#特定商取引法
関連記事 8件
家に来た買取業者に指輪や着物を売ってしまった。取り戻せる?訪問購入のクーリング・オフは書面を受け取った日から8日、品物はその間渡さなくていい
くらし どうする?家に来た買取業者に指輪や着物を売ってしまった。取り戻せる?訪問購入のクーリング・オフは書面を受け取った日から8日、品物はその間渡さなくていい
要点自宅などで業者に品物を売った場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面や電子メールなどでクーリング・オフでき、その間は品物を渡さなくてかまいません。「解約できない」と書いた特約は無効です。ただ、自動車・持ち運びが容易でない家電・家具・本などは対象外で、自分から自宅での契約をはっきり求めた場合なども適用されません。
おせちや福袋を前払いで注文したのに、承諾の通知も商品も来ない。前払式通信販売では事業者に書面の交付義務がある
編集後記 どうする?おせちや福袋を前払いで注文したのに、承諾の通知も商品も来ない。前払式通信販売では事業者に書面の交付義務がある
要点前払いで払った後に何の連絡もないときは、まず注文時の広告と最終確認画面に残った引渡時期の表示を保存し、事業者の氏名・住所・電話番号あての連絡で承諾の有無と引渡時期を確かめます。解約を申し出たときに事実と違う説明をしたり、返金を拒んだり遅らせたりすることは禁止されています。話が進まないときは消費者ホットライン188へ相談します。
「在宅ワークの仕事を紹介するので、まずこの教材を買って」と言われた。業務提供誘引販売取引なら20日間クーリング・オフできる
編集後記 どうする?「在宅ワークの仕事を紹介するので、まずこの教材を買って」と言われた。業務提供誘引販売取引なら20日間クーリング・オフできる
要点まず「収入が得られる」という誘い方と、仕事に必要だとして商品や役務の代金を負担させる構造の両方があるかを確かめます。該当するなら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内は無条件で契約を解除できます。契約前の概要書面と契約後の契約書面が渡されているかも確認し、通知は特定記録郵便・書留・内容証明郵便など証拠が残る方法で行い、消費者ホットライン188に相談します。
学習塾や語学教室、エステを途中でやめたい。中途解約で事業者が請求できる違約金には政令の上限がある(学習塾1万1000円・エステ2万円など)
編集後記 どうする?学習塾や語学教室、エステを途中でやめたい。中途解約で事業者が請求できる違約金には政令の上限がある(学習塾1万1000円・エステ2万円など)
要点まず契約が7つの指定役務に当たり、期間と金額の条件(エステと美容医療は1月超、ほかは2月超、いずれも契約金の総額が5万円超)を満たすかを契約書面で確かめます。満たすなら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフ、その後は中途解約ができます。請求された違約金が政令の上限を超えていないかを計算し、超えていれば根拠を示して返還を求め、消費者ホットライン188に相談します。
高齢の親が訪問販売で同じ商品を大量に買わされた。8日を過ぎても「過量販売」なら契約から1年間は解除できる
編集後記 どうする?高齢の親が訪問販売で同じ商品を大量に買わされた。8日を過ぎても「過量販売」なら契約から1年間は解除できる
要点まず契約書面の日付を確かめます。書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフ、過ぎていても締結から1年以内で量が通常必要とされる分量を著しく超えているなら過量販売として解除を検討します。通知は書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便、メールなら送信済みメールの保存など証拠を残す方法で行います。判断に迷うときは消費者ホットライン188へ相談します。
友人に誘われて「会に入って商品を売れば儲かる」と契約した。連鎖販売取引ならクーリング・オフは20日、退会後の返品は入会1年・引渡し90日が条件
編集後記 どうする?友人に誘われて「会に入って商品を売れば儲かる」と契約した。連鎖販売取引ならクーリング・オフは20日、退会後の返品は入会1年・引渡し90日が条件
要点まず入会金やサンプル商品代など1円以上の金銭負担があったか、「人を誘えば儲かる」という誘い方だったかを確かめます。両方当てはまるなら連鎖販売取引に該当し、書面受領日(商品の引渡しが後ならその日)から20日以内は無条件で解除できます。過ぎていても退会と商品の返品の道があります。通知は特定記録郵便・書留・内容証明郵便など証拠が残る方法で行い、消費者ホットライン188に相談します。
注文していないカニや海産物が代引きで届いたら?受け取りを断ってよく、受け取ってしまっても代金は払わなくてよい。払ってしまったら返金を求められる
くらし どうする?注文していないカニや海産物が代引きで届いたら?受け取りを断ってよく、受け取ってしまっても代金は払わなくてよい。払ってしまったら返金を求められる
要点頼んでいない商品が代引きや着払いで届いたら、注文した物ではないと配達員に伝え、送り主の名称や所在地を控えてから受け取りを断ります。お金を得ようとして一方的に送り付けられた自分宛ての商品は、受け取ってしまっても直ちに処分でき、代金は払わなくてよいものです。誤って払った代金は事業者に返金を求められます。困ったら消費者ホットライン188へ。
通販で買ったものを返したい — 「返品不可」が効くのは、商品ページと注文確定画面の両方に表示があったときです
くらし どうする?通販で買ったものを返したい — 「返品不可」が効くのは、商品ページと注文確定画面の両方に表示があったときです
要点通販の返品は特定商取引法第15条の3で、受け取った日から起算して8日、返送の送料は自分の負担です。「返品不可」が優先するのは広告に表示があるときで、画面で注文した場合は注文確定画面の表示も要ります。両方を確かめてから返送を決めてください。