年金を受けていた家族が亡くなった。死亡届が「原則不要」でも、未支給年金は請求しないと出ない

結論

死亡届が省略できても、未支給年金は請求書を出さないと出ません。用紙は機構サイトのPDFを両面で印刷し、1枚目を年金事務所へ郵送します。受け取りまではおおむね3か月。時効は未支給年金が5年、年金生活者支援給付金の未支払給付金は2年で、5年だと思って寝かせるとこの分だけ失権します。

どうする?編集部 · · 読了 約13分
目次(10項目)
  1. 省略できるのは届出だけ。請求は別に要る
  2. 用紙の入手と、出し方
  3. なぜ未払いが残るのか
  4. 同じ振込でも「受け取る分」と「返す分」に分かれる
  5. 誰が受け取れるか
  6. 「生計を同じくしていた」の五つの形
  7. 添付書類 — マイナンバーを書けば減る
  8. 期限が二段階になっている
  9. 受け取ったあとの税金
  10. 今週やること、四つ

省略できるのは届出だけ。請求は別に要る

年金を受け取っていた家族が亡くなったとき、日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、「年金受給権者死亡届(報告書)」は原則として省略できます。役所に死亡届を出せば年金の側にも情報が回るので、遺族が同じことを二度やらずに済むようになりました。

省略できるのは死亡の届出だけです。亡くなった方が受け取れずに残した年金、いわゆる未支給年金は、遺族が自分で請求書を出さないかぎり支払われません。機構の側が未払いを見つけて知らせ、自動で振り込む、という作りにはなっていないのです。

先に、この記事で答えを出すことを並べます。

  • 用紙はどこで手に入れ、どこへ出すか
  • 振り込まれるまでどれくらいか(おおむね3か月
  • 母が存命のとき、子は何をするか
  • マイナンバーを書けば省ける添付書類はどれか
  • 時効は5年だけではない(年金生活者支援給付金の分は2年

用紙の入手と、出し方

使うのは「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」です。名前は長いものの、これ1枚で死亡の届出と未支給年金の請求が済みます。マイナンバー収録済みで死亡届そのものを省略できる人も、未支給年金を請求するならこの用紙を出します。

手に入れる道は三つあります。

  1. 機構サイトのPDFを印刷する。 様式ダウンロードのページに「両面で印刷し、1枚目(1から2ページ)を提出してください」と書かれています。全4ページのうち出すのは最初の1枚で、表が請求書、裏が添付書類のチェックリストです。3ページ目の記入例と4ページ目の制度説明は、手元に残す紙です
  2. 年金事務所の窓口でもらう
  3. ねんきんダイヤルに問い合わせる。 別住所の人に要る「生計同一関係に関する申立書」については、請求書の2ページが「用紙はこちらから取得いただくか、「ねんきんダイヤル」または年金事務所などにお問い合わせください」と案内しています。請求者が事実婚関係にあった配偶者で必要書類が変わるときの相談先も、同じところです

書き方に自信がないなら、機構の特設ページ「「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」のご提出について」に記載方法の動画が置かれています。生計同一関係に関する申立書の様式へもここから行けるので、印刷の前に開いておくと二度手間になりません。

出し方は郵送が原則です。機構の案内はこうなっています。

年金事務所に郵送により提出してください。 対面による相談を希望する場合は、予約のうえ、年金事務所または街角の年金相談センター(オフィス)にお越しください。 また、電子申請での提出も可能です。

窓口へ行くなら予約が前提です。予約受付専用電話は 0570-05-4890(ナビダイヤル)、一般電話は 03-6631-7521 で、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。土日祝は動いていません。

平日に休みが取れないなら、機構は同じ案内のなかで「また、電子申請での提出も可能です。」とも書いています。ただし手順は用紙の記入から始まる形なので、いずれにせよ請求書そのものは手書きで埋めることになります。使えるかどうかと具体的な手順は、ねんきんダイヤルで確かめてください。

そして、請求書の4ページに、資金繰りを左右する一行があります。

未支給年金請求書を提出されてから受け取るまでにおおむね3か月かかります。

葬儀費用の当座をこれで埋めるつもりだった人は、ここで計画を切り替えてください。今月の支払いに充てる現金は、凍結された口座からの仮払い制度など別の道で手当てすることになります。

なぜ未払いが残るのか

理由は年金の支払い方です。日本年金機構は、原則として偶数月の15日に、その前月までの2か月分をまとめて支払います。4月に振り込まれるのは2月分と3月分です。15日が土日または祝日にあたるときは、その直前の平日に払われます。

そのうえで機構は、未支給年金の対象を次の二つに絞ります。

年金を受けている方が亡くなったときにまだ振り込みされていない年金 亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金

支払いが2か月分ずつ後ろにずれていて、しかも亡くなった月の分まで受け取る権利がある。この二つが重なるので、死亡の時点でふつう1か月分から3か月分の未払いが残ります。

亡くなった日直前の支払い未支給になる分
4月20日4月15日に2月分・3月分を受領済み4月分(1か月分)
4月10日4月15日の振込は死亡より後2月分・3月分・4月分(3か月分)
3月10日2月15日に12月分・1月分を受領済み2月分・3月分(2か月分)

例外もあります。機構自身が「未支給年金を受け取れる遺族がいない場合または未払いの年金が発生しない場合」という枝を用意していて、そのときは請求書ではなく「年金受給権者死亡届(報告書)」だけを出します。自分がどちらなのかは、通帳で判ります。偶数月15日の入金をさかのぼり、直近の振込がいつ、いくらだったかを見てください。

金額の見当は、毎年6月に届く年金振込通知書で付きます。6月から翌年4月まで、2か月に1回ごとに支払われる額が印字された通知です。遺品の郵便物の束から探してください。源泉徴収票からも年額が拾えます。

同じ振込でも「受け取る分」と「返す分」に分かれる

未支給年金として遺族が受け取れるのは、亡くなった月の分までです。死亡した月の翌月分から先については、そもそも受け取る権利が生じません。届出が遅れて支払いが止まらないままだと、その権利のない分まで振り込まれ、あとから返すことになります。

やっかいなのは、一つの振込のなかに両方が混ざる形が起きうる点です。12月に亡くなった人の口座へ、翌年2月15日に12月分と1月分の2か月分が振り込まれたとします。このうち12月分は未支給年金として遺族が請求できる分、1月分は返す分にあたります。窓口の案内を読んでいて話がかみ合わなくなったら、この線引きが原因ではないかと疑ってみてください。

死亡後に故人の口座へ入金があったときの相談先は、年金事務所ではありません。機構ははっきり書いています。

未支給年金の請求をした場合でも、亡くなった方の口座を解約していないと、入金される場合があります。口座の解約等については、金融機関に相談してください。

誰が受け取れるか

機構は、未支給年金を請求できる遺族を「亡くなった方と生計を同じくしていた」次の人と定めています。番号がそのまま優先順位です。

  1. 配偶者(事実婚を含む)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上の1〜6以外の3親等内の親族

順位が上の人がいる場合、下の人には回りません。 母が存命なら、子が自分の名前で請求書を出しても通りません。請求者は母です。

ただし子が何もできないわけではありません。請求書の2ページに「代理人の方が手続きをする場合は、請求者の委任状および代理人の方の本人確認ができる書類が必要です」とあります。母が請求者として書いた請求書に、母の委任状と、あなたの本人確認書類(運転免許証など)を添える。それで書類を作るのも出しに行くのもあなたができます。振込先には母の口座を書きます。喪主が動くときは、たいていこの形になります。

兄弟が複数いるなら、代表を1人決めます。 請求書の4ページに「同順位者が2名以上いる場合は、そのうち1名が代表してご請求いただくこととなります」とあります。3人きょうだいが3通出すのではなく、1人が請求して受け取り、分け方は家族の中で決めることになります。

相続とは考え方が違います。国税庁も、遺族が受け取る未支給年金は「その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるもの」だと説明しています。故人の財産を引き継ぐのではなく、遺族自身の権利として受け取る、という整理です。

相続放棄を考えている人が気にするのもここです。請求書のなかで相続放棄が出てくるのは1か所しかありません。旧三共済(JR・JT・NTT)と農林共済の未支給年金で、この場合だけ受け取れるのが順位ではなく法定相続人になり、そこに「相続放棄した者を除く」と明記されています。裏を返せば、確かめるべきは自分の相続の判断ではなく父の年金に旧三共済や農林共済が混じっているかです。年金証書か振込通知書を持って、年金事務所にその一点を聞いてください。

亡くなった方が公務員だった場合は出し先が変わります。被保険者期間が地方公務員共済組合員期間のみで、その組合から基礎年金の代行払いを受けていた方が亡くなったときは、提出先は加入していた地方公務員共済組合です。機構と共済組合の両方から年金を受けていたなら、この請求書をどちらか1か所に出せば足ります。ただし平成27年9月30日以前に受給権が発生した共済年金と国民(基礎)年金だけを受けていた場合は、それぞれの請求先に出す必要があると請求書に書かれています。

「生計を同じくしていた」の五つの形

請求書の4ページが、この言葉の中身を五つに開いています。

① 住民票上同一世帯に属していたとき ② 住民票上世帯を別にしていたが、住民票上の住所が同一であったとき ③ 住民票上の住所が異なっていたが、日常生活を共にし、かつ、生活上の家計を一つにしていたとき ④ やむを得ない事情により住民票上の住所が異なっていたが、経済的な援助および定期的な音信訪問があり、その事情が消滅したときは、日常生活を共にし、生活上の家計を一つにする予定であったとき(請求者が配偶者または子の場合) ⑤ 住民票上の住所が異なっていたが、生活費、療養費などについて生活の基盤となる金銭または現物による経済的な援助が行われていたとき(請求者が死亡者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはその他3親等内の親族の場合)

①②なら住民票で足ります。③④⑤にあたる別住所の人は「生計同一関係に関する申立書」を添えます。様式は請求者によって分かれ、配偶者または子なら様式3、それ以外なら様式4です。

甘く見られがちなのは、申立書が書けば済む書類ではない点です。請求書には「申立内容について、第三者による証明または事実確認書類が必要です」とあります。第三者証明の欄まで埋めるとなると、民生委員や施設長に頭を下げに行くことになり、手間が跳ね上がります。

逃げ道は書類のほうです。 機構のリーフレットは、次の書類を1点出せば「「生計同一関係に関する申立書」への第三者証明の記入は不要です」と明記しています。

あなたの事情出す書類
健康保険の扶養に入れていた医療保険の資格情報(マイナポータルから印刷)または資格確認書の写し
給与で扶養手当の対象にしていた給与簿または賃金台帳等の写し
税法上の扶養親族にしていた源泉徴収票または課税台帳等の写し
定期的に送金していた預金通帳、振込明細書または現金書留封筒等の写し
単身赴任で別居だった辞令・出向命令の写し、単身赴任手当が分かる証明書の写しなど
就学で別居だった学生証の写し、在学証明書など
病気療養・介護で別居だった入院・入所証明、入院・入所に係る領収書等の写しなど

下の三つ(単身赴任・就学・病気療養)は、請求者が配偶者または子のときに使えます。父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などが請求するなら、上の四つが対象です。仕送りをしていた通帳が1冊あれば、それだけで第三者証明を回避できるということです。ただし事実婚関係にある配偶者だけは別枠で、申立書も証明書類の並びも変わります。この場合は必要書類を機構に確かめてから動いてください。

添付書類 — マイナンバーを書けば減る

請求書の2ページが添付書類を①から⑥まで並べ、同じページの冒頭に省略のルールを置いています。記事の主題であるマイナンバーは、ここでもう一度効いてきます。

番号書類扱い
マイナンバー(個人番号)にかかる確認書類これを出すことが省略の前提になる。郵送なら両面のコピーを添付し、窓口なら原本を提示する
亡くなった方の年金証書添付できなければ事由欄に「ア 廃棄済み」「イ 紛失(見つけた場合は必ず廃棄します。)」「ウ その他」で記入
続柄が確認できる戸籍謄(抄)本請求者が配偶者、または遺族年金を併せて請求するなら省略できる
請求者の世帯全員の住民票マイナンバーを記入して①を添えれば省略できる。亡くなった方と住民票上で同住所同世帯なら、そもそも原則として添付が要らない
預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー公金受取口座を利用するか、請求書に金融機関の証明を受けたなら不要
生計同一関係に関する申立書亡くなった方と住民票上で同住所なら添付不要

省略の条件は、請求書の「⑪欄にマイナンバーを記入のうえ①を添付すること」です。番号を書くだけでは動かず、①がその引き換えになります。落ちるのは、配偶者なら③と④、配偶者以外なら④です。ここに古い日付の但し書きが一つあって、令和4年1月10日以前に亡くなった方の未支給年金を請求する場合は、③の添付が必要になります。

③には戸籍のほかにもう一本道があります。法定相続情報一覧図でも続柄を示せます。ただし亡くなった方が被相続人であるもので、かつ登記官の認証文が付いたものに限られます。相続の手続きで一覧図をすでに作ってあるなら、戸籍を集め直すより早く済みます。

戸籍で出すなら、請求者の続柄ごとに要るものが変わります。配偶者と子は請求者本人の戸籍だけ、父母は死亡者の戸籍、孫は請求者と請求者の親、祖父母は死亡者と死亡者の親、兄弟姉妹は請求者と死亡者の両方です。関係が遠いほど枚数が増えます。

そして、市区町村の窓口へ行く前に一つ。戸籍謄(抄)本にも世帯全員の住民票にも、請求書は**「死亡日以降に発行されたもの」**という条件を付けています。相続の相談で去年取った戸籍が手元にあっても、この用途には回せません。取り直してください。

期限が二段階になっている

手続き期限
年金受給権者死亡届(報告書)厚生年金保険は10日以内、国民年金は14日以内
未支給年金の請求時効5年
年金生活者支援給付金の未支払給付金の請求時効2年

死亡届に短い期限がついているのは、支払いを止めるためです。機構は「提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります」と書いています。マイナンバー収録済みで省略できるのは、この停止が別ルートで動くからです。

いっぽうで、未支給年金の時効は5年、起算日は受給権者の年金の支払日の翌月の初日です。四十九日を過ぎてから出しても間に合う長さがあります。

問題は、5年で覚えて帰ると落ちるものがあることです。請求書の4ページはこう書いています。

未支給年金を受ける権利は、5年(未支払給付金は2年)を経過したときは時効によって消滅します。

未支払給付金というのは年金生活者支援給付金の未払い分です。同じページに「未支給の年金および未支払の年金生活者支援給付金のいずれも受けることができる場合は、この請求書の提出により両方の給付の請求をしたこととなります」ともあります。用紙は1枚で足りるのに、時効だけ別々に走っている。父が年金生活者支援給付金を受けていたなら、期限は5年ではなく2年だと思って動いてください。

受け取ったあとの税金

未支給年金は相続財産ではなく、受け取った遺族の一時所得です。国税庁のタックスアンサーがその整理を示しています。

一時所得は「総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)」で計算し、他の所得と合算するのはそこからさらに半分の額です。

確定申告が要るかどうかは、機構が言い切っています。

亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。

判定は50万円の一本です。 未支給年金が1か月分から3か月分だとすると、3か月分で50万円に届くのは年金の月額が16万7,000円あたりから上。厚生年金を受けていた人なら射程に入る額なので、「少額だから関係ない」と決めつけず、振込通知書の1回分の金額から確かめてください。

同じ年に他の一時所得があったときは合算します。生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞や福引きの賞金品も同じ枠で、50万円の特別控除は枠全体に一度しか使えません。保険金を受け取った年に未支給年金も入ったなら、二つを足してから50万円と比べます。

遺族基礎年金や遺族厚生年金そのものには、原則として所得税も相続税もかかりません。未支給年金と遺族年金は別の給付で、遺族厚生年金は別の請求書で手続きします。母が受け取れる見込みがあるなら、未支給年金と同じ窓口で続けて聞いておくと二度手間になりません。

今週やること、四つ

  1. 通帳と郵便物から金額を押さえる。 偶数月15日の入金履歴と、6月に届いた年金振込通知書のはがき。基礎年金番号は年金証書のほか、年金手帳、改定通知書、振込通知書にも載っています
  2. 請求者が誰かを確定する。 母が存命なら請求者は母、子は委任状をもらって代理で動きます。きょうだいだけなら代表を1人決めます
  3. 戸籍と住民票を取りに行く。 交付日が死亡日より後であること。配偶者と子は自分の戸籍だけで足り、マイナンバーを書けばその戸籍も省略できます
  4. 用紙を印刷して郵送する。 両面印刷して1枚目を年金事務所へ。迷ったらねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル。一般電話は 03-6700-1165)へ、基礎年金番号か通知書の照会番号を手元に置いてかけます。受付は月曜が午前8時30分から午後7時、火曜から金曜が午前8時30分から午後5時15分、第2土曜日が午前9時30分から午後4時です

電話で何を聞くかも決めておくと早く済みます。「父の分の未支給年金を請求したい」「年金生活者支援給付金も受けていたか」「請求者は母だが子が代理で出す」「戸籍と住民票はどこまで要るか」。この四つを最初に言えば、あとは向こうが必要な書類を並べてくれます。

年金を受けていた家族が亡くなった。死亡届が「原則不要」でも、未支給年金は請求しないと出ない — お金 関連イラスト (どうする?)
Photo by La Compagnie Robinson on Unsplash
#未支給年金 #年金 #死亡届 #日本年金機構 #一時所得 #相続

参考資料

  1. 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
  2. 日本年金機構 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書(請求書PDF・全4ページ)
  3. 日本年金機構 亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき(様式ダウンロード・両面印刷の案内)
  4. 日本年金機構 生計同一関係に関する申立書(様式3・様式4)
  5. 日本年金機構 生計同一関係証明書類等について(リーフレット)
  6. 日本年金機構 「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」のご提出について
  7. 日本年金機構 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
  8. 日本年金機構 年金の時効
  9. 日本年金機構 年金はいつ支払われますか。
  10. 日本年金機構 ねんきんダイヤル(一般的な年金相談)
  11. 日本年金機構 予約受付専用電話(来訪相談のご予約)
  12. 日本年金機構 年金振込通知書
  13. 国税庁 タックスアンサー No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
  14. 国税庁 タックスアンサー No.1490 一時所得

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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