勤め先が倒産し、最後の何か月分かの給料や退職金が払われないまま辞めることになった場合、国の未払賃金立替払制度で、未払いの一部を受け取れることがあります。賃金の支払の確保等に関する法律に基づく制度で、独立行政法人労働者健康安全機構が会社に代わって払います。
立替払されるのは未払賃金総額の8割です。ただし総額には退職日の年齢で限度があり、上限は30歳未満で88万円、30歳以上45歳未満で176万円、45歳以上で296万円です。対象は、退職日の6か月前の日以降に支払期日が来た定期賃金と退職金で、ボーナスは入りません。請求の期限は、破産などの決定日(事実上の倒産は認定日)の翌日から2年以内です。
この記事では、対象になる倒産と人、対象になる賃金と金額、請求の流れ、受け取ったお金の税金を、厚生労働省と労働者健康安全機構の案内で確かめます。
対象になる「倒産」
厚生労働省の概要によると、会社(事業主)側の要件は二つです。
- 労災保険の適用事業の事業主で、1年以上事業を行っていたこと
- 倒産したこと
労災保険の適用事業とは、労働者を1人以上使う事業のことで、農林水産業の一部を除いてすべて当たります(機構)。機構のQ&Aは、会社が労災保険の加入手続をしていなかったり、保険料を納めていなかったりしても、立替払を受けられるとしています。個人事業主に雇われていた人も対象です。
「倒産」には二つの形があります。
- 法律上の倒産: 破産手続開始の決定、特別清算手続開始の命令、再生手続開始の決定(民事再生)、更生手続開始の決定(会社更生)
- 事実上の倒産: 中小企業に限り、事業活動が止まり、再開の見込みがなく、賃金を払う能力がない状態になったと労働基準監督署長が認定した場合
機構のQ&Aは、民事再生のように会社が営業を続けている場合でも、制度の対象になる倒産に当たれば立替払が行われるとしています。社長が行方不明で破産手続もとられていない場合も、労働基準監督署長が事実上の倒産と認定すれば対象になります。
事実上の倒産の「中小企業」は、資本金の額等か労働者数で決まります(厚生労働省の概要)。
- 一般の業種:資本金の額等3億円以下または労働者300人以下
- 卸売業:1億円以下または100人以下
- サービス業:5千万円以下または100人以下
- 小売業:5千万円以下または50人以下
機構は、事業規模を縮小しても本来の事業を続けている場合は事業活動の停止に当たらず、負債が資産を上回る債務超過というだけでは賃金を払う能力がないことにならないとしています。
対象になる人
機構によると、対象は労働基準法上の労働者として雇われ、倒産に伴って賃金が払われないまま退職した人です。厚生労働省のQ&Aは、国籍や、パートタイム労働者・アルバイトなど正規・非正規を問わず対象になるとしています。法人登記簿に登記された役員で役員報酬を受けていた人など、労働者でない人は対象になりません。同居の親族は原則として労働者と認められず、家内労働法による内職の人も対象外です(機構)。
退職の時期
退職日は、破産手続開始等の申立ての日(事実上の倒産は労働基準監督署長への認定申請の日)の6か月前の日から2年の間でなければなりません。厚生労働省のQ&Aの例では、9月1日に破産の申立てがあれば、その年の3月1日から2年の間に退職した人が対象です。
倒産より前に辞めていても、この期間に入っていれば対象です。機構のQ&Aは、自己都合退職か解雇かも問わないとしています。
裏返すと、退職後6か月以内に破産等の申立てや認定申請がなければ、立替払の対象になりません(機構)。事実上の倒産の認定申請は、退職日の翌日から6か月以内に行う必要があります。厚生労働省の例では、3月1日に退職したらその年の9月1日までです。退職した人のうち誰か一人が申請して認定を受ければ、ほかの退職者にも効果が及びます(厚生労働省・機構)。
対象になる賃金と金額
対象の賃金
対象は、退職日の6か月前の日から立替払請求日の前日までに支払期日が来ている、未払いの定期賃金と退職金です(厚生労働省・機構)。厚生労働省の例では、3月1日に退職した人は、前年の9月1日以降の給料日に払われるはずだった賃金が対象です。
- 定期賃金: 毎月1回以上決まって払われる賃金(基本給、家族手当、通勤手当、時間外手当など)で、所得税・住民税・社会保険料などを引く前の額
- 退職手当: 労働協約や就業規則(退職金規程)に基づく退職金。中小企業退職金共済など社外の制度から払われる分があれば、その額を差し引いた残り
月給制で、賃金計算期間の途中で退職した場合は、退職日までの分を日割りで計算します(機構)。所定の賃金が最低賃金に満たない場合は、減額特例の許可があるときを除き、最低賃金額をもとに計算します(機構Q&A)。
次のものは対象になりません(機構)。
- 賞与(ボーナス)その他臨時に払われる賃金
- 解雇予告手当
- 賃金の延滞利息
- 年末調整の還付金
- 慰労金・祝金などの恩恵的・福利厚生上の給付
- 実費弁償としての旅費・用品代など
社宅料や会社からの借入金の返済など、毎月の給料から差し引かれていたものは、未払賃金から差し引かれます。未払賃金総額が2万円未満のときは対象外です。
立替払される額
立替払額は、未払賃金総額の8割(100分の80)です。ただし、未払賃金総額には退職日の年齢による限度額があり、超えた場合は限度額の8割になります。
- 30歳未満:総額の限度110万円、立替払の上限88万円
- 30歳以上45歳未満:総額の限度220万円、立替払の上限176万円
- 45歳以上:総額の限度370万円、立替払の上限296万円
厚生労働省の例では、退職日に35歳で未払賃金が200万円なら立替払額は160万円、300万円なら上限の176万円です。機構の例では、48歳で未払賃金総額470万円(定期賃金150万円、退職手当320万円)なら、限度額370万円を超えるので上限の296万円です。
請求の流れ
法律上の倒産(破産など)の場合
- 破産管財人などの証明者に、未払賃金額などの証明を申請し、証明書を受け取る
- 「立替払請求書」と、その下欄の「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に記入する
- 証明書と切り離さずに労働者健康安全機構へ送る(電子請求も可能)
破産管財人が未払賃金の一部を認めず証明してくれない場合は、まず証明書を作った破産管財人に相談します。それでも証明が得られなければ、証明書などを持って労働基準監督署に相談すると、内容によっては労働基準監督署長の確認を受けられる場合があります(機構Q&A)。
事実上の倒産の場合
- 労働基準監督署長に、事業活動の停止・再開の見込みなし・賃金支払能力なしの認定を申請する(退職日の翌日から6か月以内)
- 認定通知書が出たら、未払賃金額などの確認を申請する
- 確認通知書が出たら、立替払請求書と退職所得の申告書に記入し、確認通知書と切り離さずに機構へ送る
請求の期限
立替払の請求は、法律上の倒産なら裁判所の破産手続開始等の決定日(命令日)の翌日から、事実上の倒産なら労働基準監督署長の認定日の翌日から、それぞれ2年以内に機構へ請求書を出さなければなりません。過ぎると立替払を受けられません(機構)。
振込まで
機構は審査のあと、「未払賃金立替払決定支払通知書」(退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を含む)を送り、本人名義の普通預金口座に振り込みます。本人以外の名義の口座は指定できません。機構のQ&Aは、請求書に記入漏れや誤りがなければ受け付けから30日以内に払うよう努めているとし、送ってから1か月半以上たっても通知が届かない場合は問い合わせるよう案内しています。
退職した人が亡くなった場合は、相続人が自分の名前で請求できます。相続人が複数いれば代表者を選びます(機構Q&A)。
受け取ったお金の税金
国税庁タックスアンサーNo.2736は、立替払制度に基づいて国から弁済を受けた未払賃金のうち給与等に係るものは、事業主から退職した日に支払を受けるべき退職手当等とみなされ、退職所得になるとしています。機構も、立替払金は定期賃金分・退職手当分のいずれも退職所得として扱われ、ほかの所得と分けて課税されるとしています。
機構のQ&Aによると、立替払請求書の下欄にある「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に記入して出していれば、退職所得控除が受けられ、源泉徴収だけで課税関係が終わるので、原則として確定申告は要りません。記入がないと支払額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。退職した年やその前4年以内に、勤労者退職金共済機構や保険会社などから退職手当を受け取っている場合は、税務署にある申告書に記入し、退職所得の源泉徴収票の写しを付けて出します。
会社が危ないと感じたら残しておくもの
機構のQ&Aは、証明者や労働基準監督署から、未払い期間の出勤状況や過去の賃金の支払い状況の資料を求められることが多いとして、次のものを保存しておくよう勧めています。
- 出勤状況がわかる資料(出勤簿やタイムカードの控え、労働日・労働時間を書いた手帳のメモなど)
- 過去の賃金の支払い状況がわかる資料(給与明細、給与の入金の控えなど)
- 賃金の計算方法がわかる資料(労働契約を結んだときの賃金の書面、就業規則など)
立替払についての相談は、労働者健康安全機構の未払賃金立替払相談コーナーか、最寄りの労働基準監督署で受け付けています(機構Q&A)。
雇用保険については、ハローワークの「特定受給資格者の範囲」に、倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立てまたは手形取引の停止等)に伴い離職した人や、賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに払われなかったことにより離職した人が入っています。
この記事で確認できなかったこと
2026年11月7日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。
- 立替払されなかった残り(2割分や限度額を超えた分)を、破産手続の中でどう請求するか。機構は立替払した分の賃金請求権を代わりに取得し、事業主は賃金の支払義務を免れないとしていますが、残りの手続きの説明は見つかりませんでした。
- 立替払の請求期限の起算点について、厚生労働省のQ&Aは「破産手続開始決定等の日から2年以内」、同省の概要PDFと機構は「日の翌日から(起算して)2年以内」と書いています。この記事は機構の書き方に合わせました。
- 審査で補正が必要になった場合に、実際にどのくらい時間がかかるか。
参考資料
- 厚生労働省 未払賃金の立替払制度の概要(PDF) — 要件、中小企業の範囲、対象賃金、限度額と計算例
- 厚生労働省 未払賃金の立替払制度に関するQ&A — 退職時期と対象賃金の例、認定申請の期限、パート・役員の扱い
- 厚生労働省 未払賃金立替払制度の概要と要件について — 制度の根拠法と要件
- 労働者健康安全機構 未払賃金の立替払制度の概要 — 対象者、事実上の倒産の考え方、請求期限、対象外の賃金、請求手続、退職所得
- 労働者健康安全機構 未払賃金立替払に関するQ&A — 労災未加入でも可、自己都合退職、支払までの期間、税金と確定申告、保存しておく資料
- 国税庁 タックスアンサーNo.2736 — 国が弁済する未払賃金は退職所得
- ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 — 倒産・賃金不払いによる離職