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結婚の名義変更、順番を決めるのは婚姻届の提出先。住民票が早い窓口と戸籍謄本が早い窓口は違う

この記事の要点

婚姻届の提出先は2つの軸で選びます。免許とマイナンバーカードを急ぐなら住民登録のある市区町村へ(新姓の住民票が即日)。パスポートを急ぐなら新本籍地へ(戸籍謄本が中3営業日、本籍地以外だと1か月以上のことも)。両方が別なら、先に要るほうで決めてください。

  1. 分かれ目は婚姻届の提出先。住民票を急ぐなら住民登録地、戸籍謄本を急ぐなら新本籍地。両方が別の市区町村なら両立しない
  2. 住民票は住民登録地に出せば即日、それ以外なら1週間程度(枚方市)。戸籍謄本は新本籍地なら中3営業日、それ以外は1か月以上かかることも(中央区)
  3. 日曜に開く窓口はある。中央区の戸籍係(開庁日)、警視庁の運転免許試験場、千葉県警の運転免許センター
どうする?編集部 · · 読了 約16分
目次(12項目)
  1. 提出先は2つの軸で決まる。しかも両立しないことがある
  2. 一日でどこまで進むか
  3. 当日を潰すのは、届書の不備と混雑日
  4. 平日に休めないなら、日曜に開く窓口を組む
  5. 免許用の住民票と、住民票が要らない道
  6. マイナンバーカードには「14日以内」という期限がある
  7. 引っ越しを伴うなら、婚姻届だけでは動かない
  8. 自分では出さなくていい届出もある
  9. パスポートは、戸籍ができてから、さらに9営業日
  10. 旧氏を併記するなら、いちばん先に
  11. 銀行とカードは、免許証が新姓になってから
  12. 今日できること

改姓した人がまず探すのは「何を変更すればいいか」の一覧です。ところが上から順に片付けようとすると、たいてい二日目で止まります。後ろの手続きが全部、新しい姓が入った住民票と新しい戸籍にぶら下がっているからです。運転免許の氏名変更には原則として本籍入りの住民票が要り(警視庁)、パスポートには提出の日前6か月以内に作成された戸籍謄本が要ります(東京都生活文化局)。そしてこの2つが手に入る日は、婚姻届をどの窓口に出したかで、別々に決まります。

提出先は2つの軸で決まる。しかも両立しないことがある

軸1:住民票がいつ新姓になるか

枚方市は、同市に婚姻届を出した場合について「開庁時間内であれば住民票の即日交付が可能です」としています。一方、枚方市以外で婚姻届を出した場合は「原則、婚姻届出から新情報記載の住民票の交付まで1週間程度かかります」。分かれ目は、住民登録のある市区町村に出したかどうかです。

軸2:新しい戸籍謄本がいつ取れるか

中央区は、提出先と新本籍地の関係でこう書き分けています。

中央区に婚姻届を提出し、ご結婚後の本籍地も中央区の場合は、中3営業日程度で中央区にて申請できるようになります。ご結婚後の本籍地が中央区以外の場合は、1か月以上かかる場合もありますのでご了承ください。

そして結論まで書いています。

ご結婚後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)がお急ぎで必要な場合は、新本籍地の自治体に婚姻届をご提出ください。

戸籍を急ぐなら、出す先は新本籍地です。住民票の話とは別の窓口を指します。

急ぐもの出す窓口早い場合遅い場合
新姓の住民票(免許・マイナンバーカード・銀行の入口)住民登録のある市区町村開庁時間内なら即日(枚方市)それ以外に出すと1週間程度(枚方市)
新姓の戸籍謄本(パスポートの入口)新本籍地の市区町村中3営業日(中央区)新本籍地以外に出すと1か月以上のことも(中央区)

住民登録地と新本籍地が同じなら迷いません。別なら、両方は取れません。 新婚旅行が決まっていてパスポートを作り直すなら新本籍地へ、そうでないなら住民登録地へ、という順に考えてください。新本籍地は届書に自分で書く欄なので、住民登録地に合わせてしまうという解き方もあります。

届出地そのものは自由です。中央区は「夫または妻の本籍地」「夫または妻の住所地または所在地」を挙げ、所在地には滞在先が含まれます。旅行先の役所で受け付けてもらえるのはこの規定によるものですが、選んだ瞬間に上の表のどこに立つかが決まります。

なお、婚姻届に戸籍謄本を添えるのは令和6年3月1日から原則不要になりました(中央区)。

一日でどこまで進むか

住民登録地に、平日の開庁時間に出した場合の並びです。順番には理由があり、入れ替えると戻ることになります。

順やること場所窓口が閉まる時刻の例
1婚姻届住民登録のある市区町村中央区の戸籍係は平日17時、水曜は19時
2引っ越しを伴うなら転入届・転居届同じ窓口同上
3旧氏を併記するなら、この時点で請求同じ窓口同上
4住民票を取る(本籍あり・マイナンバーなし)同じ窓口同上
5マイナンバーカードの券面書き換えと署名用電子証明書の発行同じ庁舎江東区は平日17時、水曜延長は19時
6印鑑登録をやり直す同じ庁舎同上
7運転免許の記載事項変更警察署・免許センター・試験場警視庁は16時30分、千葉県警は16時
8銀行・クレジットカード・民間の保険各社各社の営業時間
9パスポート都道府県の旅券窓口戸籍謄本ができてから

3が4より前にあるのは、旧氏の併記が住民票の側から始まるからです。文京区は「マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)記載を希望される方は、まず、旧姓(旧氏)の登録をしてください」「住民票への旧姓(旧氏)記載の手続き終了後、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになります」としています。4まで進んでから旧氏を足すと、住民票も、マイナンバーカードも、旧姓表記で取った免許証も、やり直しになります。

7で効いてくるのが時刻です。免許の窓口は警視庁で16時30分、千葉県警で16時に締まります。役所での5と6が長引くとその日は7に届かないので、区役所は15時台に出るつもりで組んでください。

婚姻届の証人は2名で、中央区は「成人2名によるご記入およびご署名が必要です」としています。当日その場で書いてもらうものではないので、ここは前の週に片付けます。

当日を潰すのは、届書の不備と混雑日

一日で進むか一週間止まるかを最後に決めるのは、届書そのものです。中央区は不備の例を並べています。

届出人の署名が夫妻双方されていない/新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった/届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている/婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない/婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない/証人欄の記入がない/証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている

「署名を婚姻後の氏で書いてしまった」と「新本籍の地番」は、当日その場では直しようがないことがあります。中央区は本籍地の表記について「希望する本籍地の自治体に事前相談もできます」としているので、新本籍を実家や思い入れのある土地に置くつもりなら、その自治体に電話して地番を読み上げ、本籍を置ける地番かどうか確かめておいてください。

混む日も決まっています。中央区は「大安、一粒万倍日、天赦日等の縁起の良い日」「2月2日、3月3日等同じ数字が重なる日」「年末年始やゴールデンウィーク明け」「7月7日(七夕)、11月22日(良い夫婦の日)、11月23日(良い夫妻の日)、12月24日、12月25日」を挙げています。この日に当たると受理証明書の発行も「さらに日数を要する場合がございます」。

用紙は区役所の戸籍係と特別出張所で配っていて、休日・夜間は宿直室にもあります(中央区)。全国共通の様式なので、他の自治体でもらったものやお店でもらったものも使えます。

平日に休めないなら、日曜に開く窓口を組む

「日曜は無理」とは限りません。中央区は戸籍係の届出時間として「日曜日(開庁日)午前9時から午後5時」を挙げ、水曜は午後7時まで開いています。住民票を出す住民記録係も同じ時間です。江東区もマイナンバーカードの券面変更を「日曜開庁日:9時~16時」(原則第2日曜)で受け付けています。表の1・4・5が日曜に並ぶ自治体がある、ということです。

免許の側にも日曜があります。

  • 警視庁の運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)… 日曜 午前8時30分から正午、午後1時から午後4時30分
  • 千葉県警察の運転免許センター … 平日及び日曜日 午前9時から午後4時

「日曜に区役所、その足で日曜に試験場」という組み方が成り立つ、ということです。ただし警察署と運転免許更新センターは平日だけです(警視庁)。日曜に行くなら試験場、千葉県内なら運転免許センターになります。

一方、宿直室に預ける時間外の届出は別ものです。中央区は「お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します」としています。受け付けの日付は残りますが、住民票が動くのは審査が終わってからです。土曜の夜に出して日曜に免許、とはいきません。

日曜に開くかどうか、どの窓口が開くかは自治体と週で違います。行く前に、その自治体のページで日曜開庁の日を見ておいてください。

免許用の住民票と、住民票が要らない道

条件から。警視庁は本籍・氏名変更に必要な書類を「本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)(交付日から6か月以内のもの)」とし、「マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの」としています。千葉県警察も「本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票 1通」です。

本籍は入っていて、マイナンバーは入っていない。 これは自分から言わないと出てきません。中央区は住民票の請求ページで、本籍・筆頭者やマイナンバーについて「次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は必ずその旨を窓口にてお申し出ください」と書いています。既定は省略、ということです。窓口でも交付機でも、伝えるのは「本籍は記載、マイナンバーは記載しない」の2つだけです。

千葉県警察は「住民票等は、お返しできませんので、予め御了承ください」としています。提出した1通は戻りません。中央区の場合、住民票は1通300円。銀行や勤務先にも要りそうなら、はじめから2通取るほうが、取り直すより安く済みます。ただし枚数を減らせる道も2つあります。

  • 代理でまとめる道。 警視庁は代理人申請の必要書類にこう注記しています。「同一住所地の複数人が同時に記載事項変更をする場合は、届出委任者と代理人が併記された住民票の写し(コピー不可)(手続をする全ての方が記載されているもの)1通のみで手続ができます」。同じ住所の家族の分をまとめて頼むなら、住民票が1通で済む場合があります
  • 氏名だけなら住民票が要らない道。 警視庁は本籍・氏名変更の欄に「氏名変更のみの方は、運転免許証とマイナンバーカード(通知カード不可)の提示でも手続ができます(マイナンバーカード(通知カード不可)の追記欄で氏名の変更が確認できる場合に限ります)」と注記しています

2つめは条件つきです。本籍も変わるなら使えません。 婚姻で新しい戸籍を作れば本籍も変わるのがふつうなので、これが効くのは、新本籍を改姓する側の元の本籍と同じ地番に置いたときなどに限られます。当てはまるなら、マイナンバーカードの券面書き換え(表の5)を先に済ませておくだけで住民票が1通不要になります。前後を入れ替えないでください。

代理も使えます。警視庁は「住民票に併記されている方であれば、本人以外であっても代理人として申請することができます」とし、届出委任者と代理人が併記された6か月以内の住民票を求めています。千葉県警察は「本籍と世帯全員が記載された住民票と免許証で家族関係が確認できれば、家族の方が代理で記載事項変更手続きを行うこともできます」としています。記載事項変更そのものの手数料は、警視庁によれば無料です。

なお警視庁は、令和7年10月1日の道路交通法施行規則改正で記載事項変更の必要書類が変わったと告知しています。少し前の情報で準備してきた人は、行く前に自分の都道府県警のページを開き直してください。

マイナンバーカードには「14日以内」という期限がある

期限があると気づかれていないところです。番号利用法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第17条第8項は、カード記録事項に変更があったときは「その変更があった日から十四日以内に」住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない、と定めています。氏名はカード記録事項の筆頭に挙げられています(同法第2条第7項)。

数え始めるのは、氏が変わった日、つまり婚姻届が受理された日です。住民登録地以外に婚姻届を出して住民票の反映に1週間かかると、残りは1週間しかありません。ここでも提出先が効いてきます。

持ち物は少なく、文京区は「本人のマイナンバーカード」と「住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)」で、手数料は無料。忘れていても「再設定することが可能です」としています。

見落とされやすい副作用が1つあります。

住所・氏名等が変更されると署名用電子証明書が自動的に失効します。引き続きご利用になる方は署名用電子証明書の発行が必要です。※利用者証明用電子証明書は失効いたしません(文京区)

署名用電子証明書は、e-Taxでの確定申告や、パスポートのオンライン申請で使うものです。失効に気づかないまま確定申告の時期を迎えると、そこで止まります。券面を書き換えるその場で、窓口に一言だけ足してください。「署名用電子証明書も発行してください」

追記欄が埋まっていて書き換えられないこともあります。江東区は「券面の変更ができなかった日から30日以内であれば、マイナンバーカードの特急発行(窓口での申請から約1週間でマイナンバーカードが自宅に郵送される発行方法)を申請できます」としています。30日という期限が付いているので、その場で申し込んでおくほうが安全です。

引っ越しを伴うなら、婚姻届だけでは動かない

入籍と同居が同じ時期になる人は多いのに、ここが抜けます。中央区ははっきり書いています。

婚姻届と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。婚姻届だけでは住所変更は行えません。

同じ市区町村の中で移るなら転居届、別の市区町村から移るなら転入届です。世帯主が変わる、世帯を分けるといった変更は世帯変更届で、どれも婚姻届とは別の届出として同じ窓口に並んでいます(中央区)。休日や夜間に婚姻届を出した場合、住所変更は後日、開庁時間に出し直しになります。

同じ庁舎で片付く項目が、あと2つあります。

  • 印鑑登録は自動で消えます。 中央区は「氏を変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるので、印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください」としています。車の購入や住宅ローンで印鑑証明書が要る予定があるなら、その日に登録し直してください
  • 国民健康保険なら、保険証の切り替え。 中央区は婚姻届の持ち物に「氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証」を挙げ、手続き案内にも「国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したときは国民健康保険証の交付」を入れています。自営業やフリーランスの側は、婚姻届と同じ窓口で終わります

自分では出さなくていい届出もある

年金は、日本年金機構が「『住所変更届』および『氏名変更届』は、日本年金機構でマイナンバーを収録済みの方の場合、日本年金機構への届出を原則として省略できます」としています。国民年金でも厚生年金でも同じ扱いです。ただし「平成30年3月5日より前に行われた変更等、届出の省略ができないケースも一部あります」という但し書きが付いています。収録済みかどうかは、ねんきんネットか、年金事務所への来所・電話で分かります。

会社勤めの人の健康保険・厚生年金も同じ考え方で、機構は「従業員の氏名に変更があった場合、原則、手続きは不要です」としています。届出が要るのは次の4つです。

  1. マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
  2. 健康保険(全国健康保険協会管掌)のみに加入している方(マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方でも手続きが必要)
  3. マイナンバーを有していない海外居住者
  4. 短期在留外国人

1が筆頭に置かれているのは、これがいちばん当てはまりやすいからです。自分の年金の側と条件は同じで、収録済みかどうかで分かれます。届出が要るときの様式は「被保険者氏名変更(訂正)届」、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。

扶養に入っている家族の分は別扱いですが、これは協会けんぽに限った案内です。機構は「全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者の被扶養者の氏名が変更となる場合は、この届書によらず、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出していただくこととなります」としています。勤務先が健康保険組合なら、その組合の取り扱いになります。だから担当に聞くのは1問です。「うちは協会けんぽですか、健保組合ですか。被扶養者の分の届は要りますか」

パスポートは、戸籍ができてから、さらに9営業日

ここがいちばんずれます。戸籍謄本を待つ日数だけで逆算すると、2週間ほど足りません。

東京都生活文化局は「受領までの日数」という見出しでこう書いています。

申請してから受領まで、土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始期間(12月29日~1月3日)を除いて申請日を含め最短で9営業日かかります。海外渡航(新婚旅行など)の際は、受領までに日数がかかることを念頭において、計画してください。

必要な時間は「戸籍ができるまで」+「9営業日」です。

戸籍ができるまで出典手元に届くまでの目安
中3営業日中央区(婚姻届を新本籍地に出した場合)2週間半ほど
およそ7日から10日あま市(婚姻届を新本籍地に出した場合)3週間前後
1か月以上かかることも中央区(新本籍地以外に出した場合)6週間を超えることも

受け取りは本人だけで、代理人は認められません。しかも申請した旅券窓口でしか受け取れません(東京都)。出発直前に予定を詰めるのは避けてください。渡航に間に合わないと分かったら、東京都ならパスポート電話案内センター(03-5908-0400) が相談先です。

そもそも手続きが要らないこともあります。東京都は変更申請の対象にならない例として「同じ都道府県内で本籍を変更した場合」と「戸籍の氏名の漢字を婚姻等で変更したが、読み方が変わらない場合(例:伊東から伊藤に改姓した)」を挙げています。

必要書類は、一般旅券発給申請書、提出の日前6か月以内に作成された戸籍謄本、写真1枚、有効なパスポートなど。この戸籍謄本について、知っておくと楽になる話が2つあります。

  • 本籍地まで行かなくても取れます。 令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました(広域交付/東京都)。郵送請求やコンビニ交付ができる自治体もあります
  • オンライン申請なら戸籍謄本そのものが不要です。 東京都は「オンライン申請の場合は、戸籍電子証明書の連携により不要」としています

支払いも同じで、窓口では収入印紙と現金ですが、「オンライン申請の場合は、事前にクレジットカードを登録することでクレジットカードによるお支払いが可能になります。ただし、領収書の発行はできませんのでご注意ください」(東京都)。

急ぐかどうかは航空券で決まります。東京都は「パスポートと航空券のお名前が違っていると飛行機に乗れません」としたうえで、「航空券が新しいお名前で予約されていることを確認した上で記載事項変更の申請を行ってください」と案内しています。旧姓のまま取ってあるなら、旅行を終えてからのほうが行き違いがありません。

旧氏を併記するなら、いちばん先に

職場や取引先で旧姓を通す予定があるなら、住民票への旧氏併記は婚姻届と同じ日に請求してください。理由が3つあります。

1. 順番が決まっている。 文京区は「まず、旧姓(旧氏)の登録をしてください」「住民票への旧姓(旧氏)記載の手続き終了後、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになります」としています。あとから足すと、マイナンバーカードと、旧姓表記で取った免許証がやり直しになります。

2. 消すと片道になる。 総務省のQ&Aはこう書いています。

旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます

いったん削除すると、次に氏が変わるまで戻せません。「必要がなくなれば削除できる」は事実ですが、往復はできない、というのが正確なところです。

3. 住民票を出すたび、旧姓が付いてきます。 総務省は「住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません」としています。名古屋市も「旧氏と現在の氏の両方が必ず住民票の写しや印鑑登録証明書に表示されます」と書いています。転職先や賃貸の審査で住民票を出す場面でも旧姓が見えるので、そこが気になるなら併記しない選択もあります。

手続き自体は軽く、名古屋市が挙げる必要書類は窓口に来た人の本人確認書類と、持っていればマイナンバーカードです。併記できる旧氏は1人に1つ。令和7年12月10日から、戸籍謄本等の持参は原則不要になりました(総務省)。

免許証にも反映できます。警視庁は旧姓併記の必要書類を「旧姓(旧氏)が併記された住民票の写し」または「旧姓が併記されたマイナンバーカード」とし、表記は「新氏名の後に旧姓を使用したフルネーム」か裏面の備考欄で、「旧姓のみの表記はできません」としています。千葉県警察も同じ書類を挙げ、戸籍謄(抄)本は不可としています。

銀行とカードは、免許証が新姓になってから

金融機関や保険会社は各社で必要書類が違うので、まとめて書ける手順がありません。共通しているのは、新姓の本人確認書類がないと始まらないことだけです。だから免許の記載事項変更を先に終わらせるほうが、結局は早く片付きます。

取引店に電話するときは、聞くことを3つ決めておいてください。

  • 新姓の運転免許証だけで名義変更できますか
  • 通帳と届出印は持って行きますか
  • 届出印そのものも変えますか

この3つが分かれば、行ってから足りないものが出ることはまずありません。

今日できること

婚姻届を出す日が決まっていなくても、先に片付くことがあります。

1つ目。新本籍をどこに置くか決める。 住民登録地と同じ市区町村にするなら、住民票も戸籍もその窓口で完結します。実家や思い出の土地にするなら、戸籍謄本は新本籍地に出さないと1か月以上かかりうる、という前提で予定を立ててください。地番の書き方は、その自治体に電話で確かめられます(中央区)。

2つ目。旧氏を併記するかどうかを決める。 決めるのは当日ではなく今日です。併記するなら、婚姻届と同じ日に請求します。

3つ目。マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を思い出しておく。 分からなければ、当日に再設定してもらう前提で時間を長めに見ます。

4つ目。住民票の頼み方と枚数をメモする。 「本籍は記載、マイナンバーは記載しない」。免許で1通は戻ってこないので、他にも使うなら2通です。夫婦の分を代理でまとめて出すなら、同一住所地の全員が載った1通で足りる場合があります(警視庁)。

Photo by Prydumano Design on Unsplash

参考資料

  1. 中央区 婚姻届の提出方法
  2. 中央区 住民の異動の届出(転入・転出など)
  3. 中央区 本人、同じ世帯の方の住民票がほしいとき
  4. 枚方市総合コールセンター 婚姻届提出後など、情報が更新された住民票は何日後に受け取れますでしょうか。
  5. あま市 婚姻届提出後に戸籍謄本を取得するとき、何日くらいの期間が必要ですか。
  6. 警視庁 記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)
  7. 千葉県警察 本籍・氏名の変更がある方
  8. 文京区 マイナンバーカード券面記載事項変更(住所・氏名等が変わった方)
  9. 江東区 マイナンバーカードの券面記載事項変更手続きについて
  10. e-Gov法令検索 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
  11. 日本年金機構 国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)
  12. 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の氏名に変更があったときの手続き
  13. 東京都生活文化局 氏名・本籍等に変更があった場合
  14. 名古屋市 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記
  15. 総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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