何年前の台風被害まで火災保険を請求できる? 期限は3年、起算日は契約ごとに違います

この記事の要点

期限は3年です。ただし「どの日から3年か」は保険法に書かれていないので、年数を数えるより先に保険証券を出し、保険会社の事故受付へ被害の日を伝えて起算日を確認してください。修理の見積がそろうのを待たず、連絡を先にします。

  1. 保険金を請求する権利の期限は3年。保険法第95条が「これらを行使することができる時から三年間行使しないとき」と定めている
  2. どの日から3年を数えるかは保険法に書かれていない。日本損害保険協会も「保険商品や保険金の種類などにより異なります」と注記している
  3. だから「被害の日から3年」と自分で決めず、事故受付に被害の年月日を伝えて起算日を聞く。年数を数えるより先にこれをやる
どうする?編集部 · · 読了 約7分
目次(7項目)
  1. 年数は3年で確定、起算日は確定していない
  2. 今月やること — 3つだけ
  3. 被害の日を1日に絞る — 気象庁の観測値で当たりをつける
  4. 残り期間で、今日やることが変わる
  5. 3年以内でも断られることがある — 理由は2つ
  6. 保険会社が分からないとき
  7. 覚えておく一行

雨どいが一か所外れたまま、何度目かの台風シーズンが過ぎている。カーポートの屋根の割れも、あのとき忙しくて放っておいた。いざ見積を取ったら思ったより高くて、そこで初めて「火災保険が使えるのでは」と気づく — この順番で検索されることの多い話です。

結論を先に書きます。期限は3年です。ただし確かめる順番が逆になりがちで、先に知るべきなのは「3年」ではなく「どの日から3年を数えるか」のほうです。そしてその起算日は、保険法に書かれていません。

年数は3年で確定、起算日は確定していない

保険法第95条(消滅時効)の条文はこうです。

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

年数は「三年間」とはっきり書かれています。一方で起算点は「これらを行使することができる時から」という言い方で、具体的な日付が示されていません。

日本損害保険協会の損害保険Q&Aも、同じ整理をしています。「保険法に基づき、3年を経過すると時効となります」と年数を示したうえで、注記にこう添えています。

保険金請求権の消滅時効の起算日は、保険法に規定が設けられていないので、民法の一般原則により判断することになりますが、保険商品や保険金の種類などにより異なりますので、注意が必要です。

ここが読み落とされやすいところです。「被害の日から3年」と自分で決めてしまうと、3か月足りなかった場合も、本当はまだ1年残っていた場合も、同じように取りこぼします。自分の契約でどの日から数えるのかは、保険会社に被害の日を伝えて初めて分かる部分です。

今月やること — 3つだけ

期限の話は「あと何年あるか」を数えた時点で止まってしまいがちです。先に手が動く部分から書きます。

  1. 保険証券を出す。 建物の火災保険の証券、または保険会社から届く「ご契約内容のお知らせ」を探します。見るのは保険会社名と契約期間、それに風災の補償と免責金額(自己負担額)の記載です。見当たらなければ、風災の支払条件も電話で聞く項目に入れます。
  2. 被害の日を1日に絞る。 「3年前の秋ごろ」のままでは、起算日を聞くときに日を伝えられません。次の節の手順で年月日まで出します。
  3. 事故受付に電話する。 証券番号と被害の年月日を伝えて、受付の記録を残してもらいます。番号を発行する会社なら、その番号も控えます。修理の見積がそろうのを待たずに、まず連絡します。

協会のQ&Aも、請求は先延ばしにしないものとして案内しています。

事故発生のときの保険会社への通知と同様に、保険金の請求についても失念しないよう、事故発生後、すみやかに行ってください

3の電話のとき、起算日もその場で聞いてしまうのが早道です。聞く文言はこの2つで足ります。

  • 「◯年◯月◯日の台風による損害です。この契約では、3年の時効はどの日から数えますか」
  • 「今日の電話は記録に残りますか。受付日と、番号があればその番号を教えてください」

答えは紙に書き留めてください。修理業者や別の担当者と話すときに、同じ説明を何度も繰り返さずに済みます。

被害の日を1日に絞る — 気象庁の観測値で当たりをつける

「台風のあとだった」という記憶しかないときは、気象庁の「過去の気象データ検索」で日を特定できます。手順はこうです。

  1. 都府県・地方を選び、自宅に近い観測地点を指定する
  2. 被害があったと思う年と月を選ぶ
  3. 「日ごとの値を表示」を選ぶ
  4. 「風向・風速」の列を見る。平均風速と、最大風速・最大瞬間風速(それぞれ風速と風向)が日別に並んでいる。アメダスの地点では「最大」「最大瞬間」という短い見出しになり、最多風向の列も付く

その月で最大瞬間風速が突き抜けている日が1日あれば、それが候補です。風の値が「///」になっている地点だったら、少し離れた気象台の地点に変えて見直します。検索画面には「地点ごとの観測史上1〜10位の値」も用意されているので、記録に残る風だったかどうかまで確認できます。

台風そのものを特定したいなら「台風経路図」です。1951年以降に発生した台風の経路が年別に並んでいるので、その日に自分の地域を通った台風を探せます。番号まで分かれば、保険会社との会話は一段短くなるはずです。

手元の材料も使えます。修理の領収書や見積書の日付、スマホで撮った写真の撮影日。写真は写っているものだけでなく、撮影日が残っている点に価値があります。

残り期間で、今日やることが変わる

起算日の答えをもらったら、そこから3年後の日をカレンダーに書き込みます。そのうえで変えるのは、残り期間に応じた動き方のほうです。

起算日からの経過今日やること
1年たっていない写真と見積を集めてから事故受付。順番に余裕がある
1年〜2年半先に事故受付だけ入れる。見積はあとから出す
2年半を超えているその日のうちに電話。書面でも請求の意思を出すか決める
3年を超えている起算日が想定と違う可能性がある。日を伝えて受付に確認する

残りが数か月まで来ているなら、電話だけで止めておかない選び方があります。催告の効果について、民法第150条の条文はこうです。

催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

これが自分の請求にどう当てはまるかは契約と経緯で変わるので、「6か月延びます」とまでは書けません。書けるのは記録の残し方です。電話は相手方の記録には残っても、自分の手元には何も残りません。請求する意思を配達記録の残る方法で出しておけば、いつ請求したかを自分の側から示せます。そして先に挙げた2つ目の質問を、残りが少ないときほどはっきり聞いてください。回答と、答えた担当者の名前と日付をメモに添えます。

3年以内でも断られることがある — 理由は2つ

期限に間に合っても保険金が出ないことはあり、理由は大きく2つに分かれます。

1つは、時間がたつこと自体です。協会は3年という期間の背景をこう説明しています。

一般的に、事故から相当の時間が経過すると事故の調査などが困難となり、適正・迅速な保険金支払いができなくなるおそれがあります

古い被害ほど、「台風で壊れたのか、年月で傷んだのか」の切り分けが難しくなるわけです。だから、被害当時の状況を示せる材料を先に集めます。撮影日が残っている写真、修理や点検の見積・領収書、業者に出してもらった記録。引いた写真と寄った写真があるなら、まとめて出してください。何も残っていないときは、その前提で相談し、調査では何を見るのかを聞いてください。

もう1つは、風災そのものの支払条件です。協会は、すまいの保険(火災保険)が風災を補償する範囲をこう書いています。

台風や暴風などの風災による損害や、大雪などの雪災による損害について、一定額以上に達するものであれば補償の対象としています

この「一定額」がいくらなのかは、商品ごとに違います。協会も「損害が一定額(一定割合)以上に達しなくても補償する商品もあります(損害額の全額を補償する商品や、一定の免責金額を設定している商品があります)」と補足しているので、金額の線は契約ごとです。証券や「ご契約内容のお知らせ」で風災の補償と免責金額の記載を見ておくと、手元の見積額と比べて見当がつきます。記載が見つからなければ、電話で風災の支払条件を聞いてから見積を考えます。

なお、地震・噴火・津波による損害は、すまいの保険では補償されません。地震保険の側の話です。壁のひびを台風のせいか地震のせいか迷っているなら、どちらの契約を見るかが先に変わります。

保険会社が分からないとき

契約先を思い出せないときの手がかりは、意外と身近です。

  • 口座振替なら、通帳やネットバンキングの引落名義
  • クレジットカード払いなら、明細の加盟店名
  • 住宅ローンを組んだ金融機関や、購入時の不動産会社(ローンに合わせて火災保険を手配していることが多い)
  • 賃貸なら管理会社(家財の保険を入居時に案内しているはず)

これで出てこない場合に使える窓口は、業界団体の制度で、対象が限られます。日本損害保険協会の自然災害等損保契約照会制度が受け付けるのは、「災害救助法が適用された地域または金融庁国民保護計画に基づく対応要請があった地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様」です。協会は、災害救助法が適用されていない地域の災害では利用できないとも書いています。照会できる人は原則として被災した本人と、その親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)。対象の契約は協会の会員会社で結んだ個人契約に限られます。電話は0120-501331で、受付は平日の午前9時15分から午後5時まで(祝日・休日と12月30日〜1月4日を除く)。協会は「受付からご連絡までには、2週間程度は時間がかかります」としています。

雨どいが外れた程度の被害で証券を置き忘れただけ、という状況はこの制度の対象外です。その場合は上の4つを順に当たるほうが早く着きます。

覚えておく一行

期限は3年。ただし起算日は自分で決められないので、残り年数を数えるより先に、証券を出して電話をかけるほうが早く終わります。

Photo by Rob Wicks on Unsplash
#火災保険 #保険金請求 #時効 #台風 #保険法

参考資料

  1. e-Gov法令検索「保険法」第95条(消滅時効)
  2. e-Gov法令検索「民法」第150条(催告による時効の完成猶予)
  3. 日本損害保険協会 損害保険Q&A「保険金請求の時効とは?」
  4. 日本損害保険協会「風水雪災等による損害を補償する損害保険」
  5. 日本損害保険協会「自然災害損保契約のご照会」
  6. 気象庁「過去の気象データ検索」
  7. 気象庁「台風経路図」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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