運転免許の更新時期が近いのに、警視庁からの更新連絡はがきが届かない。あるいは届いた後になくしてしまった。その場合でも、東京都では、はがきがないことだけで更新できなくなるわけではありません。
警視庁は、はがきがない人には、更新期間内に自分の講習区分に合った会場で手続きするよう案内しています。 ただし、会場や受付時間には注意が必要です。以下は警視庁の案内であり、ほかの都道府県の手続きにそのまま当てはめないでください。
まず更新期間と有効期限を確認する
警視庁の試験場案内では、通常の更新手続きは誕生日の前1か月から後1か月までです。有効期間の満了日が土日、祝休日や年末年始に当たる場合は、直後の平日まで手続きできると案内されています。自分の免許の期限や個別事情を確認し、期間内に動きましょう。
警視庁は、更新期間になってもはがきが届かない人を予約制の対象外とし、自分の講習区分で更新可能な手続場所へ行くよう案内しています。はがきの到着を待ち続け、期限を過ぎないよう注意してください。
はがきがないときは可能な限り試験場へ
警視庁の予約案内では、郵便事情などによる未着や紛失などで更新連絡はがきがない人は、可能な限り運転免許試験場へ行くよう案内されています。
講習区分に合う更新会場で手続きはできますが、更新センターと指定警察署は講習室の定員が少なく、空き状況によって受付を断られる場合があります。試験場でも混雑や講習定員による受付終了があり得るため、事前に受付日・時間や必要な持ち物を公式案内で確認し、余裕を持って行きましょう。
講習区分が分からない場合
はがきが手元にないと、自分がどの講習区分か分からない場合があります。警視庁は、運転免許証を持参し、平日の午前8時30分から午後4時30分までに、最寄りの交番または警察署で尋ねると、その場で確認できると案内しています。
講習区分によって更新できる場所が異なります。区分を確認したら、希望する会場が自分の区分に対応しているか、受付時間とあわせて確認してください。
再発行や期限切れはどうなる?
警視庁は更新連絡はがきを再発行していません。再発行を待つのではなく、はがきがない人の案内に沿って手続きを進めます。
免許の有効期間が過ぎた場合は、通常の更新ではなく失効後の手続きになります。運転を続けず、警視庁の失効手続きの案内を確認してください。免許証そのものをなくした場合は、はがきの紛失とは別に再交付などの手続きが必要です。
住所変更や高齢者講習も確認する
引っ越し後に免許の住所変更をしていない場合は、警視庁の記載事項変更の案内も確認してください。はがきの未着理由を決めつけず、登録状況や必要な手続きを相談しましょう。
70歳以上の方などは、高齢者講習等について別の案内があります。自分に必要な講習と更新会場を確認し、手続きの期限に余裕を持って準備してください。