医療費と介護費は、1年分を足して戻る仕組みがあります。「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。8月1日から翌年7月31日までに、同じ医療保険に入っている世帯で払った医療と介護の自己負担を合計し、所得区分ごとの基準額を超えた分が戻ります。75歳以上で一般の区分なら、基準額は年56万円です。
ただし、毎月の高額療養費や高額介護サービス費ですでに戻った分は先に差し引きます。医療と介護のどちらかが0円の年は対象になりません。申請先は、7月31日の時点で加入していた医療保険です。国民健康保険と後期高齢者医療は対象の世帯に案内が届くことが多く、会社の健康保険に入っている人は、原則として介護保険の自己負担額証明書をそろえて申請します(協会けんぽの紙の申請はマイナンバーの情報連携で省略できます)。
何を足すのか:月の払い戻しを引いた「残り」を1年分
この制度は、月ごとの上限の制度を使ったあとに残った負担を、年単位でもう一度見直すものです。協会けんぽの説明では、医療保険と介護保険の自己負担額から、高額療養費と高額介護(予防)サービス費の支給を受けられる額を除いて合計します。
足すものと足さないものは、厚生労働省の介護サービス情報公表システムと板橋区の案内で次のように整理されています。
- 足すもの:病院・薬局の窓口で払った保険診療の自己負担(高額療養費と、外来年間合算で戻った分を除く。外来年間合算の扱いは練馬区の案内による)、介護保険サービスの1〜3割の利用者負担(高額介護サービス費で戻った分を除く)
- 足さないもの:入院時の食費、差額ベッド代、介護施設の食費・居住費(滞在費)、福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担、保険の対象外のサービス
70歳未満の人の医療費には、もう一つ条件があります。協会けんぽによると、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に、1か月の自己負担額が21,000円以上のものだけが合算の対象です。70歳以上の人の医療費にはこの条件がありません。この21,000円の数え方は、月ごとの高額療養費を家族で合わせる「世帯合算」と同じ考え方です。
協会けんぽ・練馬区・港区・板橋区(国保)の案内では、計算の結果、基準額を超えた額が500円以下なら支給されません。協会けんぽは「超えた金額が501円以上の場合に限ります」と書いています。
「同じ世帯」は、同じ医療保険に入っている家族のこと
いちばん誤解されやすいのが「世帯」の範囲です。板橋区の案内は、合算は加入している医療保険ごとに行われ、同じ世帯でも異なる医療保険に加入している人とは合算されない、としています。住民票が同じでも、加入している医療保険が違えば別々に計算します。
たとえば次のような場合は、合算できません。
- 夫が75歳で後期高齢者医療、妻が73歳で国民健康保険
- 親が後期高齢者医療、同居の子が会社の健康保険の被保険者
逆に、会社の健康保険の被保険者と、その被扶養者の家族は同じ医療保険の世帯です。協会けんぽの申請書では、被扶養者として受診した分の自己負担は、扶養している被保険者が負担したものとして扱われます。国民健康保険では、世帯員の自己負担は世帯主が負担したものとして扱われます。
医療費と介護費が同じ人である必要はありません。夫の医療費と妻の介護費でも、二人が同じ医療保険に入っていれば足せます。
基準額は年齢と所得区分で決まる
基準額は、世帯の年齢構成と所得区分で変わります。協会けんぽ(70歳未満と70〜74歳の2区分)、厚生労働省の介護サービス情報公表システム、板橋区の表で、次の額が一致していました。板橋区の表は「平成30年8月分から」の額としています。
| 所得区分(目安) | 70歳未満がいる世帯(健康保険・国保+介護保険) | 70〜74歳(健康保険・国保+介護保険) | 75歳以上(後期高齢者医療+介護保険) |
|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円〜(標準報酬月額83万円以上/課税所得690万円以上) | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
| 年収約770万〜約1,160万円(標準報酬月額53万〜79万円/課税所得380万円以上) | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 年収約370万〜約770万円(標準報酬月額28万〜50万円/課税所得145万円以上) | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
| 〜年収約370万円(一般) | 60万円 | 56万円 | 56万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | 31万円 | 31万円 |
| 住民税非課税世帯で所得が一定以下 | 34万円 | 19万円 | 19万円 |
最後の行の19万円は、世帯内に介護サービスの利用者が複数いる場合は31万円になります(厚生労働省の表と板橋区の表の注)。この区分の線は、板橋区の案内では「年金収入のみの場合80万円以下」、厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは「年金収入82.65万円以下等」と書かれていて、表現が揃っていません。境目にいる人は、加入している医療保険の窓口で区分を確かめてください。
所得区分は、7月31日の時点で加入している医療保険の、高額療養費の限度額の区分で決まります(板橋区の案内の注)。計算期間の途中で所得区分が変わっていても、基準日の区分で見ます。
70歳未満の人と70〜74歳の人が同じ医療保険にいる世帯は、2段階で計算します。協会けんぽの説明では、まず70〜74歳の人の自己負担に70〜74歳の基準額を当てて支給額を出し、次に70〜74歳の人のなお残る負担と70歳未満の人の負担を足して、70歳未満の基準額を当てます。二つを足したものが支給額です。
計算してみる
仮の数字で、75歳以上の夫婦が二人とも後期高齢者医療に入っていて、一般の区分(基準額56万円)の場合を考えます。1年間で、月ごとの払い戻しを差し引いたあとの負担が次のとおりだったとします。
- 夫の医療費の自己負担:25万円
- 妻の介護サービスの利用者負担:40万円
合計65万円から56万円を引いた9万円が支給の対象です。この9万円は、医療と介護の負担の割合に応じて分けられ、医療分は後期高齢者医療から、介護分は介護保険から振り込まれます。比率どおりに分けると医療分がおよそ3万5千円、介護分がおよそ5万5千円です。端数の扱いは保険者の計算によります。
同じ夫婦で、夫の医療費の自己負担が0円だった年は、妻の介護費だけで基準額を超えていても支給されません。医療と介護の両方に自己負担があることが条件です。
申請先は「7月31日に入っていた医療保険」
計算期間の最後の日、7月31日を基準日といいます。申請は、基準日に加入していた医療保険の窓口に出します。介護保険の分も、医療保険の窓口にまとめて申請します。横浜市は、現住所ではなく基準日に住んでいた市区町村に申請するよう案内しています。
国民健康保険・後期高齢者医療の人
基準日に国民健康保険か後期高齢者医療に入っていた人は、対象になれば案内と申請書が送られてくることが多いです。今回読んだ自治体の案内では、送付の時期は次のとおりでした。
- 岡山市(国保・後期高齢者医療):2月ごろ
- 練馬区(後期高齢者医療):3月上旬以降。事前の申し込みは不要
- 港区(後期高齢者医療):基準日の翌年の3月ごろ、広域連合から郵送
- 板橋区(国保):4月上旬、世帯主あて
- 横浜市(後期高齢者医療):3月から8月の間、神奈川県後期高齢者医療広域連合から
東京都の後期高齢者医療では、令和6年度分から原則として、東京都後期高齢者医療広域連合の受付事務センターへの郵送申請になったと板橋区は案内しています。横浜市の後期高齢者医療の場合、申請書のほかに本人確認書類と医療の被保険者番号がわかるもの、介護保険の被保険者証、振込先の通帳を用意します。同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が複数いれば、全員分の申請書が必要です。板橋区の国保も、対象者が複数いるときは全員分を出すよう求めています。
案内が届かないことがあります。港区は、計算期間の途中で資格の異動があった場合は申請書が送られないこともあるとしています。横浜市も、市外から転入した人や、市外の介護施設に入っている人などには、お知らせが送られない場合があると書いています。心当たりがあるのに案内が来ないときは、基準日に住んでいた市区町村の国保・後期高齢者医療の窓口に問い合わせてください。
会社の健康保険(協会けんぽなど)の人
協会けんぽに入っている人は、「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を加入している支部に郵送するか、電子申請で出します。加入している支部は、資格情報のお知らせかマイナポータルで確認できます。
介護費の金額は医療保険の側ではわからないため、介護保険の自己負担額証明書が必要です。板橋区の案内では、国保・後期高齢者医療以外の医療保険に入っている人は、市区町村の介護保険の窓口で計算期間の「介護保険自己負担額証明書」の交付を申請し、届いた証明書を付けて医療保険に申請します。証明書の交付は後日郵送です。
協会けんぽの紙の申請書では、被保険者のマイナンバーを書いて本人確認書類を付ければ、マイナンバーの情報連携で自己負担額証明書や(非)課税証明書の添付を省略できます。電子申請ではこの省略はできません。マイナンバー連携を使わない場合、被保険者が住民税非課税なら、基準日が属する年度の前年度分の非課税証明書を付けます。申請書の備考欄には、加入期間中の受診歴(受診した年月)を書きます。
健康保険組合や共済組合に入っている人の手続きは、それぞれの保険者の案内で確認してください。
計算期間の途中で保険が変わったとき
退職して国保に移った、75歳になって後期高齢者医療に移った、引っ越して別の市区町村の介護保険になった。こうした場合も、前の保険での自己負担を合算できる場合があります。
手順は、前に入っていた医療保険と介護保険から自己負担額証明書をもらい、基準日に入っている医療保険にまとめて申請する流れです。港区は、計算期間の途中で後期高齢者医療に加入した場合、前の医療保険者と介護保険者が交付した自己負担額証明書が必要になるとしています。
協会けんぽの記入例には、逆の場合も載っています。計算期間の途中まで協会けんぽに入っていて、7月31日には別の医療保険に移っていた人は、協会けんぽに「自己負担額証明書の交付」を申請し、その証明書を基準日に入っている医療保険に出します。
申請の期限と、支給までの期間
時効は2年です。ただし、何日から2年かの書き方が案内によって違います。
- 横浜市瀬谷区:基準日(毎年7月31日)の翌日から2年
- 練馬区(後期高齢者医療):申請書が届いてから2年間
- 板橋区(国保):申請書が届いた翌年の7月31日まで
- 厚生労働省が掲載しているお知らせの様式例:通知が届いた日の翌日から2年以内に請求しないと請求権が消滅
案内が届いた人は、そこに書かれた期限を基準にしてください。案内が届かない人は、短いほうの「基準日の翌日から2年」を目安にしておくと安全です。
厚生労働省の様式例には、高額療養費(外来年間合算)に当たるのに申請していない場合は、先にそちらを申請するよう書かれています。年単位の払い戻しを先に済ませ、その残りで合算を計算する順番です。
支給までの期間は、練馬区の後期高齢者医療で申請から3か月から5か月程度と案内されています。他の保険者でも同じとは限りません。
この記事で確認できなかったこと
2026年10月27日時点で、次の点は今回の資料では確認できていません。
- 令和8年8月から高額療養費に新しく「年間上限」が設けられることになっています。今回開いた厚生労働省の見直しの資料には、高額介護合算の基準額を変えるという記載も、年間上限の払い戻しを合算の計算でどう差し引くかの記載もありませんでした。
- 時効の起算日の違い(基準日の翌日か、お知らせが届いた日の翌日か)が、保険者によって実際の扱いが違うのか、書き方の違いなのか。
- 基準額を超えた額が「500円以下」で対象外(練馬区・港区、板橋区の国保のページは「500円を超えない場合は0円」)なのか、「500円未満」で対象外(板橋区の概要)なのか。厚生労働省の介護サービス情報公表システムは「500円以上超えた場合」に支給としています。ちょうど500円のときの扱いが資料によって違います。
- 協会けんぽが対象者に事前に案内を送っているかどうか。今回読んだ協会けんぽのページと申請書には記載がありませんでした。
- 健康保険組合・共済組合の申請方法と添付書類。
参考資料
- 協会けんぽ 高額介護合算
- 協会けんぽ 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 協会けんぽ 高額介護合算療養費支給申請書 記入例(PDF)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料
- 厚生労働省掲載 高額医療・高額介護合算療養費の支給について(お知らせ様式例・PDF)
- 板橋区 高額医療・高額介護合算制度の概要
- 板橋区 高額医療・高額介護合算療養費(国民健康保険)
- 板橋区 高額医療合算介護(予防)サービス費等について
- 板橋区 高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度)
- 練馬区 医療と介護を合わせた自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 港区 高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度に加入している人)
- 横浜市 後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費はどのような制度ですか。
- 横浜市瀬谷区 医療費と介護費を合わせた負担が高額になったら
- 岡山市 高額医療・高額介護合算療養費の支給について