実家で古い通帳と郵便貯金の証書が出てきた。まだ引き出せるお金と、期限が切れるお金
銀行の口座は10年放置しても消えず、通帳と本人確認書類があればいつでも引き出せる。期限があるのは2007年9月30日以前に郵便局へ預けた定額・定期・積立の郵便貯金で、催告書の発送から2か月を過ぎると権利が消滅する。
目次(9項目)
お盆に実家へ帰り、仏壇の引き出しや押し入れの缶から、古い通帳や証書が出てくることがあります。名義は親、あるいはもう亡くなった祖父母。開いてみると数十万円が残ったままになっている。
結論から言えば、銀行や信用金庫の口座は10年動きがなくても消えません。金融庁は払い戻しに「期限はありません。いつでも引き出すことができます」と明記しています。慌てなくて大丈夫です。
時間が切れるものは一つだけあります。2007年9月30日以前に郵便局へ預けた定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金です。この三つは休眠預金の法律の対象から外れていて、旧郵便貯金法が今も効いています。満期から20年たつと催告書が届き、その発送日から2か月で権利が消えます。消えたら戻りません。
だから最初に見るのは残高ではありません。預けた日付です。
分かれ目は「2007年9月30日より前に郵便局へ預けたか」
手元の紙を、この一点で二つに分けてください。
銀行・信用金庫・信用組合・農協の通帳、それとゆうちょでも2007年10月1日以降に預けたものは、こちら側。放置しても権利は消えません。
もう一方が、2007年9月30日以前に郵便局へ預けた定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金です。証書の形をしていることが多く、「定額郵便貯金証書」といった印字があります。郵政民営化のときにゆうちょ銀行へ引き継がれず、旧郵便貯金法の管理下に残った貯金で、金融庁も休眠預金等の対象外だとはっきり書いています。
判断に迷ったら、証書に印字された預入日を見てください。2007年10月より前なら、後述する20年の話が自分ごとになります。
銀行・信用金庫の口座は、10年放っておいても消えない
10年以上入出金などの取引がない預金は「休眠預金等」として預金保険機構へ移されます。2009年1月以降に最後の動きがあった口座が原則として対象です。
移管という言葉が強いので、お金が国に取り上げられたように読めます。取り上げられてはいません。移されたあとも、取引のあった金融機関の窓口でそのまま引き出せます。金融庁も払い戻しに期限はなく、いつでも請求できるとしています。
必要なものは通帳かキャッシュカードと、本人確認書類。通帳を紛失していても、本人確認書類などがあれば手続きは進みます。
ここから外れる口座もあります。最後の取引が2009年より前で止まっているものです。この法律の対象にならず、移管もされないまま、金融機関側で管理が続いています。窓口で相談はできますが、古い記録ほど照会に手間がかかります。先に支店へ電話を入れてから行くほうが早く済みます。
休眠預金になる前には、金融機関から届出住所あてに通知が送られます。ここで問題になるのが引っ越しです。住所変更を出していない口座には通知が届かず、本人が気づかないまま10年が過ぎます。実家に届いた覚えがなくても、それだけで残高がないとは判断できません。
対象から外れて、別扱いになる預金
休眠預金等に含まれるのは、普通預金・通常貯金、定期預金、当座預金、貯蓄預金、定期積金、相互掛金のほか、元本補填のある金銭信託と保護預りの金融債です。
反対に、次のものは対象に入りません。
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 財形貯蓄
- 仕組預金
- マル優(少額貯蓄非課税制度)を使っている口座
- 2007年10月1日より前に郵便局へ預けた定期性の郵便貯金
対象外だからといって、引き出せなくなるわけではありません。預金保険機構へ移す仕組みに乗らないだけで、お金はその金融機関に残っています。財形貯蓄なら勤務先を通じた手続き、外貨預金ならその銀行の窓口と、それぞれの契約に沿って進めます。
ただし最後の一行は別です。ここだけは、対象外であることがそのまま不利に働きます。
民営化前の郵便貯金は、いまも旧法で時間が切れる
ゆうちょ銀行の説明はこうです。2007年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金について、満期(期間満了日)の翌日から20年間取り扱いがない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」が発送されます。そして催告書の発送日から2か月が過ぎても払い戻しの請求がないと、旧郵便貯金法の規定により権利が消滅し、払い戻しを受けられなくなります。
2か月です。年ではありません。
しかもこの催告書は、郵便貯金の届出住所へ送られます。名義人がすでに亡くなっていたり、実家に誰も住んでいなかったりすると、封筒は届いても誰も開けません。20年という長い時計の最後の2か月が、開かれない郵便受けの中で進むことになります。
満期日は証書に印字されています。かすれて読み取れないときや、そもそも満期がいつだったか分からないときは、証書を持ってゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口へ行けば調べてもらえます。電話で残高照会だけを済ませることはできません。どのみち窓口へ行くことになります。
一つ書き添えておきます。この2か月という期限、ゆうちょ銀行のサイトでは「民営化前の定額郵便貯金等の権利消滅の取扱いに変更はありますか」という見出しのFAQの中に置かれていました。制度が変わったかどうかを尋ねる形の設問なので、期限そのものを確かめるつもりで探していると通り過ぎます。公式には出ているものの、目立つ場所ではありません。
お盆の帰省で見つけたなら、その週のうちに動くのが安全です。次に実家へ行くのが年末年始なら、あいだに4か月以上空きます。
「権利消滅のご案内」が実家の郵便物に埋もれていないか
古い証書が出てきたときに、あわせて確認したいものがあります。実家に溜まった未開封の郵便物です。
催告書は事務的な封筒で届きます。ダイレクトメールの山に紛れると、まず気づきません。差出人がゆうちょ銀行または郵政管理・支援機構になっている封筒を見つけたら、その場で開けてください。表面に案内の発送日が書かれていて、そこから2か月が期限になります。
すでに2か月を過ぎている封筒が出てくることもあります。その場合でも、窓口で状況を伝えて確認する価値はあります。手続きの記録が残っている、名義や商品の種類が違ったといった事情で結論が変わることがあるためです。自分で「もう無理だ」と決めて捨ててしまわないでください。
民営化前の通常郵便貯金は、また扱いが違う
同じ民営化前の郵便貯金でも、いまの通常貯金にあたる通常郵便貯金は、定額・定期とは別の道をたどります。
最後の取扱日から10年経つと、ATMやオンラインサービスからは使えなくなります。ただし窓口へ行けば払い戻しも継続利用もできます。ここまでは銀行の口座と似た感覚です。
別れ道は20年2か月です。ここを超えると、ゆうちょ銀行は旧郵便貯金法の規定によりすでに権利が消滅していると説明しています。1990年代半ばで記帳が止まっている通帳は、この線を越えている可能性があります。
三つの紙が同じ引き出しから出てきても、銀行の通帳、民営化前の通常郵便貯金、民営化前の定額郵便貯金では結末が変わります。まとめて「古い貯金」と扱わず、一枚ずつ種類を確かめてください。
名義人が亡くなっているとき
親や祖父母の名義なら、相続の手続きが挟まります。金融庁も、相続人は金融機関所定の手続きを経れば休眠預金等の払い戻しを請求できるとしています。
必要になるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、金融機関所定の相続届。戸籍は本籍地の市区町村役場で取得し、1通450円(除籍・改製原戸籍は750円)が目安です。2026年8月15日時点では、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる広域交付が利用できます。
複数の金融機関を回るなら、法務局で法定相続情報一覧図の交付を受けておくと、戸籍の束を機関ごとに提出し直す手間がなくなります。交付手数料はかかりません。
なお、相続手続きを始める前に、民営化前の定額郵便貯金だけは先に窓口へ相談してください。書類をそろえているあいだに2か月が過ぎてしまうのが、いちばん避けたい形です。
窓口へ行く前に手元にそろえるもの
出向く先は、銀行なら口座のある金融機関、郵便貯金ならゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口です。
かばんに入れるのは、通帳または証書、キャッシュカード、届出印、それに運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類。届出印が分からない場合も手続きは止まりません。窓口でその旨を伝えれば、改印や本人確認の方法を案内してもらえます。
平日の午前中に行くと待ち時間が短く済みます。郵便貯金の権利消滅がからむ相談は、その場での照会に時間がかかることがあるため、窓口の終了間際は避けたほうが確実です。
最後に一つ。見つかった通帳が一冊でも、同じ人が他にも口座を持っていた可能性はあります。年賀状に混じった金融機関からの挨拶状、古い家計簿、確定申告の控えに書かれた口座番号。実家にいるあいだに、そのあたりまで目を通しておくと二度手間になりません。
参考資料
- 金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?(休眠預金等活用法)
- ゆうちょ銀行 長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて
- ゆうちょ銀行 よくあるご質問 民営化前の定額郵便貯金等の権利消滅の取扱いに変更はありますか
参考資料
- 金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」
- ゆうちょ銀行「長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて」
- ゆうちょ銀行 よくあるご質問「民営化前の定額郵便貯金等の権利消滅の取扱いに変更はありますか」
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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