帰省の車でチャイルドシートは何歳まで?6歳未満は使わせる義務があり、祖父母の車でも同じ。タクシー・バスや授乳中などは例外

この記事の要点

6歳未満の子を乗せて運転する人は、自分の車でも祖父母の車でもレンタカーでも、チャイルドシートを使わせる義務があります。タクシー・バスの旅客や、授乳など付けたままではできない世話をしている間などは例外です。違反は1点。6歳を過ぎても、体格でシートベルトを適切に着けられないうちはチャイルドシートを使うよう警察庁が呼びかけています。

  1. 自動車の運転者は、チャイルドシート(幼児用補助装置)を使わない幼児を乗せて運転してはいけない(道路交通法第71条の3第3項)。幼児は6歳未満(同法第14条第3項)
  2. 義務は運転する人にかかる。祖父母の車やレンタカー、近所までの短い移動を外す例外は、政令の8つの例外の中にない
  3. 例外は、タクシー・バスなど一般旅客自動車運送事業の旅客の幼児、授乳など付けたままではできない世話をしている間、座席の構造上つけられない(ほかの座席でつけられる場合を除く)、乗る人数が多くて全員分をつけられない(定員内に限る)、けがや障害・著しい肥満、緊急の搬送など
どうする?編集部 · · 読了 約6分
目次(7項目)
  1. 条文:運転者は、チャイルドシートを使わない幼児を乗せて運転してはいけない
  2. 例外は政令の8つ
  3. 6歳以上の子どもとシートベルト
  4. 付け方と座らせ方
  5. 確認の順番
  6. この記事で確認できなかったこと
  7. 参考資料

6歳未満の子どもを車に乗せて運転するときは、チャイルドシートを使わせなければなりません。義務は運転する人にかかるので、自分の車でも、帰省先の祖父母の車でも、レンタカーでも同じです。外してよいのは、タクシーやバスに旅客として乗るとき、授乳などチャイルドシートに座らせたままではできない世話をしているときなど、政令で決められた8つの場合だけです。

違反すると、道路交通法施行令の点数表で1点が付きます。6歳を過ぎると義務はなくなりますが、警察庁は、体格に合わないうちはシートベルトだけでなくチャイルドシートを使うよう呼びかけています。

この記事では、条文の中身、8つの例外、6歳以上の子の扱い、助手席や選び方の注意を、法令と警察庁・国土交通省の資料で確かめます。

条文:運転者は、チャイルドシートを使わない幼児を乗せて運転してはいけない

道路交通法第71条の3第3項は、次のように定めています。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(…)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

「幼児用補助装置」がチャイルドシートのことで、条文は「座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置」で、道路運送車両法の基準に適合し、幼児の発育の程度に応じた形のもの、と定義しています。「幼児」は、同法第14条第3項で6歳未満の者とされています。

ここから読み取れることは三つです。

  • 義務を負うのは運転者。 車の持ち主か、親かどうかは条文の要件に入っていません。祖父母が孫を乗せて運転するなら、祖父母が義務を負います。
  • 国の基準に合ったものでなければならない。 国土交通省は、現行の安全基準に適合したチャイルドシートには製品にEマークが付いているとして、マークを確かめて買うよう勧めています。また、ネット通販でマークのない未認証品が売られ、購入した7製品が基準に適合していなかったと公表しています。
  • 子どもの発育に合ったものでなければならない。 条文は「幼児の発育の程度に応じた形状を有するもの」としています。

違反は「幼児用補助装置使用義務違反」として、道路交通法施行令の点数表(別表第二)で1点です。施行令の反則金の表(別表第六)には、この違反は載っていません。

例外は政令の8つ

道路交通法施行令第26条の3の2第3項は、チャイルドシートを使わせなくてよい「やむを得ない理由」を8つ挙げています。

  1. 座席の構造上、チャイルドシートを固定できない座席に乗せるとき。 ただし、ほかの座席なら使わせられる場合は除きます。
  2. 乗る人数が多く、幼児の人数分のチャイルドシートを全部は固定できないとき。 運転者席以外の座席の数以上の人を乗せるために固定できない場合に、固定できない台数分の幼児を乗せるときです。乗車定員を超えない場合に限ります。
  3. けがや障害のため、使わせることが療養上・健康保持上適当でないとき。
  4. 著しい肥満など、体の状態で適切に使わせられないとき。
  5. 運転者以外の人が、授乳など日常生活上の世話をしているとき。 チャイルドシートに座らせたままではできない世話に限ります。
  6. タクシーやバスなど、一般旅客自動車運送事業の自動車の旅客として乗せるとき。
  7. 道路運送法第78条第2号・第3号に当たる運送で乗せるとき。 特定の者の需要に応じて運送するものは除かれます。
  8. 応急の救護のため、医療機関などへ緊急に運ぶとき。

条文本体の「疾病のため使用させることが療養上適当でない幼児」と合わせて、これが義務のかからない場面です。

帰省のときによく出てくる場面に当てはめると、次のようになります。

  • 祖父母の車に乗せる、近所まで乗せる。 8つの例外に、短い距離や他人の車は入っていません。チャイルドシートを持ち込むか、借りるなどして用意します。
  • 駅から実家までタクシーに乗る。 6の例外で、タクシーの運転者に義務はかかりません。
  • 後部座席で泣いた赤ちゃんに授乳する。 5の例外です。世話が終われば元に戻します。
  • 家族が多く、3台目のチャイルドシートを付けられない。 2の例外は、座席の数以上の人を乗せるために全部は固定できない場合で、乗車定員以内に限られます。

6歳以上の子どもとシートベルト

6歳になると、チャイルドシートの義務の対象から外れます。代わりにかかるのは、同乗者にシートベルトを着けさせる義務です。道路交通法第71条の3第2項は、運転者が、シートベルトを着けていない人を運転者席以外の座席に乗せて運転することを禁じています。警察庁が掲載するリーフレットも、シートベルトの着用は全ての座席で義務付けられているとしています。施行令は、著しく座高が低いなど体の状態で適切に着けさせられない人を乗せるときを、この義務の例外にしています(第26条の3の2第2項第3号)。

ただし、大人用のシートベルトは子どもの体に合いません。警察庁は「6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用しましょう」と呼びかけています。

シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会のリーフレット(警察庁のページに掲載)は、体に合わないシートベルトは首やお腹にかかり、事故の衝撃で首を圧迫したり内臓を傷つけたりするおそれがあると説明しています。肩ベルトは肩に、腰ベルトは骨盤にかける必要があるとして、6歳以上も大人用シートベルトを安全に使えるようになるまでは学童用のチャイルドシート(ジュニアシート)が望ましいとしています。日本自動車工業会や日本自動車連盟は身長150cm未満を目安に推奨している、とも紹介しています。

同じリーフレットに載っている種類ごとの目安は次のとおりです。対象は機種によって違うので、説明書で確かめるよう添えられています。

種類身長の目安年齢の目安
乳児用(ベビーシート)40〜85cm新生児〜1歳ごろ
幼児用(チャイルドシート)76〜105cmかつ月齢15か月以上15か月〜4歳ごろ
学童用(ジュニアシート)背もたれあり100〜150cm、背もたれなし125〜150cm4歳ごろ〜12歳ごろ

付け方と座らせ方

警察庁と国土交通省のリーフレット「お子様を車に乗せる際の注意事項について」は、次の点を挙げています。

  • 子どもはできるだけ後部座席に乗せる
  • 助手席に後ろ向きのチャイルドシートを取り付けるのは危険。助手席に付けるなら、シートを一番後ろに下げて前向きに付ける。エアバッグは大人の体型を前提にしていて、体の小さい子どもには被害を大きくすることがある
  • 抱っこでは、衝突のときに子どもの体重を支えきれない

国土交通省は、ISOFIXの取付金具がない車に、基準に適合していないおそれのある「後付けISOFIX取付金具」を使わないよう求めています。金具がない車では、シートベルトで固定するチャイルドシートを使います。

付けているだけでは足りない点も、数字に出ています。警察庁とJAFの2026年の全国調査では、6歳未満の使用率は84.0%で、5歳は65.7%でした。取り付けが適切だったのは77.6%、子どもを適切に座らせていたのは58.7%です。警察庁の統計では、令和3〜7年の6歳未満の自動車同乗中の死傷者で、チャイルドシートを使っていなかった子の致死率は、適正に使っていた子の約5.3倍でした。

確認の順番

  1. 乗せる子が6歳未満か、6歳以上でもシートベルトが首やお腹にかかるかを確かめる
  2. 帰省先で乗る車(祖父母の車、レンタカー)にも、子どもの体格に合ったチャイルドシートを用意する
  3. Eマークの表示があるかを確かめる
  4. できるだけ後部座席に付ける。助手席なら前向きで、シートを一番後ろに下げる
  5. タクシー・バスの旅客、授乳など世話の間、定員内で全部は付けられないときなど、例外に当たるかを条文で確かめる

この記事で確認できなかったこと

2026年11月6日時点で、次の点は今回読んだ資料では確かめられていません。

  • レンタカー会社や自治体のチャイルドシートの貸し出し、購入の補助。
  • 6歳の誕生日の前日・当日のどちらから義務がなくなるかの数え方。
  • 道路運送法第78条第2号・第3号の運送に、具体的にどのサービスが当たるか。
  • 学童用チャイルドシートの使用を、6歳以上について法律で義務付けているかどうか。今回読んだ警察庁の資料は「使用しましょう」という呼びかけでした。

参考資料

Photo by Benjamin Cheng on Unsplash
#チャイルドシート #ジュニアシート #道路交通法 #帰省 #シートベルト

参考資料

  1. e-Gov法令検索 道路交通法
  2. e-Gov法令検索 道路交通法施行令
  3. 警察庁 子供を守るチャイルドシート
  4. 警察庁・国土交通省 お子様を車に乗せる際の注意事項について
  5. シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会 シートベルト・チャイルドシートは体格に合わせ、正しい姿勢で使用しましょう(警察庁掲載)
  6. 警察庁 チャイルドシート関連統計(令和7年中)
  7. 警察庁・JAF チャイルドシート使用状況全国調査(2026)
  8. 国土交通省 チャイルドシートコーナー

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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