2026年10月から106万円の壁が廃止される?パート主婦への影響は?
2026年10月から「106万円の壁」が廃止。週20時間以上働くパートは規模を問わず社会保険加入対象に拡大予定。手取りは一時的に減るが将来の年金は増加。
目次(19項目)
結論から先に
2026年10月から、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の賃金要件である「106万円(月額88,000円)」が廃止されます。これにより、週20時間以上勤務するパート・アルバイトは一定規模以上の事業所であれば社会保険加入対象に拡大されます(企業規模要件も2035年までに撤廃の方向)。約90万人が新たに加入する見込みで、手取りは一時的に月1万〜1.5万円程度減りますが、将来の年金額が増え、傷病手当金・出産手当金・健康診断などの保障も受けられるようになります。「壁」を意識した働き方調整の必要が減る一方で、加入したくない場合は週20時間未満に抑える調整が必要になります。
どんな場合に当てはまるか
配偶者の扶養内で働いていたパート従業員
これまで「106万円の壁」を意識して月収を調整していた方は、2026年10月以降は週20時間で判定されるため、月収にかかわらず加入対象になります。
中小企業勤務のパート従業員
これまで「企業規模要件(従業員101人以上)」で社会保険適用が制限されていた中小企業のパートも、2035年までに段階的に対象拡大されます。
短時間勤務の正社員
週30時間未満の正社員も既に社会保険加入が一般的ですが、要件の確認が必要です。
副業・複数勤務している方
複数の事業所で勤務している場合、それぞれの勤務時間・賃金で判定されます。1社で要件を満たせば加入、複数社合算は基本適用しない方向です。
学生アルバイト
学生は引き続き適用除外。卒業後の働き方変更時に加入要件を再確認します。
自営業者の配偶者
自営業者の配偶者は国民健康保険・国民年金が原則で、今回の社会保険適用拡大の直接対象ではありません。
例外状況
加入対象から外れるケース
- 週20時間未満の勤務
- 2か月以内の雇用見込み
- 学生
- 適用拡大企業規模要件未達企業(2035年まで段階的撤廃)
加入が義務付けられるケース
- 週20時間以上+2か月超雇用見込み(賃金問わず・2026年10月以降)
- 正社員(フルタイム勤務)
- 短時間正社員(週30時間以上)
費用・リスク・注意点
加入時の月収別保険料負担(目安)
- 月収8万円:本人負担 約12,000円(健保5,000円+厚生年金7,000円)
- 月収10万円:本人負担 約14,500円
- 月収12万円:本人負担 約17,500円
- 月収15万円:本人負担 約22,000円
- 月収20万円:本人負担 約29,000円
- 事業主が同額負担(労使折半)
将来年金への影響(試算)
- 10年加入で月年金額:約5,000〜10,000円増(生涯)
- 20年加入で月年金額:約10,000〜20,000円増
- 30年加入で月年金額:約15,000〜30,000円増
- 平均寿命を考慮すると、保険料総額を年金で回収できるケースが多い
加入のメリット(保険料負担と引き換えに得られるもの)
- 厚生年金の上乗せ(国民年金より手厚い)
- 健康保険の傷病手当金(最大1年6か月、給与の3分の2)
- 出産手当金(産休中の給与補償)
- 健康保険の高額療養費(自己負担上限)
- 介護保険の連携
- 配偶者の扶養から外れる際の手続き不要(会社が手続き)
数値の目安
- 賃金要件廃止:2026年10月
- 企業規模要件撤廃:2035年まで段階的
- 新規加入見込み:約90万人
- 国民年金(2026年度):満額月70,608円
- 厚生年金(2026年度):標準的世帯237,279円
- 在職老齢年金支給停止基準:月62万円(2026年4月から65万→62万に変更されたが正確には引き上げ)
注意点
- 勤務時間が減れば適用除外、増えれば適用拡大
- 「社会保険に入りたくないからシフトを減らす」は本人の選択
- 配偶者の所得税扶養(103万円・150万円)とは別の基準
- 国民健康保険料との比較で必ずしも損ではない
- 配偶者の会社の家族手当の支給条件にも影響することがある
よくある質問
Q. 加入したくない場合、勤務時間をどう調整すればよいですか?
週20時間未満に抑えれば加入対象外です。多くの企業で「週19時間以内」「月15日以内」などのシフト調整がパートに案内されています。雇用契約を2か月以内に区切る方法もありますが、長期勤務を希望するなら現実的ではありません。
Q. 「年収の壁」と「106万円の壁」は同じですか?
異なります。「103万円の壁」は所得税の配偶者控除関連、「106万円の壁」は社会保険加入の賃金要件、「130万円の壁」は配偶者の社会保険被扶養者からの除外基準、「150万円の壁」は配偶者特別控除の段階的減額開始ライン、です。それぞれ別の制度の境界線です。
Q. 配偶者の社会保険料は増えますか?
配偶者が会社の社会保険の被扶養者として配偶者を扱う場合、配偶者の人数に関係なく配偶者の保険料は変わりません。あなたが扶養から外れて自分で社会保険加入しても、配偶者の負担は基本的に変わりません。
Q. 加入後にすぐ退職すると保険料は戻りますか?
退職後、健康保険は資格喪失となり、その後は国民健康保険・配偶者の扶養再加入のいずれかになります。納めた保険料は戻りませんが、将来の年金額に反映されます。短期間でも加入記録は残ります。
Q. 加入したくないが企業に強制されるのではないか?
法的要件を満たせば加入は義務で、企業に拒否権はありません。一方、要件を満たさない働き方(週20時間未満等)に切り替えれば加入対象外になります。本人の意向で勤務時間を調整するのが現実的な対応です。
参考資料
- 厚生労働省「社会保険の適用拡大」— 2026年10月改正の公式情報
- 年金制度改正法(2025年6月成立)— 改正の全体像
- 日本年金機構 — 加入要件と保険料計算
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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