賞与も対象。こども家庭庁が明記している
引かれます。子ども・子育て支援金は、毎月の給与だけでなく賞与(ボーナス)からも天引きされます。
こども家庭庁のQ&Aは「ボーナスからも支援金を拠出いただきます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です」と書いています。健康保険料や厚生年金保険料が賞与にもかかるのと同じ扱いで、賞与だけ外れる仕組みにはなっていません。
徴収は2026年(令和8年)4月分の保険料から始まりました。こども家庭庁は会社員について「令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より拠出」と説明しています。社会保険料を翌月控除にしている会社が多いため、月々の給与では5月支給分から引かれ始めたケースが一般的です。
賞与は支給された月で判定します。2026年4月以降に支払われた賞与が対象なので、夏のボーナス(6〜7月支給)が最初の1回になった人がほとんどです。2025年12月の冬のボーナスからは引かれていません。
賞与からいくら引かれるか
令和8年度の支援金率は0.23%です。こども家庭庁が全国一律で示す率で、協会けんぽも健康保険組合も共済組合も同じ0.23%を使います。健康保険料率は都道府県ごとに違いますが、支援金率だけは全国共通です。協会けんぽは「令和8年4月分(5月納付分)から 0.23%」としています。
使う式は1つだけです。
標準賞与額 × 0.23% ÷ 2 = 本人負担額
標準賞与額は、賞与の総支給額(税や社会保険料を引く前の額)から1,000円未満を切り捨てた額です。支給額が52万3,400円なら標準賞与額は52万3,000円になります。0.23%を会社と折半するため、本人負担は実質0.115%です。
パートやアルバイトで賞与が数万円という人も対象なので、少額のほうから並べます。
| 賞与の支給額 | 標準賞与額 | 支援金の総額 | 本人負担 |
|---|---|---|---|
| 3万円 | 30,000円 | 69円 | 34円 |
| 5万円 | 50,000円 | 115円 | 57円 |
| 10万円 | 100,000円 | 230円 | 115円 |
| 20万円 | 200,000円 | 460円 | 230円 |
| 30万円 | 300,000円 | 690円 | 345円 |
| 50万円 | 500,000円 | 1,150円 | 575円 |
| 70万円 | 700,000円 | 1,610円 | 805円 |
| 100万円 | 1,000,000円 | 2,300円 | 1,150円 |
| 150万円 | 1,500,000円 | 3,450円 | 1,725円 |
| 200万円 | 2,000,000円 | 4,600円 | 2,300円 |
金額の下限はありません。少額だから免除、という仕組みは用意されていません。ただし標準賞与額は1,000円未満を切り捨てた額なので、支給額が1,000円未満の賞与は標準賞与額が0円になり、結果として引かれません。
1円未満の端数は、切り捨てか切り上げか
表の3万円と5万円の行だけ、割り切れずに34.5円・57.5円になります。どちらに転ぶかには決まりがあります。
日本年金機構は、給与から控除する場合について「控除額の計算において、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります」としています。34.5円はちょうど50銭なので切り捨てて34円、57.5円も同じく切り捨てて57円です。
このルールが載っているのは賞与の手続きページではなく、「保険料の計算方法について」という別のページです。賞与の説明だけを追っていると出てきません。
現金でやり取りする場合はルールが逆向きで、「50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円」になります。同じ0.5円でも、給与天引きなら切り捨て、現金払いなら切り上げです。
さらに但し書きがあって、事業主と被保険者の間で特約がある場合は、その特約に基づいて端数を処理できます。就業規則や労使協定で「1円未満は切り上げ」と決めている会社なら、そちらが優先されます。明細の額が計算と1円ずれていて気になるときは、この特約の有無を給与担当に聞くのが最短です。
もう一点、給与計算をする側が混同しやすい部分も日本年金機構が明記しています。賞与の保険料は保険料額表にあてはめるのではなく、「被保険者ごとの標準賞与額に保険料率を乗じた額の半額を被保険者の賞与から控除してください」という手順です。月々の給与とは計算の入り口が違います。
年度の累計が573万円を超えた分には支援金がかかりません。健康保険の標準賞与額には「年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)」という上限があり、支援金も健康保険料と同じ土台で計算されるため、この上限を共有します。夏と冬の賞与の合計が573万円を超える人は、超えた部分に支援金は乗りません。
賞与明細のどこで検算するか
賞与明細の書き方は会社によって2通りに分かれます。
A. 健康保険料の中に含めて表示
『健康保険料』の1行に、従来の健康保険料と支援金を合算した額を出す方式です。中小企業の給与計算ソフトに多く、明細だけでは支援金分を切り分けられません。
自分で切り分けるなら、この順で追います。
- 賞与明細の「総支給額」を見る
- 1,000円未満を切り捨てて標準賞与額を出す
- 標準賞与額 × 0.115% を計算する(これが支援金の本人負担)
- 明細の健康保険料から3の額を引くと、従来の健康保険料分が残る
協会けんぽ加入で40歳未満なら、残った従来分は標準賞与額×(住んでいる都道府県の健康保険料率)÷2になります。令和8年度の協会けんぽの健康保険料率は全国平均9.90%です。40歳から64歳の人はさらに介護保険料率1.62%が乗るため、健康保険料の欄とは別に介護保険料の欄があるかも確認してください。
B. 支援金として独立した行で表示
『子ども・子育て支援金』『支援金』という行を別に立てる方式です。健康保険組合や共済組合に多く、明細を見ればそのまま金額が分かります。
どちらの書き方でも、引かれる総額は同じです。切り分けが分からないときは、人事や給与計算の担当者に「賞与から引かれた子ども・子育て支援金はいくらですか」と聞けば、給与ソフトの内訳から答えてもらえます。
公務員と私学教職員は「支援掛金」という別の名前で出る
ここまでは協会けんぽや健康保険組合に入っている会社員の話です。公務員と私立学校の教職員は共済組合に加入していて、明細に出る言葉が変わります。探すのは支援金ではなく、**「子ども・子育て支援掛金」**です。明細を上から下まで見ても「支援金」の行が見つからない、という原因はたいていこれです。
率と負担割合は会社員と同じです。東京都職員共済組合は「令和8年度は0.23%(掛金率0.115%・負担金率0.115%)」とし、標準報酬月額30万円の組合員なら「30万円 × 0.115% = 345円/月」という例を出しています。日本私立学校振興・共済事業団も「令和8年度の掛金率は、0.23%となり、学校法人等と折半負担となるため、加入者負担分は、0.115%となります」と書いています。
迷いやすいのは、賞与にあたる部分の扱いです。公務員のボーナスは賞与ではなく期末手当という名前で支給されますが、ここからも同じように引かれます。
- 東京都職員共済組合:「※標準期末手当からも同様に徴収」
- 公立学校共済組合:「短期掛金と同様、期末手当からも徴収されます」
- 私学共済:「標準賞与額 × 0.115% = 子ども・子育て支援金分掛金の加入者負担」
つまり土台になるのは標準期末手当等の額で、そこに0.115%を掛けた額が本人負担です。率が同じである以上、先ほどの賞与額別の表はそのまま使えます。期末手当が50万円なら575円、80万円なら920円という具合です。
徴収の始まりも会社員とそろっています。公立学校共済組合は「令和8年4月分の給与から、短期掛金と併せて徴収を開始します」、私学共済は「令和8年4月分掛金等(5月納付分)より短期給付等掛金と併せて事業団が徴収し、国に納付します」としています。2026年の夏の期末手当が、多くの人にとって最初の1回でした。
例外は任意継続組合員です。公立学校共済組合が公表している令和8年度の掛金率は、一般組合員・短期組合員・船員一般組合員・船員短期組合員が千分の1.15であるのに対し、任意継続組合員は千分の2.3。折半する相手の事業主がいないため、0.23%を丸ごと負担します。退職後に任意継続を選んだ人は、在職中の倍の率になると考えてください。
明細で内訳が分からないときの窓口は、勤務先の給与担当か、加入している共済組合です。国家公務員なら各省庁の共済組合支部、地方公務員なら都道府県・市町村の職員共済組合、公立学校の教職員なら公立学校共済組合の各支部、私学なら日本私立学校振興・共済事業団になります。
賞与から引かれない・減る5つのケース
支援金は健康保険料と同じルールで動くため、健康保険料がかからない賞与には支援金もかかりません。該当するのは5つです。
1. 産前産後休業・育児休業中(賞与は条件が厳しい)
こども家庭庁は「企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます」と説明しています。ただし賞与の免除は、月々の給与とは条件が違います。
- 月々の保険料: 月末時点で育休中、または同じ月内に14日以上の育児休業を取得
- 賞与の保険料: 賞与を支払った月の末日を含む、連続1か月を超える育児休業
6月末に賞与が出て、6月25日から7月10日まで育休を取ったとします。暦日で16日なので1か月を超えず、6月支給の賞与からは支援金も健康保険料も引かれます。「月末に育休中だったから賞与も免除されるはず」という誤解が起きやすい部分です。1か月を超えるかどうかは暦日で数え、土日祝も期間に含めます。
免除を受けるには、会社から「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出してもらう必要があります。休業の届出をしていても、この申出書が出ていなければ免除は始まりません。賞与から引かれていて納得がいかないときは、人事にこの申出書を出したかを確認してください。
2. 年度の累計標準賞与額が573万円を超えた
上限に達した後の賞与には、健康保険料も支援金もかかりません。厚生年金保険は1か月150万円という別の上限なので、高額の賞与では「厚生年金は引かれているのに健康保険は引かれていない」という並びになることがあります。累計は毎年4月1日にリセットされます。
3. 退職して資格を失った月に支給された賞与
日本年金機構は「資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません」としています。資格喪失日は原則として退職日の翌日です。
- 6月29日退職 → 資格喪失日は6月30日、喪失月は6月 → 6月支給の賞与は引かれない
- 6月30日退職 → 資格喪失日は7月1日、喪失月は7月 → 6月支給の賞与は引かれる
退職日が月末か、その前日かで結果が変わります。退職時期を選べる状況なら、賞与の支給日と退職日の関係を先に確認しておくと差が出ます。
4. 年4回以上支給される賞与
日本年金機構は、年4回以上支給されるものは「標準報酬月額の対象とされ」ると説明しています。この場合、その支給は賞与ではなく報酬として扱われ、毎月の標準報酬月額に組み込まれます。賞与として引かれることはなくなりますが、月々の負担に振り替わるだけで、負担が消えるわけではありません。
5. 健康保険の被扶養者
支援金は、給与や賞与を支払うときに健康保険料などと合わせて控除する方法で徴収されます。被扶養者は自分の健康保険料を払っていないため、支援金の請求も別に来ません。扶養している側の給与と賞与からまとめて引かれます。年収130万円未満などで配偶者の扶養に入り、自分は被保険者になっていない人は、パート先から賞与が出ても支援金は引かれません。
給与と合わせた年間の負担額
月々の給与からの負担と、年2回の賞与からの負担を足したものが年間の本人負担です。標準報酬月額30万円・賞与年2回各50万円のケースで計算します。
- 月々: 300,000円 × 0.115% = 345円 → 12か月で4,140円
- 賞与: 500,000円 × 0.115% = 575円 → 年2回で1,150円
- 年間合計: 5,290円
他のケースも同じ式で並べました。標準報酬月額は等級表の額に丸められるため、等級として実在する額を使っています。
| 標準報酬月額 | 賞与(年2回・各) | 月々の年間分 | 賞与の年間分 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 30万円 | 2,760円 | 690円 | 3,450円 |
| 30万円 | 50万円 | 4,140円 | 1,150円 | 5,290円 |
| 41万円 | 80万円 | 5,658円 | 1,840円 | 7,498円 |
| 50万円 | 100万円 | 6,900円 | 2,300円 | 9,200円 |
| 65万円 | 130万円 | 8,970円 | 2,990円 | 11,960円 |
もっと簡単に見積もるなら、月給と賞与を合わせた年間の総支給額に0.115%を掛けた額が、そのまま年間の本人負担になります。年収500万円なら約5,750円、年収600万円なら約6,900円(月575円)、年収800万円なら約9,200円です。こども家庭庁も、年収に支援金率0.23%を掛けて年額を出し、12で割った月額に本人分の2分の1を掛ける、という順で説明しています。
共働き世帯はそれぞれの賞与から引かれる
夫婦それぞれが健康保険の被保険者なら、それぞれの給与と賞与から別々に引かれます。世帯でまとめる仕組みはありません。
一方が標準報酬月額34万円・賞与各60万円、もう一方が28万円・賞与各40万円だとします。
- 34万円のほう: 340,000×0.115%×12 = 4,692円、600,000×0.115%×2 = 1,380円 → 6,072円
- 28万円のほう: 280,000×0.115%×12 = 3,864円、400,000×0.115%×2 = 920円 → 4,784円
- 世帯合計: 10,856円
片方が被扶養者として加入している場合は、被保険者側の給与と賞与からだけ引かれます。被扶養者の人数が増えても支援金は増えません。
国保(自営業・フリーランス)に賞与という区分はない
国民健康保険には、給与や賞与という区分がありません。前年の所得をもとに年間の保険料が決まり、市区町村から届く納税通知書で請求されます。会社員のように「賞与から追加で引かれる」場面はなく、事業所得やフリーランスの報酬は所得割の中でまとめて計算されます。
令和8年度から、国保の保険料に「子ども・子育て支援金分」の区分が新設されました。名古屋市の説明では、この子ども分は「被保険者数に応じて計算する均等割額、18歳以上均等割額、所得額に応じて計算する所得割額」を合算した額で、令和8年度の子ども分の最高限度額は30,000円です。
18歳未満の被保険者については「子ども分のうちの均等割額が全額減額されます」。子どもの人数が増えても、その分の均等割は乗りません。全額免除ではなく、世帯の所得に応じた所得割は残る点に注意してください。
通知の時期にもくせがあります。名古屋市は「令和8年度の子ども・子育て支援金分(子ども分)保険料については、令和8年6月の本算定で決定し、通知します。令和8年4月・5月の保険料額については、暫定賦課となりますので、子ども・子育て支援金分は含まれません」としています。4〜5月の仮の請求額と6月以降の額を比べて「急に上がった」と感じる原因の一つです。金額や軽減の扱いは自治体の条例で決まるため、自分の市区町村の国保担当窓口で確認してください。
医師国保・歯科医師国保・建設国保といった国保組合は、市区町村の国保とはまた別です。組合ごとに賦課のしかたが決まっていて、所得に比例させず定額にしているところがあります。神奈川県医師国民健康保険組合は令和8年4月から支援金の徴収を始め、月額を組合員(第一種・第二種)1,000円、家族500円と定めています。定額の月額なので、収入が増えた月も賞与が出た月も金額は動きません。自分の組合の額は、送られてくる通知か組合のサイトで確認してください。
給与計算の担当者が賞与処理で押さえる点
社内で賞与計算を回す側が、令和8年度からつまずきやすい部分を挙げます。
- 料率の入れ方: 支援金率0.23%は健康保険料率とは別枠です。健康保険料率に0.23%を足して1つの率として登録する方式と、支援金を別項目で持つ方式があり、総額はどちらでも同じです。合算方式にすると、従業員から「支援金はいくら引かれたのか」と聞かれたときに内訳を出せません。
- 賞与支払届: 提出期限は「賞与支払日から5日以内」です。支援金が加わっても届出の期限は変わりません。
- 年4回以上の支給: 年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になります。決算賞与を四半期ごとに出すよう変えた会社は、賞与処理から報酬処理に切り替える判断が要ります。
- 育休中の賞与: 免除の条件は「賞与支払月の末日を含む連続1か月超の育休」です。月々の保険料が免除されている社員でも、賞与は免除にならないケースがあります。
- 年度累計573万円: 同月内に2回以上支給したときは合算して上限を判定します。年度途中で転職してきた社員の累計の扱いは、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)に確認してください。
- 端数処理: 給与から控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えるなら切り上げです。現金でやり取りする場合の「50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ」とは境目が違います。特約を結んでいる会社はそちらが優先されるため、支援金分だけ別の丸め方をしていないか一度確認してください。
- 計算の入り口: 賞与の保険料は保険料額表にあてはめず、標準賞与額に率を掛けた額の半額を控除します。月々の給与と同じ手順で処理すると合いません。
令和9年度以降はどうなるか
支援金率は年度ごとに決まります。令和8年度は0.23%ですが、こども家庭庁は制度が固まるまで段階的に引き上げる方針を示しています。翌年度の率は、こども家庭庁の「子ども・子育て支援金制度について」のページと、加入先の保険者(協会けんぽなら「保険料率」のページ)で毎年度公表されます。
賞与から引かれる額は、率が上がればそのまま比例して増えます。標準賞与額50万円なら、率が0.01ポイント上がるごとに本人負担が25円。0.23%が0.33%まで上がっても、575円が825円になる幅です。
制度そのものの疑問は、こども家庭庁の子ども・子育て支援金制度コールセンター(0120-303-272)で受け付けています。自分の賞与から引かれた額の内訳は、勤務先の給与担当か加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)、国保の人は市区町村の国保担当が窓口です。
賞与明細で毎回見ておく3つの欄
支援金に限らず、賞与明細でこの3つを毎回見ておくと、手取りが変わった理由を絞り込めます。
- 健康保険料: 支援金分を含む。令和8年度の協会けんぽの健康保険料率は全国平均9.90%(前年度から0.1%引下げ)
- 介護保険料: 40歳から64歳の人にかかる。令和8年度の協会けんぽは1.62%
- 厚生年金保険料: 1か月150万円の上限があり、高額の賞与では健康保険と引かれ方が変わる
賞与明細は、住宅ローンの審査や保育料の算定で提出を求められることがあります。紙でもPDFでも、最低3年分は残しておくと後で困りません。
毎月の給与でいつから引かれ始めたかは子ども・子育て支援金の初回の給与天引き、給与明細のどの欄に出るかは給与明細の控除欄の見方にまとめています。