国外に住む親や配偶者、子などを年末調整で扶養控除や配偶者控除の対象にするには、2回、書類を勤務先に出します。1回目は扶養控除等申告書を出すときの「親族関係書類」、2回目は年末調整のときの「送金関係書類」です。国税庁の「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」は、送金関係書類が出されなかった家族は扶養控除等の対象に含めずに年末調整を計算すると書いています。
もうひとつの関門が年齢です。扶養控除の対象になる国外居住親族は、16歳以上30歳未満の人、70歳以上の人、それに30歳以上70歳未満で留学・障害者・年38万円以上の送金のいずれかに当たる人に限られます。たとえば50代の親に仕送りをしている場合、親が障害者や留学で国外に住む人に当たらなければ、その年の送金が38万円以上でないと扶養控除を受けられません。
この記事では、国税庁のQ&A(令和8年8月最終改訂)をもとに、従業員として何をいつ出すかを整理します。
扶養控除の対象になる国外居住親族
国外居住親族とは、非居住者である親族のことです。Q&Aの凡例によると、居住者は国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居所がある人で、非居住者はそれ以外の人です。
タックスアンサーNo.1180とQ&AのQ1によると、非居住者である扶養親族が扶養控除の対象(控除対象扶養親族)になるのは、次のいずれかに当たる人だけです。
- 年齢16歳以上30歳未満の人
- 年齢70歳以上の人
- 年齢30歳以上70歳未満の人で、次のどれかに当たる人
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障害者
- その居住者からその年に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
年齢は、その年の12月31日の現況で判定します。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です(Q&AのQ3)。
これとは別に、扶養親族であるための条件(生計を一にしていること、年間の合計所得金額が令和8年分は62万円以下であることなど)も満たす必要があります。
「留学」と「障害者」の範囲
Q&AのQ5によると、「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」は、国内に住所か居所があった親族が、外国の大学や高校などに留学することになり、留学の在留資格に相当する資格でその外国に在留している人です。もともと国外で暮らしている親族は当たりません。
Q6の注は、外国政府などから身体障害者手帳に相当する手帳を受けていても、日本の法律に基づく障害者の区分に当たらなければ障害者には該当しないとしています。外国で交付された障害者手帳は、日本の身体障害者手帳には当たりません。
1年未満の短期留学は国外居住親族に当たらない
Q16によると、扶養親族が留学する場合でも、その留学が継続して1年以上国外に住むことを通常必要とするものでなければ、国外居住親族には該当しません。この場合は、法令上の確認書類の提出は要りません。
何をいつ出すか
扶養控除を受ける場合、Q&AのQ2の表では、年齢などの区分に応じて次の書類を出します。
| 国外居住親族の区分 | 扶養控除等申告書を出すとき | 年末調整のとき |
|---|---|---|
| 16歳以上30歳未満、70歳以上 | 親族関係書類 | 送金関係書類 |
| 30歳以上70歳未満で留学 | 親族関係書類と留学ビザ等書類 | 送金関係書類 |
| 30歳以上70歳未満で障害者 | 親族関係書類 | 送金関係書類 |
| 30歳以上70歳未満で38万円以上の支払を受けている | 親族関係書類 | 38万円送金書類 |
| 30歳以上70歳未満で上のどれにも当たらない | 扶養控除の対象外 | — |
配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除・障害者控除を国外居住親族について受ける場合も、Q2の別表で、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書などを出すときに親族関係書類を、年末調整のときに送金関係書類を出す流れが示されています。扶養控除等申告書を出すときに親族関係書類を出していれば、配偶者控除等申告書や特定親族特別控除申告書を出すときに改めて出す必要はありません(Q30)。
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」も、送金関係書類と38万円送金書類は年末調整の際に添付または提示する必要があるとしています。
親族関係書類などを後から出した場合は、出したあとに最初に支払われる給与から扶養控除等を適用して源泉徴収税額を計算するとされています(Q29)。
年末調整では扶養控除等申告書をもう一度出す
年末調整のときには、送金関係書類を出すだけでなく、扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄にその年に送金等をした額の総額を書きます。年の初めに出した申告書にはこの欄が書かれていないので、内容に変わりがなくても次のどちらかをします(Q13)。
- 年の初めに出した扶養控除等申告書を返してもらい、送金等の総額を書き足して出し直す
- 送金等の総額を書いた扶養控除等申告書を別に出す
毎年出し直すもの
親族関係書類や留学ビザ等書類は、基本的に扶養控除等申告書を出すたびに出します(Q21)。親族関係や住所、留学の事実などに変わりがない場合は、前年以前に出した書類を再び提示することもできますが、勤務先から変更がないかの確認があります。旅券の写しは、記載内容に変更がなく有効期間中であることを前年以前の写しで確認できる場合、申し出て省略してもらえることがあります(Q24)。
親族関係書類として認められるもの
Q8によると、親族関係書類は次のどちらかです。外国語の書類には翻訳文を付けます。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類と、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所が書かれているもの)
1の組み合わせは、どちらか一方だけでは足りません(Q22)。旅券の写しは、氏名や生年月日が載っている身分事項のページです(Q23)。2の例として、Q25は戸籍謄本に類する書類、出生証明書、婚姻証明書を挙げています。フィリピンのバランガイ証明書も同様に扱ってよいとされています。
外国の運転免許証のような身分証明書は、本人の身分を示すもので親族関係を示すものではないため、それだけでは親族関係書類になりません(Q19)。一つの書類で親族関係を証明できない場合は、複数の書類を組み合わせて確認できれば足ります(Q26)。Q26は、2親等以上の親族関係を証明する場合などは、一つの書類だけでは足りず、組み合わせが必要になることがあるとしています。
親族関係書類は、旅券の写しを除いて原本を出すか提示します。送金関係書類と38万円送金書類は写しでも認められます(Q12)。
送金関係書類として認められるもの
Q10によると、送金関係書類は、その年に国外居住親族の生活費や教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする次の書類です。
- 金融機関(資金移動業者を含む)の書類またはその写しで、為替取引で居住者から国外居住親族に支払ったことが分かるもの
- クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がカードを使って商品などを買い、その代金を居住者が払ったことが分かるもの
- 電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、電子決済手段の移転で居住者から国外居住親族に支払ったことが分かるもの
外国送金依頼書の控えや、インターネット送金の利用明細書、通帳の写しも、送金者の氏名、受取人の氏名、送金日、送金額が書かれていて、必要の都度の支払が確認できれば該当します(Q37、Q38)。クレジットカードは、居住者が契約して国外居住親族が使う、いわゆる家族カードの利用明細書が該当します(Q40)。
該当しない送り方
- 現金の手渡し。 知り合いを通じて現金を渡している場合、送金関係書類がないので扶養控除等は適用できません。現金で渡した旨の申立書も送金関係書類には当たりません(Q39)。
- 代表者へのまとめ送金。 複数の家族の分を一人にまとめて送った場合、その書類は代表者の分の送金関係書類にしかなりません(Q34)。
- 共同名義口座への送金。 個々の家族に送ったことが明らかでなければ、送金関係書類に当たりません(Q35)。
- 複数年分のまとめ送金。 送金した年の分にしかなりません(Q36)。
38万円以上の要件を除けば、送金額の基準は特に定められていません。ただし、年間の送金額が少ないと考えられる場合は、送金の目的が生活費や教育費かを勤務先が確認するよう求められています(Q33)。
38万円の数え方
30歳以上70歳未満の家族を「38万円以上の支払を受けている人」として扶養控除の対象にする場合は、数え方の決まりがあります(Q7)。
- いつの支払か。 金融機関から送金した場合は、居住者が送金した日。12月末に送って家族の口座に入ったのが翌年1月でも、送金した年の支払です。家族カードの場合は、カードを使った日です。
- 手数料。 送金手数料などは、38万円送金書類にその額が書かれていれば含めてかまいません。37万円を送り手数料が1万円かかった場合、38万円の支払があったものとして差し支えないとされています。
- 円への換算。 原則は送金した日の金融機関の電信売買相場の仲値で換算します。円預金から外貨に替えてすぐ送金した場合は、実際に引き落とされた円の額でもかまいません。その年の送金の合計額を、最後の送金の日の仲値や実際に適用された為替レートでまとめて換算する方法も認められています。
判定は、申告書を出す日に見積もったその年中の支払金額で行います。ただし年末調整では、扶養控除等申告書に実際にその年に払った金額を書き、38万円送金書類を出します。その年の合計が38万円に届かなければ、年末調整で扶養控除は受けられません(Q4)。
年末調整に間に合わなかったら
Q44によると、月々の給与で国外居住親族の扶養控除等を受けていても、年末調整のときに送金関係書類を出さなければ、その家族は控除対象から外して年末調整が計算されます。
年末調整のあと、その年分の源泉徴収票が作られるまでに送金関係書類を出した場合は、勤務先が扶養控除等を入れて再計算しても差し支えないとされています。源泉徴収票ができたあとに出した場合は年末調整のやり直しはせず、本人が確定申告をします。確定申告で国外居住親族の扶養控除等を受ける場合も、確認書類を申告書に添付するか提示します。年末調整で勤務先に出して控除を受けた分の書類は、確定申告で改めて出す必要はありません(Q2の注)。
この記事で確認できなかったこと
2026年11月2日時点で、次の点は今回読んだ国税庁の資料では確かめられていません。
- 国外に住む家族の「合計所得金額」をどう見積もるか。国外で得た所得の扱いは、Q&Aと手引きの該当部分には書かれていませんでした。
- 勤務先ごとの年末調整の書類の締切。
- 住民税の扱い。Q&AのQ15の注は、16歳未満の国外居住の扶養親族について、地方税法上、一定の場合に市区町村へ親族関係書類や送金関係書類を出すことになっているとしています。住民税については住んでいる市区町村に確認してください。
- 公的年金を受けている人が扶養親族等申告書で国外居住親族を申告する場合の細かな手順。
参考資料
- 国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係) — 令和4年10月、最終改訂 令和8年8月。Q1〜Q45
- 国税庁 タックスアンサーNo.1180 扶養控除
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた