子ども・子育て支援金、月給30万円ならいくら天引きされる?

結論

月給30万円の場合、子ども・子育て支援金の本人負担は月約345円。2028年度まで段階的に料率が引き上げられる予定です。

どうする?編集部 · · 読了 約6分
目次(19項目)
  1. 結論から先に
  2. どんな場合に当てはまるか
  3. 協会けんぽ加入の給与所得者
  4. 健保組合加入の給与所得者
  5. 賞与への適用
  6. 国民健康保険(国保)加入者
  7. 後期高齢者医療制度の加入者
  8. 例外状況
  9. 育児休業中・産前産後休業中
  10. 扶養家族(被扶養者)の場合
  11. 国民健康保険の減額・免除制度
  12. 障害認定を受けている方
  13. 費用・リスク・注意点
  14. 2026〜2028年度の段階的引き上げスケジュール
  15. 事業主(会社)の負担
  16. 医療分料率の引下げとの相殺効果(注意が必要)
  17. 手取り計算への影響
  18. よくある質問
  19. 参考資料

結論から先に

2026年4月分の健康保険料(5月納付分)から、子ども・子育て支援金として0.23%が健康保険料率に上乗せされます。協会けんぽ加入者の場合、労使折半のため本人負担は**0.115%**です。

月収別の本人負担額の目安は次の通りです。月給30万円であれば約345円/月(年間約4,140円)、月給50万円であれば約575円/月となります。2028年度まで段階的に料率が引き上げられる予定のため、将来的な負担増も念頭に置いておく必要があります。

どんな場合に当てはまるか

協会けんぽ加入の給与所得者

中小企業の従業員として協会けんぽに加入している場合、以下の計算式で本人負担を試算できます。

本人負担額(月額)= 標準報酬月額 × 0.115%

標準報酬月額は実際の月給を基に等級区分された金額です。おおよそ月給に近い値を使って計算できます。

月給の目安標準報酬月額本人負担(月額)年間負担
20万円20万円約230円約2,760円
30万円30万円約345円約4,140円
40万円41万円約472円約5,658円
50万円50万円約575円約6,900円
62万円超62万円(上限)約713円約8,556円

標準報酬月額には上限(2026年度は月額62万円)があるため、月給が高い場合でも上限額以上では比例して増加しません。

健保組合加入の給与所得者

大企業の健康保険組合に加入している場合も、支援金の料率(0.23%、本人負担0.115%)は協会けんぽと同一です。医療分の保険料率は組合ごとに異なりますが、支援金の負担はすべての健康保険加入者に一律に適用されます。

賞与への適用

月給と同様に、賞与(標準賞与額)にも0.115%が課されます。夏季・冬季賞与が100万円であれば、本人負担として1,150円が追加控除されます。年間賞与額が200万円であれば年2,300円の追加負担となります。

国民健康保険(国保)加入者

自営業者・フリーランス・退職後に国保へ移行した方も支援金の対象です。ただし国保では所得・世帯構成に応じて保険料が算定されるため、料率の単純乗算ではなく市区町村の算定方式に基づいた上乗せとなります。年度が変わる6〜7月頃に届く「保険料決定通知書」で増加分を確認できます。

後期高齢者医療制度の加入者

75歳以上が対象の後期高齢者医療制度の加入者も支援金の対象となります。都道府県ごとの広域連合が設定する保険料率に支援金相当額が加算される形で反映されます。

例外状況

育児休業中・産前産後休業中

育児休業および産前産後休業中は、健康保険料・厚生年金保険料が申請により免除されます。支援金上乗せ分も免除対象に含まれるため、育休中は負担が生じません。復職後に保険料徴収が再開された時点から新料率が適用されます。

扶養家族(被扶養者)の場合

健康保険の被扶養者は保険料を直接負担しません(被保険者本人が保険料を負担し、被扶養者は追加負担なく給付を受けられます)。配偶者や子どもが被扶養者として認定されている場合、支援金の追加負担は被保険者(収入のある本人)の保険料に含まれるだけで、被扶養者自身に別途請求はされません。

国民健康保険の減額・免除制度

所得が一定水準以下の世帯は国民健康保険料の減額・免除制度が適用されます。支援金上乗せ分もこの減額基準の計算に含まれるため、低所得世帯では上乗せ分の全額を実際に負担しないケースがあります。具体的な条件は市区町村の窓口で確認してください。

障害認定を受けている方

一定の障害認定を受けている場合や、特定の公費負担医療の受給者については、保険料の減額・免除が適用されるケースがあります。詳細は加入する健康保険の窓口または市区町村に確認してください。

費用・リスク・注意点

2026〜2028年度の段階的引き上げスケジュール

子ども・子育て支援金の料率は2026年度から3年かけて引き上げられる計画です。

  • 2026年度(令和8年度): 労使合計0.23%(本人負担0.115%)
  • 2027年度(令和9年度): 労使合計0.33%(本人負担0.165%)
  • 2028年度(令和10年度): 労使合計0.44%(本人負担0.22%)

月給30万円を基準にすると、2026年度の約345円が2028年度には約660円/月(年間約7,920円)へ倍増する見込みです。ただしこのスケジュールは国会審議・政令改正により変更される可能性があります。

事業主(会社)の負担

保険料は労使折半のため、従業員1人当たりの支援金と同額が事業主側にも追加負担として課されます。従業員100人の会社では月給平均30万円とすると、月額合計で事業主負担は約34,500円(年間約41.4万円)の増加となります。

医療分料率の引下げとの相殺効果(注意が必要)

多くの報道では「医療分料率が引き下げられた」と伝えられますが、2026年度の場合、医療分の引下げ幅(全国平均0.10pt)よりも支援金上乗せ(0.23%)の方が大きいため、合計での健康保険関係負担は純増となります。40歳以上は介護保険料率の0.03pt引上げも重なるため、差し引きの負担増はさらに大きくなります。

手取り計算への影響

2028年度まで段階的な料率引き上げが続くため、給与水準が変わらなくても手取り額が年々減少するリスクがあります。家計の見直しや貯蓄・資産計画を立てる際には、この継続的な負担増を折り込んでおくことが推奨されます。

よくある質問

Q. 支援金は子育て世帯への給付と関係がありますか?

子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充(高校生年代への延長・第3子以降の増額)や保育サービスの充実などの財源として使われます。ただし「支援金を納めたから給付が増える」という直接的な対応関係はなく、社会保険の相互扶助として機能します。子育て世帯は子ども・子育て支援法に基づく給付(児童手当等)を通じて間接的に恩恵を受けます。

Q. 支援金の徴収に同意しないことはできますか?

健康保険に加入している限り、法律に基づく徴収であるため個人の同意は不要とされています。健康保険料と同様に、強制適用事業所に勤める労働者は事業主を通じて加入・拠出が義務付けられています。国民健康保険についても自治体が保険料として徴収します。

Q. フリーランスで国保に加入していますが、いつから・いくら増えますか?

国民健康保険の2026年度保険料は市区町村ごとに計算され、6〜7月頃に保険料決定通知書が届きます。前年度からの増加分に支援金上乗せが含まれています。自治体によっては試算ツールを公開している場合もあります。具体的な金額は前年所得・世帯人数によって変わるため、お住まいの市区町村の国保窓口に問い合わせるのが確実です。

Q. 会社員の配偶者(扶養内)も負担しますか?

被扶養者として認定されている配偶者は健康保険料を直接負担しません。被保険者本人の保険料の中に被扶養者分も包含されており、追加の保険料は発生しません。扶養を外れて自ら被保険者となった場合(パートの社会保険加入など)は、その時点から支援金を含む保険料の負担が生じます。

Q. 給与が標準報酬月額の上限(62万円)を超えている場合は?

標準報酬月額の上限は2026年度も62万円です。月給が62万円を超えていても、健康保険料の計算基準は62万円で頭打ちとなります。支援金の本人負担上限は62万円 × 0.115% = 約713円/月となります。高所得者ほど実効税率は低い逆進的な構造といえます。

参考資料

  • こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の創設について」— 支援金の仕組み・使途・料率スケジュールの説明
  • 全国健康保険協会「令和8年度保険料率」— 2026年度の保険料率(医療分・介護分・支援金)の詳細
  • 厚生労働省「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律について」— 法改正の概要と各制度の施行スケジュール
子ども・子育て支援金、月給30万円ならいくら天引きされる? — お金 関連イラスト (どうする?)
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参考資料

  1. こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の創設について」
  2. 全国健康保険協会「令和8年度保険料率」
  3. 厚生労働省「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律について」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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