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iDeCoとNISA、どちらを優先して始めるべきか
お金 どうする?iDeCoとNISA、どちらを優先して始めるべきか
結論緊急資金(生活費6か月分)を確保した後、まずNISAから始めるのが基本。iDeCoは所得控除メリットが大きい会社員・公務員に特に有効。
iDeCoの退職所得控除「10年ルール」、2026年1月から何が変わる?
お金 どうする?iDeCoの退職所得控除「10年ルール」、2026年1月から何が変わる?
結論2026年1月から退職所得控除のiDeCo→退職金「再適用期間」が5年→10年に延長。退職金を先に受け取り、5年以上空けてからiDeCo一時金が税制上有利。順序決定は受取5年前から計画を。
企業型DCのマッチング拠出が2026年4月に制限撤廃。月の上限はどう変わる?
お金 どうする?企業型DCのマッチング拠出が2026年4月に制限撤廃。月の上限はどう変わる?
結論マッチング拠出の『会社掛金以下』制限が撤廃。月上限は引き上げ。iDeCoとの併用は要シミュレーション。
退職金を先に受け取った。iDeCoの一時金は何年待てば控除を満額使える?10年ルール
お金 どうする?退職金を先に受け取った。iDeCoの一時金は何年待てば控除を満額使える?10年ルール
結論退職金受領後、iDeCoの一時金を受け取るなら『10年以上空ける』のが基本。それより前だと退職所得控除の重複期間分が調整され、税負担が増える可能性があります。
iDeCoと退職金を同じ年に受け取ると損?2026年1月から10年ルールが厳しく
お金 どうする?iDeCoと退職金を同じ年に受け取ると損?2026年1月から10年ルールが厳しく
結論iDeCoと退職金を10年以内に受け取ると控除が重複扱いに。10年ルール厳格化で順序と時期を再検討。
退職後の企業型DCをiDeCoに移管し忘れていた。6か月の期限を超えるとどうなる?
お金 どうする?退職後の企業型DCをiDeCoに移管し忘れていた。6か月の期限を超えるとどうなる?
結論退職翌月から6か月以内に手続きを。期限を超えると国民年金基金連合会へ自動移換され、年4,400円超の手数料と運用ゼロが続きます。今からでもiDeCoや次の会社のDCに移すべきです。
iDeCoの手数料が2026年から引き上げ、月いくら増える?
お金 どうする?iDeCoの手数料が2026年から引き上げ、月いくら増える?
結論iDeCoの手数料引き上げは月数十円〜100円程度の増加が見込まれています。ただし多くの証券会社が手数料を独自に肩代わりしており、実負担がゼロのケースもあります。まず自分の加入先の手数料明細を確認してください。
iDeCoの海外赴任で掛金を止めるべき?戻ってきたら再開できる?
お金 どうする?iDeCoの海外赴任で掛金を止めるべき?戻ってきたら再開できる?
結論海外赴任で住民票を抜くとiDeCo加入資格を失います。掛金停止と「運用指図者」への切替手続きを赴任前に。帰国後は1〜2か月で再加入可能、過去の積立は維持できます。
退職して1年間は無職、iDeCoの掛金はどうすればいい?
お金 どうする?退職して1年間は無職、iDeCoの掛金はどうすればいい?
結論無職期間中もiDeCoは続けられます。掛金の停止・5,000円までの減額が可能で、口座を残せば運用は継続。再就職時に第2号被保険者へ切替を忘れずに。
iDeCoの掛金が残高不足で引き落とせなかった。どうなる?
お金 どうする?iDeCoの掛金が残高不足で引き落とせなかった。どうなる?
結論iDeCoの掛金は残高不足で落ちなかった月は払い直し不可。延滞金はないが、年内で取り戻せる仕組みは限定的。
退職金とiDeCoを同じ年に受け取ると控除はどうなる?
お金 どうする?退職金とiDeCoを同じ年に受け取ると控除はどうなる?
結論退職金とiDeCoを同年受給時は退職所得控除が合算計算。10年ルール改正後はiDeCoの一時金受取が制限される場合があるため、順番に注意。
iDeCoの評価額がずっとマイナス、解約した方がいい?
お金 どうする?iDeCoの評価額がずっとマイナス、解約した方がいい?
結論iDeCoは解約して引き出すことができません。評価額マイナスでも選択肢は「掛金停止」か「スイッチング」です。掛金の所得控除メリットも含めて判断してください。
iDeCoは転職したら放置でいい?移管しないとどうなる?
お金 どうする?iDeCoは転職したら放置でいい?移管しないとどうなる?
結論転職から6か月以内に届出を。放置すると自動移換で運用停止、月66円の手数料だけ引かれ続けます。
iDeCoの運用商品をスイッチングしたら損する?やる前に確認すべきこと
お金 どうする?iDeCoの運用商品をスイッチングしたら損する?やる前に確認すべきこと
結論iDeCoスイッチングは非課税で可能だが、信託財産留保額・売買タイミング・配分指定との混同に注意。年1〜2回・目的明確な時のみ。