児童扶養手当の現況届を8月中に出さないとどうなる?手当が止まっている人も提出が必要な理由
8月1日から31日の間に現況届を出しておけば、いま所得超過で支給が止まっている人でも受給資格が残り、翌年に収入が下がったときに11月分から支給が戻りますが、未提出のまま2年が過ぎると受給権そのものが消えます。
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7月のうちに市区町村から封筒が届いた方も多いと思います。中身は児童扶養手当の現況届で、出す期間は8月1日から8月31日までの一か月だけ。ここを外すと、11月分以降の手当が支給されません。いま所得超過で振り込みが止まっている人のところにも同じ封筒が届きますが、そちらのほうが放置されやすく、あとで困ることになります。まず封筒を開けて、提出方法が窓口の面談か、郵送か、電子申請かを確かめてください。方法によって用意する時間がまったく違います。
8月の一か月しかない、という前提
現況届は、手当を受け取る資格が今も続いているかを毎年ひとつずつ確認するための書類です。法令で8月1日から同月31日までの間に提出すると決められていて、窓口の開設日程は自治体ごとに違っても、期間そのものはどこでも同じになります。
案内が郵送される時期は7月上旬から下旬にばらけます。転居して住民票を動かしていない、郵便の転送期間が切れている、といった事情があると、そもそも封筒が届きません。8月に入っても何も来ていないなら、住んでいる市区町村の子育て支援課や子ども家庭課に電話してください。届かなかったことは、提出しなくてよい理由になりません。
提出方法は自治体でかなり違います。窓口で職員と面談する方式を残しているところ、郵送だけのところ、電子申請フォームを開いているところ。締切の扱いも、8月31日必着なのか消印有効なのか、電子申請なら何時までなのかが分かれます。案内のうち、この日付の部分だけは先に読んでおくと安全です。
手当が止まっている人ほど、出しておいたほうがいい
ここが一番の落とし穴です。前年の所得が制限を超えて全部支給停止になっている人のところにも、現況届は届きます。振り込みが一度もないので「もう自分には関係ない」と判断して、封筒をそのままにしてしまう。
受給資格があることと、実際に振り込まれることは別です。所得超過で止まっていても資格そのものは生きていて、翌年に収入が下がれば11月分から支給が戻ります。現況届を出さずに資格が消えると、その道が閉じる。改めて認定請求からやり直しになり、空いた期間に遡って受け取ることはできません。
自治体によっては、ひとり親家庭等医療費助成、公営住宅の優先入居、JRの通勤定期割引といった支援が「児童扶養手当の受給資格がある人」を条件にしています。手当が0円でも、資格が残っているかどうかで使える制度の数が変わる。
出さないまま放置すると、どこから止まるか
多くの自治体の案内には「現況届の提出がない場合や書類が不足している場合、11月分以降の手当が支給されません」と書かれています。児童扶養手当は11月分から翌年10月分までをひとつの区切りとして支給区分を決め直すため、審査の材料である現況届が出ていないと、新しい区切りに入れないという仕組みです。
支払は奇数月の年6回で、それぞれ前の2か月分がまとめて振り込まれます。11月分と12月分は翌年1月の支払いに乗る。つまり「11月分が止まる」と言われても、家計に穴が空くのは年明けです。夏に出し忘れたことに冬まで気づかない、という順番になりやすい。
さらに、現況届を出さないまま2年が過ぎると、時効で受給権そのものがなくなります。1年目なら遅れて提出したあとに11月分まで遡って支払われる運用をしている自治体が目立つものの、ここは扱いが割れるところなので、遅れたと気づいた時点ですぐ窓口に電話するのが早いです。
見られているのは前年の所得と、誰と住んでいるか
現況届で審査されるのは、前年、今年なら令和7年の1月から12月までの所得です。この数字で、11月分から翌年10月分までが全部支給か、一部支給か、支給停止かに分かれます。
児童1人を扶養している場合、全部支給になる所得の上限は107万円、一部支給の上限は246万円です。扶養親族が1人増えるごとに、それぞれ38万円ずつ上がります。2024年11月の改定で引き上げられた数字なので、以前の基準を覚えている方は感覚がずれているかもしれません。
注意したいのは、ここでいう所得が年収ではないことです。給与で働いているなら、収入から給与所得控除を引いたあとの金額が出発点になり、そこからさらに社会保険料相当額として8万円などが差し引かれます。源泉徴収票の「支払金額」だけを見て諦めてしまう前に、市区町村の窓口で計算してもらってください。数万円の差で全部支給と一部支給が入れ替わる帯があります。
もうひとつ、同居している扶養義務者の所得も審査に入ります。父母、祖父母、兄弟姉妹と同じ世帯で暮らしていれば、その人の所得が高いだけで支給が止まる。離婚後に実家へ戻ったケースでよく起きます。住民票を分けているかどうかではなく、実際に同じ家で生計を共にしているかで判断されるため、引っ越しを考えている人は事前に窓口へ相談しておくと計算違いが減ります。
養育費は8割が所得に足される
元配偶者から養育費を受け取っている場合、その年に受け取った額の8割が所得に加算されます。月5万円なら年60万円、その8割の48万円が上乗せされる計算です。
現況届には、この金額を申告する欄があります。銀行振込なら通帳の記録、調停調書や公正証書があればその写しを求められることも。手渡しで受け取っていても、申告の対象から外れるわけではありません。
申告漏れが後から見つかると、過払い分の返還を求められます。金額が大きくなりやすい項目なので、通帳を先に開いて年間の合計を出しておくと当日が早く終わります。
受給から5年が近い人は、もう1枚ある
支給開始月の初日から5年、または支給要件に該当した月の初日から7年。どちらか早いほうを過ぎると、手当の一部が支給されなくなります。減額の幅はおよそ半分。ただし、これが自動的に決まるわけではありません。
「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を出せば、これまでと同じ額を受け取り続けられます。除外の理由として認められるのは、就業している、求職活動をしている、身体や精神に障害がある、負傷や病気で働くことが難しい、障害や介護が必要な子や親族がいて働けない、といった状況です。
添付する書類は、その年の6月から8月までのどこかの時点の状況が分かるものを求められます。勤務先が書いた就業証明書、直近の給与明細、ハローワークの求職受付票の写し、診断書など。パートで週に数時間でも働いていれば該当するので、諦めて出さないのがいちばんもったいない。
この届出書は現況届と同じ封筒に入っていても、別の書類として扱われます。現況届だけ出して安心してしまうと、11月分から半額になる。5年目や7年目が近い人は、封筒の中身を全部並べて枚数を数えてください。
令和8年度の手当額
2026年4月分から、物価の変動に合わせて手当額が改定されています。全部支給の場合、児童1人で月額48,050円。2人目以降は1人増えるごとに11,350円が加算されます。
一部支給は所得に応じて段階的に決まり、児童1人で48,040円から11,340円のあいだ。加算額は11,340円から5,680円の範囲です。所得が上限に近いほど下の額に寄っていきます。
3人目以降の加算額が2人目と同額になったのは2024年11月からで、それ以前は3人目から額が小さくなっていました。子どもが3人以上いる家庭は、この改定で受け取る額が変わっている可能性があります。
当日、足りなくて出直しになりやすいもの
窓口で止まるのは、たいてい書類です。本人確認書類、届いた案内の通知、養育費が分かる資料。年の途中で他の市区町村から引っ越してきた人は、前の住所地が出す課税証明書または非課税証明書を追加で求められます。
公的年金を受けているなら、年金額が分かる通知書も持っていってください。遺族年金や障害年金と児童扶養手当は、2021年3月分から差額を受け取る形に変わっています。年金額のほうが手当額より少なければ、その差額が支給される。年金があるから対象外だと思い込んでいる人が、いまだにいます。
面談方式の自治体では、子どもを一人で養育している状況が続いているかを口頭で確認されます。事実婚の相手や、生計を助けてくれる同居人がいると支給の要件を欠くため、ここは正直に答えるところです。あとから分かると返還の話になります。
年の途中で変わったことは、別の届け出が要る
現況届は毎年の確認であって、途中で起きた変化を報告する書類ではありません。引っ越し、氏名の変更、振込口座の切り替えは、それぞれ変更届を出すのが本来の流れです。8月まで待っていると、その間の郵便物が届かなかったり、振り込みが戻ってしまったりします。
急ぐのは資格そのものに関わる変化のほうです。再婚した、事実上の婚姻関係にある人と暮らし始めた、子どもが児童福祉施設に入所した、子どもが元配偶者と同居するようになった。どれも受給資格を失う理由にあたるので、その時点で届け出てください。届けずに受け取り続けた分は、後から全額の返還を求められます。
反対に、就職して収入が増えただけなら、その都度の届け出は要りません。所得の変化は翌年の現況届でまとめて反映される仕組みです。今年から働き始めた人が支給区分の変化を感じるのは、来年の11月分から。
8月中に窓口へ行けない事情があるとき
入院中、長期の出張中、子どもの付き添いで動けない。そうした場合は、期間が始まる前でも構わないので市区町村へ電話してください。郵送に切り替えられたり、代理の人が持参する形が認められたりします。
配偶者からの暴力で住所を知られたくない事情があるときも、窓口に伝えれば取り扱いを分けてもらえます。住民票の閲覧制限をかけている人には、案内の送り方から別にしている自治体もある。
どの相談も、8月に入ってからより7月のうちのほうが電話はつながりやすいです。8月後半は駆け込みで混みます。
秋に届く通知で、計算が合っているか確かめる
現況届を出したあと、審査の結果は秋ごろに支給額の決定通知や変更通知として郵送されます。開かずにしまい込んでしまう人が多いのですが、金額の根拠が書かれている唯一の紙です。
見るのは、支給区分が全部支給か一部支給か支給停止か、対象になっている児童の人数、そして月額。養育費の申告額や扶養親族の数が実際とずれていると、この段階で金額に表れます。扶養が1人分抜けているだけで、限度額が38万円変わる。
想定と違うときは、金額の内訳を窓口で確認してください。計算の前提が間違っていれば直してもらえますし、正しい場合でも、どの数字がどこに効いたのかを聞いておくと来年の準備が変わります。通知には不服の申し立て方と期限も書かれているので、その部分も一緒に読んでおくと安心です。
参考資料
- こども家庭庁「児童扶養手当について」
- 堺市「児童扶養手当」(支払期月、2年で受給権が消える扱い)
- 川口市「令和8年度児童扶養手当現況届の提出方法について」(提出期間と必要書類)
- 益子町「令和8年度 児童扶養手当額の改定について」(令和8年度の手当額)
参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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