年の途中で離婚した年の年末調整では、元配偶者についての配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。タックスアンサーNo.1191は、控除対象配偶者を「その年の12月31日の現況で」民法の規定による配偶者であることなどの要件に当てはまる人としています。12月31日より前に離婚が成立していれば、その時点で元配偶者は民法上の配偶者ではありません。
代わりに確かめたいのが、ひとり親控除です。12月31日の現況で婚姻をしておらず、生計を一にする子がいて、本人の合計所得金額が500万円以下であるなどの要件を満たせば、35万円の控除を受けられます。年末調整では、扶養控除等(異動)申告書で勤務先に申告します。
ただし、子を元配偶者が自分の扶養親族として申告していると、その子を理由にしたひとり親控除は使えません。子の扶養をどちらが申告するかは、年末調整の前に元配偶者と決めておく必要があります。
配偶者控除は12月31日で判定する
月割りにはならない
タックスアンサーNo.1191が挙げる控除対象配偶者の要件は四つで、一つ目が「民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)」です。判定の時点は「その年の12月31日の現況」です。
所得税法85条3項も、控除対象配偶者や、配偶者特別控除の対象になる「生計を一にする配偶者」に当たるかどうかは、その年12月31日の現況によると定めています。
1月から離婚の前日までは夫婦だったとしても、その期間に応じて控除を割り振る定めは、今回読んだ資料にはありませんでした。12月31日に配偶者でなければ、その年の配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除も、同じ85条3項で12月31日の現況により判定されます。
死別とは扱いが違う
所得税法85条3項にはただし書きがあり、判定の対象になる人がその時点ですでに死亡している場合は、死亡の時の現況によるとしています。
国税庁の質疑応答事例「配偶者控除とひとり親控除の双方適用」は、控除対象配偶者だった妻が9月に死亡した従業員について、配偶者控除は死亡した時点で判定し、ひとり親控除は12月31日の時点で判定するので、要件を満たせば両方を受けられるとしています。
離婚について、このような例外を定めた規定は条文にありません。死別した人の説明を読んで、離婚した年にも配偶者控除が受けられると考えないよう注意してください。
ひとり親控除の要件
タックスアンサーNo.1171によると、ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つにすべて当てはまる人です。控除額は35万円です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
- 生計を一にする子がいること
- 合計所得金額が500万円以下であること
2の「子」は、その年分の総所得金額等が一定額以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。一定額は年分によって変わり、No.1171では令和8年分から62万円以下とされています。年齢の要件はないので、16歳未満の子でも対象になり得ます。
所得税法85条1項でも、ひとり親に当たるかどうかの判定は、その年12月31日の現況によるとされています。年の途中で離婚した人も、12月31日に要件を満たしていれば、その年からひとり親控除の対象になります。
子がいない、または子が元配偶者の扶養に入っている場合
ひとり親に当たらない人でも、女性の場合は寡婦控除(27万円)の対象になることがあります。タックスアンサーNo.1170では、12月31日の現況でひとり親に当たらず、夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の人が寡婦に当たります。離婚の場合は扶養親族がいることが要件で、死別の場合とは違います。
子の扶養控除は、元夫か元妻のどちらか一方
子を引き取っていない側でも、養育費を払っていれば子と「生計を一にしている」とされる場合があります。
国税庁の質疑応答事例「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」は、離婚後に元妻が引き取った16歳の子の養育費を元夫が負担している例を取り上げています。養育費が扶養義務の履行として、成人に達するまでなど一定の年齢に限って支払われる場合は、支払われている期間について、原則として元夫と子は生計を一にしているものとして扶養控除の対象にしてよいとしています。
同じ事例の注2では、子が元夫の控除対象扶養親族に当たり、同時に元妻の控除対象扶養親族にも当たる場合、扶養控除は元夫か元妻のどちらか一方にしか認められないとしています。
ここで、ひとり親控除の要件を思い出してください。ひとり親控除の「子」は、ほかの人の扶養親族になっていない子に限られます。元夫がその子を扶養親族として申告すると、子を引き取った元妻は、その子を理由にひとり親控除を受けられなくなります。どちらが子の扶養を申告するかで、二人の控除の組み合わせが変わります。
年末調整での申告のしかた
扶養控除等(異動)申告書で異動申告をする
「年末調整のしかた」は、扶養控除等(異動)申告書で申告する控除として、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除を挙げています。配偶者控除と配偶者特別控除は、別の「配偶者控除等申告書」で申告します。
同じ手引きは、年の中途で源泉控除対象親族の数などに異動があった場合はその都度異動申告をすることになっており、まだ異動申告をしていない人でも、年末調整を行う時までに申告があれば、その申告に基づいて年末調整を行うとしています。異動申告が忘れずに行われているか確認すべき事情として、「本年の中途で、本人が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当することとなったこと」を挙げています。
離婚した年の年末調整で勤務先に出すものは、次のように整理できます。
- 扶養控除等(異動)申告書。 元配偶者を源泉控除対象配偶者として書いていた場合はその記載を改め、ひとり親(または寡婦)に当たる場合はその欄に記載する。子を扶養親族として書くかどうかは、元配偶者と決めた内容に合わせる
- 配偶者控除等申告書。 12月31日に配偶者でない元配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除の対象にならないので、この申告書で申告する相手がいないことになる
年末調整のあとに離婚した場合
タックスアンサーNo.2671は、所得税法では12月31日の現況で控除対象扶養親族などを判定する一方、年末調整はその年最後の給与を支払うときに行うので、扶養控除や配偶者控除は最後の給与を支払う日の現況で判断することになる、と説明しています。そのうえで、年末調整が終わった後12月31日までに控除対象扶養親族などの人数が異動すると、年末調整した税額と納めるべき税額に差額が生じるとしています。
No.2671が手続きとして書いているのは、控除対象扶養親族などの数が増えた場合と減った場合のやり直しです。あわせて、数が増えた場合に年末調整のやり直しをしないときは、本人が確定申告をすることで還付を受けられるとし、数が減って税額が不足する場合は、やり直しを翌年1月末日以降でも行う必要があるとしています。ただ、これらが年末調整のあと12月31日までに離婚して配偶者控除の対象でなくなった場合にもそのまま当てはまるかは、離婚について直接書いた資料が見つからず、確かめられませんでした。12月の年末調整のあとに離婚が成立した場合は、勤務先の給与担当に申し出て扱いを確かめてください。
この記事で確認できなかったこと
2026年10月28日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。
- 年末調整のあと12月31日までに離婚した場合に、配偶者控除をどう直すか(勤務先のやり直しか、本人の確定申告か)。
- 離婚した年の住民税の扱い。今回は所得税だけを確かめました。
- 婚姻をしていないことの確認に、勤務先が書類を求めるかどうか。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサーNo.1191 配偶者控除
- 国税庁 タックスアンサーNo.1171 ひとり親控除
- 国税庁 タックスアンサーNo.1170 寡婦控除
- 国税庁 タックスアンサーNo.1180 扶養控除
- 国税庁 タックスアンサーNo.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
- 国税庁 質疑応答事例 配偶者控除とひとり親控除の双方適用
- 国税庁 質疑応答事例 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた
- e-Gov法令検索 所得税法(第85条)