杉並区から引っ越した後、以前の住所を示す書類として「住民票の除票」が必要になることがあります。区外への転出などで住民登録が削除された住民票が除票です。
杉並区の除票はコンビニ交付で取得できません。 本人が請求する場合は、区の窓口または郵送の案内を確認します。この記事は杉並区からの転出による本人の除票を中心に説明します。
まず当時の住所と必要な記載を確認する
提出先に、どの住所を示す書類が必要か、世帯主・続柄や本籍などの記載が必要かを確認します。杉並区は、除票に記載される当時の住民登録住所を申請書に書くよう案内しています。
区によると、2014年3月以前に消除された住民票は保管期間の経過により廃棄済みで、除票を交付できません。必要な住所履歴の期間が長い場合は、住民票で証明できる範囲と戸籍の附票について区に相談してください。
窓口で本人が請求する
杉並区の案内では、転出による除票は本人が取得できます。窓口では交付申請書と、窓口に行く人の本人確認書類を用意します。申請書は窓口に備え付けられているほか、区のページから様式を確認できます。
区が示す除票の手数料は1通300円です。窓口の場所や受付時間は変更されることもあるため、出かける前に公式ページで確認してください。
郵送で請求するとき
杉並区の郵送案内では、申請書、本人確認書類の写し、手数料の定額小為替、返信用封筒を同封します。申請書には必要な証明書と通数、使用目的・提出先などを記入します。除票を請求することと、当時の住所が分かるようにし、記入方法を区の様式で確認してください。
郵送時の本人確認書類は、返信用封筒の宛名と同じ住所が確認できるものを用意します。区はパスポート以外の本人確認書類を用意するよう案内しています。マイナンバーカードの裏面コピーは不要です。
定額小為替の指定受取人欄は記入せず、返信用封筒には取得者の住所・氏名を書いて必要な切手を貼ります。区は原則として取得者の住民登録住所へ返送し、勤務先など別の住所へは送れないと案内しています。必要書類や料金は送付前に最新の案内を確認してください。
家族が代理で請求するとき
転出による除票は、本人のほか、委任状を持つ任意代理人や法定代理人が請求できます。同じ世帯だった家族でも、杉並区では原則として本人からの委任状が必要です。任意代理人は本人が記入した委任状と、代理人自身の本人確認書類を確認します。
マイナンバーを記載した証明書は、委任状を持参した任意代理人へ窓口で直接交付できず、区から本人の住民登録住所へ郵送するとされています。記載が必要かは提出先に確認してください。
死亡による除票は別の条件を確認
亡くなった方の除票は、転出した本人の除票と請求できる方や必要書類が異なります。区は使用目的と提出先を申請書に記入するよう案内し、死亡した方の除票にはマイナンバーを記載できないとしています。必要な証明と請求権限を、区の該当案内で確認してください。
杉並区以外で消除された住民票については、その市区町村に請求方法や保存状況を確認します。この記事の料金や受付方法を他の自治体にそのまま当てはめないようにしてください。