2026年12月の年末調整で去年と変わる欄はどこか。基礎控除104万円、扶養の線136万円、23歳未満の保険料欄

この記事の要点

2026年12月の年末調整は、基礎控除が所得132万円以下で104万円、132万円超655万円以下で67万円に変わり、扶養に入れる線は給与136万円まで動きます。去年の控えを写さず、今年の様式の表を見て書いてください。

  1. 令和8年度税制改正は2026年12月1日施行。令和8年分の年末調整(2026年12月)から金額と様式が変わる
  2. 基礎控除は所得132万円以下で104万円、132万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円
  3. 扶養親族・配偶者の所得の線は58万円から62万円へ。給与だけなら123万円から136万円に広がる
どうする?編集部 · · 読了 約9分
目次(8項目)
  1. 去年の控えを写すと違ってしまう欄
  2. 基礎控除申告書:所得の見積りで104万円か67万円かが決まる
  3. 扶養に入れる線が給与123万円から136万円へ動く
  4. 配偶者控除等申告書と特定親族特別控除申告書:判定欄の下限が62万円に
  5. 保険料控除申告書:23歳未満の扶養親族がいる人は上限6万円の計算式で
  6. 11月に配られても改正後の様式でよい。差額は12月給与で精算
  7. 年末調整で取り切れない人と、2027年から変わる分
  8. 参考にした公式ページ

会社から年末調整の紙を受け取るのは11月です。去年の控えを横に置いて、同じ欄に同じ金額を写して出す。多くの人がそうしてきましたが、2026年はその写し方で間違えます。令和8年度税制改正が2026年12月1日に施行され、令和8年分の年末調整から基礎控除の額、扶養に入れる所得の線、配偶者と特定親族の控除の表がそろって動くためです。変わる紙は二枚。基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書が一枚になった兼用様式と、保険料控除申告書です。まず開く場所は国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の1〜2ページで、この記事の金額はすべてそこと国税庁のQ&Aから取っています。

この記事は2026年9月10日時点で国税庁が公開している資料をもとにしています。年末調整の手引きや確定版の様式はこの後に出るので、実際に書くときは配られた様式に印刷された表を優先してください。

去年の控えを写すと違ってしまう欄

去年、つまり令和7年分の年末調整で基礎控除の欄に95万円や88万円と書いた人は、その数字が今年は使えません。今年の様式で去年と中身が変わる欄を先に挙げます。

  • 基礎控除申告書の「控除額の計算」の表。合計所得132万円以下の人は95万円が104万円に、132万円超655万円以下の人は67万円になります。
  • 配偶者控除等申告書と特定親族特別控除申告書の「判定」欄。配偶者や子の所得の下限が58万円から62万円に上がりました。給与だけの家族なら、123万円だった線が136万円です。
  • 保険料控除申告書の生命保険料控除の欄。23歳未満の扶養親族がいる人だけが使う計算式が加わり、新契約の一般生命保険料の上限が4万円から6万円になります。

扶養控除等申告書そのものの記載事項は変わりません。国税庁のQ&A問2-1にそう書いてあります。それでも、新しく扶養に入れられる家族が出た人はこの申告書に一行足すことになるので、後の見出しで扱います。

源泉徴収票は、この税制改正の対象外です。国税のシステム更改で2026年8月以降に様式そのものは新しくなりますが、それは改正とは別の話です。

基礎控除申告書:所得の見積りで104万円か67万円かが決まる

基礎控除申告書は、自分の給与収入から所得を出し、その所得に応じた控除額を表から選んで書く欄です。2026年分はこの表の金額が去年と違います。あらましの表は列が四つ並んでいて、どの列を見ればいいのか私も一度迷いました。令和8年分の列だけを抜き出し、去年書いた額と並べます。

本人の合計所得金額(令和8年分の給与換算)令和7年分に書いた額令和8年分に書く額
132万円以下(給与206万円以下)95万円104万円
132万円超336万円以下(給与475万1,999円以下)88万円67万円
336万円超489万円以下(給与665万5,556円以下)68万円67万円
489万円超655万円以下(給与850万円以下)63万円67万円
655万円超2,350万円以下(給与2,545万円以下)58万円62万円
2,350万円超48万円から段階的に0円変わらない

所得税法の本体の基礎控除が58万円から62万円に上がり、そこに令和8年分と9年分だけの上乗せが付く形です。上乗せは所得132万円以下なら42万円、132万円超655万円以下なら5万円で、足すと104万円と67万円になります。

去年88万円や68万円と書いた人は、今年は67万円です。88万円だった人は基礎控除だけ見ると21万円小さくなります。去年の88万円は令和7年分と8年分限定の上乗せ30万円を含んだ額で、令和8年度改正でその上乗せが5万円に組み替えられました。12月の還付が去年より少なくても、計算の間違いではありません。

給与収入の換算は、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がったことを織り込んでいます。給与190万円以下の人は控除が74万円になるので、収入180万円なら所得は106万円で104万円の帯に入ります。給与だけで所得を出すときは、去年の「収入から65万円を引く」ではなく「収入から74万円を引く」で計算してください。この引き算は給与74万1,000円以上219万1,000円未満の人に使えます。

兼用様式に付いている所得の計算表も今年の分に差し替わっています。会社から去年の様式が配られたときは、総務に令和8年分の様式かどうか確かめたほうが早いです。

扶養に入れる線が給与123万円から136万円へ動く

扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が58万円以下から62万円以下になりました。給与だけの家族なら、給与所得控除74万円を足した136万円以下が線です。去年までの123万円と比べて13万円広がった計算になります。

区分令和7年分の線(所得/給与)令和8年分の線(所得/給与)
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子58万円以下/123万円以下62万円以下/136万円以下
特定親族(19歳以上23歳未満)58万円超123万円以下/123万円超188万円以下62万円超123万円以下/136万円超197万円以下
配偶者特別控除の対象になる配偶者58万円超133万円以下/123万円超201万5,999円以下62万円超133万円以下/136万円超207万円以下
勤労学生85万円以下/150万円以下89万円以下/163万円以下

この改正で新しく扶養に入る家族がいる人は、扶養控除等申告書に書き足します。当てはまりやすいのは、パート収入が123万円超136万円以下の配偶者や親、バイト収入が同じ帯の19〜22歳の子です。書き方はQ&A問2-1にあり、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と記入します。提出は原則として12月1日以後に最初の給与を受け取る日の前日までですが、年末調整を行う時までに出せば、その申告に基づいて年末調整をしてもらえます。

11月30日までに支払われる給与の源泉徴収では、この家族を扶養親族の数に入れません。会社側は12月分からしか数えられないので、11月の給与計算に間に合わせようと急がなくて済みます。

ここで迷いやすいのが、去年特定親族特別控除申告書に書いた19〜22歳の子です。バイト収入が123万円超136万円以下だった場合、今年は扶養控除等申告書のほうに移ります。所得62万円以下になって特定扶養親族に該当するためで、控除額は63万円のままで書く紙が変わるだけです。この場合も、異動があった旨を書いた扶養控除等申告書を出します。

配偶者控除等申告書と特定親族特別控除申告書:判定欄の下限が62万円に

兼用様式の右側にある配偶者控除等申告書の「判定」欄は、配偶者の合計所得の見積額をどの帯に入れるかで控除額を決めます。去年の様式では「58万円以下」「58万円超95万円以下」で分かれていましたが、今年は「62万円以下」「62万円超95万円以下」に直っています。配偶者控除の38万円は所得62万円以下、配偶者特別控除の38万円は62万円超95万円以下です。95万円を超えてからの段階は去年と同じで、36万円、31万円、26万円と落ちていき、133万円を超えると0になります。給与換算では、95万円が169万円、133万円が207万円にあたります。

特定親族特別控除申告書も同じ考え方で、19歳以上23歳未満の子の所得を見積もって表に当てはめます。給与だけの場合の線で並べます。

特定親族の給与収入(合計所得)控除額
136万円以下(62万円以下)この申告書ではなく扶養控除63万円
136万円超159万円以下(62万円超85万円以下)63万円
159万円超164万円以下(85万円超90万円以下)61万円
164万円超169万円以下(90万円超95万円以下)51万円
169万円超174万円以下(95万円超100万円以下)41万円
174万円超179万円以下(100万円超105万円以下)31万円
179万円超184万円以下(105万円超110万円以下)21万円
184万円超189万円以下(110万円超115万円以下)11万円
189万円超194万円以下(115万円超120万円以下)6万円
194万円超197万円以下(120万円超123万円以下)3万円
197万円超対象外

去年は給与150万円までが63万円の満額でした。今年は159万円まで満額で、188万円だった上限が197万円まで延びています。子の所得の帯そのものは去年と同じで、給与所得控除が9万円増えた分だけ給与換算の線が右に動いた形です。子が塾講師の報酬など給与以外の収入を持っている場合、給与換算の列は使えないので、所得の列で見てください。

配偶者控除等申告書を出せるのは本人の合計所得が1,000万円以下(給与1,195万円以下)の人で、本人の所得が900万円を超えると控除額は26万円、13万円の列に下がります。この本人側の線は今回動いていません。

保険料控除申告書:23歳未満の扶養親族がいる人は上限6万円の計算式で

保険料控除申告書の生命保険料控除の欄に、「年齢23歳未満の扶養親族の有無」を書く箇所と、その人だけが使う計算式が加わりました。国税庁が事前公開した令和8年分の様式案では、従来の計算式Ⅰ(新保険料等用)の隣に計算式Ⅱ(年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新保険料等用)が並び、その扶養親族の氏名と生年月日、所得の見積額を記入する欄があります。

変わるのは新契約(2012年1月以後に結んだ契約)の一般生命保険料の上限だけです。計算式Ⅰでは年間の払込保険料が8万円を超えると一律4万円ですが、計算式Ⅱでは12万円を超えると一律6万円になります。介護医療保険料と個人年金保険料の上限は各4万円、三つを合計した上限12万円も据え置きです。

年齢23歳未満の扶養親族がいる人が対象です。扶養親族は所得62万円以下、給与だけなら136万円以下の生計を一にする親族なので、16歳未満で扶養控除の対象にならない子も数に入ります。年齢はその年の12月31日時点で見るので、2026年中に23歳になる子は入りません。

保険会社から届く控除証明書の額はこれまでと同じで、動くのは申告書側の計算のみ。証明書が届かないときや失くしたときの手当ては、別の記事に分けてあります。

11月に配られても改正後の様式でよい。差額は12月給与で精算

書類の回収は11月という会社が多いはずですが、施行日の12月1日を待つ必要はありません。Q&A問1-2に、改正を反映した年末調整関係書類を12月1日より前に提出しても差し支えないと明記されています。逆に、手元の紙が去年の様式のままなら、令和8年分の兼用様式と保険料控除申告書に差し替えてもらってください。国税庁は確定版の様式を6月末に、年末調整の手引きと令和9年分の源泉徴収税額表を8月末ごろに掲載する予定としています。

毎月の天引きは11月まで改正前の税額表で続きます。12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除と改正後の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し直し、それまでに天引きされた額との差額を精算します。給与190万円以下の人は基礎控除と給与所得控除で合わせて18万円分の控除が増えるので、12月の還付は去年より増える見込みです。一方で先ほどの67万円の帯の人は、去年の88万円と比べると還付が減る場合があります。

クラウドの年末調整システムで入力する会社では、画面の控除額の表がシステム側で更新されます。表示された金額が去年と同じなら、まだ令和8年分に切り替わっていない可能性があるので、総務に聞いてください。

年末調整で取り切れない人と、2027年から変わる分

改正後の控除は2026年12月1日以後に行う年末調整で使われます。年の途中で亡くなって退職した人や、海外転勤で非居住者になった人のように、居住者として最後の給与が11月30日以前だった場合は、その年末調整には改正後の額が使われません。改正後の基礎控除などを使うには確定申告が必要です。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も同じで、令和9年2〜3月の確定申告で改正後の額を使います。

年金受給者の場合、年金の支払者が12月の支払時に精算します。改正で新しく扶養親族の要件を満たす家族がいる年金受給者が令和8年分でその控除を受けたいときは、原則として確定申告で行います。

2027年1月に入ると、毎月の源泉徴収税額表が改正後の額に切り替わり、月々の天引きが変わります。ひとり親控除の35万円から38万円への引き上げも令和9年分以後の適用で、2026年の年末調整には関係ありません。令和10年分以後は上乗せが縮み、基礎控除は所得132万円以下で99万円、それ以外は62万円、給与所得控除の最低保障額は69万円になります。その先は2年ごとに消費者物価の変化率で見直す仕組みになりました。

参考にした公式ページ

  • 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」— 施行日と様式変更の案内
  • 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF) — 1〜3ページ。基礎控除・給与所得控除・所得要件・控除額の表
  • 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(PDF) — 提出時期(問1-2)、扶養控除等申告書の書き方(問2-1)、ひとり親控除(問3-2)
  • 国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」— 兼用様式と保険料控除申告書の様式案
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#年末調整 #基礎控除 #特定親族特別控除 #令和8年度税制改正

参考資料

  1. 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
  2. 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF)
  3. 国税庁 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(PDF)
  4. 国税庁 変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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