遺族厚生年金を受けている人が65歳になると、自分の老齢厚生年金が先に全額支給され、遺族厚生年金はそれより高い場合の差額だけになります。合計額が65歳の前後で動くのは、40歳から付いていた中高齢寡婦加算が65歳で止まり、代わりに自分の老齢基礎年金が始まるからです。この入れ替わりで、合計が増える人と減る人に分かれます。手元で先に見るのは二つです。一つは誕生月に届く「年金請求書(ハガキ)」で、提出期限は誕生月の末日です。もう一つは、いま届いている年金額改定通知書に中高齢寡婦加算が入っているかどうかです。
| 受け取るもの | 65歳になるまで | 65歳から |
|---|---|---|
| 遺族厚生年金 | 全額 | 自分の老齢厚生年金より高いときの差額だけ |
| 中高齢寡婦加算 | 年63万5,500円 | 付かない |
| 経過的寡婦加算 | 付かない | 昭和31年4月1日以前生まれの妻だけ |
| 自分の老齢厚生年金 | 受給権があれば、どちらかを選ぶ対象 | 全額支給される |
| 自分の老齢基礎年金 | 受けられない | 支給が始まる |
65歳からは「どちらか選ぶ」ではなくなる
日本年金機構は、公的年金の原則を「支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります」と説明しています。65歳より前に遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の両方の権利があるときは、この原則どおり、どちらかを選びます。
65歳以上には例外が置かれています。同じページには「65歳以上で老齢基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、あわせて受けることができます」とあり、老齢厚生年金との関係はこう書かれています。「65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある方は、ご自身の老齢厚生年金が支給されることになり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができます」。老齢厚生年金の方が高ければ、遺族厚生年金は全額支給停止です。
つまり65歳からは、選ぶ行為ではなく支給される順序の話になります。自分が納めた分が先に出て、足りない分だけが遺族厚生年金として乗ります。通知書の内訳で遺族厚生年金の額が小さくなっていても、権利が減らされたのではなく、この順序に組み替えられた結果です。
遺族厚生年金の額そのものも、65歳で計算し直される
遺族厚生年金の基本の額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。死亡した人の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)に足りない場合は、300月あったものとみなして計算します。
65歳以上で自分の老齢厚生年金を受けられる人には、ここに別の計算が加わります。日本年金機構のページは、次の二つを比べて高い方を遺族厚生年金の額にするとしています。
- 死亡した人の報酬比例部分の4分の3
- 死亡した人の報酬比例部分の2分の1と、自分の老齢厚生年金の2分の1を合算した額
自分の老齢厚生年金が多い人ほど、二つ目の式が有利になります。どちらで計算されたかは年金額改定通知書の内訳からは読み取れないので、額の根拠まで知りたい場合は年金事務所で確認します。
年63万5,500円の中高齢寡婦加算は、65歳になるまで
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に上乗せされる加算です。日本年金機構のページには、40歳から65歳になるまでの間、年額63万5,500円が加算されると書かれています(2026年10月6日閲覧)。
加算の対象になるのは、次のどちらかに当たる妻です。
- 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻で、子が18歳到達年度の末日に達したなどで遺族基礎年金を受けられなくなった
同ページは、夫の被保険者期間が20年以上であることも条件に挙げています。
加算されるのは「65歳になるまで」で、65歳からは付きません。切り替わる具体的な月は、65歳以降に届く年金額改定通知書で確かめてください。
代わりの経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前生まれの妻に限られる
中高齢寡婦加算が終わる代わりに、経過的寡婦加算という別の加算があります。日本年金機構の年金用語集は、これを「遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額」と説明しています。
置かれた理由も書かれています。「老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため」です。かつて国民年金が任意加入だった期間があり、65歳までに加入可能期間をすべて埋められない人がいました。その落ち込みを埋めるための加算です。
対象は限られます。用語集は「昭和61(1986)年4月1日時点で30歳以上、つまり昭和31(1956)年4月1日以前生まれの人」が該当するとしています。2026年に65歳になるのは昭和36年生まれで、この条件から外れます。いま65歳を迎える妻には、経過的寡婦加算は付きません。 中高齢寡婦加算が終わったあとは、自分の老齢基礎年金で受け止めることになります。
なお用語集には「65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます」という記述も続きます。この場合の生年月日の条件は、用語集の文面からは読み取れませんでした。65歳を過ぎてから夫を亡くした人は、自分が加算の対象かどうかを年金事務所で確認してください。
増えるか減るかの分かれ目は、自分の老齢基礎年金が中高齢寡婦加算に届くかどうか
65歳で起きるのは、年63万5,500円の加算が抜けて、自分の老齢基礎年金が入ることです。遺族厚生年金の額は前の節の二つの式のうち高い方になるので、下がることはありません。したがって、自分の老齢基礎年金が年63万5,500円に届けば、合計は下がりません。届かない場合は、不足分を65歳での計算し直しで埋められるかどうかで決まります。
令和8年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれで月額70,608円、昭和31年4月1日以前生まれで月額70,408円です。満額は20歳から60歳までの40年(480月)すべて納めた場合の額で、未納や免除があるとその分だけ下がります。
分かれ目は、納付済期間がおよそ360月(30年)のあたりです。月額70,608円を12か月分にすると847,296円で、これに480分の360を掛けると635,472円。中高齢寡婦加算の63万5,500円とほぼ同じ額になります。この360月という目安は公表された月額からの計算で、日本年金機構が示している基準ではありません。免除期間の反映割合も含めていないので、自分の見込額はねんきんネットかねんきん定期便で確かめてください。
納付済期間が40年に近い人は、65歳で合計が増えます。20年、25年しかない人は、加算が抜ける分を老齢基礎年金で埋めきれません。計算し直しで補われなければ、合計は下がります。経過的寡婦加算が置かれた理由はここにあります。ただしその加算は、昭和31年4月1日以前生まれにしか付きません。
誕生月の末日までにハガキを出す。出さないと支払いが一時止まる
65歳より前から特別支給の老齢厚生年金を受けている人には、65歳になるときに「年金請求書(ハガキ)」が届きます。日本年金機構のよくあるご質問は、氏名等を記入のうえ「基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る」欄にチェックをし、誕生月の末日までに提出するよう案内しています。同じ回答に「誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止まることになります」と書かれています。
繰下げを希望する場合の扱いは分かれます。老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げるなら提出は要りません。片方だけ繰り下げるなら、該当する欄にチェックして提出します。共済組合等の加入期間があり複数の老齢厚生年金を受けられる場合は、すべての老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要があるとされています。遺族厚生年金を受けている人が老齢厚生年金を繰り下げられるかどうかは、このページでは確かめられませんでした。繰下げを考えているなら、ハガキを出す前に年金事務所へ聞いてください。
電子申請の可否にも読みにくいところがあります。機構の電子申請のページは、すでに障害年金や遺族年金等の他の年金を受け取っている方は電子申請を利用できないとしたうえで、「65歳時点で遺族厚生年金および寡婦年金以外を受け取っている方は電子申請を利用できません」とも書いています。遺族厚生年金だけを受けている人は使えると読めますが、二通りの書き方が並んでいるので、電子で出すつもりなら事前に確認するのが確実です。
働き続ける人の注意。在職で老齢厚生年金が止まっても、遺族厚生年金は戻らない
65歳を過ぎても厚生年金に加入して働く場合、在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金の一部または全部が止まることがあります。このときの遺族厚生年金については、日本年金機構のよくあるご質問が正面から答えています。
「老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権を有する65歳以上の方が、厚生年金保険の被保険者である場合には、遺族厚生年金の額のうち、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われないとした場合の老齢厚生年金額に相当する額の支払いが止まります」
止まる額の基準になるのは、実際に支払われている老齢厚生年金ではなく、在職による停止がなかったとしたらいくらだったかという額です。働いて老齢厚生年金が全額止まっても、その分が遺族厚生年金として戻ってくるわけではありません。在職中の合計額を見積もるときは、止まった老齢厚生年金を遺族厚生年金の側で数え直さないよう注意してください。
2028年4月の見直しは、すでに受けている人には及ばない
遺族厚生年金については2025年に法改正があり、「5年で打ち切り」という言い方が広がりました。厚生労働省の「遺族厚生年金の見直しについて」は、施行を2028年4月予定とし、すでに遺族厚生年金を受給している方は今回の見直しによる影響を受けないとしています。
新たに原則5年の有期給付の対象になる範囲も示されています。女性は2028年度末時点で40歳未満の方、男性は60歳未満の方で、いずれも18歳年度末までの子がいない場合です。60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方は、影響を受けません。有期給付には有期給付加算が上乗せされ、額は現在の遺族厚生年金の約1.3倍になるとされています。
いま65歳を迎える人、すでに受給中の人にとって、この見直しが65歳の額を左右することはありません。
この記事が当てはまらない人
- 遺族基礎年金だけを受けている人。子のある配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が18歳到達年度の末日に達すると終わります。65歳の調整の話ではありません
- 65歳未満の人。65歳より前は、支給事由の違う年金は原則としてどちらかを選びます
- 妻を亡くした夫。中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は妻への加算です。老齢厚生年金との調整は配偶者のどちらにも当てはまります
- 共済組合から遺族年金を受けている人。手続きの窓口が日本年金機構ではない場合があります
- まだ遺族厚生年金を請求していない人。先に請求の手続きが必要です
確かめていないことと、聞く先
- 中高齢寡婦加算が切り替わる具体的な月
- 経過的寡婦加算のうち「65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻」に必要な生年月日の条件
- 遺族厚生年金を受けている人が老齢厚生年金を繰り下げられるか
- 二つの式のどちらで遺族厚生年金の額が決まったかを、通知書から読む方法
- 遺族厚生年金だけを受けている人が、老齢年金の請求を電子申請できるか
いずれも年金事務所かねんきんダイヤルで聞く内容です。基礎年金番号と、手元の年金額改定通知書・年金証書を用意しておくと話が早く進みます。自分の見込額はねんきんネットでも確認できます。
参考資料
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」— 年金額の計算式、中高齢寡婦加算の額と要件、経過的寡婦加算の対象
- 日本年金機構「年金の併給または選択」— 1人1年金の原則と、65歳以上の例外、老齢厚生年金との差額調整
- 日本年金機構「年金用語集 経過的寡婦加算」— 定義、置かれた理由、生年月日の条件
- 日本年金機構「よくあるご質問 65歳になり『年金請求書(ハガキ)』が送られてきました。どうすればいいですか。」— 記入欄、誕生月の末日という期限、繰下げを希望する場合
- 日本年金機構「よくあるご質問 老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権を有する65歳以上の方が、在職によって老齢厚生年金の支払いが全額止まっている場合、遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の支払いが止まりますか。」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」— 令和8年度の老齢基礎年金の満額(月額70,608円/70,408円)
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合))」— 電子申請を利用できない人
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」— 2028年4月施行予定、有期給付の対象、既受給者への影響