介護保険料率が2026年4月から1.62%に。給与から月いくら増える?
介護料率は2026年4月から1.62%、0.03pt上昇。給与30万円の40〜64歳で月45円増、健保協会・健保組合ともに同水準。
目次(21項目)
結論から先に
介護保険料率は2026年3月分(4月納付分)から、協会けんぽで1.59%→1.62%へ0.03ポイント引き上げとなります。これは40歳以上64歳以下の被保険者(第2号被保険者)が対象で、給与30万円なら月45円、給与50万円なら月75円程度の負担増です。健保組合・共済組合も同様の動向。一方、65歳以上(第1号被保険者)は市区町村ごとに保険料が決定され、こちらは年金からの天引きで別途運用されます。※高齢化と介護需要の増加に伴う料率改定で、今後も段階的な引き上げが見込まれます。
どんな場合に当てはまるか
介護保険料率改定の影響を受ける典型例は以下の通りです。
中小企業の従業員(協会けんぽ加入)
40歳以上64歳以下の被保険者全員が対象。給与額に応じて月数十円〜百数十円の負担増。
大企業の従業員(健保組合加入)
組合ごとに料率が異なりますが、ほとんどの組合で同様の引き上げが実施されます。組合の財政状況により上下幅は変動。
公務員(共済組合加入)
共済組合の介護保険料も同水準の引き上げ。地方公務員・国家公務員ともに対象。
パートタイマー・短時間労働者
社会保険に加入しているパートタイマー(週20時間以上、月収8.8万円以上等の条件を満たす)も対象。2026年10月の社会保険適用拡大でさらに対象者は増加。
自営業・フリーランス(国保加入)
国民健康保険にも介護分の保険料があり、こちらも自治体ごとに料率改定されています。詳細は市区町村の国保担当窓口へ。
65歳以上(第1号被保険者)
今回の改定対象外。市区町村ごとに3年に1度(2024年・2027年・2030年…)保険料が見直されます。
例外状況
介護保険料を払わない場合
- 海外在住で日本の住民票なし
- 64歳までの間に他の医療保険に加入していない(無職等)
- 生活保護受給者:医療扶助で対応のため別途
- 在留資格による外国人居住者:状況により対応分岐
介護保険料の減免対象
- 災害・失業・著しい収入減少:申請により減免
- 低所得者(住民税非課税世帯等):自治体独自の減免制度あり
- 生活保護受給者:自動的に免除
給与明細での確認方法
- 「健康保険料」と「介護保険料」が分けて記載されている会社:直接確認可能
- 一括記載の会社:合算額しか見えないため、給与計算ソフトの内訳画面で確認
算定基礎届・月額変更届
給与が大きく変わると標準報酬月額が変わり、介護保険料も変動します。
- 算定基礎届(7月):4〜6月の平均給与を基に標準報酬月額を年1回見直し
- 月額変更届:大幅な給与変動時に随時改定
費用・リスク・注意点
給与別の月額負担(労使折半後の本人負担分)
| 標準報酬月額 | 旧料率1.59% | 新料率1.62% | 月差額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 1,590円 | 1,620円 | +30円 |
| 30万円 | 2,385円 | 2,430円 | +45円 |
| 40万円 | 3,180円 | 3,240円 | +60円 |
| 50万円 | 3,975円 | 4,050円 | +75円 |
| 65万円 | 5,167円 | 5,265円 | +98円 |
他の社会保険料改定との合算影響
2026年4月の社会保険料変更(協会けんぽの場合):
- 健康保険料(医療分):9.99%→9.90%(0.09pt下げ)
- 介護保険料(40〜64歳):1.59%→1.62%(0.03pt上げ)
- 子ども・子育て支援金(新設):+0.23%
- 合計効果:差し引きで月数百円〜千円程度の手取り変動
65歳の壁
65歳になる月から、給与天引きの介護保険料は終了します。代わりに市区町村から介護保険料の請求が始まり、年金からの天引き(特別徴収)または納付書で支払い(普通徴収)に切り替わります。
早期退職・転職時の対応
- 退職後に国保へ:国保の介護分が新たに課税される
- 任意継続選択:退職時の標準報酬月額で2年間継続
- 配偶者の扶養に入る:被扶養者として保険料負担なし
- 健保組合の任継:協会けんぽとは料率が異なる
計算ツールの活用
- 協会けんぽ:公式サイトで「保険料額表」(都道府県別)を公開
- 給与計算ソフト:弥生・freee・マネーフォワード等の最新版で自動対応
- 個人の試算:「介護保険料 計算 30万円」等で検索
よくある質問
Q. 介護保険料を払っているのに、なぜ介護サービスを使えないのですか?
第2号被保険者(40〜64歳)は、特定の16疾病(初老期認知症、脳血管疾患、関節リウマチ等)による要介護状態の場合のみサービスを受けられます。健常な40代・50代は保険料を払い続けるだけで給付を受けない期間が長いのが現状で、これは「世代間の支え合い」の仕組みです。
Q. 配偶者を扶養しています。配偶者の介護保険料はかかりますか?
配偶者が40〜64歳で被扶養者の場合:①協会けんぽ・健保組合では別途介護保険料は徴収されない(被扶養者は本人の料率に含まれる仕組み)、②本人の介護保険料率に被扶養者分が含まれている形。配偶者が65歳になると別途市区町村の介護保険料が発生します。
Q. 海外赴任中は介護保険料を払う必要がありますか?
①住民票を抜いて海外転出した場合:原則として介護保険の被保険者から外れる、②住民票を残したまま海外駐在する場合:継続して介護保険料を払うが、海外居住中はサービスを受けられない。会社の人事・健保組合に確認してください。
Q. なぜ65歳以上は別に保険料を払うのですか?
65歳以上(第1号被保険者)は要介護状態になる確率が高く、サービス利用も多くなるため、市区町村ごとに介護需要に応じた料率が設定される仕組みです。第2号(40〜64歳)の保険料は全国一律で、世代間の支え合いの色合いが強いです。
Q. 介護保険料を払いたくないので退職を検討しています。意味はありますか?
40歳以上で退職しても、国民健康保険または別の医療保険に加入する限り、介護保険料は別の形(国保の介護分・任意継続の介護分)で課されます。介護保険料を完全に避けることは制度設計上できません。
参考資料
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」— 都道府県別・料率一覧
- 厚生労働省「介護保険制度について」— 制度全体の解説と財源構成
- 健康保険組合連合会「健康保険組合の現状」— 健保組合の料率動向
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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