エアコンを粗大ごみに出せないと言われた。買った店が分からないときの引き取り依頼先

この記事の要点

買い替えなしでエアコンを処分するなら、まずその製品を買った店に引取りを頼みます。店が分からない・なくなっている場合は市区町村の家電リサイクルの案内を確認してください。自分で運べるなら、郵便局で家電リサイクル券を使って指定引取場所へ持ち込む方法もあります。

  1. エアコンなど家電4品目は家電リサイクル法の対象。自治体の案内で回収方法を確認する
  2. 引取義務があるのは「過去にその製品を売った店」と「新しく同種の製品を売る店」の2つの場合
  3. 新しく買う店に頼む場合は、購入する時点で引取りを求める必要がある
どうする?編集部 · · 読了 約7分
目次(8項目)
  1. 引き取る義務があるのは誰か
  2. 「店まで持って来てください」と言われたとき
  3. 買った店が分からない・なくなっているとき
  4. 自分で指定引取場所へ運ぶときの手順
  5. 料金を払う前に金額を知る方法
  6. 対象になるエアコンと、ならないエアコン
  7. 当日につまずきやすいところ
  8. 参考資料

部屋の片付けで使わなくなったエアコンを粗大ごみに申し込もうとして、対象外だと言われることがあります。エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)の4品目は家電リサイクル法の対象です。粗大ごみとして受け付けないと案内された場合は、その市区町村の家電リサイクルの回収方法を確認してください。買い替えをしないで処分する場合、最初に連絡するのはその製品を買った店です。店が分からない、もう営業していないという場合は、お住まいの市区町村の家庭ごみの案内で家電4品目の出し方を確認し、自分で運べるなら郵便局で家電リサイクル券を購入して指定引取場所へ持ち込みます。

引き取る義務があるのは誰か

環境省のQ&Aは、小売業者が引き取らなければならない場合を次の二つに限って説明しています。

[1] 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき 又は [2] 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき

買い替えをしない今回のようなケースは、[1] のルートになります。つまり、処分したいエアコンを買った店に連絡すれば引き取ってもらえるという形です。買い替える場合は [2] も使えるので、新しいエアコンを買う店と、古いエアコンを過去に買った店の、どちらに連絡しても構いません。

[2] には時点の条件が付いています。同じ回答の末尾に「なお、製品を購入した店(小売業者)に対しては、製品を購入する時点で引取りを求める必要があります」と書かれています。新しいエアコンの工事が終わったあとで「前のものも持って行ってほしい」と頼んでも、この義務の形からは外れます。注文のときに申し出てください。

中古で買った場合は、その中古品を販売した者が義務を負います。対象4品目を扱うリサイクルショップや質店も、この法律での小売業者に該当します。

「店まで持って来てください」と言われたとき

上の [1][2] に当てはまる相手であれば、持ち込みを求められる立場ではありません。同じQ&Aは引取りの場所についてこう書いています。

排出者がこれを排出する場所において引き取らなければなりません。つまり、排出者に対して小売業者の店舗まで持ち込むことを要請してはならず、各家庭まで引取りに行かなければならないものです。

ただし、来てもらえることと無料であることは別です。家電4品目を廃棄する際は、排出者が収集運搬料金とリサイクル料金(再商品化等料金)を支払うのが、この法律の基本的な組み立てです。「引き取りに来てもらえるが、その運搬の代金は払う」という関係になります。

逆に、[1][2] のどちらにも当たらない店に断られた場合は、その店に義務がないという状態です。言い方を変えて交渉するより、次の二つのルートに切り替えたほうが早く片付きます。

買った店が分からない・なくなっているとき

この場合の最初の確認先は、お住まいの市区町村です。環境省のQ&Aは、市町村がこの法律の施行によって家電4品目の処理責任を全面的に免れるわけではないとした上で、「小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物についても、回収体制を構築することが必要です」としています。

実際の受付方法、自治体自身が収集するのか引取りの申込先だけを案内するのかは、自治体ごとに異なります。粗大ごみの受付窓口とは別に家電リサイクルの案内が置かれていることもあるため、市区町村のごみに関するページで「家電4品目」「家電リサイクル法」の項目を探してください。

もう一つが、自分で指定引取場所へ運ぶルートです。家電リサイクル券センターの案内では、指定引取場所への持ち込みは「ご自身で運搬」と「収集運搬を依頼」に分かれています。運ぶ手段があるなら、次の節の手順で進められます。

なお、取り外し作業そのものの依頼先や費用は、今回確認した環境省のQ&Aと家電リサイクル券センターの案内のどちらにも書かれていません。壁に付いたままのエアコンを処分する場合は、引取りを依頼する相手に、取り外しから運搬までどこまでやってもらえるのかを先に確認してください。

自分で指定引取場所へ運ぶときの手順

郵便局を使う方式は「料金郵便局振込方式」と呼ばれ、家電リサイクル券センターは「消費者ご自身で指定引取場所に持って行く場合や家電リサイクル券システム未入会店が家電リサイクル業務を行う場合に、郵便局に備え付けられている家電リサイクル券を利用する方式」と説明しています。

  1. 品目とメーカー名を確認する。 料金は品目とメーカー名(製造業者等名)で異なります。テレビと冷蔵庫・冷凍庫はさらに大きさの大小区分で分かれます。
  2. 料金と製造業者等名コードを調べる。 郵便局の店頭に「リサイクル料金一覧表」が備え付けられています。同センターのサイトでは電子ブック版とPDF版も案内されています。一覧表で料金やコードが分からない場合は同センターへの問い合わせを案内しており、「平日の午後4時以降が比較的つながりやすくなっております」と書かれています。
  3. 家電リサイクル券に記入する。 郵便局備付の券に製造業者等名コード、品目・料金区分コード、リサイクル料金、住所、氏名または名称、電話番号などを記入します。記入は「廃棄物1台につき家電リサイクル券1枚(1品1葉)」です。
  4. 払い込む。 郵便局・ゆうちょ銀行の窓口かATMを選べます。窓口では日附印の押された振替払込請求書兼受領証と振替払込受付証明書を受け取り、証明書を券の「①指定引取場所控」に貼り付けます。ATMの場合は印刷された「ご利用明細票(振替受付票)」の写しを貼り付けます。
  5. 指定引取場所へ運ぶ。 同センターが案内する指定引取場所検索で、所在地・営業日・営業時間を確認できます。「お住いの地域にかかわらず、全国の指定引取場所が利用できます」とされています。

券の貼り付け位置にも条件があります。エアコンは正面から見て右側面上部で、銘板(型名ラベル)の上には貼りません。銘板の情報は冷媒フロンを回収する際に必要になるためです。券を貼らずに持ち込むと、引き取りの順番が遅くなることがあると案内されています。

買った券をすぐ使えない事情があっても、期限には余裕があります。同センターは「この家電リサイクル券の有効期限は、郵便局での振込日の翌日から10年になります」と明記しています。

料金を払う前に金額を知る方法

小売業者には料金を答える義務があります。環境省のQ&Aは、小売業者が収集運搬料金を店頭掲示などで公表するほか、機器を使っている人や廃棄しようとしている人から照会を受けた場合は「収集運搬料金と製造業者等が設定する再商品化等料金を回答しなければなりません」としています。電話で聞いて差し支えない項目だということです。

聞くときは、収集運搬料金とリサイクル料金を分けて確認してください。前者は店ごと、後者は品目とメーカーごとに決まっているため、合計額だけを聞くと比べられません。

金額をここに書き写しても、メーカーや機種によって変わります。自分の機種の金額は、郵便局店頭の一覧表か、上の照会で確認するのが確実です。なお、料金が支払われない場合は機器が引き取られないことがある、ともQ&Aに書かれています。当日になって持ち合わせがないという事態を避けるため、先に金額を確定させておきます。

対象になるエアコンと、ならないエアコン

出力や大きさによる区別はありません。分かれ目は、機器として建物から独立しているかどうかです。

区分環境省Q&Aが挙げている例
対象室外機が1個で室内機が複数あるもの(マルチタイプ)/暖房部分がガス・石油等であっても冷房機能を有しているもの/機器として建物と独立するものは全て
対象外欄間など家屋の一部を送風口とするなど建物と一体となっているもの/壁掛け・床置きではなく天井設置形のもの/冷風機のような熱交換による冷房機能を有しないもの/ビル空調システム

もう一つの対象外が、業務用の機器です。Q&Aは「専ら業務用として製造・販売されているものを家庭で使用していた場合は、家庭で使用しているといっても、この法律の対象とはなりません」としています。家庭で使っていたかどうかではなく、何として製造・販売されたかで決まります。

対象外だと分かった場合、その機器の処分方法は家電リサイクル法の案内には載っていません。市区町村の案内に戻って、処理困難物や別の受付の扱いになっていないかを確認してください。

当日につまずきやすいところ

  • 券は1台につき1枚。 複数台を一度に運ぶなら、その台数分の記入と払い込みが必要です。
  • 証明書の貼り付けを忘れない。 同センターは、証明書または明細票のコピーが貼付されていない場合や紛失した場合、対象機器の引渡しができなかったり、引渡しを中止した場合でも返金を受けられない場合があるとしています。
  • 口座振替で振り込んだ明細票は使えない。 管理票番号を確認できないため適用外になると明記されています。
  • 冷蔵庫や洗濯機を一緒に運ぶなら中身を空にする。 指定引取場所では食品、衣類、注射器等の異物は引き取れないと案内されています。
  • 営業日と時間を事前に調べる。 同センターが示す標準の営業日・営業時間は月曜から土曜(日祝休)の9時から12時と13時から17時で、受付終了は午前・午後とも営業時間の30分前です。ただし、指定引取場所ごとに臨時営業・臨時休業や営業時間の変更が行われる場合があるとも書かれているため、検索ページで自分が行く場所の営業日を確認してから出かけてください。

参考資料

  • 環境省「家電リサイクル法Q&A(5)」— 小売業者の引取義務の二つの場合、引取りの場所、中古品を買った場合、市町村の役割
  • 環境省「家電リサイクル法Q&A(3)」— 特定家庭用機器の定義、エアコンの対象・対象外の例、業務用機器の扱い
  • 環境省「家電リサイクル法Q&A(4)」— 料金の負担、公表と照会の義務、料金が支払われない場合
  • 環境省「家電リサイクル法の概要」— 対象品目、再商品化のリサイクル率、フロン類の回収
  • 家電リサイクル券センター「料金郵便局振込方式」— 手続きの流れ、券の記入と貼付、指定引取場所の標準営業日、有効期限
Photo by Richard Sagredo on Unsplash

参考資料

  1. 環境省 家電リサイクル法Q&A(5)小売業者の引取義務・市町村の役割
  2. 環境省 家電リサイクル法Q&A(3)対象となる機器と対象外の機器
  3. 環境省 家電リサイクル法Q&A(4)料金の負担と公表・照会
  4. 環境省 家電リサイクル法の概要
  5. 家電リサイクル券センター 料金郵便局振込方式

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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