退職日を月末にするか、その前日にするか。答えは先に書けます。次の会社に翌月1日から入るなら月末退職が基本です。空白の期間があるなら、月末前日にすると会社の保険料は1か月分消えますが、同じ月の国保と国民年金を自分で払うことになります。どちらにも日割りはありません。
「2か月分引かれた」も「1日ずらせば得」も、どちらも半分だけ正しい話です。仕組みは一つの日付から全部つながります。
資格を失うのは退職日の「翌日」。保険料はその前の月分まで
日本年金機構は、健康保険と厚生年金保険の資格喪失日を退職日の翌日と定めています。手続きのページには、3月31日退職なら4月1日が喪失日という例まで載っています。
保険料の発生する期間は、資格を取得した日の属する月から、喪失した日の属する月の前月までです。ここが全部の起点になります。
3月31日に退職すると、喪失日は4月1日です。4月の前月は3月なので、3月分まで保険料がかかります。3月30日に退職すると、喪失日は3月31日です。3月の前月は2月なので、2月分で終わります。
たった1日の違いで、3月分の健康保険料と厚生年金保険料がまるごと乗るか、乗らないかが決まります。
最後の給与から2か月分引かれる理由
日本年金機構の説明は、会社が毎月の給与から前月分の保険料を引く形を前提にしています。この方式の会社では、月末退職だと退職月の分まで払う必要があるのに、その分を引く「翌月の給与」がもう出ません。だから最後の給与で前月分と退職月分をまとめて引きます。
日本年金機構のページも、月末に退職した場合は退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除できる、と書いています。月の途中で退職した場合に控除できるのは前月分だけです。
つまり2か月分の天引きは、二重取りでも間違いでもありません。翌月徴収の会社で月末退職をしたときの、日本年金機構のページどおりの処理です。逆に、当月分を当月の給与から引く会社なら、最後の明細に載るのは1か月分です。払う総額はどちらの方式でも同じで、変わるのは見え方だけです。
賞与にも同じ線が引かれています。退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除いて保険料控除の対象になりません。賞与月に退職する人は、給与本体より賞与の保険料のほうが大きくなることがあるので、退職日を決める前にここを見ておく価値があります。
1日ずらすと、保険料は消えずに「払う先」が変わる
月末前日の退職で会社の保険料が1か月分減るのは事実です。ただし、退職日の翌日、つまり月末の日から、あなたは会社の保険の加入者ではなくなります。その日から国民健康保険と国民年金の加入者です。
日本年金機構の退職時の国民年金のページは、月の途中で退職した場合は退職日の翌日から第1号被保険者になり、その月分から保険料が発生すると書いています。月末退職なら翌月分からです。
国保も同じ扱いです。葛飾区のFAQは、国民健康保険料は日割り計算をせず、月末に加入した場合でも加入月の1か月分の保険料がかかると答えています。3月30日退職なら3月31日に国保の資格を取得し、3月分の国保保険料が1か月分かかります。
会社の3月分が消えた代わりに、国保の3月分と国民年金の3月分が現れる。これが「1日ずらす」の正体です。得か損かは、この二つの額を並べないと分かりません。
比べる材料は3つ。給与明細と自治体の試算と年金の月額
片側は、いま手元にある給与明細で出せます。健康保険料の欄と厚生年金保険料の欄を足した額が、あなたが会社の保険に1か月入るために払っている本人負担分です。40歳以上なら介護保険料の欄も足します。
厚生年金保険料の率は18.3%で固定されていて、日本年金機構の保険料額表には全額と折半額が並んでいます。標準報酬月額30万円の人なら、折半後の本人負担は月27,450円です。健康保険料は都道府県ごとに率が違うので、明細の数字をそのまま使ってください。
もう片側は二つの足し算です。国民年金保険料は月17,920円です(令和8年度の額で、最新額は日本年金機構の「国民年金保険料」のページで確認できます)。国保の保険料は前年の所得と住んでいる自治体で決まり、多くの自治体が公式サイトに試算の案内を置いています。退職前でも、前年の源泉徴収票の数字を入れれば1か月分の目安が出ます。
ここで忘れやすいのが家族です。会社の健康保険で扶養に入れていた配偶者や子どもは、あなたの退職と同時に扶養から外れます。日本年金機構は、扶養されていた配偶者は本人の退職と同時に第3号の資格を失うので、配偶者自身が第1号被保険者の手続きをする必要があると書いています。つまり国民年金は二人分で35,840円です。国保は世帯で加入者ごとに計算されるので、自治体の試算に家族の人数を入れて出してください。
一人暮らしで前年の所得が高くない人なら、国保と国民年金の合計が会社の1か月分を下回ることがあります。扶養家族がいる人や前年の給与が高かった人は、逆転しやすい構図です。厚生年金は会社が半分を出しているので、同じ1か月でも自分の負担は軽く、しかも将来の年金の記録が1か月分残ります。
翌月1日入社なら、月末退職で国保にも国民年金にも入らずに済む
次の会社に翌月1日から入る人は、月末退職にすれば手続きが一つも増えません。
日本年金機構のFAQは、月の途中から入社した場合は入社日に厚生年金の資格を取得し、資格取得した月の分から保険料を払うと説明しています。3月31日退職、4月1日入社なら、3月分は前の会社、4月分は新しい会社で、空白も重なりもありません。
これを3月30日退職にすると、3月31日の1日だけ国保と国民年金に入ることになり、その1日のために3月分が1か月分かかります。会社の3月分は消えるので、金額は前の節と同じ比べ方です。ただ、1日のために国保の加入と脱退、国民年金の種別変更が必要になり、厚生年金の記録も1か月分減ります。翌月1日入社が決まっているなら、比べた差額がよほど大きくない限り、月末退職のほうが無理がありません。
入社日が翌月の途中になる人は、退職日の翌日から入社日の前日までが空白です。どちらの退職日でもこの期間は国保と国民年金に入り、入社月の分は新しい会社の保険料に一本化されます。葛飾区のFAQが「加入した月の保険料は加入したところに支払う」と書いているのはこの意味です。
退職日を決める前に、今日やること
順番に並べます。
- 転職先の入社日を確認する。 翌月1日なら月末退職が基本です。日付が未定なら、入社日を先に固めてから退職日を出します。
- 空白があるなら、明細の1か月分を書き出す。 健康保険料と厚生年金保険料、40歳以上は介護保険料を足します。
- 自治体の国保試算に前年の所得を入れる。 家族が扶養に入っていれば人数も入れます。出た月額に国民年金の17,920円(家族の配偶者がいれば二人分)を足します。
- 賞与月なら、賞与にかかる保険料も片側に足す。 月末退職だけ賞与から引かれます。
- 有給の残りを退職日の側から逆算する。 退職日は有給消化の最終日です。有給を全部使いたい人は、時季変更権と逆算の記事を先に読んでから、退職日の候補を会社に出してください。
比べた結果、月末前日にするなら、退職日の翌日から国保と国民年金の手続きが必要です。国民年金の種別変更は日本年金機構の退職時のページに案内があり、退職や失業を理由にした免除の申請もそこで触れられています。国保の加入と任意継続の比較は、別の記事で扱っています。
最後の給与明細で確かめること
退職後に届く最後の明細で見るのは、健康保険料と厚生年金保険料の欄です。
月末退職で翌月徴収の会社なら、いつもの2倍前後の額が載ります。1か月分しか載っていないなら、当月徴収の会社か、翌月に残りの給与や精算があるかのどちらかです。判断がつかないときは、給与担当に「最後の給与で引いたのは何月分と何月分ですか」と月の名前で聞いてください。仕組みの説明を求めるより、月名で聞くほうが一言で答えが返ってきます。
月末前日退職なのに2か月分引かれていたら、資格喪失日が間違って届け出られている可能性があります。日本年金機構の手続きページには、退職の届出は事実発生から5日以内とありますから、退職から1週間たっても明細に違和感があるなら、会社に喪失日を何日で出したか確かめてください。
住民税は別の仕組みで動く
住民税は前年の所得に対して決まり、退職月によって一括徴収か普通徴収かが変わります。社会保険料のような「喪失月の前月まで」という数え方はありません。退職後に届く納付書の扱いは、住民税の納付書の記事にまとめてあります。
退職日を1日動かして変わるのは、健康保険と厚生年金の1か月分と、その代わりに払う国保と国民年金の1か月分です。住民税と雇用保険はこの計算に入れません。