生命保険料控除で、平成24年1月1日以後に結んだ新契約と、平成23年12月31日以前に結んだ旧契約の両方に保険料を払っている人は、一般の生命保険料について三つの計算をして、いちばん大きい額を控除額にできます。新契約だけで計算した額、旧契約だけで計算した額、新旧を合わせた額(上限4万円)の三つです。
国税庁の「年末調整のしかた」は、旧生命保険料の金額が6万円を超える場合は、新旧を合わせた額よりも旧だけで計算した額のほうが大きくなるとしています。個人年金保険料の新旧も同じです。
ただし、23歳未満の扶養親族がいる人が新生命保険料を払っている場合は、新旧を合わせた額の上限が6万円になり、こちらのほうが大きくなります。
新契約と旧契約の区分
タックスアンサーNo.1140と手引きによると、保険料は契約を結んだ日で次のように分かれます。
- 新契約(平成24年1月1日以後に締結)。 新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の三つ
- 旧契約(平成23年12月31日以前に締結)。 旧生命保険料、旧個人年金保険料の二つ
旧契約には介護医療保険料の区分がありません。No.1140の注では、旧契約に基づく、いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も、旧生命保険料になるとしています。
手引きは、支払った保険料は区分ごとに合計額を計算し、新生命保険料を旧生命保険料に含めたり、新個人年金保険料を介護医療保険料に含めたりするなど、区分を振り替えることはできないとしています。
計算式は新と旧で違う
No.1140と手引きの計算式は次のとおりです。支払保険料等は、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りです。
新契約(新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料)
- 20,000円以下:全額
- 20,000円超40,000円以下:支払保険料等×1/2+10,000円
- 40,000円超80,000円以下:支払保険料等×1/4+20,000円
- 80,000円超:一律40,000円
旧契約(旧生命保険料・旧個人年金保険料)
- 25,000円以下:全額
- 25,000円超50,000円以下:支払保険料等×1/2+12,500円
- 50,000円超100,000円以下:支払保険料等×1/4+25,000円
- 100,000円超:一律50,000円
上限は、新契約の区分が4万円、旧契約の区分が5万円です。手引きは、控除額の計算で1円未満の端数が出たときは切り上げるとしています。
新旧両方あるときの選び方
三つの金額のうち大きいほう
手引きの表では、一般の生命保険料の控除額を次の三つの場面に分けています。
- 新生命保険料だけについて控除を受ける場合:新の計算式で計算した金額(①)
- 旧生命保険料だけについて控除を受ける場合:旧の計算式で計算した金額(②)
- 新生命保険料と旧生命保険料の両方について控除を受ける場合:①と②の合計額。ただし最高4万円(③)
個人年金保険料も同じ組み立てで、新旧の両方について控除を受ける場合の上限は4万円です。手引きの計算例は、計算した控除額のうち最も大きい金額をその区分の控除額としています。
旧が6万円を超えるかどうかが目安
手引きの注1は、支払った旧生命保険料または旧個人年金保険料の金額が6万円を超える場合には、③よりも②のほうが大きくなるので、②が控除額になるとしています。
旧の計算式に6万円を当てはめると、6万円×1/4+25,000円=40,000円です。旧が6万円を超えれば、旧だけで4万円を超えるので、上限4万円の新旧合計より大きくなる、という関係です。
逆に旧が6万円以下のときは、タックスアンサーNo.1140は、新の計算式で出した額と旧の計算式で出した額の合計(最高4万円)を控除額としています。旧が6万円以下なら旧だけの額は4万円以下なので、新契約の一般生命保険料もある人は、この新旧合計を使います。
計算例
計算式に数字を当てはめた例です(23歳未満の扶養親族がいない場合)。
- 新生命保険料8万円、旧生命保険料3万5千円。 新だけ:8万円×1/4+2万円=4万円。旧だけ:3万5千円×1/2+12,500円=3万円。新旧合計:4万円+3万円=7万円→上限4万円。最も大きいのは4万円です(新だけと新旧合計が同額)。
- 新生命保険料3万円、旧生命保険料12万円。 新だけ:3万円×1/2+1万円=2万5千円。旧だけ:一律5万円。新旧合計:7万5千円→上限4万円。旧だけの5万円が最も大きくなります。
23歳未満の扶養親族がいる場合
手引きによると、令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料について、別の計算式が使われます。タックスアンサーNo.1140は「令和8年分以降の申告の場合」と書いています。
- 30,000円以下:全額
- 30,000円超60,000円以下:新生命保険料×1/2+15,000円
- 60,000円超120,000円以下:新生命保険料×1/4+30,000円
- 120,000円超:一律60,000円
新旧の両方について控除を受ける場合の上限も、4万円から6万円になります。手引きの注1は、この場合で新生命保険料があるときは、旧が6万円を超えていても②よりも③のほうが大きくなるので、③が控除額になるとしています。
この点について、タックスアンサーNo.1140の書き方は手引きと揃っていません。No.1140は、旧生命保険料が6万円を超える場合の控除額を「旧契約…で計算した金額(最高50,000円(令和8年以降、23歳未満の扶養親族を有する新生命保険料を支払った場合は最高60,000円))」と書いています。旧の計算式だけでは5万円を超えないので、この括弧書きは文字どおりには読めません。手引きの注1と記載例は、新旧合計(③、最高6万円)を控除額としています。
手引きの記載例では、新生命保険料8万円と旧生命保険料3万5千円の人について、新が8万円×1/4+3万円=5万円、旧が3万円、合計8万円のところ上限の6万円が控除額になっています。
この特例が使えるのは一般の生命保険料のうち新生命保険料に関する部分で、介護医療保険料と個人年金保険料の計算式は変わりません。生命保険料控除全体の上限は、改正前と同じ12万円です。
夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いるような場合は、手引きの注意事項によると、夫婦の両方が特例を受けられます。
3区分を足して、全体は12万円まで
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれで控除額を出したら、それを合計します。No.1140では、合計額が12万円を超える場合は12万円が生命保険料控除額です。
保険料控除申告書に書くときの注意
手引きは、年末調整で生命保険料控除を確認するときの注意事項として次のような点を挙げています。
- 保険金や年金の受取人が、所得者本人または配偶者や親族(個人年金保険料は親族を除く)だけであるか
- 本人自身が払ったものであるか
- 剰余金の分配や割戻金を受けている場合に、それが差し引かれているか
- 新個人年金保険料を新生命保険料に含めるなど、ほかの区分に入れて計算していないか
- 個人年金保険契約に付いている傷害特約・疾病特約などの保険料を、個人年金保険料に含めていないか
証明書類は、旧生命保険料については一契約の年間保険料が9,000円を超えるものに、それ以外の保険料については金額にかかわらずすべてに必要とされています。
この記事で確認できなかったこと
2026年10月28日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。
- 23歳未満の扶養親族がいる場合の特例がいつまで続くか。手引きは令和8・9年分、タックスアンサーNo.1140は令和8年分以降と書いていました。
- 旧生命保険料が6万円を超え、23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料もある場合の控除額について、タックスアンサーNo.1140の括弧書き(旧で計算した金額、最高6万円)と手引きの注1(新旧合計の③)が揃っていない理由。本文は手引きの注1と記載例に従いました。
- 住民税の生命保険料控除の計算式と上限。今回は所得税だけを確かめました。
- 旧契約を更新・転換した場合に新契約に当たるかどうか。