介護保険のサービスを使った自己負担(1割・2割・3割)が同じ月のうちに一定の額を超えると、超えた分はあとから戻ります。制度の名前は「高額介護サービス費」で、超過額の計算は市区町村がしてくれます。手を動かすのは最初の1回だけです。
見るのは2か所です。施設や事業所の請求書のうち「介護サービス費の自己負担額」の行と、7月ごろに届く介護保険負担割合証に書かれた自分の負担割合です。請求書の総額で判定されるわけではありません。食費や福祉用具代は合算から外れるため、支払総額だけを見ていると「上限を超えているはずなのに戻らない」と思い込むことになります。
上限は世帯ごと、月ごとに決まる
上限額は令和3年8月の利用分から現在の区分になっています。福岡市・青森市・志木市・会津若松市の案内で、次の額が共通して示されていました。
| 世帯の区分 | ひと月の上限 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
| 上記以外で、市町村民税を課税されている方がいる世帯 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 同じく非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、老齢福祉年金を受けている方 | 15,000円(個人) |
| 生活保護を受けている方等 | 15,000円(個人) |
取り違えやすいのは「世帯」の意味です。会津若松市の案内によれば、同じ世帯に利用者が複数いる場合は、その月の利用者負担を世帯で合算した額で判定します。つまり44,400円は1人あたりの枠ではありません。夫婦2人がそれぞれ3万円ずつ負担した月は、合計6万円から44,400円を引いた15,600円が戻る計算になります。
判定は月単位です。1月に少し超えて2月に超えなかった場合、1月分だけが対象になります。年間の合計で見る制度ではないので、「1年通せば超えている」という足し方はできません。
合算されるのは「1〜3割負担」の行だけ
福岡市の案内は、住宅改修や福祉用具購入の利用者負担、施設での食費、居住費(滞在費)、日用生活費を対象外と明記しています。青森市の案内はこれに加えて、支給限度額を超過した自己負担額も対象外として挙げています。
合算に入らないものを並べると、次のようになります。
- 施設やショートステイの食費、居住費(滞在費)
- 理美容代やおむつ代などの日常生活費
- 特定福祉用具の購入費の自己負担
- 住宅改修費の自己負担
- 区分支給限度額を超えて使い、全額自己負担になった分
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入っていると、月の請求額の多くを食費と居住費が占めます。請求総額が10万円を超えていても、介護サービス費の自己負担だけを抜き出すと数万円におさまることがあります。請求書の明細で「介護サービス費」「自己負担額」と書かれた行を探して、その額で上限と比べてください。
在宅の場合も同じです。手すりの設置工事やポータブルトイレの購入は、その月の自己負担が大きく見える原因になりますが、高額介護サービス費の合算には入りません。
申請書は向こうから届く。ただし待てるのは2年
自分で毎月計算して請求する制度ではありません。志木市の案内では、サービス利用月のおおむね3か月後に「介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」が送られてきます。レセプトの点検を終えてから対象者を割り出すため、この程度の時間差が出ます。
ただし、放っておけば必ず届くと考えるのは安全ではありません。会津若松市の案内は「サービスの提供を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると時効となります」としています。住所や世帯の変更が重なった時期、複数の市区町村をまたいで引っ越した時期は、案内が行き違うことがあります。
超えているはずなのに半年たっても何も来ないときは、市区町村の介護保険の担当窓口に被保険者番号と対象の月を伝えて確認してください。
出すのは1回だけ。何を持っていくか
申請が必要なのは初回だけです。福岡市は「初回支給には、必ず申請が必要です」として、2回目以降は自動振込になると案内しています。青森市も「申請は初回のみで、その後の支給対象分は自動的に指定された口座に振り込まれます」、志木市も「申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要です」と書いています。
浅口市の案内では、申請に必要なものが次の3つに整理されています。
| 持っていくもの | 補足 |
|---|---|
| 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 | 届いた用紙、または市区町村のサイトからダウンロードした様式 |
| 申請者の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など |
| 委任状 | 受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合 |
委任状が要るかどうかは、振込先の名義で決まります。親の介護費を子の口座で受け取りたいなら委任状が必要で、本人名義の口座に振り込んでもらうなら要りません。登録した口座は次回以降もそのまま使われるので、長く使う口座を書いておくと後の手間が減ります。
個人15,000円の区分だけ、自治体で書き方が違う
上の表のうち、140,100円から24,600円までは開いた4件すべてで同じ書き方でした。揃わなかったのは、個人15,000円の区分です。
| 自治体 | 15,000円(個人)の説明 |
|---|---|
| 会津若松市 | 市民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
| 福岡市 | 課税年金収入と合計所得金額合計が82万6,500円以下、または老齢福祉年金受給者 |
金額の線が2万6,500円ずれています。どちらが誤りかを判断できる資料は開けていないので、ここでは差があるという事実だけを書いておきます。世帯全員が非課税で、年金収入が80万円前後という方は、自分の市区町村の案内か窓口で自分の区分を確かめてください。
区分が1段下がれば上限は24,600円から15,000円になり、戻る額が月9,600円変わります。年間で見れば小さくない差です。
上限を超えていても戻らないもの
次のどれかに当たる場合、支払った額が大きくても高額介護サービス費では戻りません。
- 介護保険を使っていない支払い。 全額自費で頼んだサービスや、施設の保険外のレクリエーション費などは、はじめから合算の対象になりません。
- 区分支給限度額を超えて使った分。 要介護度ごとの枠を超えると全額自己負担になりますが、その全額自己負担分は合算されません(青森市)。
- 医療費。 病院や薬局の窓口負担は介護保険ではないため、この制度では戻りません。医療費には高額療養費という別の制度があります。
- 世帯の所得区分が高く、上限に届かない場合。 課税所得690万円以上の世帯は上限が140,100円です。介護サービスの自己負担だけでこの額を超えるのは、3割負担で施設に入っているなど限られた場合です。
140,100円と93,000円のどちらかに当たるかは、世帯の中でいちばん所得の高い65歳以上の方の課税所得で決まります。いっぽう24,600円と15,000円の区分は、世帯全員が市町村民税非課税であることが条件です。同居している子に住民税がかかっていれば、親の収入が同じでも44,400円の区分になります。住民票上の世帯が誰で構成されているかは、一度確認しておく価値があります。
参考資料
- 福岡市 自己負担が著しく高額になった場合(1)高額介護(予防)サービス費の支給 — 上限額の区分、対象外となる費用、初回申請の必要性
- 会津若松市 高額介護サービス費の基準(負担の上限)額について — 世帯合算の考え方、個人15,000円区分の所得条件、2年の時効
- 青森市 利用者負担が高額になったとき【高額介護(予防)サービス費の支給】 — 支給限度額超過分を含む対象外の範囲、初回のみの申請
- 志木市 高額介護サービス費の支給 — 支給申請書が送られる時期(利用月のおおむね3か月後)
- 浅口市 高額介護サービス費 — 申請に必要な書類、委任状が必要になる場合