郵便受けに警察からのハガキが入っている。心当たりは、あるようなないような。日付は数週間前で、そこに指定された日に出頭してください、と書いてある。
先に、この紙が何なのかをはっきりさせます。これは請求書ではなく、呼び出しです。 ハガキの時点では反則金の額も決まっていませんし、締切も始まっていません。締切は、出頭して切符を受け取った日から数えます。
その場で切符を切られないのは、装置が無人だから
警察官が路上で停める取締りなら、その場で交通切符(青切符)と仮納付書を渡されます。手続きはそこで始まります。
無人式の装置で撮影された場合はそれができません。撮影の時点では、車は特定できても運転していた人が特定できていないからです。だから後日、車の名義人あてに出頭通知書が送られます。
ハガキが届いた時点では、まだ「告知」を受けていません。 ここが混乱の元です。
出頭の日に持っていくもの
警視庁は、出頭場所について「交通切符等に、あなたの出頭場所が記載されています」としています。ハガキに書かれた場所を確認してください。
持ち物は次のとおりです。
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 交通切符告知票/保管場所法切符の告知票/出頭通知書(ハガキ)のいずれか | 届いたハガキそのものでかまいません |
| 印鑑 | |
| 運転免許証 | |
| 顔写真付きの公的な身分証 | 運転免許証とは別に求められています |
指定された日に行けないときは、黙って行かないのではなく先に連絡します。警視庁は「病気・海外旅行等やむをえない理由により、出頭指定日に出頭できない方は、電話等で連絡してください」としています。
締切は「告知を受けた日の翌日から7日以内」
出頭して交通切符と仮納付書を受け取ると、そこから期限が動き始めます。
警視庁は、仮納付書の納付期限を 「告知を受けた日の翌日から起算して7日以内」 としています。ハガキが届いた日からでも、違反があった日からでもありません。
納付できる場所は銀行・信用金庫・郵便局(簡易郵便局を含む)です。大阪府警は「納付できるのは平日の振り込み手続きのできる営業時間内に限ります」と書いています。**7日には土日が入ります。**実際に窓口へ行ける日は5日ほどしかない、と考えておくほうが安全です。
仮納付書をなくした場合、大阪府警は「仮納付期限内であれば受領した交通反則切符を持参の上、大阪府内のお近くの警察署または交通反則通告センターで再交付を受けることができます」としています。期限内であることが条件です。
7日を過ぎても、払う道は残っています
期限を過ぎると、その仮納付書は使えなくなります。ただし、そこで終わりではありません。二つの道があります。
| どうするか | 何が起きるか |
|---|---|
| 交通反則通告センターへ出頭する | その場で新しい納付書(本納付書)を作ってもらう |
| 出頭しないで待つ | 青キップを告知された日から おおむね40日後、反則金相当額と送付費用を合わせた納付書が郵送される |
警視庁がこの二つを示しています。大阪府警も同じ二択で、郵送を選んだ場合について「通告書の送付費用が付加される」としています。
つまり待っていても納付書は来ます。ただし上乗せされます。急いで出頭するか、上乗せを受け入れて待つかの選択です。
最後まで納めないと、刑事手続に移ります
反則金は罰金ではありません。納めることで刑事手続を避ける仕組みです。
警視庁は、反則金を納付した場合について「刑事事件として刑罰が科されなくなります。未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります」としています。
納めなかった場合は逆になります。警視庁は「刑事訴訟手続又は少年審判手続で処理されることになります」と書いています。大阪府警も、本納付書の手続きについて「納付期限の経過期間によっては、違反が刑事事件に移行し、この手続きができません」としています。
払わないという選択は、免除ではなく手続きの変更です。
今日やること
- ハガキの出頭指定日を確認する。行けないなら今日のうちに電話する
- 出頭の日に、ハガキ・印鑑・運転免許証・顔写真付き身分証を持っていく
- 切符を受け取ったら、その翌日から7日をカレンダーに入れる。土日を除くと動ける日は5日ほど
- 銀行か郵便局の窓口が開いている平日に払う
この記事で確認できなかったこと
書いた時点で、開いた5ページのどこにも次の記載がありませんでした。孫引きになるので書いていません。
- 送付費用の金額。上乗せされることは警視庁・大阪府警のどちらにも書かれていますが、いくらかは示されていません
- 通告を受けた後の納付書の期限。仮納付の7日は明記されていますが、本納付書の日数は記載がありません
- 無人式の取締りで撮影された場合の専用の手続き。警視庁の「取締りを受けた後の手続き」は、出頭通知書が届くのがどの違反類型かを書き分けていません
いずれも、届いたハガキに書かれた連絡先か、出頭先で確認してください。手続きは都道府県警ごとに窓口の名前や運用が違います。ここに書いたのは警視庁と大阪府警の公表内容です。
反則金の額そのものは違反の種類と超過速度で決まります。生活道路の30km/h制限で何km/h出すといくらになるかは、生活道路の30キロ制限、対象かどうかは中央線で決まるにまとめています。
参考資料
- 警視庁「交通違反で取締りを受けた後の手続き」— 出頭場所と持ち物
- 警視庁「反則金の納付」— 7日の起算と、期限経過後の二つの道
- 警視庁「交通反則通告制度」— 納付した場合の刑事手続の扱い
- 大阪府警「反則金の仮納付に関すること」— 納付できる時間帯、仮納付書の再交付
- 大阪府警「通告による反則金の納付(本納付書)に関すること」— 期限経過後の出頭