#年金請求書
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遺族基礎年金の請求はどこに出す?必要書類と「子のある配偶者」「子」の順番
お金 どうする?お金2026年11月8日
遺族基礎年金の請求はどこに出す?必要書類と「子のある配偶者」「子」の順番
要点遺族基礎年金の請求書は様式第108号で、原則として住所地の市区町村役場の窓口に出します。死亡日が第3号被保険者期間中のときだけ年金事務所・街角の年金相談センターです。対象は生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」で、子は18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1級・2級なら20歳未満)。子のある配偶者が受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には支給されません。
遺族厚生年金は65歳から「自分の老齢厚生年金との差額」になる。中高齢寡婦加算が終わる月と、誕生月の末日までに出すハガキ
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遺族厚生年金は65歳から「自分の老齢厚生年金との差額」になる。中高齢寡婦加算が終わる月と、誕生月の末日までに出すハガキ
要点65歳からは老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はそれより高いときの差額だけになります。40歳から加算されていた中高齢寡婦加算は65歳で止まり、代わりの経過的寡婦加算が付くのは昭和31年4月1日以前生まれの妻に限られます。誕生月に届く年金請求書は、誕生月の末日までに提出してください。
65歳の年金請求書が届いた。出せるのは誕生日の前日から、初回の振込は提出から2〜4か月後。出さずに5年を過ぎた分は時効にかかる
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65歳の年金請求書が届いた。出せるのは誕生日の前日から、初回の振込は提出から2〜4か月後。出さずに5年を過ぎた分は時効にかかる
要点届いた月に加入記録と必要な添付書類を確かめ、誕生日の前日以降に年金事務所へ出します。戸籍や住民票は誕生日の前日以降に交付されたものが必要です。提出から1〜2か月で年金証書、その1〜2か月後に偶数月15日の振込が始まります。放置しても年金は消えませんが、5年を過ぎた分は時効で受け取れなくなる場合があります。