契約社員やパート、アルバイトとして同じ会社で契約を更新し続け、通算5年を超えたら、自分から申し込むだけで期間の定めのない契約(無期労働契約)に変われます。これが「無期転換ルール」です(労働契約法第18条)。
申込みを受けた会社は、承諾したものとみなされます。厚生労働省の無期転換ポータルサイトは「使用者は断ることができません」と書いています。一方で、申込権が発生しても、申し込まなければ有期契約のまま働き続けることになります。
この記事では、いつから申し込めるか、どう申し込むか、転換後の条件、通算がリセットされる場合を、条文と厚生労働省の資料で確かめます。
申込権が発生するタイミング
労働契約法第18条第1項は、同一の使用者との間で結んだ2つ以上の有期労働契約の期間を通算した期間(通算契約期間)が5年を超える労働者が、今の契約の満了日までに無期契約の締結を申し込んだときは、使用者はその申込みを承諾したものとみなす、と定めています。
厚生労働省のサイトによると、
- 契約期間が1年なら、5回目の更新後の1年間に申込権が発生する
- 契約期間が3年なら、1回目の更新後の3年間に申込権が発生する
例:1年契約を更新してきた場合
2021年4月1日に1年契約で働き始め、毎年4月1日に更新してきた人は、2026年3月31日で通算5年です。5回目の更新で結んだ2026年4月1日〜2027年3月31日の契約で通算が5年を超えるので、この期間中に申込権があります。この期間中に申し込めば、2027年4月1日から無期契約になります。
厚生労働省のQ&Aも、同じ形の例(2013年4月1日開始の契約を更新し、2018年4月1日からの契約期間中に申し込むと2019年4月1日から無期)を示しています。
いつまでに申し込むか
厚生労働省のQ&Aによると、申込権が発生した契約の初日から末日までの間、いつでも申し込めます。申し込まずに有期契約を更新した場合も、新しい契約の初日から末日までの間にいつでも申し込めます。
申し込んだ時点で、「今の契約が満了した日の翌日から働き始める無期労働契約」がすでに成立していることになる、とQ&Aは説明しています。
申込みのしかた
厚生労働省のサイトは次のように案内しています。
- 勤め先に無期転換の申込みの所定の様式がないか確かめる
- 様式がなければ、サイトの参考様式(無期労働契約転換申込書)を使う
- 今の契約の期間中に会社へ出す。口頭でも法律上は有効だが、書面で出して記録を残す
会社によっては、申込みがなくても自動的に無期転換する制度を設けている場合もある、とQ&Aは書いています。
転換後の条件
第18条第1項の後段は、転換後の労働条件は、契約期間を除き、今の有期契約と同一の労働条件とし、別段の定めがある部分は除くとしています。
厚生労働省のサイトは、無期転換後の雇用区分は会社によって制度が違い、どのような雇用形態になるかは一概には言えないとしています。つまり、無期転換は「契約期間の定めがなくなる」ことで、正社員と同じ給与や待遇になることまでは意味しません。
事業主向けQ&Aは、定年など有期契約労働者には通常定められていない労働条件を適用する必要がある場合は、あらかじめ明確にしておく必要があるとしています。
2024年4月から会社が示すこと
厚生労働省のリーフレットによると、2024年4月から労働条件明示のルールが変わり、有期契約で働く人には次の明示が必要になりました。
- 有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
- 無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換を申し込めること(無期転換申込機会)と、無期転換後の労働条件。初めて申込権が発生した契約が満了した後も有期で更新する場合は、更新のたびに必要
最初の契約より後に更新上限を新たに設けたり、最初に設けていた上限を短くしたりする場合は、その理由をあらかじめ説明する必要があります。無期転換後の労働条件を決めるに当たって、正社員などとのバランスを考慮した事項を説明するよう努めなければならないともされています。
明示に関する厚生労働省のQ&Aは、申込権を行使しないと表明している人に対しても、無期転換申込機会の明示を行う必要があるとしています。
通算5年の数え方
2013年4月1日以降に始まった契約から
通算契約期間は、2013年(平成25年)4月1日以降に始まった有期労働契約から数えます。それより前に始まった契約の期間は数えません。
同じ会社なら異動しても通算
「同一の使用者」は事業場単位ではなく、法人なら法人単位、個人事業主なら個人事業主単位で判断します。同じ会社にいれば、職種や仕事の内容が変わったり、支店を異動したりしても通算されます。
空白期間があるとリセットされることがある(クーリング)
契約のない期間(無契約期間)が一定以上あると、それより前の契約期間は通算に入りません(第18条第2項)。厚生労働省のQ&Aの基準は次のとおりです。
- 無契約期間の前の通算契約期間が1年以上:無契約期間が6か月以上ならリセット、6か月未満なら通算される
- 前の通算契約期間が1年未満:2か月以下なら1か月以上、2か月超4か月以下なら2か月以上、4か月超6か月以下なら3か月以上、6か月超8か月以下なら4か月以上、8か月超10か月以下なら5か月以上、10か月超なら6か月以上の空白でリセット
対象になる人・ならない人
厚生労働省のQ&Aによると、学生アルバイト、パート、60歳以上の人なども対象です。準社員・パートナー社員など会社独自の呼び方でも、契約期間に定めがあれば対象になります。派遣社員は派遣会社(派遣元)との契約で数えます。
対象外は、労働契約法の適用が除外されている国家公務員・地方公務員、同居の親族だけを使う場合、第18条の適用が除外されている船員です。
事業主向けQ&Aによると、定年後に引き続き雇用されている有期契約の人にも無期転換ルールは適用されますが、会社が雇用管理の計画を作って都道府県労働局長の認定を受けた場合は、その会社で定年後引き続き雇用される期間は申込権が発生しない特例があります。こうした特例の対象になる人には、契約の締結・更新時に、申込権が発生しない期間であることを書面で示す必要があるとしています。
会社が認めない、更新しないと言われたら
厚生労働省のQ&Aは、会社は無期転換を拒否できず、申込み後に会社が今の契約の満了で関係を終わらせようとしても、それで当然に無期契約が解約されることにはならないとしています。無期契約を解約(解雇)しようとしても、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められなければ無効です(労働契約法第16条)。
申込権が発生する前の雇止めについては、次の点が示されています。
- 無期転換ルールを免れる目的で、申込権が発生する前に雇止めしたり契約期間中に解雇したりすることは、第18条の趣旨に照らして望ましくない
- 更新年限や更新回数の上限を設けること自体は直ちに違法ではないが、契約満了前に会社が一方的に上限を設けても、雇止めが許されない場合がある
- 反復更新されて解雇と同視できる場合や、更新を期待する合理的な理由がある場合は、雇止めに客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当でなければ、従前と同じ条件で更新されたものとみなされる(第19条、雇止め法理)
相談先として、厚生労働省は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の「無期転換ルール特別相談窓口」を案内しています。労働条件の明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合は、労働局の監督課や労働基準監督署が相談先として挙げられています。
この記事で確認できなかったこと
2026年11月7日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめていません。
- 入社時などに「無期転換を申し込まない」と約束させる合意の効力
- 大学等の研究者や高度専門職など、定年後継続雇用以外の特例の個別の要件と期間
- 無期転換後の定年の定め方に関する具体的な判断例
- 申込みの書面を会社が受け取らない場合の残し方(内容証明郵便など)
参考資料
- e-Gov法令検索 労働契約法 — 第18条(無期転換・クーリング)、第19条(雇止め法理)
- 厚生労働省 有期契約労働者の無期転換サイト — 制度の概要、断れないこと、雇止めへの注意
- 厚生労働省 無期転換の概要(契約社員、アルバイトなどの方) — 申込みの方法、参考様式、転換後の条件
- 厚生労働省 Q&A(契約社員、アルバイトなどの方) — 通算の起算、申込期間、転換日、クーリングの表、同一の使用者、派遣、雇止め、対象者
- 厚生労働省 Q&A(事業主・人事労務担当者) — 定年後継続雇用の特例、特例の書面明示、定年の定め
- 厚生労働省 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります と リーフレット — 更新上限・無期転換申込機会・転換後の労働条件の明示、相談先
- 厚生労働省 労働条件明示等に関するQ&A — 申込権を行使しないと表明した人にも明示が必要