協会けんぽの傷病手当金が電子申請に対応。マイナポータルからどう申請する?
2026年1月13日からマイナポータル経由で傷病手当金が電子申請できます。本人申請が原則で、平日8〜21時利用可。医師意見欄と事業主証明だけは紙書類が必要です。
目次(17項目)
何が2026年1月に変わったか
協会けんぽ(全国健康保険協会)は、2026年1月13日から給付の電子申請サービスを開始しました。対象になる手続きは次のとおりです。
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 出産育児一時金(差額申請含む)
- 療養費(治療用装具・海外療養費・コルセットなど)
- 高額療養費
- 限度額適用認定証の交付申請
このうち最も利用者が多いのが傷病手当金です。これまで紙の申請書を会社・医療機関・本人で順に記入し、郵送または会社経由で支部に提出していたものを、マイナポータルから直接送信できるようになりました。
ただし、すべてが電子化されたわけではありません。医師の意見欄と事業主証明だけは紙の書類で取得し、それをスキャンまたは撮影して添付する形になります。完全ペーパーレスではなく、『一部電子化』だと理解してください。
申請に必要なもの
電子申請を始める前に、次の4点を揃えておきます。
- マイナンバーカード(電子証明書が有効期限内)
- マイナポータルアプリ(スマホ)
- 医師の意見欄が記入された傷病手当金支給申請書(紙)
- 事業主証明書(会社が発行した出勤状況・賃金支給の証明)
マイナンバーカードの電子証明書は5年で期限が切れます。申請前に有効期限を確認してください。期限が切れていると、ログイン時にエラーになります。
申請の流れ
実際にマイナポータルから傷病手当金を電子申請する流れは、おおむね次のとおりです。
1. マイナポータルにログイン
スマホのマイナポータルアプリを開き、マイナンバーカードを読み取って本人認証します。署名用電子証明書のパスワード(6〜16桁の英数字)が必要です。
2. 給付申請メニューから手続きを選ぶ
『健康保険 給付申請』メニューから『傷病手当金 支給申請書』を選びます。協会けんぽのページから個別に遷移する場合もあります。
3. 申請内容を入力
申請者情報(氏名・住所・連絡先・保険証記号番号)と、申請対象期間(療養していた日)、振込口座を入力します。給与の支給状況(療養中に給与の一部支給があったか)もここで申告します。
4. 書類の添付
紙でもらった次の書類をスマホで撮影またはスキャンしてPDFで添付します。
- 医師意見欄が書かれた申請書(協会けんぽ様式)
- 事業主証明書
- (対象期間が産休・育休と重なる場合)追加証明
撮影時は文字がはっきり読める明るさで、余白を切り取らずに全ページを写してください。
5. 確認・送信
入力内容を最終確認し、送信ボタンを押します。受付番号がメールで届きます。
6. 振込
審査後、申請から2週間〜2か月で指定口座に振込されます。電子申請でも振込スピードは紙申請と大きく変わりません。
紙申請と比べたメリット・デメリット
電子申請に切り替えるかどうかは、状況によって変わります。
電子申請に向いている人
- マイナンバーカードと電子証明書が手元にある
- スマホでPDFを撮影・送信する操作に抵抗がない
- 平日8〜21時に手続きできる
- 不備の連絡をメールで受け取りたい
- 郵送・窓口持参の手間を減らしたい
紙申請のほうが楽な場合
- 退職後の請求で、元の会社と連絡が取りづらい
- マイナンバーカードの電子証明書が切れている
- スマホで書類を撮影することに不安がある
- 療養中で操作の余裕がない
両方の方法が並行運用されているため、無理に電子に切り替える必要はありません。
利用できる時間と注意点
電子申請の利用可能時間は次のとおりです。
- 平日 8時〜21時
- 土日祝日・年末年始(12月29日〜1月3日): 利用不可
24時間いつでも申請できるわけではない点に注意してください。会社員の場合、平日昼間は仕事の合間に進めにくいことがあります。療養中であればこの制約は問題になりません。
操作上のよくあるつまずきポイントは次のとおりです。
- 電子証明書のパスワードを5回連続で間違えるとロックされる(市区町村の窓口で解除)
- 添付ファイルは1ファイルあたり最大10MB(写真の解像度を下げると軽くなる)
- ブラウザのCookieやキャッシュが影響することがある
振込までの目安日数
紙申請でも電子申請でも、傷病手当金の振込までの日数は概ね次のとおりです。
- 書類受付から審査開始まで: 約1〜2週間
- 審査完了から振込まで: 約3〜5営業日
- 合計: 申請から2週間〜2か月
不備があると、紙の場合は郵送で返戻、電子の場合はマイナポータルのメッセージで通知されます。不備対応に時間がかかるため、提出前に書類のチェックを丁寧に行ってください。
支給対象期間と通算1年6か月
傷病手当金は、療養のため労務不能で給与が支給されない日について、4日目から支給されます。最初の3日間(待機期間)は支給されません。
2022年1月以降の制度改正により、支給期間は『支給開始日から通算1年6か月』に変更されました。以前は『連続1年6か月』だったため、途中で出勤して給与が出た日は通算からは除かれます。
復職後に再度同じ傷病で休む場合、通算で1年6か月まで再申請できます。長期療養が続く可能性がある方は、申請ごとに『通算何日支給を受けたか』を記録しておくと、上限の管理がしやすくなります。
退職後の継続給付
退職時すでに傷病手当金を受給している、または受給できる状態だった場合、次の条件を満たすと退職後も継続して受給できます。
- 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間がある
- 退職日に労務不能の状態だった
- 退職後も労務不能の状態が続いている
退職後の継続給付では、事業主証明は退職前の会社から取り寄せる必要があります。電子申請でも紙申請でも、この部分の手間は同じです。
健康保険組合は別の運用
協会けんぽとは別に、大企業の健康保険組合は独自の電子申請システムを運用していることがあります。日本電気健康保険組合では、2026年度から給付金請求書の受付締切日が毎月25日から20日に変更されました。
加入している健康保険によってルールが違うため、まずは保険証に書かれている保険者名(『◯◯健康保険組合』『協会けんぽ』)を確認し、その保険者のサイトで電子申請の対応状況を確認してください。
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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