#失業保険

関連記事 6件

失業保険の12か月は暦月では数えない — 離職票⑨欄の11日以上と、足りないときに先に見るところ

お金 どうする?
お金2026年10月5日

失業保険の12か月は暦月では数えない — 離職票⑨欄の11日以上と、足りないときに先に見るところ

要点12か月は暦月ではなく、離職日から1か月ごとに区切って賃金支払基礎日数が11日以上ある月を数えた数です。離職票-2の⑨欄で数えられます。足りないときは⑬欄の労働時間、一番古い行の端数、前の会社の離職票の順に見ます。

失業保険をもらうと扶養から外れる?境目は基本手当日額3,612円。待期期間中は入れて、支給が始まった日に抜け、受給が終わればまた戻れる

お金 どうする?
お金2026年9月25日

失業保険をもらうと扶養から外れる?境目は基本手当日額3,612円。待期期間中は入れて、支給が始まった日に抜け、受給が終わればまた戻れる

要点基本手当日額が3,611円以下なら失業保険をもらいながら扶養に入れます。3,612円以上なら、待期期間中は入れて、支給が始まった日に外れ、国民健康保険と国民年金第1号に切り替えます。受給が終わったら受給資格者証の写しを添えて5日以内に戻る届を出します。

次の認定日まで求職活動2回。窓口で相談すれば1回、求人を見ただけでは0回

お金 どうする?
お金2026年9月8日

次の認定日まで求職活動2回。窓口で相談すれば1回、求人を見ただけでは0回

要点認定対象期間は前回の認定日から今回の認定日の前日まで。その間に原則2回以上の求職活動が要ります。求人への応募、ハローワークの職業相談、公的機関の講習・セミナー、再就職に資する資格試験の受験は数えられ、求人情報の閲覧だけ・知人への紹介依頼だけは数えられません。給付制限がなければ、最初の認定日の認定対象期間は1回で足ります。

離職票が届かない。会社に催促する前に確かめる一点と、ハローワークへ直接請求する道

お金 どうする?
お金2026年8月23日

離職票が届かない。会社に催促する前に確かめる一点と、ハローワークへ直接請求する道

要点離職票を交付するのは会社ではなく公共職業安定所長です。会社の期限は離職日の翌々日から10日以内。過ぎているなら、確認請求は事業主の事業所の所在地を管轄するハローワークへ出します(住居地ではありません)。離職票がなくても求職の申込みは先にでき、後日の受給資格の決定はその日に遡ります。

傷病手当金と失業保険は同時にもらえる? 病気で退職した人がまず出す「受給期間の延長」

お金 どうする?
お金2026年8月22日

傷病手当金と失業保険は同時にもらえる? 病気で退職した人がまず出す「受給期間の延長」

要点同時には受け取れません。失業保険は「いつでも就職できる能力がある」ことが条件で、傷病手当金は労務不能が条件だからです。退職後に出すのは受給期間延長申請書ひとつ。離職日の翌日から30日が過ぎた日以降、つまり31日目から申請でき、郵送でも代理人(委任状)でも出せます。延長の上限は3年です。

自己都合退職の失業保険は2026年から2か月で受け取れる?

お金 どうする?
お金2026年5月29日

自己都合退職の失業保険は2026年から2か月で受け取れる?

要点2025年4月以降の自己都合退職は給付制限が2か月。手続き次第で実質3か月後に振込開始。直前5年内に3回目の自己都合は対象外で要注意。