配偶者の税額軽減で1億6000万円まで非課税は本当?二次相続で逆に損する判断基準

結論

配偶者がすべて相続すれば一次の税額はほぼゼロにできますが、配偶者の二次相続では同じ軽減は使えず基礎控除も縮みます。子の人数や財産規模によっては、一次から計画的に分けたほうが二世代合計で軽くなる例が目立ちます。

どうする?編集部 · · 読了 約10分
目次(11項目)
  1. 配偶者の税額軽減はどこまでが非課税になる仕組みか
  2. 「配偶者がぜんぶ相続」のときに残る違和感
  3. 二次相続で消えるもの、縮むもの
  4. 1億2,000万円のケースで数字を追ってみる
  5. 自宅を誰が相続するかは小規模宅地等の特例とセット
  6. 配偶者居住権で「住み続ける」と「所有」を切り離す
  7. 分けにくい財産を扱う「代償分割」と「換価分割」
  8. 生前から動かせる選択肢
  9. 配偶者の年齢・健康・財産の今後で判断は変わる
  10. 配偶者の判断能力が落ちる前にできること
  11. 相談先と税理士費用の目安

配偶者が遺産をすべて受け取れば相続税はかからない、という話を耳にして「うちもそうしようか」と考えるご家族は少なくありません。配偶者の税額軽減はたしかに強力な仕組みですが、一次相続でフル活用すると、配偶者が亡くなる二次相続のときに同じ軽減は使えず、基礎控除も縮みます。結果として、二世代合計の納税額では均等に近い分け方のほうが軽くなる場面が多い、というのが実務でよく見る景色です。本稿では制度の正確な姿と、損益分岐をつかむための考え方を整理します。

配偶者の税額軽減はどこまでが非課税になる仕組みか

国税庁の制度上、配偶者が相続によって取得した財産のうち、課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方までは相続税が出ない扱いです。法定相続分の範囲であれば配偶者の取得額がどれだけ大きくても税はゼロですし、法定相続分を超える場合でも1億6,000万円までは収まります。

この軽減を受けるには、原則として相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月)までに、遺産分割を確定させて申告書を提出するのが要件です。分割未了のまま申告期限を迎える場合は、いったん適用しない形で申告し、後日「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて修正申告か更正の請求で取り戻す段取りに切り替わります。

注意したいのは、配偶者だから自動でゼロになるわけではない点です。申告書の提出そのものは必要で、軽減を使った結果として税額がゼロになる整理です。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産がある場合は、ゼロ円申告でも書類を出します。

「配偶者がぜんぶ相続」のときに残る違和感

たしかに、一次相続で配偶者に寄せれば、その時点の納税は配偶者の軽減ですっぽり吸収される場面が多いです。ただ、相続後の財産は配偶者の手元にそのまま残り、いずれ配偶者が亡くなる二次相続で改めて子へ移ります。

配偶者の手元に集めた財産は、生活費で目減りする分もあれば、運用や年金で増える分もあります。配偶者がもともと持っていた預金や不動産も、二次相続時には合算対象です。つまり、一次で配偶者にぜんぶ預けた財産は、二次のときに「夫の遺産+妻の固有財産+増減分」としてまとめて子へ承継される構図に変わります。ここで効いてくるのが、二次のときに使えない、あるいは縮む制度の存在です。

二次相続で消えるもの、縮むもの

配偶者の税額軽減は、配偶者自身が相続人として財産を受け取るための仕組みなので、配偶者が亡くなる二次相続では使えません。配偶者がいない相続だから当然、と整理すると分かりやすいです。

加えて基礎控除も縮みます。一次相続で「配偶者+子2人」だった場合の基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円ですが、二次相続では「子2人」だけになるので、3,000万円+600万円×2人で4,200万円です。控除枠が600万円減るうえ、税率テーブルは累進なので、課税対象が大きいほど上の税率帯にかかりやすい構造です。

さらに、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)や死亡退職金の非課税枠も、相続人の数に連動して縮みます。二次相続で「使えるはずだった枠」が一回り小さくなる、と頭に置いておくと判断がぶれません。

1億2,000万円のケースで数字を追ってみる

仮に夫の遺産が1億2,000万円、相続人が妻と子2人だったとします。妻の固有財産(自宅以外の預貯金)は4,000万円程度とします。極端な2パターンを目安として比べてみます。

パターンA(妻が全額相続)。一次相続では妻が1億2,000万円をすべて受け取り、配偶者の軽減でゼロ円申告。子の納税もありません。その後、妻の固有財産と合算され、生活費で目減りして二次相続時に1億5,000万円が残ったと仮定します。相続人は子2人なので基礎控除は4,200万円、課税遺産総額は1億800万円。法定相続分で計算すると算出税額の合計はおよそ1,800万円台、子1人あたり900万円台が目安です。

パターンB(一次から法定相続分で分割)。妻が6,000万円、子はそれぞれ3,000万円を受け取る形。一次相続で算出される税額は妻側がゼロ(配偶者の軽減で吸収)、子は1人あたり240万円程度です。二次相続で残るのが妻の元々の財産と一次で受け取った分から生活費を差し引いた7,000万円とすると、課税対象は2,800万円、子1人あたり160万円前後が目安です。

合計するとパターンBのほうが、二世代を通じておよそ1,000万円ほど軽くなる試算です。財産構成や生活費の出方で結果は動くので、あくまで目安として捉えるべき数字ですが、配偶者にすべて寄せるのが必ず最も得とは限らない構造はつかめます。

自宅を誰が相続するかは小規模宅地等の特例とセット

自宅の土地は、特定居住用宅地等として330平方メートルまでの部分が80%評価減になる仕組みがあります。誰がこの特例を取れるかで、課税価格は大きく動きます。

配偶者が自宅を相続する場合は、その後の居住要件や保有要件なしで自動的に適用できます。同居していた子が引き続き住み続ける場合も、要件を満たせば適用対象です。被相続人と別居していた子(持ち家がない、いわゆる家なき子と呼ばれる類型)も、一定の要件で取れる場合があります。

二次相続のときに自宅をだれが引き継ぐかで、この特例が使えるかどうかが変わります。一次の段階で「自宅は同居の子へ」「金融資産は配偶者へ」のような分け方を組むと、二次のときに特例を取れる体制を整えやすくなります。逆に、一次で自宅も金融資産もすべて配偶者に寄せると、二次相続で子が同居要件などを満たさない場合に、特例の網から外れる可能性が出ます。

配偶者居住権で「住み続ける」と「所有」を切り離す

2020年4月から、相続実務で使えるようになった配偶者居住権という権利があります。配偶者は自宅に住み続けながら、自宅の所有権そのものは子が引き継ぐ、という分け方を可能にする仕組みです。自宅の評価を「居住権の部分」と「所有権の部分」に分け、配偶者は居住権、子は負担付き所有権を取得する形になります。

この権利を使うと、自宅を売らずに配偶者の住まいを守りつつ、配偶者の取得財産の評価を抑えられます。配偶者の取得額が圧縮されるので、その分の金融資産を配偶者ではなく子へ回す余地が広がります。一次相続の段階で配偶者の課税価格を膨らませず、二次相続時の課税対象も小さく抑える設計と相性が良いのが特徴です。

注意点は、配偶者居住権は配偶者が亡くなった時点で消滅する性質の権利で、二次相続時には所有権だけが残るため、所有権部分が小規模宅地等の特例の対象になるかどうかは別途要件を確認する必要がある点です。設定には遺言か遺産分割協議が必要で、登記も求められます。家族関係や子の同居状況によっては、配偶者居住権が必ずしも有利に働かない場面もあるので、税理士と司法書士の両方に見てもらう前提で検討するのが安全です。

分けにくい財産を扱う「代償分割」と「換価分割」

自宅や非上場株式のように物理的に分けられない財産があると、相続人ごとの取得割合を合わせるのが難しくなります。実務では代償分割と換価分割という選択肢で調整します。

代償分割は、自宅などを取得する相続人が、ほかの相続人に対して金銭を支払うことで取得割合を整える方法です。たとえば長男が自宅(評価4,000万円)を相続し、妻と次男にそれぞれ1,000万円ずつ代償金を支払う、といった形になります。長男が代償金を払えるだけの現預金を持っていることが前提条件で、住宅ローンや手元資金とのバランスで採用可否が変わります。

換価分割は、自宅などを売却して現金化したうえで、その代金を相続人で按分する方法です。誰も同居予定がない実家のような場面で選ばれることが多く、譲渡所得税や仲介手数料が別途発生する点を見落とさないように整理します。空き家を売却する場合の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等を売却したときの特例)が使える条件に当てはまるかどうかで、最終的な手取り額は大きく動きます。

代償分割を選ぶと配偶者が金融資産を多めに取得しなくても、子へ自宅を回せるので、二次相続の課税対象を圧縮できる効果があります。換価分割は手元資金を確保しやすい代わりに、不動産の含み益が現金化される段階で譲渡所得が出ます。いずれも分け方の選択は二次相続まで通したうえで決めると、家族間で納得感を得やすくなります。

生前から動かせる選択肢

相続が起きてから選べる手は限られますが、被相続人が存命のうちであれば、動かせる範囲は広がります。代表的な道は、暦年贈与・相続時精算課税・生命保険の活用・遺言の整備です。

暦年贈与は、贈与税の基礎控除(年110万円)の範囲で長期にわたって子や孫へ移していく形です。ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻される改正が進行中なので、生前の早い段階から始めるほど効果が出やすい仕組みに変わっています。

相続時精算課税は、累計2,500万円まで贈与税を繰り延べる制度で、令和6年からは年110万円の基礎控除と併用できる形に整理されました。一定額を計画的に動かしたい場合や、値上がりが見込まれる資産(株式や収益不動産)を早めに移したい場合に検討されます。

生命保険は、相続人が受取人の場合に「500万円×法定相続人の数」までが非課税になる枠があるため、現預金の一部を保険に置き換えると、二次相続の課税対象を圧縮できます。遺言を整えておくと、分割協議のもつれで配偶者の軽減や小規模宅地等の特例を期限内に取れなくなるリスクを下げられます。

配偶者の年齢・健康・財産の今後で判断は変わる

試算上は均等に近い分け方が有利になりやすい一方、二次相続が遠い将来になる場合、配偶者の老後資金として手厚く残したい場面はあります。配偶者の年齢が比較的若く、年金や収入で自立的に生活できる見通しなら、子へ多めに渡しても無理が出にくいです。

逆に配偶者が高齢で介護費用や医療費の不安が大きい場合、子へ寄せすぎると配偶者の手元資金がショートする恐れがあります。介護施設の入居一時金や有料老人ホームの月額は、地域差はあるものの数百万円から年数百万円のオーダーで動くので、当面の生活費と将来費用をまかなえる現預金は配偶者側に残しておく設計が安心です。

配偶者自身の固有財産がもともと多い家庭では、一次で配偶者に寄せすぎると二次の課税対象が雪だるま式に大きくなります。固有財産が少なく夫名義に偏っていた家庭では、配偶者の生活を支えるためにも配偶者側へ一定額を残す判断になりやすいです。家族構成と財産構成の両方を踏まえて、目先の税額だけで決めないのが現実的な動き方です。

配偶者の判断能力が落ちる前にできること

二次相続の対策を組み立てるうえで意外と見落とされやすいのが、配偶者の判断能力です。認知症などで判断能力が低下したあとは、預金の引き出しや不動産の売却、贈与契約が事実上できなくなります。動かしたい財産があっても、家庭裁判所に成年後見人を立てた範囲でしか動かせなくなり、選択肢が大きく狭まります。

任意後見契約を判断能力があるうちに結んでおくと、信頼できる家族や専門職を後見人として指定でき、判断能力が落ちたあとも生活費の管理や医療費の支払いがスムーズに進みます。家族信託(民事信託)を組むと、配偶者の意向を反映した形で財産の管理・処分を家族に託すことが可能になり、自宅の売却や賃貸運用といった柔軟な対応がしやすくなります。

遺言も同じ視点で重要です。配偶者が遺言を残さずに認知症で判断能力を失うと、二次相続の段階で家族間の協議に時間がかかり、配偶者の軽減や小規模宅地等の特例の申告期限内の適用が難しくなる例が出ます。一次相続の話し合いに合わせて、二次のための遺言や任意後見の準備までセットで進めておくと、家族が後で困らない設計になります。

相談先と税理士費用の目安

相続税の申告は、税理士に依頼するのが一般的です。費用は遺産総額の0.5〜1.0%前後を目安に提示する事務所が多く、財産が1億円規模であれば50〜100万円程度のレンジに収まる例が多く見られます。不動産が複数ある、非上場株式がある、海外資産があるといったケースでは加算が出るため、複数事務所で見積もりを比較するのが安心です。

各地の税理士会では、初回無料の相続相談会を開催している場合があります。まずは一次・二次を通した試算を出してもらい、「均等寄り」「配偶者寄り」「自宅は同居の子へ」など複数案を並べて検討するのが、後悔の少ない進め方です。法テラスや市町村の相続相談窓口でも、初回の整理は無料で乗ってもらえます。

判断材料が揃わないうちに分割協議を急ぐと、配偶者の軽減や小規模宅地等の特例を期限内に取り損ねる場面が出ます。10か月の申告期限から逆算して、四十九日が過ぎたあたりで一度は税理士に概算を作ってもらうと、家族会議で扱う数字が整理しやすくなります。

配偶者の税額軽減で1億6000万円まで非課税は本当?二次相続で逆に損する判断基準 — お金 関連イラスト (どうする?)
Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash

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参考資料

  1. 国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減
  2. 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算
  3. 国税庁 タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  4. 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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