一時帰国の免税買い物、2026年11月1日から税込払いに。必要書類と返金の受け方

この記事の要点

11月1日以降の購入分は税込払いになり、購入日から90日以内の出国時に税関確認を受けてから返金されます。日本国籍の人は帰国証印のある旅券と海外居住の証明を用意し、空港では荷物を預ける前に確認を済ませてください。

  1. 2026年11月1日以降に免税店で買う分から、支払いは税込価格になり、消費税相当額は後から返金される方式(リファンド方式)に変わります。現行方式との併用期間はありません。
  2. 返金には購入日から90日以内の出国時に税関確認が必要です。買ったものを預け入れ荷物に入れる場合も、税関確認は荷物を預ける前に受けます。
  3. 一般旅券を持つ日本国籍の人は、帰国から6か月未満で、引き続き2年以上の海外居住などの条件を満たす必要があります。帰国証印のある旅券と、在留証明・戸籍の附票の写し・国外転出の記載があるマイナンバーカードのいずれかを用意します。
どうする?編集部 · · 読了 約7分
目次(9項目)
  1. 11月1日から変わるのは「払い方」
  2. 免税で買える人の条件
  3. 店に持っていくもの
  4. 証明書はどこで取るか
  5. 空港では、荷物を預ける前に税関確認
  6. 1点でも手元になければ、その買い物はまとめて対象外
  7. 返金の受け取り方は店ごとに違う
  8. 90日の数え方と、返金されなくなる場合
  9. 7空港ではVisit Japan Webでの手続きも

海外から一時帰国して免税店で買い物をする場合、2026年11月1日以降に買う分からは、いったん税込価格で支払い、出国時に税関の確認を受けた後に消費税相当額が返金されます。帰国した日ではなく、買った日で方式が変わります。

先に確かめたいのは、免税で買える条件と必要書類、そして出国日の荷物の扱いです。買ったものを空港で預ける前に税関確認を受ける必要があり、確認を受けなければ返金されません。

以下は、一般旅券を持つ日本国籍の人の一時帰国を想定した案内です。国税庁・観光庁などの公表資料を基に、11月以降の制度と、証明書の取得方法を分けて説明します。

11月1日から変わるのは「払い方」

免税の対象や購入額の下限がなくなるわけではありません。主な変更は、消費税を払わずに買う方式から、払った後に返してもらう方式になることです。

購入日による主な違い
項目2026年10月31日までの購入2026年11月1日以降の購入
店での支払い税抜価格(免税価格)税込価格
消費税相当額店での支払い時に免除税関確認後に免税店または委託先から返金
出国時税関に旅券を提示。物品を持ち出さない場合は消費税を徴収旅券を提示し、購入日から90日以内に税関確認。検査が必要な場合は物品を提示
物品の区分・包装一般物品と消耗品を区分し、消耗品は特殊包装が必要区分と特殊包装を廃止
消耗品の購入上限同じ店・同じ日で合計税抜50万円廃止
購入額の下限区分ごとの判定や、条件付きの合算あり同じ店・同じ日の合計で税抜5千円以上

改正前の下限は、一般物品・消耗品それぞれ同じ店・同じ日で税抜5千円以上です。条件を満たせば両者を合算する扱いもあります。11月以降は区分せずに下限を判定します。

国税庁の案内では、11月1日以降の販売に新方式を適用し、両方式を併用する移行期間は設けません。たとえば10月に帰国して11月に出国する人でも、10月31日までに買った分と11月1日以降に買った分では方式が異なります。

免税の対象外になる物品も整理されました。金および白金の地金、金貨および白金貨、消費税が非課税とされる物品は対象外です。一方で、これまであった「通常生活の用に供するかどうか」という要件は廃止されます。

免税で買える人の条件

日本国籍の人は、非居住者で、国外に引き続き2年以上住所または居所があることが条件です。観光庁の日本人向けフローでは、一般旅券について次の点を確認します。

  • 旅券に今回の帰国証印があること
  • 帰国から6か月未満であること
  • 証明書類で、国外転出日・国外定住日などから今回の最終入国日まで2年以上の海外居住を確認できること
  • その2年間に日本の住民登録がないこと

「2年以上」は、今回帰国してから買い物する日までの期間ではありません。証明書類にある海外居住の開始日から、今回帰国した日までを見ます。観光庁は、この2年間に一度でも日本の住民登録があれば免税できないと案内しています。

自動化ゲートを通る人は、帰国証印を受けずに入国審査を終えないよう注意してください。観光庁の案内では、自動化ゲートの通過後、入国審査官に申し出て帰国証印を押してもらえます。

店に持っていくもの

帰国証印のある旅券と、海外居住を示す次の3種のうち1つを用意します。外国の永住権があっても、海外居住を示す書類の確認は必要です。

2026年11月以降の日本国籍・一般旅券の必要書類
提示するもの必要な組み合わせ確認する条件
旅券必須今回の帰国証印があり、帰国から6か月未満
在留証明この3種から1つ最終入国日の6か月前の日以後に作成され、国外転出・定住の記載があるもの
戸籍の附票の写しこの3種から1つ最終入国日の6か月前の日以後に作成され、国外転出の記載があるもの
マイナンバーカードこの3種から1つ国外転出の記載があるもの。スマートフォンのマイナンバーカードも含む

在留証明と戸籍の附票の写しの「6か月」は、作成日と最終入国日を比べる基準です。買い物の日から一律にさかのぼるものではありません。書類は原本での確認が原則で、紙の書類をスマートフォンで撮影した写真は使えません。在留証明については、電子データのe-証明書や、その印刷物も認められています。

証明書はどこで取るか

在留証明は、海外の住所を管轄する在外公館で取得します。台湾の場合は日本台湾交流協会が発行する書類です。外務省は、一時帰国中に日本国内で在留証明を取得することはできないと案内しています。必要なら帰国前に準備してください。

戸籍の附票の写しは、一時帰国後でも取得できます。取得方法と国外転出の記載については、本籍地の市区町村に問い合わせておきます。11月以降の観光庁のフローでは、本籍の記載は不要とされています。

複数の国に続けて住んだ人は、在留証明だけで以前の国の居住年数を合算できるとは限りません。在留証明には直近の住所を定めた日が記載されるためです。同じ国内で転居した場合は、過去から現在の住所を証明する形式2で判断する扱いが示されています。証明できる期間を、書類を用意する段階で確認しておきましょう。

空港では、荷物を預ける前に税関確認

国税庁・税関・観光庁の購入者向け注意書きでは、手荷物を機内預けした後に税関確認を受けることはできないとしています。買ったものをスーツケースに入れる場合も、先に預けてしまわないようにしてください。

国税庁のパンフレットで示されている11月以降の手順は、次のとおりです。

  1. 荷物を預ける前に、出国する空海港の免税手続用端末で旅券を読み込ませます。買った物品は、求められたら提示できるようにしておきます。
  2. 端末で**検査不要(GREEN)**と表示された場合は、税関での確認手続きは終了です。
  3. **検査必要(RED)**と表示された場合は、税関の検査場所で物品の持ち出し確認を受けます。端末の操作だけで終わりではありません。

端末の具体的な場所や利用案内は、出発する空海港の案内を確認してください。検査が必要と表示された場合も含め、荷物を預ける前に手続きを済ませられるよう、時間に余裕を持たせておきましょう。

1点でも手元になければ、その買い物はまとめて対象外

税関の確認は、購入記録情報を単位として行われます。同一の購入記録情報に含まれる免税対象物品のうち、一つでもその物品を所持していなかった場合、その購入記録情報に含まれるすべての免税対象物品について確認を受けられず、免税の適用も受けられません。

たとえば同じ購入記録に5点が含まれ、そのうち1点を日本の家族に渡して置いていくと、その記録にある残り4点も返金の対象になりません。出国時に自分で持ち出すものと、日本に置いていくものを分けて買う必要があります。

どうしても自分で持ち出せない場合は、免税店で運送契約を結び、その場で運送事業者へ引き渡す方式(いわゆる直送制度)を採ることもできます。この場合は消費税法第7条の輸出免税制度による扱いになります。対応しているかは店によります。

返金の受け取り方は店ごとに違う

税関は持ち出しを確認し、免税店はその確認情報に基づいて返金します。返金の実務は、免税店自身が行うほか、委託先が行う場合もあります。

国税庁は、具体的な返金方法や時期を消費税法令で一律には定めていないと案内しています。例として、銀行口座への送金、クレジットカードや決済アプリへの返金、出国港内での現金による返金を挙げています。空港で返金されることがない、という意味ではありません。

購入時に店へ聞いておくのは、次の3点です。

  • 返金の方法(現金・クレジットカードへの返金・その他)
  • 返金までにかかる期間
  • 返金を受けるために店へ連絡や手続きが必要かどうか

いつも使っていた店でも、新方式の返金窓口や必要な操作が同じとは限りません。税関確認だけで自動的に受け取りが終わると思わず、店の案内を確認しておきましょう。

90日の数え方と、返金されなくなる場合

期限は、購入日の翌日から数えて90日目までの出国時です。国税庁の例では、11月1日に買った物品の税関確認期限は、翌年1月30日になります。

返金されない、または後から徴収されるのは次の場合です。

  • 出国時に税関の確認を受けなかった(返金を受けられません)
  • 販売から90日を超えても税関確認情報が提供されなかった(課税販売が確定します)
  • 税関の確認を受けた免税対象物品を輸出しなかった(免除された消費税額に相当する消費税が税関で徴収されます)
  • 正当な理由なく持ち出しを遅らせ、遅滞なく輸出しなかった(消費税の徴収に加えて罰則の適用対象になります)

一時帰国の滞在が長い人は、買った日ごとに出国までの日数を数えます。「3か月」と「90日」は必ずしも一致しません。帰国直後に買うなら、その購入日の翌日から90日目までに出国できるかで判断します。

7空港ではVisit Japan Webでの手続きも

観光庁の旅行者向け案内では、11月以降の出国時の手続きについて、成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・那覇の7空港で、免税手続用端末に代えてVisit Japan Webを使う方法も示されています。利用するのは、**国際線出発ロビーの手続専用無線LANに接続できるエリア内(保安検査場前まで)**です。

出国時のオンライン確認と、店で日本国籍の購入者が提示する旅券・海外居住の証明は別の手続きです。オンラインの場合も、検査が必要と判定されたら税関で物品の確認を受けます。荷物を預ける前に手続きを終える点は変わりません。

出発前に観光庁の旅行者向け案内と出発する空海港の案内を読み、接続エリアや手続き場所を確かめておきましょう。返金方法と受け取り時期は、購入する店にも確認が必要です。

#免税 #消費税 #一時帰国 #税関

参考資料

  1. 国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」
  2. 国税庁・税関・観光庁「免税対象物品を購入する外国人旅行者の方へ 出国時の注意点(2026年11月以降分)」
  3. 国税庁「輸出物品販売場制度 リファンド方式について」(令和7年12月)
  4. 国税庁「輸出物品販売場制度の概要」
  5. 観光庁「リファンド方式 免税可否についてのフロー 日本人(一般旅券)」
  6. 外務省「消費税免税制度変更のお知らせ」在留証明・戸籍の附票の取得方法
  7. 国税庁「No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税」改正前の制度
  8. 観光庁「旅行者向け特設ページ」リファンド方式の出国時手続き
  9. 観光庁「旅行者向け よくある質問(リファンド方式)」
  10. 観光庁「消費税免税制度リファンド方式リーフレット」旅行者向け日本語版

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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