特定親族特別控除って何?大学生バイトの親が知るべき新制度

結論

19〜22歳の親族が年収123万円超〜188万円なら特定親族特別控除で段階的に税負担緩和。扶養超過の損が大幅軽減。

どうする?編集部 · · 読了 約4分
目次(21項目)
  1. 結論から先に
  2. どんな場合に当てはまるか
  3. 大学生の子のバイト収入が123万円を超える
  4. 仕送りを受ける学生
  5. 夜間部・通信制の学生
  6. 就職前の浪人生・予備校生
  7. 就職活動中の卒業生
  8. 例外状況
  9. 対象外のケース
  10. 控除額のスライドが終わる金額
  11. 子の側の税金
  12. 児童手当・大学奨学金との関係
  13. 費用・リスク・注意点
  14. 控除額の段階表(合計所得別)
  15. 給与収入で見た目安
  16. 親の税負担への影響例
  17. 申告手続き
  18. 注意点
  19. 関連控除との重複
  20. よくある質問
  21. 参考資料

結論から先に

2025年分から、新たに**「特定親族特別控除」**が創設されました。19歳以上23歳未満(大学生年代)の親族の合計所得が58万円超〜123万円以下(給与収入では123万円超〜188万円)の場合、所得に応じて段階的に控除が適用されます。従来は年収123万円を1円でも超えると親の特定扶養親族控除63万円が消失し税負担が急増する「123万円の壁」がありましたが、新制度ではこの段差が緩和されます。大学生のアルバイト収入が増えても親の税負担増が緩やかになり、世帯全体の手取りに大きな差が出にくくなります。

どんな場合に当てはまるか

特定親族特別控除の恩恵を受けるパターンです。

大学生の子のバイト収入が123万円を超える

従来は超えた途端に親の控除63万円が消えていましたが、新制度では段階的に控除が継続。子のアルバイト収入を増やしても親の手取りが急減しません。

仕送りを受ける学生

別居でも生計を一にしていれば対象。下宿先の大学生・短大生・専門学校生が含まれます。

夜間部・通信制の学生

学校種別を問わず19〜22歳の親族なら対象。働きながら学ぶ学生のバイト収入も同様に段階的控除の対象です。

就職前の浪人生・予備校生

学校に在籍していなくても19〜22歳の生計を一にする親族は対象。

就職活動中の卒業生

4月に大学卒業後に就職するまでの期間も、生計を一にしていれば対象です。

例外状況

対象外のケース

  • 19歳未満:通常の扶養控除(38万円)の対象
  • 23歳以上:通常の扶養控除(38万円)または対象外
  • 配偶者:配偶者控除・配偶者特別控除の対象
  • 別生計の親族:「生計を一にする」の要件を満たさない

控除額のスライドが終わる金額

  • 親族の所得123万円超(給与188万円超):控除なし
  • 親族の所得58万円以下(給与123万円以下):従来通り特定扶養親族控除63万円

子の側の税金

  • 子(学生)本人の所得税:給与所得控除65万円+基礎控除58万円で年収123万円までゼロ
  • 勤労学生控除27万円で年収150万円まで非課税
  • 社会保険の壁(106万円・130万円)は別計算

児童手当・大学奨学金との関係

  • 児童手当:18歳までで終了、特定親族特別控除とは別問題
  • 奨学金(給付型):所得制限あるが、世帯所得で判定
  • 高等教育の修学支援新制度:年収目安270〜380万円以下が対象

費用・リスク・注意点

控除額の段階表(合計所得別)

  • 58万円以下:63万円(特定扶養親族と同額・従来制度)
  • 58〜85万円:63万円
  • 85〜90万円:61万円
  • 90〜95万円:51万円
  • 95〜100万円:41万円
  • 100〜105万円:31万円
  • 105〜110万円:21万円
  • 110〜115万円:11万円
  • 115〜120万円:6万円
  • 120〜123万円:3万円
  • 123万円超:0円

給与収入で見た目安

  • 給与年収123万円以下:63万円控除
  • 給与年収123〜150万円:63〜31万円
  • 給与年収150〜170万円:31〜11万円
  • 給与年収170〜188万円:11〜3万円
  • 給与年収188万円超:控除なし

親の税負担への影響例

  • 親の所得税率20%(年収約700万円)の場合
  • 子の年収123万円:控除63万円→税負担減12.6万円
  • 子の年収150万円:控除31万円→税負担減6.2万円
  • 子の年収188万円:控除3万円→税負担減0.6万円
  • 子の年収200万円:控除なし→税負担減ゼロ

申告手続き

  • 年末調整:扶養控除等申告書に新欄が追加
  • 会社員:給与所得者の扶養控除等申告書で記入
  • 自営業:確定申告書の扶養控除欄で記入
  • 子の所得証明書を求められることがある

注意点

  • 子の所得は1月〜12月の合計
  • 1月〜12月の途中で予測した金額で年末調整、確定申告で精算
  • 親が複数で同一の子を扶養申請するのは不可(夫婦どちらか一方)
  • 共働き夫婦は所得の高い方が扶養に入れるのが一般的に得

関連控除との重複

  • 同じ子を「特定扶養親族」と「特定親族特別控除」の両方で控除はできない
  • 所得58万円以下なら特定扶養親族(63万円)
  • 所得58万円超なら特定親族特別控除(段階的)
  • 制度上自動的に有利な方が適用される

よくある質問

Q. うちの子は大学2年で年収100万円のバイト。控除はどう変わる?

100万円なら所得は35万円(給与所得控除65万円差し引き後)です。所得58万円以下なので、従来通り「特定扶養親族」として63万円の控除が継続します。新制度の段階的控除の対象になるのは所得58万円超(給与123万円超)からです。

Q. 子が個人事業(フリーランス)として収入を得ている場合は?

事業所得・雑所得などすべての所得が対象です。給与所得換算ではなく、本人の合計所得金額(必要経費を引いた後)で判定します。例えば事業所得80万円なら、新制度の61万円控除の対象です。

Q. 子が複数いる家庭で、それぞれの控除を全部使えますか?

はい、対象年齢の子それぞれに独自に控除が適用されます。例えば大学2年と4年の子がいる場合、それぞれの所得に応じて控除を計算します。両者とも所得58万円以下なら63万円×2=126万円の控除(特定扶養親族控除)になります。

Q. 浪人中で予備校生の子も対象ですか?

はい、19〜22歳で生計を一にする親族なら学生かどうかを問わず対象です。浪人生・専門学校生・夜間部・通信制学生など、形態を問いません。

参考資料

  • 国税庁「令和7年度税制改正のあらまし」— 特定親族特別控除の創設
  • 国税庁「No.1180 扶養控除」— 特定扶養親族との関係
  • 財務省「令和7年度税制改正の大綱」— 改正の趣旨と詳細
特定親族特別控除って何?大学生バイトの親が知るべき新制度 — お金 関連イラスト (どうする?)
Photo by nicoll camacho on Unsplash

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参考資料

  1. 国税庁「令和7年度税制改正のあらまし」
  2. 国税庁「No.1180 扶養控除」
  3. 財務省「令和7年度税制改正の大綱」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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