#クーリング・オフ
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家に来た買取業者に指輪や着物を売ってしまった。取り戻せる?訪問購入のクーリング・オフは書面を受け取った日から8日、品物はその間渡さなくていい
くらし どうする?家に来た買取業者に指輪や着物を売ってしまった。取り戻せる?訪問購入のクーリング・オフは書面を受け取った日から8日、品物はその間渡さなくていい
要点自宅などで業者に品物を売った場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面や電子メールなどでクーリング・オフでき、その間は品物を渡さなくてかまいません。「解約できない」と書いた特約は無効です。ただ、自動車・持ち運びが容易でない家電・家具・本などは対象外で、自分から自宅での契約をはっきり求めた場合なども適用されません。
「在宅ワークの仕事を紹介するので、まずこの教材を買って」と言われた。業務提供誘引販売取引なら20日間クーリング・オフできる
編集後記 どうする?「在宅ワークの仕事を紹介するので、まずこの教材を買って」と言われた。業務提供誘引販売取引なら20日間クーリング・オフできる
要点まず「収入が得られる」という誘い方と、仕事に必要だとして商品や役務の代金を負担させる構造の両方があるかを確かめます。該当するなら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内は無条件で契約を解除できます。契約前の概要書面と契約後の契約書面が渡されているかも確認し、通知は特定記録郵便・書留・内容証明郵便など証拠が残る方法で行い、消費者ホットライン188に相談します。
学習塾や語学教室、エステを途中でやめたい。中途解約で事業者が請求できる違約金には政令の上限がある(学習塾1万1000円・エステ2万円など)
編集後記 どうする?学習塾や語学教室、エステを途中でやめたい。中途解約で事業者が請求できる違約金には政令の上限がある(学習塾1万1000円・エステ2万円など)
要点まず契約が7つの指定役務に当たり、期間と金額の条件(エステと美容医療は1月超、ほかは2月超、いずれも契約金の総額が5万円超)を満たすかを契約書面で確かめます。満たすなら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフ、その後は中途解約ができます。請求された違約金が政令の上限を超えていないかを計算し、超えていれば根拠を示して返還を求め、消費者ホットライン188に相談します。
高齢の親が訪問販売で同じ商品を大量に買わされた。8日を過ぎても「過量販売」なら契約から1年間は解除できる
編集後記 どうする?高齢の親が訪問販売で同じ商品を大量に買わされた。8日を過ぎても「過量販売」なら契約から1年間は解除できる
要点まず契約書面の日付を確かめます。書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフ、過ぎていても締結から1年以内で量が通常必要とされる分量を著しく超えているなら過量販売として解除を検討します。通知は書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便、メールなら送信済みメールの保存など証拠を残す方法で行います。判断に迷うときは消費者ホットライン188へ相談します。
友人に誘われて「会に入って商品を売れば儲かる」と契約した。連鎖販売取引ならクーリング・オフは20日、退会後の返品は入会1年・引渡し90日が条件
編集後記 どうする?友人に誘われて「会に入って商品を売れば儲かる」と契約した。連鎖販売取引ならクーリング・オフは20日、退会後の返品は入会1年・引渡し90日が条件
要点まず入会金やサンプル商品代など1円以上の金銭負担があったか、「人を誘えば儲かる」という誘い方だったかを確かめます。両方当てはまるなら連鎖販売取引に該当し、書面受領日(商品の引渡しが後ならその日)から20日以内は無条件で解除できます。過ぎていても退会と商品の返品の道があります。通知は特定記録郵便・書留・内容証明郵便など証拠が残る方法で行い、消費者ホットライン188に相談します。
台風のあと屋根の点検に来た業者に「保険で自己負担なく直せる」と言われたら、先に保険会社へ
くらし どうする?台風のあと屋根の点検に来た業者に「保険で自己負担なく直せる」と言われたら、先に保険会社へ
要点屋根を火災保険で直せるかを決めるのは点検に来た業者ではなく保険会社なので、契約書にサインする前に保険証券を出し、加入先の損害保険会社か代理店に電話して、被害の写真の撮り方と請求の手順を確認してください。