引っ越しの転居届を郵便局へ出しても、すべての郵便物が新住所に届くわけではありません。「転送不要」と記載された郵便物は転送の対象外です。
先に差出人へ登録住所を確認する
届くはずだった書類の差出人に、現在登録されている住所と、郵便物が戻ってきていないかを確認します。住所が旧住所のままなら、差出人が指定する住所変更手続きを進めます。
そのうえで、再送できるか、再送には別の本人確認が必要か、受け取るまでに期限のある手続きが止まらないかを確認してください。具体的な再送方法は差出人によって異なります。
「転送不要」は郵便局に転送してほしくないという指定
日本郵便の説明では、「転送不要」は、その住所に住んでいなければ差出人へ返還してほしいという意思表示です。そのため、転居届を出した人だけ特別に転送する扱いにはなりません。
郵便局への転居届と、銀行・保険会社・勤務先などが持つ住所の変更は別です。日本郵便は、転居届の情報を行政機関や企業などの第三者へ提供することはないと案内しています。
転送不要ではない郵便も届かない場合
| 確認すること | 日本郵便の案内 |
|---|---|
| 転居届を出したばかりか | 登録に3~7営業日かかる |
| 転送の1年間が過ぎていないか | 転送開始希望日ではなく届出日から1年間 |
| 更新したか | 引き続き転送を希望するなら再度転居届を提出 |
これらは一般の転送サービスの確認です。「転送不要」の指定を解除する手続きではありません。転居届を何度も出して解決しようとせず、問題が差出人の住所登録なのか、郵便の配達状況なのかを分けてください。
確認が終わったといえる状態
住所変更の受付だけでなく、差出人側の登録が新住所になったこと、対象書類の再送先と再送予定が決まったことまで確認します。期限のある通知が届かない場合は、その期限と必要な対応も同時に尋ねておくと、郵便を待っている間の行き違いを減らせます。