地震で壁にひびが入ったら地震保険は出る?「一部損」の基準と片付け前にやること

結論

火災保険に地震保険を付けていれば、壁のひびでも「一部損」(保険金額の5%)と認定される可能性がある。片付けや修理の前に引きと寄りの2枚で写真を残し、保険会社の事故受付へ連絡を。請求権の時効は3年。

どうする?編集部 · · 読了 約9分
目次(11項目)
  1. 片付けの前に「引き」と「寄り」の2枚を残す
  2. 火災保険だけでは地震の損害は出ない — 契約の確認場所
  3. 壁のひびは「一部損」に届くか — 4区分と支払割合
  4. 家財は壊れた物の値段ではなく分類で数える
  5. 賃貸とマンションでは「自分の保険の範囲」が違う
  6. 事故受付から入金までの流れと、急いで修理したいとき
  7. 余震の扱い — 72時間と10日という2つの区切り
  8. 契約先が分からないときの探し方
  9. 対象外の損害・納得できない認定・便乗業者
  10. 罹災証明書は別の手続き、でも写真は共通で使える
  11. 参考資料

7月28日の夕方、熊本県で最大震度7を観測する地震がありました。余震が続くなか、「壁にひびが入ったが、この程度で地震保険は出るのか」「食器棚が倒れて中身が全滅した。家財の保険は使えるのか」という疑問を持つ方が増えています。先に答えを書くと、火災保険に地震保険を付けている契約なら、壁のひび数本の損害でも「一部損」として保険金額の5%が支払われる可能性があります。今日やることは2つだけ。片付けや修理の前に写真を残すこと、そして保険会社の事故受付に連絡することです。出るかどうかを自分で判断して諦める必要はありません。判定するのは保険会社側の調査だからです。

片付けの前に「引き」と「寄り」の2枚を残す

査定で使われるのは、損害が起きた当時の状態が分かる記録です。散乱した部屋を先に片付けてしまうと、家財の損害を後から示す手段がなくなります。倒れた家具や割れた食器は、部屋全体が写る引きの1枚と、壊れた箇所に近づいた寄りの1枚をセットで撮っておいてください。

建物も同じ要領です。外壁や基礎のひびは、建物のどの位置にあるかが分かる引きの写真と、ひびの長さや幅が分かる寄りの写真を組み合わせます。メジャーや硬貨を横に置いて撮ると、ひびの幅が伝わりやすくなります。室内のクロスの裂け目、タイルの浮き、建具が閉まらなくなった箇所も、気づいたものから順に撮影を。

生活の再開が優先ですから、撮影が済んだ家財は処分して構いません。割れた食器を証拠として保管し続ける必要はない一方、写真だけは消さずに残すこと。スマホのアルバムに「地震」などの名前でまとめておくと、後日の手続きで探す手間が減ります。

余震で被害が広がるおそれのある間は、崩れかけた場所や高所を無理に撮る必要はありません。安全が確保できる範囲で十分です。

火災保険だけでは地震の損害は出ない — 契約の確認場所

最初に確かめたいのは、自分の火災保険に地震保険が付いているかどうかです。地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットで加入する仕組みになっています。逆に、火災保険だけでは地震による損害は補償されません。地震を原因とする火災も同様で、火災保険ではなく地震保険の領域です。

確認する場所は、保険証券の「地震保険」欄か、保険会社のマイページ。毎年10月前後に届く保険料控除証明書に「地震保険料」の記載があれば、付帯している証拠になります。賃貸住まいの方は、入居時に不動産会社経由で加入した家財の保険に地震保険が付いているかを見てください。保険料を抑えるために外している契約も珍しくありません。

持ち家で建物と家財の両方に付けている場合、査定は建物と家財で別々に行われます。建物は支払い対象外でも家財だけ一部損が認められる、という結果は普通にあります。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲(建物5,000万円・家財1,000万円が上限)で設定されています。火災保険が2,000万円なら地震保険は600万〜1,000万円、という関係です。なお地震保険は政府と民間の保険会社が共同で運営する公的性格の強い制度で、どの保険会社で入っても補償内容と保険料は変わりません。

壁のひびは「一部損」に届くか — 4区分と支払割合

地震保険の支払いは、損害を4つの区分に当てはめて決まります。修理費の実費を精算するのではなく、区分ごとに保険金額の一定割合が支払われる方式です。

区分建物の損害額(時価に対する割合)支払われる保険金
全損50%以上保険金額の100%
大半損40%以上50%未満60%
小半損20%以上40%未満30%
一部損3%以上20%未満5%

壁のひび数本という損害の多くは、この表のいちばん下、一部損に該当するかどうかの判定になります。損害額が時価の3%に届かなければ支払い対象外です。逆に言えば、3%という線は想像より低いところにあり、基礎や外壁に複数のひびが入っていれば届き得る水準でもあります。素人目に「これくらいでは無理」と決めて請求しない人が一定数いることは、災害のたびに指摘されてきました。迷ったら連絡してよいのです。

金額の例を挙げると、建物の地震保険金額が1,000万円の契約で一部損なら50万円。家財500万円で一部損なら25万円です。修理費の全額には届かないことが多いものの、生活再建の初動資金としては小さくない額になります。2016年の熊本地震では地震保険の支払いが約3,800億円にのぼり、東日本大震災に次ぐ規模でした。

査定の対象は建物の主要構造部、つまり基礎・柱・梁・壁・屋根などです。門や塀、擁壁だけが壊れた場合は対象になりません。また2017年1月より前に始まった契約では「全損・半損(50%)・一部損」の3区分のことがあります。証券の契約始期もあわせて見ておいてください。

調査の前に自分で見て回るなら、損害が出やすい場所から順に確認すると漏れが減ります。

  • 基礎のひび。とくに縦方向や斜めに走るもの
  • 外壁のモルタルやサイディングの亀裂、目地のずれ
  • 屋根の瓦のずれ・落下(地上から見える範囲で構いません)
  • 室内のクロスの裂け、タイルの浮き、柱と壁の間の隙間
  • ドアや窓が急に閉まりにくくなった箇所(建物のゆがみのサイン)

全部を撮り切る必要はなく、見つけたものを順に記録しておけば、調査員に伝える材料になります。

家財は壊れた物の値段ではなく分類で数える

家財の査定は、壊れた品物を1点ずつ金額評価する方式ではありません。家財を食器陶器類・電気器具類・家具類・身の回り品その他・寝具衣類の5つに分類し、それぞれの分類でどれだけの品目が損害を受けたかを点数化して合計します。

支払いの基準は、損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満で一部損(家財の保険金額の5%)。食器棚が倒れて食器が広く割れ、電子レンジやテレビも落ちて壊れた、という状況なら一部損に届く可能性は十分あります。

この方式では、高価な物が1点壊れたかどうかよりも、複数の分類にまたがって壊れたかが効いてきます。だからこそ、片付け前に部屋ごとの写真を残しておく意味があります。冷蔵庫の中身や食器の破片まで写り込んだ雑然とした写真で構いません。むしろそのほうが当時の状況を伝えます。

賃貸とマンションでは「自分の保険の範囲」が違う

戸建ての持ち家なら建物も家財も自分の契約ですが、住まいの形によって範囲が変わります。

賃貸の場合、建物は大家さんの保険の領域で、入居者が請求できるのは自分の家財の分だけです。壁や柱のひびを入居者が請求することはできません。損害を見つけたら、写真を撮ったうえで管理会社か大家さんに連絡する流れになります。家財に地震保険を付けていれば、倒れた家具や割れた食器は自分の契約で請求できます。

分譲マンションは専有部分と共用部分に分かれます。自室の内装や家財は自分の契約、外壁・廊下・エレベーターなどの共用部分は管理組合が入る保険の領域です。共用部分に地震保険を付けていない管理組合もあるため、掲示板や理事会からの案内を待ちつつ、自室の損害は自分の保険会社へ、という2本立てで考えてください。

事故受付から入金までの流れと、急いで修理したいとき

流れはどの保険会社でもおおむね共通しています。

  1. 事故受付(電話またはWeb)に連絡する。証券番号が分かればスムーズだが、なくても氏名と住所で契約を特定してもらえる
  2. 損害確認の方法について案内を受ける。調査員の立会いのほか、大規模災害では写真送付や自己申告書による査定が使われることもある
  3. 損害区分が認定され、支払額の連絡が来る
  4. 請求書類を提出し、指定口座に入金される

大きな災害の直後は事故受付が混み合います。つながらなくても、請求の権利がなくなるわけではありません。保険法上、保険金請求権の時効は3年です。避難生活や片付けが落ち着いてからの連絡でも請求はできます。ただ、時間が空くほど「地震による損害かどうか」の確認が難しくなるので、写真だけは早めに、連絡は落ち着いてから、が実務的な落としどころです。

生活に支障があって修理を急ぐときも、原則は調査か写真での記録が済んでから。やむを得ず先に直す場合は、修理前の写真と、修理業者の見積書・領収書を必ず保管してください。この2つがあれば、修理後でも査定は受けられます。

余震の扱い — 72時間と10日という2つの区切り

余震が200回を超えて続いている今回のような状況では、「本震のひびか、余震で広がったのか」が気になります。地震保険では、72時間以内に発生した複数の地震は1回の地震として扱われます。本震の翌日の余震で損害が広がった場合、まとめて1回分として査定される形です。

もう1つの区切りが10日です。地震が発生した日の翌日から数えて10日を経過した後に生じた損害は、その地震による損害としては支払いの対象になりません。数週間後に見つけたひびを請求しようとすると、いつ生じた損害かの説明が難しくなります。目に見える損害を早めに撮っておく価値は、この意味でもあります。

72時間を超えて発生した余震で新たに大きな損害が出た場合は、別の地震として改めて請求できます。一部損の認定を一度受けた後でも、その後の地震で損害が拡大すれば再度の請求が可能です。

契約先が分からないときの探し方

家が被害を受けて証券を取り出せない、親の契約でどの保険会社かも分からない——災害時によくある状況です。証券がなくても請求はできます。心当たりの保険会社に氏名と住所を伝えれば、契約の有無を照会してもらえます。

保険会社の見当すら付かない場合の受け皿として、日本損害保険協会が「自然災害等損保契約照会制度」を設けています。災害救助法が適用された地域を対象に、本人や親族からの照会で加盟保険会社への契約の有無を一括で確認できる仕組みです。今回の地震で対象になっているかは、損保協会のサイトの告知で確認してください。

このほか、毎年秋に届く保険料控除証明書、預金通帳の保険料引き落としの履歴、住宅ローン契約時の書類一式も、契約先を思い出す手がかりになります。

対象外の損害・納得できない認定・便乗業者

連絡する前に知っておくと、調査の結果を落ち着いて受け止められます。対象外になりやすいのは次のような損害です。

  • 門・塀・垣・擁壁だけの損害
  • 自動車(車両保険に地震の特約を付けている場合のみ別途対象)
  • 建物本体に損害がなく、エアコン室外機や給湯器など設備だけが壊れたケースの一部
  • 損害額が建物の時価の3%(家財は10%)に届かない軽微な損害

現地調査や写真査定の結果に納得できない場合は、再調査を依頼できます。調査時に伝えそびれた損害箇所や、後から見つけたひびがあれば、追加の写真とともに申し出てください。それでも折り合わない場合の相談先として、日本損害保険協会が運営する指定紛争解決機関「そんぽADRセンター」があります。

もう1点、災害の後には「保険金で修理できます」と持ちかけて高額な申請サポート料を取る業者のトラブルが、毎回のように消費生活センターへ寄せられています。地震保険の請求に代行業者は要りません。契約者本人の電話1本で始められる手続きです。「保険金が出たら成功報酬30%」といった契約書には署名しないでください。

罹災証明書は別の手続き、でも写真は共通で使える

自治体が発行する罹災証明書と、地震保険の請求は別の制度です。保険の請求に罹災証明書は必要ありませんし、保険会社の損害認定が罹災証明書の代わりになることもありません。判定基準も別々なので、罹災証明書は「準半壊」なのに地震保険は一部損、といったずれも普通に起きます。

罹災証明書のほうは、住宅の応急修理制度や被災者生活再建支援金、義援金の配分など、公的支援を受ける際の基礎になる書類です。市区町村の窓口で申請し、自治体の調査を経て発行されます。申請の受付期間は自治体ごとに定められるため、被災した市町村のサイトで確認してください。

片付け前に撮った写真は、罹災証明書の自己判定方式(写真判定)でも役立ちます。最初の数分の撮影が、保険と公的支援、両方の手続きの入り口になるわけです。

参考資料

  • 財務省「地震保険制度の概要」— 損害区分と支払割合、保険金額の上限
  • 日本損害保険協会「地震保険特設サイト」「自然災害等損保契約照会制度」
  • 損害保険料率算出機構「地震保険」— 損害調査の仕組み
  • 内閣府 防災情報のページ「罹災証明書」— 交付の流れと判定区分
地震で壁にひびが入ったら地震保険は出る?「一部損」の基準と片付け前にやること — くらし 関連イラスト (どうする?)
Photo by Benjamin R. on Unsplash
#地震保険 #一部損 #災害後の手続き #罹災証明書

参考資料

  1. 財務省「地震保険制度の概要」
  2. 日本損害保険協会「地震保険特設サイト」
  3. 損害保険料率算出機構「地震保険」
  4. 内閣府 防災情報のページ「罹災証明書」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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