残業が続いて月45時間を超えた。会社は「36協定があるから大丈夫」と言う。それでも法律には、36協定を結んでも超えられない上限があります。
労働基準法第36条によると、36協定で決められる時間外労働は原則月45時間・年360時間までです。臨時的な特別の事情があって「特別条項」を結んだ場合でも、次の線は超えられません。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計は、2〜6か月のどの平均をとっても月80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月まで
この記事では、どの時間を数えるのか、自分の残業がどの線に近いかの確かめ方、相談先を、条文と厚生労働省の解説で確かめます。
数えるのは「法定」を超えた時間
労働基準法第32条は、労働時間を休憩時間を除いて1週40時間、1日8時間までとしています。これが法定労働時間です。休日は毎週少なくとも1回与えることになっていて、これを法定休日と呼びます。
厚生労働省の解説は、職場でいう「残業」と法律上の「時間外労働」が違う場合があると注意しています。
- 会社の所定労働時間が9時〜17時30分(休憩1時間、7時間30分)で、18時まで働いた日は、いわゆる残業は30分でも、法律上の時間外労働はゼロ
- 土日が所定休日で日曜が法定休日なら、土曜に働いた時間は「法定休日労働」ではない。ただし月〜土で週40時間を超えた分は時間外労働になる
上限規制の判定に使うのは、法定労働時間を超えた時間外労働と、法定休日に働いた休日労働です。
36協定と上限の中身
法定労働時間を超えて働かせたり法定休日に働かせたりするには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)と書面で協定を結び、労働基準監督署長に届け出る必要があります(第36条第1項)。これが36(サブロク)協定です。
原則:月45時間・年360時間
第36条第4項は、36協定で決める時間外労働の限度時間を1か月45時間・1年360時間としています。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制で働く人は、1か月42時間・1年320時間です。
特別条項:臨時的な特別の事情があるときだけ
通常予見できない業務量の大幅な増加などで臨時的に限度時間を超える必要がある場合は、特別条項を結べます(第36条第5項)。このときも、
- 1か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
- 1年の時間外労働は720時間以内
- 月45時間(変形制は42時間)を超えられる月数は年6か月以内
の範囲で決めなければなりません。厚生労働省の解説は、特別条項の理由は「予算、決算業務」「納期のひっ迫」「大規模なクレームへの対応」のようにできる限り具体的に決める必要があり、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」のような恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められないとしています。
実際に働いた時間の上限:100時間未満と平均80時間
第36条第6項は、36協定の範囲内で働かせる場合でも、実際の時間外労働と休日労働の合計を
- 1か月100時間未満
- 2か月・3か月・4か月・5か月・6か月の平均がいずれも月80時間以内
にしなければならないとしています。厚生労働省の解説は、これは特別条項の有無にかかわらず1年を通して常に守る必要があるとし、時間外労働44時間・休日労働56時間で合計100時間になる月は、時間外労働が45時間以内でも法律違反になる例を挙げています。
第119条は、第36条第6項に違反した者を6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処するとしています。
自分の残業を確かめる手順
- 月ごとに、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働を拾う
- 法定休日に働いた時間を別に拾う
- 1と2の合計が、どの月も100時間未満かを見る
- 直近の2か月・3か月・4か月・5か月・6か月で、合計の平均がどれも80時間以内かを見る
- 時間外労働(1だけ)が月45時間を超えた月が、36協定の対象期間の1年で何回あるかを数える(法律の上限は年6か月まで。36協定でそれより少ない回数を決めていれば、その回数を超えないこと)
- 時間外労働(1だけ)の1年の累計が、36協定で決めた時間と720時間を超えていないかを見る
例えば、時間外と休日労働の合計が4月90時間・5月75時間なら、どちらの月も100時間未満ですが、2か月平均は82.5時間で80時間を超えます。
36協定の中身を見る
労働基準法第106条は、36協定を作業場の見やすい場所に掲示する、備え付ける、書面を交付するなどの方法で労働者に周知させなければならないとしています。自分の職場の協定が何時間・何回までを決めているかは、ここで確かめます。
上限とは別に知っておきたいこと
割増賃金
第37条は、時間外労働と休日労働について、通常の賃金の2割5分以上5割以下の範囲で政令が定める率以上の割増賃金を払うよう定めています。時間外労働が1か月60時間を超えた部分は5割以上です。厚生労働省の解説は、限度時間を超える時間外労働の割増率を25%を超える率にするよう努めなければならないとしています。
健康との関係
厚生労働省の解説は、36協定の指針として、1週40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まり、月100時間または2〜6か月平均80時間を超えると関連性が強いとされていることに留意するよう求めています。また、36協定の範囲内で働かせた場合でも、使用者は労働契約法第5条の安全配慮義務を負うとしています。
18歳未満と妊産婦
- 第60条は、第36条を満18歳未満の人には適用しないとしている
- 第66条は、妊産婦が請求した場合、36協定があっても時間外労働や休日労働をさせてはならないとしている
上限規制の扱いが違う事業・業務
厚生労働省の解説によると、次の事業・業務は上限規制の適用が2024年3月31日まで猶予され、2024年4月1日から適用されています。
- 建設事業:上限規制がすべて適用。ただし災害の復旧・復興の事業は、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制が適用されない
- 自動車運転の業務:特別条項の年間の時間外労働の上限は960時間。月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内と、月45時間超は年6か月までの規制は適用されない
- 医師:特別条項の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間など、別の扱いがある
- 鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業:上限規制がすべて適用
新技術・新商品等の研究開発業務は、上限規制の適用が除外されています(第36条第11項)。厚生労働省の解説によると、この業務では1週40時間を超えた時間が月100時間を超えた人に、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられています。
相談先
厚生労働省の解説は、時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの相談先として、労働基準監督署の「労働時間相談・支援コーナー」を挙げています。
都道府県労働局や労働基準監督署内などにある総合労働相談コーナーは、予約不要・無料で、専門の相談員が面談か電話で対応します。労働基準法などの法律に違反の疑いがある場合は、労働基準監督署など行政指導の権限を持つ部署に取り次ぐとしています。土・日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁です。
相談の前に、タイムカードや勤怠システムの記録、給与明細の時間外労働の時間数、36協定の写しなど、月ごとの時間が分かるものをそろえておくと話が早く進みます。
この記事で確認できなかったこと
2026年11月7日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめていません。
- 管理監督者、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度の人に上限規制がどう及ぶか
- 医師の水準(A・B・連携B・C)ごとの細かな要件
- 副業・兼業で複数の会社で働く人の労働時間の通算
- 労働基準監督署に相談した後の手続きの流れと期間
参考資料
- e-Gov法令検索 労働基準法 — 第32条(法定労働時間)、第36条(36協定・限度時間・特別条項・実労働の上限・研究開発の除外)、第37条(割増賃金)、第60条(18歳未満)、第66条(妊産婦)、第106条(周知)、第119条(罰則)、第139条〜第142条(建設・自動車運転・医師・砂糖製造)
- 厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 — 所定と法定の違い、44時間+56時間の例、特別条項の理由、指針、適用猶予・除外、相談窓口
- 厚生労働省 働き方改革特設サイト 時間外労働の上限規制 — 上限の概要
- 厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内 — 予約不要・無料、取り次ぎ、閉庁日