同じ市区町村の中で引っ越した場合も、住民票の住所は自動で変わりません。転居届を出す際に、持っているマイナンバーカードの住所変更も確認します。カードを持って行き忘れた場合は、転居届とカードの記載変更を分けて考えると迷いにくくなります。
まず確認すること
- 引っ越し先が同じ市区町村内かを確認します。市区町村をまたぐ引っ越しには転出・転入の手続きがあります。政令指定都市では区をまたぐ移動の届出名称が異なることもあるので、窓口案内を見てください。
- 新住所の自治体の案内で届出先と持ち物を確認します。大阪市の同一区内の転居届は、引っ越した日から14日以内です。
- カードを持っている人は、転居する人それぞれのカードと暗証番号を準備します。大阪市はカードごとの暗証番号入力が必要と案内しています。
- 窓口で転居届とカードの住所変更を申し出ます。必要書類や本人以外の手続きは自治体によって違うため、出かける前に確認してください。
転居届とカードの書き換えは同じもの?
転居届は住民登録の住所を変更する届出です。マイナンバーカードを持っている人は、カードの記載事項も新しい住所に変更する必要があります。デジタル庁のFAQは、カードの記載内容に変更があった場合、14日以内に市区町村へ届け出る必要があると説明しています。
「住民票を変えたから、カードの券面も自動的に書き換わる」とは考えず、窓口でカードの住所変更まで手続きできたかを確認してください。大阪市の同一区内の案内では、転居する人全員分のカードを持参するよう案内しています。
マイナポータルの引越しオンラインサービスは、主に別の市区町村へ移る際の転出届などを扱う仕組みです。デジタル庁は、転入届・転居届の提出には自治体窓口への来庁が必要と案内しています。オンラインの画面を操作しただけで、転居届やカードの券面変更が終わったとは判断しないでください。
カードを忘れたとき
大阪市の同一区内の手続きでは、当日カードを持っていなくても転居届は提出できます。ただし、カードの住所変更は後日必要です。窓口で「カードを持っていない」と伝え、いつ、誰が、何を持って再来庁するか確認してください。
これは大阪市の案内を具体例にしたものです。別の自治体では受付場所や本人確認の扱いが異なり得ます。カードを紛失している場合は、単に忘れた場合と手続きが異なることもあるため、その旨を窓口へ伝えます。
電子署名を使う人は、署名用証明書も確認
マイナンバーカードには、カード本体とは別に電子証明書があります。大阪市は、署名用電子証明書は住所や氏名の変更があると有効期間内でも自動的に失効すると説明しています。電子申告などで署名用電子証明書を使い続ける人は、住所変更の際に発行手続きについて窓口へ確認してください。
「署名用電子証明書の失効」と「カード本体の失効」は同じ意味ではありません。カードの期限が切れている、別の市区町村へ転入したなど、別の事情がある場合は、その条件を自治体の案内で確認します。
暗証番号が分からない、本人が行けない場合
カードの手続きには暗証番号の入力が必要になることがあります。番号を忘れたまま何度も試すのではなく、住民登録先に再設定方法と必要な本人確認書類を尋ねてください。
同じ世帯の人や代理人が届出をする場合は、届出とカードの記載変更、署名用電子証明書の発行で必要な書類や手順が同じとは限りません。委任状や本人確認書類の要否、当日中に完了するかを、手続きをする自治体に先に確認すると確実です。
期限を過ぎてしまったら
大阪市の同一区内の転居届は、引っ越し前には受け付けず、引っ越した日から14日以内の届出と案内されています。過ぎてしまった場合は、日付を正確に伝えて住民登録先の窓口に相談してください。届出期間の経過だけから、カード本体が必ず失効したと決めつけることはできません。
別の市区町村への転入では、カードの継続利用に関する別の期限が関係する場合があります。同じ自治体内の転居と混同せず、移動先の案内を確認してください。