戸籍のフリガナが通知どおりに記載された。違っていたら直せる?届出をしなかった人は1回だけ家庭裁判所の許可なしで変更できる

この記事の要点

届出期間(2026年5月25日まで)に届出をせず、市区町村長が通知どおりのフリガナを記載した人は、記載のあと1回に限り、家庭裁判所の許可なしに届出だけで変えられます。氏は筆頭者が配偶者と一緒に、名は本人が届け出ます。期間内に自分で届け出た人や、2回目の変更には家庭裁判所の許可が必要です。

  1. 戸籍の記載事項に氏名のフリガナが加わり(2025年5月26日施行)、届出期間は2026年5月25日で終わった。届出がなかった人の戸籍には、本籍地の市区町村長が通知どおりのフリガナを順次記載している
  2. 市区町村長が記載したフリガナは、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出だけで変更できる
  3. 氏のフリガナは戸籍の筆頭者が届け出る(配偶者がいれば一緒に)。名のフリガナは本人が届け出て、15歳未満は親権者などの法定代理人が届け出る
どうする?編集部 · · 読了 約7分
目次(12項目)
  1. 届出をしなかった人の戸籍はどうなったか
  2. なぜ戸籍にフリガナが載るのか
  3. 1回だけ、家庭裁判所の許可なしに変えられる
  4. 誰が届け出るか
  5. 必要なもの
  6. 使えるフリガナ
  7. 2回目以降と、期間内に届出をした人
  8. 変えたあとに確かめること
  9. 詐欺に注意
  10. 確認の順番
  11. この記事で確認できなかったこと
  12. 参考資料

戸籍に氏名のフリガナを記載する制度は2025年5月26日に始まり、フリガナの届出期間は2026年5月25日で終わりました。期間中に届出をしなかった人の戸籍には、本籍地の市区町村長が、前に通知したとおりのフリガナを順次記載しています。こうして市区町村長が記載したフリガナは、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、届出だけで変更できます(法務省)。

通知を見落としていた、通知が届いた時に確かめなかった、という人も、まだ直す道は残っています。一方、期間内に自分で届出をした人が変えるには、家庭裁判所の許可が必要です。この記事では、記載の時期、1回限りの変更届を誰がどう出すか、変えたあとに気をつけることを、法務省の案内と改正法の条文、自治体の案内で確かめます。

届出をしなかった人の戸籍はどうなったか

法務省によると、流れは次のとおりでした。

  1. 2025年5月26日から、本籍地の市区町村長が、戸籍に記載する予定のフリガナを住民票の住所あてに通知した。住民票の事務で便宜上持っていた読み方などを参考にしたもの
  2. 通知が正しければ届出は不要。誤っていれば、2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出る
  3. 届出がなかった人については、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、2026年5月26日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載する

記載の時期は本籍地によって違います。目黒区は、国のスケジュールに沿って2026年6月中旬から2027年5月頃までの間に全国で記載されるとし、目黒区が本籍の人は2026年6月末から9月下旬にかけて順次記載する予定だと案内しています。浜松市は、2027年春頃に全国の市区町村で記載が終わる見込みとしています。

自分の戸籍にもう記載されたかは、本籍地の市区町村に問い合わせるのが確実です。熊本市は、フリガナが記載された戸籍証明書が取れるようになる時期は本籍地の市区町村に問い合わせるよう案内しています。

なぜ戸籍にフリガナが載るのか

浜松市は、この制度の目的として三つを挙げています。行政機関の氏名の情報は漢字で、字体の違いや外字があると本人の特定に時間がかかっていたため、フリガナを一つに決めて検索などをしやすくすること。戸籍証明書や住民票の写しにフリガナが載り、本人確認の資料に使えるようになること。金融機関などで複数のフリガナを使い分けて別人を装い、規制を逃れるのを防ぐことです。

1回だけ、家庭裁判所の許可なしに変えられる

フリガナの変更は、原則として家庭裁判所の許可が要ります。戸籍法第107条の3は、やむを得ない事由で氏のフリガナを変えるときは、筆頭者とその配偶者が家庭裁判所の許可を得て届け出るとし、第107条の4は、正当な事由で名のフリガナを変えるときは家庭裁判所の許可を得て届け出るとしています。

ただし、届出期間に届出がなく、市区町村長が記載したフリガナについては、改正法の附則(令和5年法律第48号附則第10条から第12条)が特例を置いています。法務省の言葉では「1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能」です。附則は、この変更届には戸籍法第107条の3・第107条の4を適用しないとしています。

この特例が使えるのは、市区町村長が記載したフリガナです。目黒区は、フリガナの変更届は戸籍にフリガナがすでに記載されている場合にするものとし、まだ記載されていない人は記載を待つことになります。また、記載しようとするフリガナがないなどの理由で市区町村長による記載の対象外になっている人は、変更届ではなく、本籍地にフリガナ記載の申出をする必要があると目黒区は案内しています。

誰が届け出るか

氏のフリガナは、戸籍の筆頭者が届け出ます(附則第10条)。届出をする人に配偶者があるときは、配偶者とともに届け出なければなりません。筆頭者が除籍されているときは配偶者、配偶者も除籍されているときは子が届け出ます(目黒区)。氏のフリガナは同じ戸籍の全員に関わるので、家族で話し合ってから出します。

名のフリガナは、本人が届け出ます(附則第12条)。目黒区の案内では、15歳未満の人は親権者などの法定代理人が届け出て、15歳以上18歳未満の人は本人と法定代理人のどちらからでも届け出られます。

市区町村長がフリガナを記載した戸籍から出て、新しい戸籍の筆頭者になった人についても、附則第11条が同じ扱いを定めています。

必要なもの

目黒区の案内では、次のものを出します。

  • 氏のフリガナの変更届(附則第10条・第11条の届)、または名のフリガナの変更届(附則第12条の届)
  • 一般の読み方以外のフリガナに変える場合は、その読み方を今使っていることを示す書面(パスポート、預金通帳など)

届書の様式は自治体のサイトなどで手に入ります。目黒区の場合、届出先は区の総合庁舎の戸籍届出係で、地区のサービス事務所では受け付けていません。届出先は自治体によって違うので、本籍地か住んでいる市区町村に確かめます。

使えるフリガナ

戸籍のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます(法務省)。法務省は、認められない例として、漢字の意味や読み方とおよそ関係のない読み方(例:太郎をジョージ)、漢字に別の単語を付け加えた読み方(例:健をケンサマ)、意味が反対だったり別人や読み違いと誤解されたりする読み方(例:高をヒクシ、太郎をジロウ)を挙げています。

熊本市は、一般の読み方と認められる例として、音読みや訓読みの一部を当てたもの(心愛をココア、桜良をサラ)、熟字訓(飛鳥をアスカ、日向をヒナタ、弥生をヤヨイなど)、直接読まない字を置いたもの(美空をソラ、彩夢をユメ)を挙げています。一般の読み方と確かめられない場合は、説明の記載や、読み方を決めるときに参照した辞典などの刊行物を求めることがあるとしています(熊本市の案内は出生届などで新たにフリガナを届け出る場合のものです)。

一方、すでに一般的でない読み方を実際に使っている人は、その読み方を届け出ることができます。その場合は、読み方が通用していることを示すパスポートや預金通帳などの書面が必要です(法務省、附則第10条第8項・第12条第6項)。使える文字はカタカナと長音記号「ー」などで、法務省が一覧を示しています。

2回目以降と、期間内に届出をした人

この特例は1回限りです。附則は、すでにこの変更届をした人を対象から外しています。2回目以降の変更や、期間内に自分で届出をした人の変更は、戸籍法第107条の3・第107条の4に戻り、家庭裁判所の許可が必要です(法務省、熊本市)。

1回の変更で確実に直せるよう、出す前に、パスポートや年金、銀行口座などで使っているフリガナと合わせておくとよいでしょう。

変えたあとに確かめること

戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。住民票のフリガナについて住民が届け出る必要はありません(総務省)。総務省と目黒区によると、希望すれば持っているマイナンバーカードにもフリガナを記載・記録できるようになり、新しく発行されるカードにも記載・記録される予定です。

法務省は、戸籍のフリガナがほかの行政手続き(年金やパスポートなど)で使っているフリガナと違う場合、そちらの変更手続きが必要になることがあるとしています。総務省は、旅券や年金のほか、公金受取口座などの名義変更が必要になる場合もあると注意しています。

詐欺に注意

法務省は、「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」などとして金銭を求めるものはすべて詐欺だとしています。また、法務省が外部サイトに誘導するメールを送ることはないとして、そうしたメールのURLにアクセスしないよう呼びかけています。目黒区も、フリガナの届出にあたって国や区が金銭の支払いを求めることはないと案内しています。

確認の順番

  1. 本籍地の市区町村に、自分の戸籍にフリガナが記載されたか(いつ記載されるか)を確かめる
  2. 記載されたフリガナが期間内に自分で届け出たものか、市区町村長が記載したものかを確かめる
  3. 市区町村長が記載したもので違っていれば、1回限りの変更届を出す。氏は筆頭者が配偶者と一緒に、名は本人(15歳未満は法定代理人)
  4. 一般的でない読み方なら、パスポートや預金通帳など、その読み方を使っている書面を用意する
  5. 変更後、年金・パスポート・銀行口座などのフリガナとの違いを確かめる

この記事で確認できなかったこと

2026年11月7日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。

  • 1回限りの変更届の期限(改正法附則第10条から第12条の条文には期限の定めが見当たりませんでした)。
  • この変更届をマイナポータルからオンラインで出せるか(期間内の届出はマイナポータルで出せました)。
  • 変更届の届出先を、本籍地以外の市区町村にできるか。
  • マイナンバーカードへのフリガナの記載・記録が始まった正確な日(総務省のページは「令和8年6月頃(施行日未定)」、目黒区は「令和8年5月26日から」と書いています)。

参考資料

Photo by Jessica Lewis 🦋 thepaintedsquare on Unsplash
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参考資料

  1. 法務省 戸籍にフリガナが記載されます
  2. 法務省 フリガナが記載されるまで
  3. 法務省 よくあるご質問(戸籍のフリガナ)
  4. e-Gov法令検索 戸籍法(改正法附則を含む)
  5. 総務省 住民票等への氏名の振り仮名の記載について
  6. 目黒区 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
  7. 熊本市 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
  8. 浜松市 戸籍の氏名への振り仮名記載

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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