京阪電車の遅延証明書は、公式サイトの「遅延証明書」にあります。ただし最初に開く画面は当日分で、昨日以前の分はそこには並びません。乗った路線の欄にある「本日より前30日間の遅延証明書」を開き、日付と時間帯が合う分数のリンクへ進みます。紙で提出するなら、画面幅の広いパソコンで証明書を開いてください。駅での配布はないため、よくあるご質問は自分のスマートフォンかパソコンで確認・印刷するよう案内しています。
路線がどの欄にまとまっているかを先に見る
公式ページの欄は路線ごとに4つです。ここを間違えると、遅延が出ていた日でも「-」しか見えません。
- 中之島線、京阪本線、鴨東線 → この3路線は一つの欄
- 交野線
- 宇治線
- 大津線
中之島線・京阪本線・鴨東線に乗った人は、路線名を一つずつ探す必要はありません。逆に交野線・宇治線・大津線は本線とは別の欄なので、本線の欄を見ていても自分の分は出てきません。
時間帯は「初発〜10時」「10時~17時」「17時~最終」の3区分です。朝8時ごろに乗ったなら「初発〜10時」です。同じ日の別の時間帯に分数が出ていても、乗っていない時間帯の証明書を代わりに使うことはできません。
昨日以前の分を開く順番
- 公式の「遅延証明書」を開き、乗った路線の欄を見つけます。
- その欄の下にある「本日より前30日間の遅延証明書」を開きます。
- 並んだ日付から、乗った日の行を探します。
- その行で、乗った時間帯の列にある「5分」「10分」などの分数のリンクを開きます。
開いた証明書には「最大遅延時間」「遅延発生日」「遅延時間帯」「対象路線」が書かれています。提出する前に、この4つが自分の利用と合っているか見てください。証明書のURLは日付ごとに変わるので、ブックマークよりも履歴から辿るほうが確実です。
掲載期間は、どこを読むかで表現が違います。一覧ページは「当日を含む30日間分の情報を掲載します」、履歴へのリンク名は「本日より前30日間」、よくあるご質問は「当日より過去30日分」です。1か月近く前の分を探している場合は、まだ表に残っているかを先に確かめてください。残っていないなら、履歴を見続けても出てきません。
「印刷する」ボタンが見当たらないとき
証明書のページには「印刷する」ボタンがあります。ただし公式ページのスタイル指定では、画面幅768px未満のときにこのボタンを隠す指定になっていました(確認時点)。縦向きのスマートフォンだと、証明書そのものは表示できてもボタンが出ません。
紙が必要なのにボタンが見当たらない場合は、同じ証明書のページをパソコンで開き直すのが確実です。画面幅が768px以上になる環境であれば表示される指定でした。開き直したあとも、日付・時間帯・対象路線を見直してから印刷してください。
そもそも紙が必要なのか、画面やURLの提示で足りるのかは、勤務先や学校の提出先に聞くほうが早いこともあります。スマートフォンで表示できたことと、そのまま提出が認められることは別です。
分数のリンクが出ていない・必要な日が見つからない
京阪のWEB遅延証明書は、5分以上の列車の遅延が発生したときに発行されます。遅れたと感じても5分未満なら掲載されません。また公式ページは「運行状況等により更新が遅れる場合がございます」と案内しているため、直近の分はまだ出ていないこともあります。
リンクが出ていないときは、まず次を見直してください。
- 路線の欄が合っているか(交野線・宇治線・大津線を本線の欄で探していないか)
- 時間帯の区分が合っているか(9時台なら「初発〜10時」)
- 当日分の画面と履歴を混同していないか
それでも見つからないときは、利用日・乗降駅・路線・時間帯・表示されなかった欄を控えて、公式の「お問い合わせ」にある京阪電車お客さまセンターに、その日の証明書を確認できるか問い合わせます。別の日や別の路線の証明書を代わりに使うことはしないでください。
提出期限が迫っているなら、探している途中であることも提出先に伝えておきます。「○月○日の○○線、○時ごろの分が公式ページで見つからない」と状況を添えて、後日の提出でよいかを確認します。証明書が必ず出てくることや、遅れた提出が認められることを前提にはできません。
書かれている分数は、自分の列車の遅れではない
公式ページの「ご利用上の注意」は、この証明書が京阪線で発生した最大の遅延時間を証明するもので、個々の列車の遅延時間を証明するものではないと明記しています。乗車した事実を証明するものでもありません。
表示される分数にも区分があります。実際の遅延が6分~10分なら表示は「10分」、11分~15分なら「15分」で、「60分以上」は51分以上の区分です。つまり「10分」と出ていても、自分の列車がちょうど10分遅れたという意味ではありません。提出先に説明するときは、証明書の数字を自分の遅刻時間として言い換えないほうが安全です。
あわせて、同ページは遅延で生じた損害の賠償を証明するものではないこと、電車・バス・飛行機など予定していた交通機関に乗れなかった場合でも補償は負担しないことを案内しています。
この手順は京阪電車のページについてのものです。JRや他の私鉄、バスの分には、京阪の路線区分や掲載期間を当てはめず、利用した会社の案内を確認してください。