加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者か、18歳到達年度の末日までの子がいる場合に、老齢厚生年金へ上乗せされるお金です。令和8年4月からの配偶者分は、受給者本人が昭和18年4月2日以後に生まれていれば年42万3,700円になります。ただし配偶者自身に厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受ける権利が生じると、この加算は止まります。令和4年4月からは、権利があるだけで実際には受け取っていない場合も停止の対象になりました。確かめる順番は二段です。まずねんきん定期便かねんきんネットで自分の厚生年金の加入月数が240月以上あるかを見て、次に配偶者の加入月数を見ます。要件と金額そのものは、日本年金機構の「加給年金額と振替加算」に載っています。
対象になるのは「厚生年金20年以上」と「65歳未満の配偶者か18歳までの子」がそろう人
加算されるには、次の二つが同時に必要です。片方だけでは付きません。
- 本人の条件 — 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること
- 家族の条件 — 65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に到達した時点)で、生計を維持している配偶者(65歳未満)または子がいること
子の範囲は、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子です。
配偶者の「65歳未満」には例外が一つあり、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限がありません。
なお本人の20年という期間の数え方には、日本年金機構のページで注が付いています。この記事では注の中身まで追えていません。共済組合等の加入期間がある人や、期間が20年に届かない人は、自分の加入記録を持って年金事務所で数え方を聞いてください。
配偶者分は年42万3,700円。子は人数で単価が変わる
次の表は、令和8年4月から令和9年3月までの額です。
| 対象者 | 加給年金額 | 特別加算 | 受け取る額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者(65歳未満) | 243,800円 | 受給者の生年月日に応じて36,000円〜179,900円 | 昭和18年4月2日以後生まれなら423,700円 |
| 1人目・2人目の子(各) | 243,800円 | なし | 243,800円 |
| 3人目以降の子(各) | 81,300円 | なし | 81,300円 |
配偶者分だけに付く「特別加算」は、配偶者ではなく受給者本人の生年月日で決まります。昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの生まれで36,000円、昭和18年4月2日以後の生まれで179,900円です。いま65歳になる人は昭和36年前後の生まれなので後者に入り、配偶者分の合計は42万3,700円になります。その間の生年月日にあたる額は、日本年金機構のページの表で確かめてください。
金額は年度ごとに改定されるため、令和9年4月以降は別の額になります。
「生計を維持されている」は、同居か仕送りかと、前年の収入850万円で見る
日本年金機構は、生計を維持されている状態を次の二つをいずれも満たす場合と説明しています。
- 生計同一要件 — 同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます
- 収入要件 — 前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること
ここで見られるのは配偶者側の収入です。共働きでも、配偶者の前年収入が850万円未満なら、この要件では外れません。実際に加給年金を止めるのは収入の多さではなく、次の節の「配偶者自身の年金」のほうです。
いちばん誤解されるところ。配偶者に厚生年金20年があると、受け取っていなくても止まる
配偶者加給年金額が支給停止になるのは、配偶者が次のいずれかに当たるときです。
- 老齢厚生年金を受け取る権利があるとき(被保険者期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳〈女性の場合は35歳〉以降15年以上の場合に限る)
- 退職共済年金を受け取る権利があるとき(組合員期間20年以上)
- 障害年金を受けられる間
ここで扱いが変わったのが令和4年4月です。それ以前は配偶者が実際に受け取っていることが前提でしたが、現在は受け取る権利があれば、たとえば在職中のため配偶者の年金が支給停止になっている場合等も、配偶者加給年金額は停止されます。
日本年金機構は具体例も示しています。厚生年金の加入期間が30年ある妻が、63歳で働きながら特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けられるようになった場合、夫に加算されていた加給年金は、妻がその年金を受けられるようになった時点で支給停止になります。妻の年金が一部しか支給されない場合も含まれます。
つまり「妻はまだ年金をもらっていないから大丈夫」とは言えません。見るのは受け取っているかどうかではなく、受け取る権利が生じたかどうかです。
令和4年3月時点で受けていた人には、支給を続ける経過措置がある
令和4年4月の見直しでは、それまで受けていた人のために経過措置が置かれました。
次の二つを満たす場合は、令和4年4月以降も加給年金の支給が続きます。
- 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されていた
- 同じ令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を持ち、その全額が支給停止されていた
新しい規定で止まるのは、令和4年4月以後に新たに該当した場合です。以前からの受給者で配偶者の年金が全額停止だった人は、この経過措置に当たるかどうかを年金事務所に問い合わせてください。
配偶者が65歳になれば終わり、そのあと何が残るかは生年月日で決まる
加給年金が終わる場面は次のとおりです。
| 終わる場面 | いつから止まるか |
|---|---|
| 配偶者に20年以上の老齢厚生年金等を受ける権利が生じた | 権利が生じた時点(実際に受け取っていなくても) |
| 配偶者が65歳に達した | 65歳到達時点 |
| 離婚・死亡等により生計を維持されなくなった | 生計を維持されなくなった時点 |
配偶者が65歳になって加給年金が終わったあと、配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされるのが振替加算です。ただし対象になるのは、配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれている場合に限られます。
この区切りは、これから65歳を迎える世代に効いてきます。昭和41年4月1日生まれの人が65歳になるのは令和13年4月で、そこから計算すると、昭和41年4月2日以後に生まれた配偶者、つまり令和13年4月以降に65歳になる配偶者には振替加算がつきません。加給年金が終わったあと、代わりに増えるものがない世代に入ります。
振替加算は、配偶者が老齢基礎年金を請求するときの裁定請求書に、あなたの年金証書の基礎年金番号・年金コードと、氏名・生年月日を正確に記入することで行われます。すでに老齢基礎年金を受けていて新たに振替加算を受ける場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。
届出が要るのは、年金請求のときに対象者が確認されていなかった場合
加給年金額の加算には届出が必要です。ただし必要になる場面は限られています。日本年金機構は、特別支給の老齢厚生年金の請求時に加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等に提出するものとしています。年金請求のときに配偶者や子が確認されていれば、改めて出す必要はありません。
出すときの内容は次のとおりです。
- 届書の名称 — 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
- 提出先 — お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 添付書類 — ①受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)、②世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)、③加給年金額対象者の所得証明書または非課税証明書のいずれか一つ
①②③は、本人と加給年金額の対象者の個人番号(マイナンバー)を記載することで添付を省略できます。先に住民票や所得証明書を取りに行く前に、マイナンバーを書く欄があるかを確かめたほうが、手数料も往復も減ります。
提出期限については、編集部が確認した時点では日本年金機構のページに記載がありませんでした。遅れた場合の扱いを含めて、提出が必要かどうかの判断は年金事務所に確認してください。
自分が対象かどうか、確かめる順番
上から順に見ると、多くの人が途中で結論が出ます。
- 自分の厚生年金の加入月数が240月(20年)以上あるか。 ねんきん定期便、またはねんきんネットの加入記録で分かります
- 配偶者が65歳未満か、子が18歳到達年度の末日までか。 ここを外れると対象になりません
- 配偶者の厚生年金・共済の加入月数が240月以上ないか。 ここで外れる人がいちばん多いところです。配偶者がまだ年金を受け取っていなくても、権利が生じていれば止まります
- 配偶者の前年の収入が850万円未満か(所得655万5千円未満か)。
- 共済組合等の加入期間があるか。 20年の判定に注が付いているので、ある場合は自分の記録を持って年金事務所でたずねます
3のところで引っかかりそうなら、配偶者のねんきん定期便の加入月数を先に見ておくと、見込み額の計算が早く確定します。
参考資料
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」 — 要件、対象者と年齢制限、令和8年4月からの額、特別加算、支給停止と経過措置、振替加算の生年月日要件
- 日本年金機構 用語集「生計維持」 — 生計同一要件と収入要件(850万円・655万5千円)
- 日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」 — 届書の名称、提出先、添付書類、マイナンバーによる省略
- 日本年金機構 FAQ「配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受けることになった場合」 — 配偶者が63歳で受給権を得た場合の停止
- 日本年金機構 用語集「加給年金額」 — 対象となる配偶者・子の範囲