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休職中の社会保険料と住民税は誰が払う?傷病手当金から引かれないぶん、手元に残る額はこう減る
お金 どうする?お金2026年8月16日
休職中の社会保険料と住民税は誰が払う?傷病手当金から引かれないぶん、手元に残る額はこう減る
要点傷病手当金は非課税で満額振り込まれる代わりに健康保険料・厚生年金保険料・住民税が別請求になるため、日額の3分の2がそのまま生活費になるとは考えず、そこから月々の保険料と住民税を引いた額で家計を組んでください。
協会けんぽの傷病手当金はいくら受け取れる?日額の出し方と、いつまで続くか
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要点日額は「支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2」。連続3日休んだ後の4日目から対象で、支給開始日から通算1年6か月まで受け取れます。申請書は加入している都道府県支部へ郵送し、期限は労務不能だった日ごとにその翌日から2年です。
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要点入口はマイナポータルではなく、協会けんぽのサイトかけんぽアプリの「電子申請サービス」です。マイナンバーカードと数字4桁のパスワードで入り、事業主記入用と療養担当者記入用の2枚だけは紙でもらって撮影・添付します。平日8時から21時のみ送信でき、不備がなければ受付日から10営業日以内に振り込まれます。