基礎控除95万円は誰の、何年分の話? 2026年分は104万円に。年末調整・確定申告・住民税に入る時期

この記事の要点

基礎控除95万円は2025年分(令和7年分)の、合計所得132万円以下の人だけの額です。2026年分は合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円になり、2026年12月の年末調整から反映されます。住民税の基礎控除は43万円のまま変わりません。

  1. 95万円は2025年分(令和7年分)の、合計所得132万円以下の人の基礎控除。全員ではない
  2. 2026年分は合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円
  3. 2026年分の引き上げは2026年12月1日施行。12月の年末調整でまとめて反映され、毎月の天引きが変わるのは2027年1月から
どうする?編集部 · · 初出 · 読了 約3分
目次(5項目)
  1. 95万円は、2025年分の一部の人の額
  2. 2026年分は、489万円以下なら104万円
  3. いつ、どこに入るか
  4. 住民税の基礎控除は43万円のまま
  5. 年収の壁はどう動いたか

「基礎控除が95万円に上がった」と聞いて、自分も95万円だと思っている方は多いはずです。ところが95万円になるのは、2025年分(令和7年分)で合計所得金額が132万円以下の人だけです。給与だけなら、年収でおおむね200万円までにあたります。2026年分はさらに表が変わり、多くの会社員は104万円になります。

訂正(2026年9月29日) 初出(5月28日)では「2026年から基礎控除が48万円から95万円になる」「住民税も95万円になる」と書き、年収ごとの減税額の試算も載せていました。いずれも誤りです。国税庁の表と自治体の案内で確かめ、記事全体を書き直しました。

95万円は、2025年分の一部の人の額

2025年分の基礎控除は、本人の合計所得金額で5段階に分かれています。2024年分までは一律48万円でした。

本人の合計所得金額2024年分まで2025年分
132万円以下48万円95万円
132万円超336万円以下48万円88万円
336万円超489万円以下48万円68万円
489万円超655万円以下48万円63万円
655万円超2,350万円以下48万円58万円

給与だけで年収500万円の人なら、給与所得控除144万円を引いた合計所得金額は356万円で、2025年分の基礎控除は68万円でした。95万円の帯に入るのは、パートやアルバイトの収入が中心の人、年金収入が少ない人などです。

2026年分は、489万円以下なら104万円

2026年分(令和8年分)は、令和8年度税制改正でさらに上がりました。所得税法の本体の基礎控除が58万円から62万円になり、そこに2026年分と2027年分だけの上乗せが付く形です。

本人の合計所得金額2025年分2026年分・2027年分
132万円以下95万円104万円
132万円超336万円以下88万円104万円
336万円超489万円以下68万円104万円
489万円超655万円以下63万円67万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円

合計所得489万円は、給与だけなら年収665万5,556円にあたります。会社員の多くは、2026年分の基礎控除が104万円です。2028年分からは、132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円になる予定です。

同じ改正で、給与所得控除の最低額も65万円から74万円に上がりました(給与220万円まで)。74万円と104万円を足した178万円までの給与なら、所得税はかかりません。

いつ、どこに入るか

2026年分の引き上げは、2026年12月1日に施行されます。場面ごとの入り方はこうです。

場面どうなるか
2026年11月までの毎月の天引き変わらない。改正前の税額表のまま
2026年12月の年末調整1年分を新しい基礎控除で計算し直し、差額を精算
2027年1月以後の毎月の天引き改正後の源泉徴収税額表に変わる
2026年分の確定申告(2027年2〜3月)新しい表で計算する
公的年金の天引き2027年1月以後に支払われる分から計算が変わる

年末調整では「基礎控除申告書」に自分の所得の見積もりを書き、表から控除額を選びます。去年95万円や88万円と書いた人も、今年の表で選び直してください。欄ごとの書き方は2026年12月の年末調整で変わる欄にまとめています。

2025年分の引き上げは、2025年12月の年末調整と、2026年2〜3月の確定申告ですでに反映されています。

住民税の基礎控除は43万円のまま

基礎控除の引き上げは所得税だけです。住民税の基礎控除は43万円のまま変わっていません。

住民税でも、2025年分の所得からは給与所得控除の最低額が55万円から65万円に上がり、扶養親族の合計所得の線が48万円から58万円(給与だけなら103万円から123万円)に上がりました。これは2026年6月から天引きされている住民税に入っています。給与所得控除が変わったのは給与190万円以下の人だけなので、年収の多い単身の会社員は、この改正で住民税がほとんど変わりません。

2026年分の改正が住民税にどう入るかは、2027年6月に届く住民税の決定通知書と、市区町村の案内で確かめてください。

年収の壁はどう動いたか

「103万円の壁」は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足した数字でした。所得税がかかり始める年収は、2025年分で160万円(65万円と95万円)、2026年分で178万円(74万円と104万円)です。

家族を扶養に入れられるかどうかは別の線で、家族の給与収入が2025年分は123万円以下、2026年分は136万円以下です。健康保険の扶養(年収130万円未満が目安)は、税とは別の基準で判定されます。

Photo by Anastassia Anufrieva on Unsplash

参考資料

  1. 国税庁 No.1199 基礎控除
  2. 国税庁 No.1410 給与所得控除
  3. 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF)
  4. 国税庁 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(PDF)
  5. 大和市 令和7年度税制改正概要(令和8年度から適用される個人住民税の主な改正)
  6. 吉野ヶ里町 令和7年度の税制改正について

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

この記事をシェア

関連記事

要介護認定だけで障害者控除は使える?65歳以上の認定書と年末調整

お金 どうする?
お金2026年10月12日

要介護認定だけで障害者控除は使える?65歳以上の認定書と年末調整

要点要介護認定だけでは障害者控除の対象は決まりません。65歳以上の方が自治体の認定を使うなら、対象年と障害の状態を福祉窓口へ相談します。横浜市・大田区の12月31日の判定基準日と交付日は別です。勤務先の締切に間に合わない場合も、税務署に申告方法を確認できます。

iDeCoの払込証明書はいつ届く?個人払込は毎年10月、初回納付が10月以降は翌月。給与天引きの人には届かない

お金 どうする?
お金2026年9月27日

iDeCoの払込証明書はいつ届く?個人払込は毎年10月、初回納付が10月以降は翌月。給与天引きの人には届かない

要点iDeCoの払込証明書は、掛金を自分の口座から払う「個人払込」の人に、毎年10月に国民年金基金連合会から届きます。初めて納めた月が10月以降だった年は納付月の翌月にずれ、給与天引きの人には発行されません。

保険料控除証明書を失くした・届かない。年末調整に間に合わないときは、再発行を待つより先に「出せる分だけ出す」

お金 どうする?
お金2026年9月17日

保険料控除証明書を失くした・届かない。年末調整に間に合わないときは、再発行を待つより先に「出せる分だけ出す」

要点証明書が無い控除は年末調整には入れられませんが、確定申告で同じ額を取り戻せます。今日やるのは、勤務先に再計算の最終日を聞き、再発行を頼み、そろっている書類だけ先に出すこと。年末調整を全部止める必要はありません。

同じテーマの記事

タグ #基礎控除 #2026年 #年末調整 を含む他のカテゴリの記事も見る