職場で熱中症になったとき労災になる? — 病院の窓口から会社が渋るときまでの手順
仕事中の熱中症は労災の対象になり得るため、まず病院で「業務中に具合が悪くなった」と伝え、健康保険で支払ってしまった後でも切り替えられますし、会社が事業主証明を拒んでも本人だけで労働基準監督署に請求できます。
目次(11項目)
炎天下の現場で作業していて、昼過ぎにふらついた。近くの内科に運ばれ、窓口で健康保険証を出し、三千円ほど払って帰る。翌日から二日休んだ。夏場に起きやすいのがこの流れです。
ただ、この治療費と休んだ分の賃金は、本来なら自分で被るものではありません。仕事が原因で倒れたのなら、健康保険ではなく労災保険が使われます。最初にやることは、病院の窓口で「業務中に具合が悪くなった」と伝えること。すでに健康保険で支払っていても、後から切り替える道は残っています。
病院の窓口で最初に言う一言
労災指定医療機関なら、「仕事中に熱中症になった」と伝えたうえで様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を出せば、窓口での支払いはありません。用紙をその場で用意できなくても大丈夫です。「後日、労災の用紙を持ってきます」と伝えると、会計を保留にしてくれる病院が多くあります。
指定医療機関かどうかは、各都道府県労働局のサイトで検索できます。救急搬送された先が指定外だったときは、いったん全額を立て替えて、様式第7号で労働基準監督署に費用を請求する流れです。
領収書は捨てないでください。ここでの立て替え分は、あとで戻ってきます。
労災かどうかは、その日の暑さと作業の中身で決まる
熱中症が業務上の災害と認められるかは、厚生労働省の通達(平成21年6月18日 基発0618第1号)に沿って労働基準監督署が判断します。見られるのは主に二つで、作業していた場所の温度・湿度・日射などの環境条件と、その日の作業内容や継続時間です。
「暑かったから労災」と自動的に決まるわけではありません。逆に、前夜に飲酒していた、持病があった、といった事情があっても、それだけで対象外になるわけでもない。作業環境が発症にどれだけ寄与したかを、医学的に見ていきます。
だからこそ、記録が効きます。あとから集めるのは骨が折れるので、体調が戻ったら早めに手をつけてください。
- 発症した日の作業場所の気温、職場で測っていれば暑さ指数(WBGT値)の記録
- その日の作業時間と内容がわかるもの(日報、勤怠記録、作業指示)
- そばにいた同僚の名前
- 受診したときの書類で、病名と受診日が入っているもの
職場が暑さ指数を測っていない場合は、気象庁が公開している最寄り観測点の気温でも、状況説明の補強になります。
健康保険証を出してしまった後でも、戻せる
これは実際によくあるやり直しです。順番は、病院がまだ健康保険の請求を出す前かどうかで変わります。
月末の請求前に気づいたなら、病院に連絡して健康保険での処理を取り消してもらい、労災の用紙を出し直します。すでに協会けんぽや健康保険組合に請求が回った後だと、保険者から返納の通知が届き、いったん7割分を返してから労災に請求し直す順序になります。
後者は手間がかかります。それでも、最終的な自己負担はなくなります。気づいた時点で、まず病院の医事課に電話するのが早い。
休んだ分は4日目から、給付基礎日額の8割
熱中症で仕事を休んだとき、賃金が出ない日について労災保険から給付があります。内訳は、休業補償給付が給付基礎日額の60パーセント、休業特別支給金が20パーセント。合わせて8割相当が、休業4日目から支払われます。
最初の3日間は待期期間で、労災保険からは出ません。ただし業務中の災害であれば、労働基準法にもとづいて会社が平均賃金の6割を補償する義務を負います。この3日間は連続していなくてもよく、通算で数えます。
給付基礎日額は、原則として発症前3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割った額です。たとえば3か月の賃金が90万円、暦日数が92日なら、給付基礎日額はおよそ9,780円。その8割で、1日あたり約7,800円になります。5日休めば4万円弱。
賞与は給付基礎日額の計算に入りません。残業手当や通勤手当は入ります。
どの用紙を、どこに出すか
紙の種類が多くて迷いやすいところなので、出す先ごとに並べます。
- 様式第5号……労災指定医療機関の窓口へ。監督署には出しません
- 様式第7号(療養の費用請求書)……指定外の病院や薬局で立て替えた分。領収書を添えて監督署へ
- 様式第8号(休業補償給付支給請求書)……休んだ日の補償。賃金台帳や出勤簿の写しを添えて監督署へ
- 様式第16号の3、16号の6……通勤災害のとき
いずれも、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署が窓口です。休業の請求書には医師の証明欄があり、療養の期間と働けなかった期間を病院に書いてもらいます。診察のときに一緒に頼んでおくと、二度手間になりません。休みが長引く場合は、月ごとに出し直します。
会社が証明欄を書いてくれないとき
請求書には事業主の証明欄があります。ここで止まってしまう相談は珍しくありません。「自己管理の問題だ」「労災を使うと保険料が上がる」と言われて、押印してもらえない。
事業主の証明は、請求の絶対条件ではありません。証明欄を空欄のままにして、証明が得られない理由を書いた書面を添えれば、労働基準監督署に提出できます。監督署が会社に事実確認をしたうえで判断する仕組みです。窓口で「会社が書いてくれない」と伝えれば、書き方も含めて教えてもらえます。
保険料の話も補っておきます。労災保険料は業種ごとの料率が基本で、災害の発生状況が料率に跳ね返るのは、メリット制の対象になる一定規模以上の事業場に限られます。小さな事業場では、申請しても率は動きません。「保険料が上がるから」という説明が、いつも当てはまるわけではないのです。
なお、労災を使ったことを理由に解雇したり不利益に扱ったりすることは、労働基準法で禁じられています。療養のために休業する期間とその後30日間は、原則として解雇できません。
2025年6月から、会社側にも決められた備えがある
2025年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策が罰則付きの義務になりました。対象は、暑さ指数28度以上または気温31度以上の場所で、連続1時間以上、あるいは1日4時間を超えて行う作業です。
事業者に課されたのは、体調が悪くなった人を早く見つけて連絡する体制をつくること、悪化を防ぐ手順をあらかじめ決めて働く人に周知すること。手順には、作業からの離脱、身体を冷やす方法、医療機関へ搬送する判断などが含まれます。怠った場合の罰則は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
働く側から見ると、この義務は請求のときの材料にもなります。「その日、誰に報告することになっていたか」「冷却の手順が決められていたか」を職場に確認しておくと、監督署への説明が組み立てやすくなる。
アルバイト、派遣、通勤中の扱い
労災保険は、雇われて働く人であれば雇用形態を問わず適用されます。アルバイト、パート、日雇い、試用期間中も同じです。会社が加入手続きをしていなかった場合でも、本人の請求は妨げられません。
派遣で働いているなら、請求書の事業主証明は派遣元が行います。ただし発症時の現場の様子を知っているのは派遣先なので、両方に記録を残してもらう必要があります。
通勤の途中で熱中症になった場合は、業務災害ではなく通勤災害として扱われる可能性があります。この場合は様式が変わるほか、名称も「休業補償給付」ではなく「休業給付」になり、待期3日間について会社が補償する義務もありません。最初の休業給付から200円の一部負担金が差し引かれる点も、業務災害との違いです。
一方、雇われていない人は対象になりません。個人事業主や一人親方は、特別加入の手続きをしていなければ労災保険を使えない。法人の役員も、労働者としての実態がなければ同じ扱いです。
労災と認められなかったときの受け皿
監督署の判断で業務上と認められないこともあります。その場合は健康保険に戻して治療費の7割を保険給付でまかない、休んだ分については健康保険の傷病手当金を検討する順序になります。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで連続3日休んだ後、4日目から支給されます。金額は標準報酬月額をもとにした日額の3分の2で、労災の8割より低い。待期の数え方も、労災は通算でよいのに対して傷病手当金は連続3日が要件です。
不支給の決定に納得できないなら、決定を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求ができます。
請求できるのは2年。去年の夏の分が残っていることもある
労災保険の給付には時効があります。療養補償給付は費用を支出した日ごとに、休業補償給付は休んだ日ごとに、それぞれ翌日から2年です。
去年の夏に自腹で払った治療費の領収書が残っているなら、まだ間に合う可能性があります。当時の勤務記録とあわせて、労働基準監督署に相談してみてください。障害が残った場合の障害補償給付は、時効が5年と長めに設定されています。
相談先は、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署の労災課です。請求書の用紙は監督署の窓口でもらえるほか、厚生労働省のサイトからも印刷できます。
参考資料
この記事は、次の公的資料を参照しています。
- 厚生労働省「労災保険給付の概要」
- 厚生労働省「職場における熱中症予防情報」
- 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(2025年6月1日施行)
- 厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」
参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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