2026年9月1日から、生活道路の一部で、自動車の法定速度が60km/hから30km/hに変わりました。新しい標識を見かけなくても、変更後の速度が適用されます。
ただし、「真ん中に線がなければ、どこでも30km/h」ではありません。 まず最高速度の指定を見て、指定がない道では道路の構造を確認します。
自分の通る道は、次の順で確認する
| 確認すること | 自動車の最高速度の考え方 |
|---|---|
| 最高速度の標識や道路標示がある | 指定された速度。中央線のない道に40の標識があれば40km/h |
| 指定がなく、下の四つの区分に当てはまる | 法定60km/h |
| 指定がなく、四つの区分のいずれにも当てはまらない一般道路 | 法定30km/h |
法定60km/hの区分は、警察庁の説明では次の四つです。
- 中央線または車両通行帯が設けられた一般道路
- 道路の構造や柵などによって、自動車の通行が往復方向別に分離された一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道と、それに接する加速・減速車線以外の部分
- 自動車専用道路
三つ目を「高速道路の本線」と読み替えないでください。この区分は、本線車道とそれに接する加速・減速車線を除いた部分の話です。本線の法定速度は、この30km/h・60km/hの分け方だけで判断するものではありません。
また、中央分離帯などで上下線が分かれていれば、路面に中央線が見えなくても二つ目に当たる場合があります。中央線だけで判断すると、このような道を取り違えます。
白線の色や道幅だけでは判断しない
道の端に引かれた白い線と、中央線は別です。「白線があった」という記憶だけでは足りません。真ん中の線なのか、車両通行帯を示すものなのかを確認してください。
一方、道幅が何メートルなら必ず30km/hになる、という分け方でもありません。警察庁が掲載する施行令第11条は、中央線・車両通行帯・方向別の分離などで区分しており、5.5mという数値を判定条件にしていません。
道路が国道か市町村道か、住宅街か山道かという呼び名だけで、最高速度を決めつけないことも大切です。
標識で40km/hなら、改正後も40km/h
今回変わった法定速度は、道路標識や道路標示で最高速度が指定されていない場合の基準です。指定があればそちらが優先されます。
- 中央線のない道に40km/hの指定がある場合は、最高速度40km/h
- 中央線のある道に30km/hの指定がある場合は、最高速度30km/h
「中央線があるから60km/h」「生活道路だから30km/h」と一つの特徴だけで覚えると、指定速度を見落とします。いつもの道でも、標識を先に確認してください。
なお、制限速度の範囲内なら常に安全という意味ではありません。歩行者や自転車、見通し、天候に応じて、さらに速度を落とす必要があります。
農道・一方通行・線がかすれた道で迷ったら
農道は、名前だけでは対象かどうか決まりません。道路交通法第2条は、道路法の道路や自動車道のほかに「一般交通の用に供するその他の場所」も道路に含めています。
その農道が道路交通法上の道路に当たり、指定速度がなく、上の四つの区分にも入らない一般道路なら、法定30km/hです。ただし、私有地の通路が道路に当たるかどうかを、門や鎖の有無だけで断定することはできません。
一方通行も、最高速度を一律に決める条件ではありません。標識や車両通行帯などを同じ順で確認します。
中央線がかすれている、交差点の近くだけ線が途切れているなど、判断しにくい区間もあります。その場で60km/hだと決めつけず、安全に走れる速度へ落としてください。普段使う道なら、道路名と区間を控えて所轄警察署に聞くと、確認する場所を伝えやすくなります。
30km/h制限での反則金と点数(高速道路を除く)
ここからは、高速自動車国道・自動車専用道路を除く道路の話です。上で説明した法定速度の区分とは分けてください。高速道路には別の超過区分があるため、次の表は当てはめません。
表は、30km/h制限の道路を普通車で走り、酒気帯びや事故などの条件が加わらない場合です。速度超過の幅で読みます。二輪車・原付などは反則金額が異なります。
| 実際の速度 | 超過幅 | 普通車の反則金 | 速度超過の点数 |
|---|---|---|---|
| 30km/h超・45km/h未満 | 15km/h未満 | 9,000円 | 1点 |
| 45km/h以上・50km/h未満 | 15km/h以上・20km/h未満 | 12,000円 | 1点 |
| 50km/h以上・55km/h未満 | 20km/h以上・25km/h未満 | 15,000円 | 2点 |
| 55km/h以上・60km/h未満 | 25km/h以上・30km/h未満 | 18,000円 | 3点 |
| 60km/h以上・80km/h未満 | 30km/h以上・50km/h未満 | 反則金による処理の範囲外 | 6点 |
| 80km/h以上 | 50km/h以上 | 反則金による処理の範囲外 | 12点 |
たとえば、高速道路ではない30km/h制限の道を55km/hで走れば超過25km/hなので、普通車の反則金は18,000円、点数は3点です。同じ条件で60km/hで走れば超過30km/hで、反則金を納めて終える範囲から外れます。
「60km/h以上はすべて6点」ではありません。 超過50km/h以上になると、通常の点数は12点です。元の制限速度に30を足したところだけでなく、どれだけ超えたかを区別します。
「一発免停」は前歴と累積点数を省いた言い方
警視庁の行政処分基準では、行政処分前歴0回で累積6点・7点の場合、停止30日が基準です。高速道路ではない30km/h制限の道で60km/hを出した場合の6点は、この基準に届きます。
ただし、すでに点数が累積している人や行政処分前歴のある人も、全員同じ30日になるわけではありません。違反点数と、累積点数に応じた処分は別に確認してください。酒気帯びや事故などがある場合も、上の表だけでは判断できません。
いつもの道を確認するなら
走行中に地図やスマートフォンを操作せず、出発前に普段の経路を見直してください。地図やストリートビューは確認の手掛かりになりますが、撮影時期と現在の道路状況が同じとは限りません。
- 最高速度の指定がある区間か確認する
- 指定がない区間では、中央線・車両通行帯・往復方向の分離を確認する
- 判断がつかない区間は、道路名や目印を控えて警察署へ問い合わせる
後ろの車に急かされたように感じても、制限速度を超えて合わせる必要はありません。無理に加速せず、安全な場所でやり過ごしてください。
なお、この改正の警察庁ページにあるのは、全国一律の区分とその例です。「生活道路の対象地域」という地名だけを探すより、自分が通る区間をこの順で確かめるほうが役に立ちます。