬決定通知書を出して、標準報酬月額の欄を見るところからです。
※制度の運用は加入している保険者によって細部が異なります。健康保険組合に加入している場合は、組合独自の付加給付があることもあるため、加入先の案内もあわせて確認してください。
