海外旅行中に病院にかかったら健康保険で払い戻せる?海外療養費の対象・戻る額・現地でもらう書類と2年の期限

この記事の要点

海外で急な病気やけがの治療を受けたら、日本で保険診療として認められている治療に限り、帰国後に海外療養費を申請できます。戻るのは日本の基準で計算した額(実際の支払いが低ければその額)から自己負担分を引いた額で、払った額より大幅に少なくなることがあります。治療目的の渡航は対象外です。医師に書いてもらう様式と日本語訳、渡航を確かめる書類をそろえ、支払いの翌日から2年以内に出します。

  1. 海外旅行中や海外赴任中の急な病気・けがで、やむを得ず現地の医療機関を受診した場合に、申請で医療費の一部が払い戻される(協会けんぽ)
  2. 対象は日本で保険診療として認められている治療だけ。美容整形やインプラントなど日本で保険がきかない治療、治療を目的とした渡航は対象外
  3. 戻る額は、日本で同じ病気・けがを治療した場合の費用を基準にした額(実際に払った額の方が低ければその額)から自己負担相当額を引いた額。外貨は支給決定日の為替レート(売レート)で円に換算する
どうする?編集部 · · 読了 約8分
目次(13項目)
  1. 対象になるのは「急な病気・けが」の保険診療
  2. 戻る額の計算
  3. 現地でそろえる書類
  4. 1枚にまとめられない
  5. 日本語訳
  6. 渡航を確かめる書類
  7. 出し先・期限・受け取り
  8. 協会けんぽの場合
  9. 国民健康保険の場合
  10. 2年の期限
  11. 帰国前にやっておくこと
  12. この記事で確認できなかったこと
  13. 参考資料

海外旅行や出張の途中で急に熱が出た、けがをしたといった理由で現地の病院にかかり、医療費を全額払った場合でも、日本の健康保険から一部が戻ることがあります。日本で保険診療として認められている治療なら、帰国後に「海外療養費」を申請できます。期限は、医療費を支払った日の翌日から2年です。

ただし、戻るのは払った額そのものではありません。日本で同じ病気やけがを治療した場合の費用を基準に計算した額(実際に払った額の方が低ければその額)から、自己負担相当額を引いた額です。海外の医療費が高い国では、払った額より大幅に少なくなることがあります。

申請には、現地の医師に書いてもらう書類が必要です。この記事では、対象になる治療とならない治療、戻る額の計算、現地でそろえる書類、出し先と期限を、協会けんぽと自治体の国民健康保険の案内で確かめます。

対象になるのは「急な病気・けが」の保険診療

協会けんぽは、海外療養費を「海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度」と説明しています。名古屋市も、海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合は国民健康保険の給付の対象になるとしています。協会けんぽにも、名古屋市などの国民健康保険にも、この仕組みがあります。

協会けんぽが挙げる要件は二つです。

  1. 日本国内で保険診療として認められている医療行為であること。 美容整形やインプラントなど、日本で保険が適用されていない医療行為や薬は対象外です。
  2. 治療を目的に海外へ渡航して受けた診療でないこと。 日本で実施できない治療を海外で受けた場合も、保険給付の対象になりません。

国保の案内では、対象外のものがもう少し具体的に書かれています。名古屋市は差額ベッド代やマッサージ、世田谷区は差額ベッド代・部屋代・諸雑費、鍼灸マッサージ、補装具の作成を挙げています。世田谷区はさらに、長期の海外滞在などで治療が必要になることを予測したうえで、あえて海外の医療機関を受診した場合(人工透析を除く)は該当しないとしています。

戻る額の計算

協会けんぽの説明では、支給額は次のように決まります。

(日本の医療機関で同じ傷病を治療した場合の費用を基準に計算した額と、実際に海外で払った額のうち低い方)− 自己負担相当額

自己負担相当額は、窓口で払う割合(3割など)に当たる部分です。名古屋市の国保も、国内での治療費に準じて計算した額と実際にかかった額を比べ、少ない方から自己負担割合分を引いた額を払うとしています。

外貨で払った医療費は、**支給を決める日の外国為替換算率(売レート)**で円に換算します(協会けんぽ・名古屋市)。払った日のレートではないので、円安・円高で受け取る額が変わります。

協会けんぽは、日本と海外では医療体制や治療方法が違うため、海外で払った総額から自己負担相当額を引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあると注意しています。世田谷区も、実際に払った額より支給額が大幅に少なくなる場合があるとしています。海外療養費は、払った医療費を全部埋めるものとは考えない方が安全です。

現地でそろえる書類

協会けんぽの案内では、申請に次の書類が要ります。

  1. 海外療養費支給申請書
  2. 診療内容明細書(医科は様式A、歯科は様式C)
  3. 領収明細書(様式B)
  4. 領収書の原本と、その日本語訳
  5. 様式A(またはC)とBの日本語訳
  6. 受診した期間に海外にいたことを確かめられる書類
  7. 同意書(受診した医療機関に診療内容を照会することへの同意)

このうち2と3は、現地の担当医や医療機関に書いてもらう書類です。協会けんぽの電子申請の案内は、様式A〜Cは被保険者や受診者が記入できず、担当医に記入と署名を頼むよう求めています。特に様式Aの傷病名と疾病分類番号、様式Bの通貨単位は必ず書いてもらうよう案内しています。

様式は協会けんぽのサイトに、英語・韓国語・中国語・タイ語・ベトナム語・スペイン語・ポルトガル語の版があります(歯科の様式Cは英語・韓国語・中国語・スペイン語・ポルトガル語)。同じ項目と内容が書かれていれば病院独自の書式でもかまいませんが、日本語訳は必ず付けます。旅行の前に様式を手元に用意しておけば、受診した病院でそのまま頼めます。国保の人は、住んでいる市区町村の様式を確かめます(名古屋市・世田谷区も様式を載せています)。

1枚にまとめられない

様式A〜Cは、1か月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です(協会けんぽ)。家族2人が同じ病院にかかった場合や、外来のあと入院した場合は、それぞれ別に書いてもらいます。

日本語訳

協会けんぽは、翻訳文に翻訳者が署名し、住所と電話番号を書くよう求めています。名古屋市の国保も、訳者の住所・氏名・電話番号を書くよう求め、訳者が本人の場合も書くよう案内しています。

渡航を確かめる書類

協会けんぽでは、次のいずれかを付けます。

  • パスポートのコピー(氏名・顔写真のページと、その期間の出入国スタンプのページ)
  • 査証(ビザ)のコピー(氏名と有効期限が書かれたもの)
  • 航空券のコピー(eチケットの控えを含む)

厚生労働省は2013年の通知で、海外療養費の不正請求が複数明らかになったとして、保険者にパスポートなどで渡航の事実と受診がその期間内だったかを確かめるよう求めています。必要に応じて翻訳を別に行ったり、海外の医療機関に照会したりすることも示しています。協会けんぽは、渡航期間を確かめる書類と同意書は申請のたびに必要で、添付もれが多いと注意しています。

けがの場合は負傷原因届、ほかの人の行為によるけがの場合は第三者行為による傷病届も付けます(協会けんぽ)。出張先でのけがなど、原因が仕事中や通勤途中で、労災の給付を請求している場合は「労働基準監督署への照会に関する同意書」も必要です。

海外赴任中の人や、海外に住む家族(被扶養者)が受診した場合について、厚生労働省の通知は、保険者が必要に応じて事業主への確認や被扶養者届の内容の確認を行うよう求めています。赴任者の申請では、会社に問い合わせが行くことがあると考えておきます。

出し先・期限・受け取り

協会けんぽの場合

紙の申請書は、協会けんぽの神奈川支部へ郵送します。ほかの支部に出しても神奈川支部に回されます。電子申請も使え、協会けんぽは電子申請をすすめています。電子申請では書類をスマートフォンなどで撮影してアップロードし、別に原本を郵送する必要はないとされています。ただし、被保険者が亡くなり相続人が請求する場合は電子申請ができず、紙の申請書に戸籍謄本などを付けて郵送します。

支給金は海外へ直接送金できません。協会けんぽは、事業主か日本に住む家族に受け取りを委任し、申請書の受取代理人の欄に書くよう案内しています。海外赴任中の人は、この点を先に決めておきます。

審査には通常数か月かかり、本人や医療機関に照会することがあります(協会けんぽ)。

国民健康保険の場合

国保は、住んでいる市区町村に出します。窓口の扱いは自治体で違います。

  • 名古屋市: 区役所の保険年金課などに、診療内容明細書・領収明細書とそれぞれの邦訳、パスポート等、資格確認書か資格情報のお知らせ、世帯主名義の口座がわかるものを持っていきます。電子申請もできますが、原本を出す書類があるため、電子申請だけでは手続きが終わりません。パスポートの写しと、現地の医療機関への確認についての同意書も求めています。
  • 世田谷区: 海外療養費は国保・年金課の窓口でだけ受け付け、総合支所のくみん窓口・出張所や郵送では受け付けません。事前に問い合わせるよう案内しています。

自分の自治体の窓口・持ち物は、市区町村の国保の案内で確かめます。勤め先の健康保険組合や共済組合に入っている人は、その組合の案内を確かめます。

2年の期限

協会けんぽは、海外で治療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効で申請できなくなるとしています。名古屋市と世田谷区の国保も、医療費を支払った日の翌日から2年としています。神戸市のFAQも、療養費は原則として治療費を支払った日の翌日から2年以内に申請がないと権利が時効で消えるとしています。旅行から帰ってしばらくたっていても、2年以内なら申請できます。

帰国前にやっておくこと

  1. 受診した病院で、様式A(歯科はC)と様式Bを担当医・医療機関に書いてもらう。月・受診者・医療機関・入院外来ごとに分ける
  2. 領収書の原本を受け取り、なくさないようにする
  3. パスポートの出入国スタンプのページなど、渡航期間がわかるものを残しておく
  4. 帰国後に、様式と領収書の日本語訳を作り、翻訳者の署名・住所・電話番号を書く
  5. 協会けんぽなら申請書と同意書をそろえて神奈川支部へ郵送か電子申請、国保なら住んでいる市区町村の窓口へ
  6. 支払いの翌日から2年以内に出す

この記事で確認できなかったこと

2026年11月7日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。

  • 健康保険組合・共済組合ごとの様式と提出先。
  • 海外療養費に高額療養費の仕組みが適用されるか。
  • 海外旅行保険やクレジットカード付帯保険から保険金を受け取った場合に、海外療養費の額が変わるか。
  • 海外療養費を受け取った年の医療費控除で、どの額を差し引くか。

参考資料

Photo by Umesh Soni on Unsplash

参考資料

  1. 協会けんぽ 海外療養費
  2. 協会けんぽ 海外療養費支給申請書
  3. 協会けんぽ 電子申請 アップロード必要書類
  4. 厚生労働省 海外療養費の不正請求対策等について(平成25年12月6日保保発1206第1号)
  5. 名古屋市 海外療養費制度について
  6. 世田谷区 療養費の支給
  7. 神戸市FAQ 【国保】医療費を全額自己負担した場合の取り扱い(療養費制度)

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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