年の途中で結婚した年の年末調整。配偶者控除は12月31日に夫婦なら受けられ、妻の所得は結婚前の給与も含めた1年分で判定する

この記事の要点

その年の12月31日までに婚姻届を出していれば、結婚した年から配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。月割りにはなりません。ただし配偶者の所得は結婚前の給与も含めた1年分で見積もるため、結婚前にフルタイムで働いていた人は対象から外れることがあります。

  1. 配偶者控除・配偶者特別控除は、その年の12月31日の現況で判定する。12月31日までに婚姻届を出していれば、結婚した年から対象。結婚した月で按分はしない
  2. 配偶者の所得は1月1日から12月31日までの1年分を見積もる。結婚前に別の会社で受け取った給与も入る
  3. 令和8年分は、配偶者の合計所得が62万円以下(給与だけなら136万円以下)で配偶者控除、62万円超133万円以下で配偶者特別控除。本人の合計所得が1,000万円を超えるとどちらも受けられない
どうする?編集部 · · 読了 約9分
目次(14項目)
  1. 判定は12月31日。婚姻届の日付で決まる
  2. 年末調整は「最後の給与を払う日」で判断する
  3. 配偶者の所得は「結婚前の分も含めた1年分」
  4. 合計所得に入らないもの
  5. 控除額
  6. 年末調整で申告する書類
  7. 配偶者控除等申告書を出す
  8. 年末調整のあと、12月31日までに結婚した場合
  9. 結婚で親の扶養から外れる人がいるとき
  10. 共働きのまま結婚した場合
  11. 結婚を機に退職した人は、自分の分の還付申告
  12. 結婚した年の確認の順番
  13. この記事で確認できなかったこと
  14. 参考資料

年の途中で結婚した年でも、その年の12月31日までに婚姻届を出していれば、結婚した年から配偶者控除や配偶者特別控除を受けられます。国税庁のタックスアンサーNo.1191は、控除対象配偶者を「その年の12月31日の現況」で判定するとしています。12月に結婚しても1月に結婚しても、控除額は同じです。結婚した月で按分することはありません。

注意が要るのは、配偶者の所得の数え方です。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、判定に使う合計所得金額を「本年1月1日から12月31日までの合計所得金額」の見積額としています。結婚前の期間だけを除く扱いは書かれていないので、結婚前に別の会社で受け取った給与も含めて1年分を見積もります。結婚を機に退職した人でも、それまでの給与が多ければ配偶者控除の対象から外れ、配偶者特別控除になったり、どちらも受けられなかったりします。

勤務先で年末調整を受ける人は、配偶者控除等申告書を出して申告します。この記事では、結婚した年の年末調整で確かめることを順に整理します。金額は令和8年分(2026年分)のものです。

判定は12月31日。婚姻届の日付で決まる

配偶者控除の対象になる配偶者について、タックスアンサーNo.1191は、その年の12月31日の現況で次の4つにすべて当てはまる人としています。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が62万円以下であること(令和8年分。給与だけなら給与収入136万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

「年末調整のしかた」も、ここでいう配偶者は「婚姻の届出をしている配偶者」で、いわゆる内縁関係の人は含まれないと書いています。結婚式の日や同居を始めた日ではなく、婚姻届を出した日が基準です。12月に式を挙げても、婚姻届を年明けに出したなら、その年は配偶者控除の対象になりません。

反対に、12月31日の時点で夫婦であれば、1月から11月まで独身だったことは影響しません。国税庁の資料にも、結婚した月に応じて控除額を減らす仕組みは書かれていません。

年末調整は「最後の給与を払う日」で判断する

ひとつ例外のように見えるのが、年末調整のタイミングです。タックスアンサーNo.2671によると、所得税法は12月31日の現況で判定する一方、年末調整はその年最後の給与を払うときに行うため、配偶者控除などは最後の給与を払う日の現況で判断します。

12月の給与日より前に婚姻届を出していれば、そのまま年末調整に入れられます。給与日のあと、12月31日までに婚姻届を出した場合は、年末調整の時点ではまだ配偶者がいなかったことになります。この場合の直し方は後の節で書きます。

配偶者の所得は「結婚前の分も含めた1年分」

結婚した年の判定でいちばん迷いやすいのが、配偶者の所得です。

「年末調整のしかた」は、控除の対象になるかどうかの判定要素である合計所得金額を「年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額」としています。年の途中で夫婦になった場合でも、1年間の所得を見積もる点は変わりません。

たとえば妻が6月まで会社員として働き、そこで退職して結婚したとします。退職した会社から受け取る源泉徴収票の支払金額が、その年の給与の収入金額の大部分になります。退職後にパートを始めたなら、その給与も足します。

令和8年分の線は次のとおりです。

配偶者の合計所得金額給与だけの場合の給与収入受けられる控除
62万円以下136万円以下配偶者控除
62万円超133万円以下136万円超207万円以下配偶者特別控除
133万円超207万円超どちらも受けられない

給与収入の欄は、「年末調整のしかた」の注記(給与所得だけの場合に配偶者控除・配偶者特別控除の対象から外れる給与収入)をもとにしています。給与以外の所得がある場合は、合計所得金額で判定します。

タックスアンサーNo.1190は、給与だけの場合、給与収入が136万円以下なら給与所得控除額が74万円なので、差し引いた合計所得金額が62万円以下になると説明しています。令和7年分までは線が違い、令和7年分は58万円以下(給与だけなら123万円以下)でした。去年の資料の数字をそのまま使わないでください。

合計所得に入らないもの

結婚して退職したあとに失業給付を受ける人は多いと思います。「年末調整のしかた」は、控除対象かどうかを判定する合計所得金額に含まれない所得として、「雇用保険法の規定により支給される失業等給付」を挙げています。失業給付は、配偶者の所得の見積額に足しません。

控除額

配偶者控除の額は、控除を受ける本人の合計所得金額で決まります。タックスアンサーNo.1191では、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円です。配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者なら、それぞれ48万円、32万円、16万円です。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません。

配偶者特別控除は、本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせで決まります。タックスアンサーNo.1195の令和8年分の表では、本人が900万円以下で配偶者が62万円超95万円以下なら38万円、配偶者の所得が上がるにつれて段階的に下がり、130万円超133万円以下では3万円です。こちらも本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。

年末調整で申告する書類

配偶者控除等申告書を出す

「年末調整のしかた」は、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるには、配偶者控除等申告書を勤務先に出す必要があるとしています。扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に書いたかどうかにかかわらず、配偶者控除等申告書が要ります。

申告書の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄には、1年分の給与の収入金額などを書きます。結婚前の勤務先の源泉徴収票がまだ届いていなければ、給与明細などから見積もります。見積額と確定した額に差が出て控除額が変わる場合、勤務先は翌年1月末日まで年末調整をやり直せると手引きは書いています。源泉徴収票が届いたら、見積もりと照らし合わせてください。

年末調整の書類を11月に出したあとで結婚した場合は、配偶者控除等申告書を追加で出せるか、すぐ給与担当に確認してください。年末調整では配偶者控除を最後の給与を支払う日の現況で判断します(タックスアンサーNo.2671)。手引きも扶養控除等申告書について、申告書を出していない人や異動申告をしていない人でも、年末調整を行う時までに申告があれば、それに基づいて年末調整を行うとしています。

年末調整のあと、12月31日までに結婚した場合

12月の給与日のあとに婚姻届を出した場合、年末調整には配偶者が入っていません。タックスアンサーNo.2671は、年末調整が終わったあと12月31日までに控除対象扶養親族などの人数が異動した場合、年末調整のやり直しができるとし、やり直しをしない場合は本人が確定申告をすれば所得税の還付を受けられるとしています。手引きでは、扶養親族等の異動による年末調整のやり直しができるのは「給与所得の源泉徴収票」を交付することとなる翌年1月末日までです。

No.2671の題名は「扶養親族等の人数が異動したとき」ですが、本文は配偶者控除も最後の給与を支払う日の現況で判断すると書いています。配偶者が増えた場合を名指しした記述はないので、1月末日までに配偶者控除等申告書を出してやり直してもらえるか、まず給与担当に確認してください。勤務先がやり直さなければ、自分で確定申告をして配偶者控除を受けます。確定申告での判定は12月31日の現況です。

結婚で親の扶養から外れる人がいるとき

結婚する人が、それまで親の扶養控除の対象になっていた場合は、親の側にも手続きがあります。「年末調整のしかた」は、異動申告を忘れずに行っているか確認すべき事情の一つとして、「本年の中途で、源泉控除対象親族であった人の就職、結婚などにより源泉控除対象親族の数が減少したこと」を挙げています。親の勤務先に、扶養控除等(異動)申告書で異動を申告してもらいます。

扶養親族かどうかも12月31日の現況で判定します(タックスアンサーNo.1180)。扶養親族は「配偶者以外の親族」で、親と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が62万円以下であることなどが要件です。結婚して別の世帯で暮らし、親と生計を一にしていなければ、その年は親の扶養親族に当たりません。親の年末調整が先に終わっていた場合は、前の節と同じく翌年1月末日までのやり直しの対象です。タックスアンサーNo.2671は、扶養親族などが減って税金が足りなくなる場合のやり直しは、翌年1月末日以降でも行う必要があるとしています。

共働きのまま結婚した場合

夫婦とも会社員として働き続ける場合は、それぞれの勤務先でそれぞれの年末調整を受けます。配偶者の所得が133万円(給与だけなら207万円)を超えていれば、どちらの側でも配偶者控除・配偶者特別控除はありません。

タックスアンサーNo.1195は、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないとしています。手引きも、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできず、いずれか一方は受けられないと注意しています。

結婚を機に退職した人は、自分の分の還付申告

結婚を機に退職し、その年に再就職しなかった人は、退職した会社で年末調整を受けていません。タックスアンサーNo.2030は、還付申告ができる例の最初に「年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき」を挙げています。

これは、配偶者控除とは別の、退職した本人の所得税の手続きです。夫が配偶者特別控除を受けることになっても、妻が自分の給与から差し引かれた所得税の還付申告をすることは別に考えます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。退職した会社から受け取った源泉徴収票を使って申告書を作ります。源泉徴収票の源泉徴収税額が0円なら、申告しても還付される所得税はありません。

結婚した年の確認の順番

  1. 婚姻届を出した日がその年の12月31日までかを確かめる。翌年なら、その年の配偶者控除はない
  2. 配偶者の1月から12月までの所得を見積もる。結婚前の勤務先の給与、退職後のパート代を足し、失業給付は入れない
  3. 合計所得が62万円以下か、62万円超133万円以下かで、配偶者控除か配偶者特別控除かを決める。本人の合計所得が1,000万円を超える場合はどちらもない
  4. 勤務先に配偶者控除等申告書を出す。年末調整に間に合わなかったら1月末日までにやり直しを頼むか、確定申告で受ける
  5. 親の扶養から外れる人がいれば、親の勤務先にも異動申告をしてもらう
  6. 結婚退職して年末調整を受けていない人は、自分の還付申告を検討する

この記事で確認できなかったこと

2026年11月2日時点で、次の点は今回読んだ国税庁の資料では確かめられていません。

  • 「年の途中で結婚した場合」を名指しした国税庁の解説。記事は12月31日の現況、1月1日から12月31日までの合計所得金額という一般の判定基準を当てはめています。
  • 結婚して姓が変わった場合に、勤務先に出した扶養控除等申告書の氏名をどう直すか。
  • 健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の手続き。税の配偶者控除とは別の基準と窓口です。勤務先の健康保険組合や協会けんぽで確認してください。
  • 住民税の配偶者控除の扱い。住んでいる市区町村に確認してください。

参考資料

Photo by TabTrader.com on Unsplash

参考資料

  1. 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた
  2. 国税庁 タックスアンサーNo.1191 配偶者控除
  3. 国税庁 タックスアンサーNo.1195 配偶者特別控除
  4. 国税庁 タックスアンサーNo.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  5. 国税庁 タックスアンサーNo.1180 扶養控除
  6. 国税庁 タックスアンサーNo.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
  7. 国税庁 タックスアンサーNo.2030 還付申告

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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