傷病手当金の計算

標準報酬月額を入れると、1日あたりと1か月あたりの金額を計算します。 通算1年6か月のうち、あと何日分残っているかも確認できます。 入力した内容はブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。

標準報酬月額は手取りでも額面そのものでもありません。「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」か、 勤務先の給与担当に等級を確認するのが確実です。

標準報酬月額を入力すると、ここに計算結果が出ます。

計算式

支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 ×(2 / 3)

端数は2か所で処理します。「÷ 30」した時点で10円未満を四捨五入し、 そこに3分の2を掛けたあとで1円未満を四捨五入します。

たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、300,000 ÷ 30 = 10,000円、 10,000 × 2 / 3 = 6,667円が日額です。

早見表

標準報酬月額 日額 30日分 28日分
20万円 4,447円 133,410円 124,516円
24万円 5,333円 159,990円 149,324円
28万円 6,220円 186,600円 174,160円
30万円 6,667円 200,010円 186,676円
36万円 8,000円 240,000円 224,000円
44万円 9,780円 293,400円 273,840円
50万円 11,113円 333,390円 311,164円

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よくある質問

傷病手当金の日額はどうやって計算しますか
支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均し、30で割って(10円未満四捨五入)、その3分の2(1円未満四捨五入)が1日あたりの金額です。
被保険者期間が12か月に満たない場合はどうなりますか
実際に加入していた期間の標準報酬月額の平均額と、協会けんぽが定める平均額(近年は30万円)を比べ、低いほうを使って計算します。入社1年目の休職ではこの上限が効くことがあります。
通算1年6か月とは何日分ですか
暦日に換算すると546日分です。2022年1月以降に支給が始まったものは通算方式で、復職して支給を受けなかった期間はカウントされません。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)傷病手当金。 健康保険組合に加入している場合は、組合独自の付加給付があることもあります。