夫が国民年金の第1号被保険者(自営業者など)として保険料を納めていて、妻が寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、どちらか一方を選びます。両方は受けられません。寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまで毎年受ける年金で、死亡一時金は1回だけの一時金です。
60歳から65歳までの期間がまるごと、あるいは何年か残っているなら、多くの場合は寡婦年金の総額が死亡一時金を上回ります。逆に、もうすぐ65歳になる、自分の老齢基礎年金を繰り上げて受けている、といった事情があれば死亡一時金のほうが残ることがあります。どちらにするにしても、死亡一時金の時効は死亡日の翌日から2年です。
まず、どちらも出ない場合を外す
寡婦年金と死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者だけの独自の給付です。遺族年金ガイドは「どちらも国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません」と書いています。会社員として厚生年金に入っていた期間や、会社員の夫の扶養に入っていた第3号被保険者の期間は、この二つの計算には入りません。任意加入被保険者の期間は第1号被保険者の期間に含みます。
次のどれかに当てはまると、二つのうちどちらか、または両方が出ません。
- 夫が老齢基礎年金か障害基礎年金を受けたことがある。 寡婦年金も死亡一時金も出ません。夫がすでに年金を受けていた場合は、受け取れずに残った未支給年金の請求が別に必要です。
- 遺族基礎年金を受けられる遺族がいる。 死亡一時金は出ません。18歳になった年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級の子は20歳未満)がいる配偶者が典型です。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている。 寡婦年金は出ません。死亡一時金の要件を満たしていれば、こちらを請求します。
遺族基礎年金と死亡一時金の関係には例外があります。子に遺族基礎年金の権利があっても、その子と生計を同じくする父または母(遺族基礎年金の受給権がない人)がいるために子の遺族基礎年金が止まっている場合は、その父または母は死亡一時金を受け取れます。さらに令和7年の法律改正で、令和10年4月1日以後は、生計を同じくする父または母がいても子が遺族基礎年金を受けられるようになります。ただし機構は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合、子の遺族基礎年金は引き続き支給停止になると注意しています。家族の形によって結果が変わるところなので、該当しそうなら請求前に年金事務所で確認してください。
寡婦年金の要件と額
日本年金機構の寡婦年金のページでは、要件は次の4つです。
- 夫の死亡日の前日に、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間が、合わせて10年以上ある
- 妻と夫の婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)が10年以上継続していた
- 死亡当時、妻が夫に生計を維持されていた
- 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない(妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないことも必要)
1の免除期間には、学生納付特例と納付猶予の期間も含みます。ただし、この二つの期間は年金額には反映されません。10年という期間は、平成29年8月1日以降の死亡に適用されます。それより前の死亡では25年以上が必要でした。
3の「生計を維持されていた」は、機構の年金用語集では、原則として次の二つをどちらも満たす場合をいいます。生計を同じくしていること(同居している、または別居でも仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなど)と、前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることです。
額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。老齢基礎年金の満額は、令和8年4月分から、昭和31年4月2日以後生まれの人で847,300円です。機構の計算式では、これに「保険料納付月数+全額免除月数×8分の4+4分の1納付月数×8分の5+半額納付月数×8分の6+4分の3納付月数×8分の7」を掛け、480月(40年)で割ります。満額は毎年度改定されます。
仮に、夫が第1号被保険者として20年(240月)、全額を納めていたとします。
- 夫の第1号期間で計算した老齢基礎年金:847,300円 × 240月 ÷ 480月 = 423,650円
- 寡婦年金(4分の3):年およそ31万8千円
これは令和8年度の満額をもとにした概算で、実際の額は請求後に機構が決めます。妻が60歳から65歳になるまでの5年間受ければ、合計はおよそ159万円です。
死亡一時金の要件と額
死亡一時金は、死亡日の前日に第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに支給されます。受けるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族のうち、次の順位でいちばん上の人です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
寡婦年金と違って、婚姻期間や妻の年齢の要件はありません。夫に限らず、亡くなったのが妻でも、独身の子でも対象になります。
数える月数は「納めた月」です。全額免除の月は入りません。一部納付の月は、4分の3納付が4分の3月、半額納付が2分の1月、4分の1納付が4分の1月として数えます。
額は月数で6段階に分かれます。遺族年金ガイド(令和8年度版)と機構の制度説明資料の表では次のとおりです。
| 保険料納付月数 | 死亡一時金の額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
付加保険料を納めた月数が36月以上あれば、8,500円が加算されます。
先ほどの例(20年=240月、全額納付)なら、死亡一時金は170,000円です。
どちらを選ぶかは、受けられる期間と妻の事情で決まる
二つの額を同じ物差しで比べると、違いがはっきりします。240月納付の例では、寡婦年金は1年分(およそ31万8千円)だけで死亡一時金の170,000円を超えます。月数が少ない場合も見ておくと、120月(10年)全額納付なら寡婦年金はおよそ年15万9千円(同じく令和8年度の満額による概算)、死亡一時金は120,000円です。こちらも1年分で一時金を上回ります。
そのため、比べるときに見るべきなのは額そのものより、寡婦年金を何か月受けられるかです。
- 夫の死亡時に妻が60歳未満:60歳から65歳までの5年間がまるごと受給期間になります。ただし受け取りは60歳からで、それまで寡婦年金からは何も出ません。
- 妻が60歳を過ぎている:65歳になるまでの残りの期間だけです。64歳を過ぎていて残りが数か月なら、死亡一時金のほうが多くなることがあります。
- 妻が自分の老齢基礎年金を60歳から繰り上げたい:機構は、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは寡婦年金を支給しないとしています。繰上げのページでは「繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります」とあり、寡婦年金を受け始めたあとに繰り上げても権利がなくなります。繰り上げを考えているなら、寡婦年金を受ける期間と繰り上げの減額を並べて比べることになります。
- 妻が別の年金を受けている:遺族年金ガイドは、妻が他の年金を受け取っている場合は選択になると書いています。夫に厚生年金の期間もあって遺族厚生年金が出る場合などは、組み合わせを年金事務所で確認してください。
もう一つ、寡婦年金は妻が65歳になると終わります。65歳からは妻自身の老齢基礎年金を受けることになり、そのためには妻自身の受給資格期間(10年以上)が必要です。寡婦年金は夫の記録で決まる給付なので、寡婦年金の要件を満たしていても、妻自身の老齢基礎年金の資格は別に確かめる必要があります。
期限は死亡一時金の2年が先に来る
機構の「年金の時効」のページでは、死亡一時金の時効は2年で、起算日は死亡日の翌日です。死亡一時金のページにも「死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です」とあります。
年金を受ける権利(基本権)の時効は、同じページで権利が発生してから5年とされています。寡婦年金をどう扱うかを先延ばしにしていると、寡婦年金のほうはまだ間に合っても、死亡一時金の権利だけが2年で消えます。「寡婦年金で行くか、一時金にするか」は2年以内に決めておくのが確実です。
妻がまだ50代で、60歳になるまで何年もある場合は特に注意が要ります。夫の死亡から2年が過ぎた時点で、死亡一時金という選択肢はなくなります。そのあと妻が60歳からの繰り上げを決めたり、事情が変わったりしても、一時金に切り替えることはできません。
請求先と、出す書類
どちらも、提出先は住所地の市区町村役場の窓口です。近くの年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きできます。請求書は同じ窓口に備え付けてあり、機構の様式ダウンロードのページにもPDFと記入例があります。
寡婦年金は「年金請求書(国民年金寡婦年金)」を出します。機構の手続きページでは、添付書類は次のとおりです。
- 戸籍謄本(記載事項証明書):受給権発生日以降で、提出日から6か月以内に交付されたもの。マイナンバーを書けば省略できる
- 世帯全員の住民票の写し:同じく6か月以内のもの。マイナンバーを書けば省略できる
- 夫の住民票の除票:世帯全員の住民票に含まれていれば不要
- 請求者(妻)の収入が分かる書類:所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など。マイナンバーを書けば省略できる
- 受取先金融機関の通帳など(本人名義):公金受取口座を使う場合などは不要
e-Govの電子申請でも出せます。
死亡一時金は「国民年金死亡一時金請求書」を出します。添付書類は次のとおりです。
- 亡くなった人の基礎年金番号通知書か年金手帳など、基礎年金番号が分かる書類(出せないときは理由書)
- 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し:死亡日以降に交付されたもの。請求者が配偶者なら、マイナンバーを書けば省略できる
- 世帯全員の住民票の写し:死亡日以降に交付されたもの。マイナンバーを書けば省略できる
- 亡くなった人の住民票の除票:世帯全員の住民票に含まれていれば不要
- 受取先金融機関の通帳など(本人名義)
死亡の原因が交通事故など第三者の行為による場合、寡婦年金では第三者行為事故状況届などの書類も必要です。遺族年金ガイドは、添付書類については事前にねんきんダイヤルなどへ問い合わせるよう案内しています。
窓口に行く前に、夫の第1号被保険者としての納付月数と免除月数を確かめておくと、二つの額をその場で比べやすくなります。機構の年金Q&Aも、国民年金だけに加入していた夫が亡くなったケースについて、亡くなった人の加入状況を確認する必要があるので年金事務所などで相談するよう案内しています。
この記事で確認できなかったこと
2026年10月27日時点で、次の点は今回読んだ日本年金機構の資料では確認できていません。
- 夫の死亡時に60歳前だった妻が、寡婦年金の請求書をいつ出すのか(死亡後すぐか、60歳になってからか)
- 寡婦年金を受けている妻が再婚したときなどに、権利がなくなるかどうか(自分の老齢基礎年金を繰り上げた場合に権利がなくなることは、機構の繰上げのページで確認できました)
- 遺族基礎年金が終わったあとに寡婦年金を受けられるかどうか(同時に受けられる場合は選択になると遺族年金ガイドにあります)
- 寡婦年金の額の端数処理と、支給が始まる月
- いったんどちらかを選んだあとで、選び直せるかどうか
- 寡婦年金の時効を名指しした記載。「年金の時効」のページは年金の基本権を5年としていますが、表に寡婦年金の行はありません
参考資料
- 日本年金機構 寡婦年金
- 日本年金機構 死亡一時金
- 日本年金機構 寡婦年金を受けるとき
- 日本年金機構 死亡一時金を受けるとき
- 日本年金機構 遺族年金ガイド 令和8年度版(LK03-3)
- 日本年金機構 制度説明資料 年金給付 第二部
- 日本年金機構 年金用語集 死亡一時金
- 日本年金機構 年金用語集 生計維持
- 日本年金機構 年金の繰上げ受給
- 日本年金機構 年金の時効
- 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
- 日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
- 日本年金機構 国民年金のみに加入していた63歳の夫が亡くなり、妻の私は60歳で、20代の子がいます。年金を受けられますか。
- 日本年金機構 様式 寡婦年金を受けるとき(年金請求書 様式第109号)
- 日本年金機構 様式 死亡一時金を受けるとき(国民年金死亡一時金請求書)