在職老齢年金が65万円に。2026年4月から働く高齢者はどう変わる?

結論

2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準が月50万円→65万円に引き上げ。働く高齢者の年金カットが大幅緩和。

どうする?編集部 · · 読了 約4分
目次(20項目)
  1. 結論から先に
  2. どんな場合に当てはまるか
  3. 65歳以上で会社員として働き続けるケース
  4. 定年後の再雇用で月給が高めのケース
  5. 専門職・コンサルタントの継続勤務
  6. 役員報酬の高い経営層
  7. パート・契約社員の高齢者
  8. 例外状況
  9. 改正の影響を受けないケース
  10. カット対象が継続するケース
  11. 70歳以降の取り扱い
  12. 改正で「働き損」が解消される
  13. 費用・リスク・注意点
  14. 改正前後の年金支給額の試算
  15. 年金額の決まり方
  16. 健康保険料・介護保険料への影響
  17. 税金への影響
  18. 雇用保険との関係
  19. よくある質問
  20. 参考資料

結論から先に

2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が月50万円から月65万円に引き上げられます。65歳以上で厚生年金に加入して働く方が対象で、賃金(月給)+年金月額の合計が65万円以下なら年金は全額支給されます。65万円を超えた分の2分の1が年金から減額される仕組みは変わりません。改正前は月50万円超でカットされていたため、月給45万円・年金月額18万円の合計63万円のシニアは従来月6.5万円カットでしたが、改正後はカットなしに。働く意欲のあるシニアの手取り収入を大きく改善する改正です。

どんな場合に当てはまるか

在職老齢年金の改正の影響を受けるパターンです。

65歳以上で会社員として働き続けるケース

厚生年金に加入して働く65歳以上のシニアが対象。役員・管理職・専門職などで月給が高い方ほど従来は年金カットの対象でした。

定年後の再雇用で月給が高めのケース

60〜64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入する方も対象です。改正後は月給と年金合計が65万円までカットなしになります。

専門職・コンサルタントの継続勤務

医師・弁護士・税理士など高度専門職で65歳以上も働き続ける方は、月給が60〜80万円のことが多く、改正前はカット対象でした。

役員報酬の高い経営層

中小企業の経営者・役員で月給100万円以上のケースは、改正後もカット対象になることが多いですが、カット額は減ります。

パート・契約社員の高齢者

週20時間以上の勤務で社会保険適用なら厚生年金加入。月給が25〜35万円程度であれば、年金合計が65万円以下になりカット対象外のケースが多いです。

例外状況

改正の影響を受けないケース

  • 自営業(国民年金のみ):影響なし
  • 厚生年金未加入のパート(週20時間未満等):影響なし
  • 退職して年金のみで生活:影響なし
  • 月給+年金合計が従来も65万円未満:従来からカットなし

カット対象が継続するケース

  • 月給60万円+年金月額25万円=合計85万円:改正後も月10万円カット
  • 月給100万円+年金月額20万円=合計120万円:改正後も月27.5万円カット
  • 役員報酬の非常に高いケースは引き続き影響

70歳以降の取り扱い

70歳以降は厚生年金の被保険者ではなくなりますが、在職老齢年金の調整は継続します(70歳超でも厚生年金適用事業所で働く場合)。

改正で「働き損」が解消される

従来「月給を上げると年金が減る」ため労働意欲を削ぐとされていました。改正で月給65万円までは年金がフルに受給できるため、シニアの就労促進効果が期待されています。

費用・リスク・注意点

改正前後の年金支給額の試算

  • 月給40万円+年金月額18万円=合計58万円:改正前後ともカットなし
  • 月給45万円+年金月額18万円=合計63万円:改正前6.5万円カット→改正後カットなし
  • 月給50万円+年金月額20万円=合計70万円:改正前10万円カット→改正後2.5万円カット
  • 月給60万円+年金月額20万円=合計80万円:改正前15万円カット→改正後7.5万円カット
  • 月給70万円+年金月額25万円=合計95万円:改正前22.5万円カット→改正後15万円カット

年金額の決まり方

  • 老齢基礎年金(国民年金):満額70,608円(2026年度・1.9%改定後)
  • 老齢厚生年金:平均給与×厚生年金加入期間で算出
  • 平均給与51万円×40年加入で月額約106,842円
  • 国民年金+厚生年金合計:標準的に月17万円前後

健康保険料・介護保険料への影響

  • 在職中は厚生年金保険料・健康保険料が給与から控除
  • 70歳以降は厚生年金保険料なし、健康保険料のみ
  • 65歳以上は介護保険料が年金から特別徴収
  • 賃金が上がっても保険料も上がるため、手取りベースで考えるべき

税金への影響

  • 賃金+年金は両方とも所得として課税
  • 給与所得控除+公的年金等控除がそれぞれ適用
  • 高所得者は所得税率も上がるため、額面増額分がそのまま手取りに反映されない
  • ふるさと納税の限度額が増える効果も

雇用保険との関係

  • 65歳以上の雇用保険は「高年齢被保険者」
  • 失業時の給付は一時金(高年齢求職者給付金)
  • 在職中は影響なし
  • 退職後は基本手当ではなく高年齢求職者給付金

よくある質問

Q. 在職老齢年金で年金がカットされていた分は、退職後に支給されますか?

されません。在職中にカットされた年金は将来的に追加支給されない仕組みです。働いて多く稼ぐか、年金を全額受給するかの選択になります。改正により65万円までの賃金なら年金カットなしで両方フル受給できるため、選択の悩みが解消される人が増えます。

Q. 月給より賞与(ボーナス)の割合が大きい場合の計算は?

「賃金」は標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12で計算します。年収900万円で月給40万円・ボーナス420万円の場合、賃金月額は40万円+35万円=75万円となり、年金月額20万円なら合計95万円。改正後でもカット対象になります。

Q. 厚生年金を繰下げ受給している場合、在職老齢年金の対象になりますか?

繰下げ待機中は年金を受給していないため、在職老齢年金の調整対象になりません。65歳以降に働き続けて年金を繰下げる選択もあります。最大75歳まで繰下げ可能で、繰下げ1か月につき年金額が0.7%増額(最大84%増)。改正で在職中もフル受給しやすくなったため、繰下げと現役受給どちらが得かは個別に試算が必要です。

Q. 60代前半の特別支給の老齢厚生年金も65万円基準ですか?

はい、特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)も65万円基準に統一されます。改正前は60代前半が47万円、60代後半が50万円と分かれていましたが、改正後は年齢関係なく65万円となります。60代前半の働くシニアにも大きな改善です。

参考資料

  • 日本年金機構「在職老齢年金制度」— 計算方法と支給停止の仕組み
  • 厚生労働省「年金制度の改正について」— 改正内容と背景
  • 政府広報オンライン「在職老齢年金の引き上げ」— 一般向けの解説
在職老齢年金が65万円に。2026年4月から働く高齢者はどう変わる? — お金 関連イラスト (どうする?)
Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash

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参考資料

  1. 日本年金機構「在職老齢年金制度」
  2. 厚生労働省「年金制度の改正について」
  3. 政府広報オンライン「在職老齢年金の引き上げ」

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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